今の会社に不満…休職すべき?退職すべき?
休職か、それとも退職か、いずれにしても会社から離れたいと思う根底には無視できないほどの大きな問題や、積もり積もった小さなモヤモヤがあるはずです。そんな状況の中でも、まずは冷静になって考えたいことがあります。
それは、「その不満は今後解消される希望があるのかどうか?」ということです。話し合いや時間の流れで解決できることであれば、一旦休職をして様子を見ることもできますが、解決される希望がないことであれば、復帰してもずっとその苦痛が続くことになります。その場合は、思い切って退職を選んだほうがいいかもしれません。
例えば、「嫌いな上司がいるけれど来月異動する予定」とか、「苦手な同僚が退職する予定」、「職場にエアコンがなくて辛かったけれど社員たちの訴えで設置される可能性が出て来た」といったことです。自分の一番のストレスの原因が取り除かれる予定があるならすぐに辞める必要はありませんよね。もちろんそれが解決してもまた別の問題が発生する可能性もあります。ただ、それならそれでその時に考えれば良いことです。もしも不安や不満が解消される見込みがあるなら、その問題が解消されるまで頑張ってみて、少し様子を見ても良いでしょう。ただ、職場環境が変わる見込みがない場合には、先が見えない中で頑張り続けるのも精神を削るものがあります。そうした場合は退職を視野に入れても良いでしょう。
なぜ「休職したら終わり」と言われるのか
「休職したら終わり」という言葉には、いくつかの不安がまとめて入っています。実際にどうなのかを、理由ごとに整理しました。
| 不安の中身 | 実際のところ |
|---|---|
| 評価や昇進に響くのでは | 休職中の昇給や賞与、評価の扱いは、会社の規程で決まる。休職する前に、就業規則で確認できる |
| 収入がなくなるのでは | 休職中は無給の会社が多いが、条件を満たせば健康保険の傷病手当金を受け取れる |
| 戻る場所がなくなるのでは | 復職のときは、原則として元の慣れた職場に戻すのが基本とされている。異動がきっかけで体調を崩した場合などは、配置転換を検討することもある |
| 周りに迷惑をかけるのでは | 無理を続けて悪化させるより、早めに休むほうが、結果的に職場への影響も小さくなりやすい |
| 結局、退職に追い込まれるのでは | 休職を経て復職する人もいれば、退職を選ぶ人もいる。休職は、どちらにするかを落ち着いて決めるための時間になる |
つまり、休職したこと自体で、何かが終わるわけではありません。不安の多くは、休職中のお金と、戻ったあとの扱いが見えないことから来ています。
参考:こころの耳 職場復帰支援
まずは休職を利用するのがおすすめ
今後解決される希望がないからといって、いきなり退職の決断をしてしまうのは時期尚早です。自分でも気付いていない解決方法があるかもしれませんし、退職後の生活についても具体的に考える必要があるからです。まず退職ではなく、休職の手続きを取るのがいいでしょう。
休職を認めてもらうためには、病院で発行された診断書が必要というケースが多く見られます。先に心療内科などに通院して、医師の後押しを得て、診断書をもらってから会社に話す流れです。もし信頼できる上司がいれば、先に相談するのもいいかもしれません。職場環境によっては、苦手意識のある人とあまり関わらないようにしてもらえたり、作業内容を変えてもらえたりすることもあります。慢性的な人手不足に悩む会社が多いため、休職するよりは異動などの措置で仕事を続けてもらえるならそちらの方が良いと判断されることもあるからです。
自分の状態次第でもありますが、休職に至らずに済むのであれば、「異動できる(苦手な上司・先輩と離れられる)ならそれで十分」と思う人も多いでしょう。会社に相談できる人がいなければ、家族や友人にも頼り、休職について相談したり、知恵を借りたりするのもおすすめです。
退職する前に、まずは「休職」してゆっくり考えよう
退職をするにしても、まずは休職制度を利用して、自身をゆっくりと振り返る時間をつくることがおすすめです。その前に、まずは休職についてきちんと理解しておきましょう。
そもそも休職制度とは?
休職とは、業務外の理由によって一時的に働けなくなった場合でも、解雇を一定期間猶予してくれる制度のことをいいます。通常は体調不良やケガなどの理由で欠勤が続き、労働ができない期間が続くと、会社としては「解雇」という形を取らざるを得なくなりますが、休職制度を利用することで、社員は数週間~数年の期間、仕事をせずに回復に専念する時間を得ることができます。
ただし、休職制度を設けるのは義務ではないため、会社によって制度の有無や内容がそれぞれ大きく異なります。最初から休職制度を設けていない会社もあるのです。また、勤続○年以上でなければ休職制度を使えないというのもよく聞かれる事例です。休職を希望する場合は、会社の就業規則を確認しておきましょう。
会社に休職制度がある場合、大手企業を除けば一般的に「無給」とされるケースがほとんどです。休職中は給与の発生がないため、収入がなくなってしまいます。ただし、精神疾患や何らかのケガや病気に罹って治療をしている場合は、傷病手当金の制度を利用することで、無収入という状況を免れることができます。
休職の制度自体の解説は下記の記事で行っているため、併せてご確認ください。
参考:休職とは?意味・期間・給料・手当・手続きの流れをわかりやすく解説
「まずは休職」その理由は?
迷っている時にひとまず退職ではなく休職を選んだ方が良いとされる理由は、「退職するか否かを考える時間の猶予」だと思えばわかりやすいでしょう。うつ病や適応障害などを患って仕事ができない状態に陥ってしまう人も少なくありません。そんな時に「退職」という大きな決断をするのは精神的にも良くないのです。後になってから「やっぱり辞めない方がよかったんじゃないか」「早まって間違った決断をしてしまったのでは…」とさらに落ち込んでしまうことも多いからです。そのため、少しでも回復してからゆっくり考えてみた方が良いと言えます。
さらに休職経験者からは、「休職したことで職場の人たちの人間性が見えた」という声もよく聞かれます。これは良い意味でも悪い意味でもありますが、同僚の一人が休職すると知った時の反応とその後の態度が、「休職を経てからこの職場に戻ってきたいかどうか」を判断する材料にもなったということです。心配してくれたり、「会社のことは気にしないでゆっくり休んで」と快く送り出してくれる職場なら人の温かさを感じられます。疲れ切った心には優しさが沁みるでしょうし、復帰したら仲間のために頑張ろうという気持ちが湧くかもしれません。逆に休職と分かった途端に背を向けたり、あからさまに不機嫌になったりするような人たちだったら、早く職場に戻って来たいとは間違っても思わないはずです。
休職はずるい?
休職するべきだと医師や家族に勧められても、休職を躊躇う人も少なくありません。それは「会社の人に迷惑がかかる」といった思いもありますが、「こんな病気で休職をするなんてずるいんじゃないか」「会社の人たちにどう思われるだろうか」といった不安も多いのです。
おまけに人手不足などで職場環境があまり良くない場合は、周囲から顰蹙を買ってしまうこともあります。「こっちだって大変なのに」「自分の方があの人より仕事量が多いのに」というような不公平感がその原因にあります。そうなると職場とも気まずくなってしまいますよね。
それでも、「休職してずるい」なんてことは一切ありません。誰だって心身ともに健康な方が良いに決まっています。様々な症状の病気を抱え、治療のために不安や焦りとともに休職するのが羨ましいなんて、冷静に考えれば思わないはずです。
「休職するなら退職しろ」「休職したら終わり」と言われた場合、パワハラになる?
会社の従業員は、所属部署の上司に休職を申し出ることが一般的です。その際、上司によっては、休職したいという従業員に対して、不適切な対応をする可能性もあります。このような場合、上司による対応次第では、パワハラに該当するでしょう。
上司の言動がパワハラに該当するかの判断は、休職を申請する従業員と面談する際の対応などが関係します。例えば、休職の申請中や休職中の従業員に対して、「休職するなら退職しろ」や「休職したら終わり」などの言動は退職勧奨の域を超えた退職強要につながるでしょう。
パワハラにあたる言動
パワハラを防ぐための措置は、大企業は2020年6月から、中小企業も2022年4月から、事業主の義務になっています。
その法律の背景として、「職場のパワハラ」が社会問題として深刻化している現状があります。パワハラは、次のタイプの言動が該当します。
- 身体的な攻撃
- 精神的な攻撃
- 人間関係からの切り離し
- 過大な要求
- 過小な要求
- 個の侵害
上司による「休職するなら退職しろ」という言動は、精神的な攻撃と判断されればパワハラに該当すると言えるでしょう。
上司による言動がパワハラに該当し違法となった場合は、パワハラ被害の内容によっては会社が民事損害賠償の請求を受けることが考えられます。パワハラが原因で従業員が精神疾患となった場合は、会社にとって法的な責任や訴訟などで不利益な状況となるでしょう。
休職期間に払うべきお金、払わなくていいお金4種類を解説!
休職していても会社に在籍している以上、社会保険料等の支払いが発生します。しかし、休職していることで払わなくて済む税金もあります。普段会社の給与で天引きされているため、あまり内訳を知らないという人も多いでしょう。ここでは休職中にどのようなお金を払う必要があるのか、そしてどのようなお金を払わなくて済むのかを紹介します。
| 休職中に支払う必要は… | お金の種類 | 理由 |
| ○あり | 社会保険料 | 休職中も健康保険料は払う必要があります。そのため、会社から貸与されている保険証は休職中でもそのまま使用できます。厚生年金も引き続き加入することとなるので、年金保険料も支払う必要があります。 |
| ×なし | 雇用保険料 | 雇用保険料は、休職中の給与が発生しない場合、支払う必要はありません。もし傷病手当金を申請するとしても給与ではないため、雇用保険料を支払う必要がないのです。 |
| ○あり | 住民税 | 住民税も支払う必要があります。住民税は支払うべき金額が決められていて、通常は会社がまとめて支払い、その金額を差し引いた給与を支給します。休職中は差し引く給与がないため、会社から支払った分を休職している社員に請求することとなります。 |
| ×なし | 所得税 | 原則、給与が発生しない場合所得税を支払う必要はありません。所得税は手取りの金額から扶養家族等の計算の末に計算されるため、給与が発生していない場合は所得税も発生しないことになるのです。 |
なお、こうした社会保険料や税金の支払いは、通常会社で天引きされた状態の給与が支給されているため、特に自分から支払いに行く必要がありません。ただし休職中で給与の発生がない場合は、別途支払う必要があります。一般的には会社への振り込みを求められることが多いでしょう。支払いのタイミングは会社と相談して決めます。
休職中の収入を支える傷病手当金のしくみ
休職中の給与が出ない、または減る人にとって、一番の支えになるのが傷病手当金です。うつ病などの精神疾患でも、条件を満たせば受け取れます。ポイントは次のとおりです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 受け取れる人 | 業務外の病気やケガで、仕事に就けない状態の人 |
| 待期 | 仕事を休んだ日から、連続して3日間。有給休暇や土日・祝日も含めて数える |
| 支給の対象 | 待期のあと、4日目以降の仕事に就けない日 |
| 金額の目安 | 標準報酬月額の平均を30で割った額の、3分の2が1日分 |
| 期間 | 支給を始めた日から、通算で1年6か月 |
| 申請先 | 加入している健康保険(協会けんぽの場合は都道府県の支部) |
参考:協会けんぽ 傷病手当金
1年6か月というのは、休職している間だけの期間ではありません。支給を始めた日から数えた期間なので、途中で退職しても、その続きを受け取れる場合があります。退職後も続けて受け取るには、次の2つを両方満たす必要があります。
| 条件 | 休職中にしておくこと |
|---|---|
| 退職日の前日までに、健康保険に継続して1年以上加入している | 加入期間を確認してから、退職日を決める |
| 退職日の前日に、傷病手当金を受けている、または受けられる状態である | 通院を続け、退職日に出勤することは避ける |
一度働ける状態になったあとに、再び働けなくなっても、退職後の続きは受け取れません。「休職したら終わり」どころか、休職中の動き方で、退職後のお金が変わります。
休職中に考えたいこと
休職中には、本当に今の会社で働いていてもいいのかどうかということや、もし退職した場合は退職したあとの具体的な計画について考える必要があります。休職中に自分の気持ちと向き合うことで、もう少し今の会社で頑張ってみようという気持ちになることもあるかもしれません。そこまで前向きな気持ちになれないとしても、退職まで踏み切れなかったり、転職への不安が拭いきれなかったりなどの事情から復職を選ぶ人もいます。
もし退職する決意が固まっているのであれば、退職後のことを本格的に考えなければいけません。次の就職先に関する情報をリサーチしてみたり、自分が目指していることに必要なことは何なのかということを考えたり、まとめたりする時間も必要になります。休職中に傷病手当金を受け取っていて、そのまま退職する場合でも、条件を満たせば、退職後に続きを受け取れます。ただし、受け取れる期間は、支給を始めた日から通算で1年6か月です。退職後にあらためて1年6か月もらえるわけではありません。回復しきらないうちに焦って再就職しなくてよいように、退職日を決める前に、残りの期間を確認しておきましょう。
退職後の傷病手当金申請については下記の記事も併せてご確認ください。
参考:傷病手当金は退職後もらえない?受給できる条件と不支給の理由
参考:傷病手当金は退職後も会社の証明が必要?不要な場合や証明を拒否されたときの対処法も
休職する場合のメリット
職場での就業が続けられないと判断した場合は、休職を選ぶことも一つの方法です。休職を選ぶ場合は、次のようなメリットが考えられます。
療養できる
休職を選ぶメリットは、休職の原因となった病気の療養に専念できる点です。休職は、健康状態を取り戻すための療養期間になるでしょう。メンタル面の不調が原因の場合は、なおさらのことです。
休職し、ストレスの原因から離れることで、蓄積された日々のストレスや疲労などを軽減できます。仕事や人間関係から解放された時間により回復が見込まれるでしょう。
落ち着いて将来について考えられる
休職して時間にゆとりをつくることで、現状や将来について冷静に考える時間をつくることができるでしょう。自由になった時間を気の向くままに過ごすことで、現状を客観的に見直すことができるかもしれません。また、将来を冷静に考える時間としても活用できます。
復職ができる
休職しストレスの原因から離れることで、健康状態が回復する可能性もあります。休職していた従業員は、健康状態が回復した場合に復職も可能です。休職の療養期間を過ごすことで、考え直す部分も見つかる可能性があります。自分でも改める部分があると判断できれば、元の職場への復職にも役立ちます。休職は将来的な視野を広げる期間にもなるでしょう。
退職する場合のメリット
従業員が休職ではなく退職を選ぶ主なメリットは、現在の職場に見切りをつけて再出発できる機会になることです。休職した場合は、不在の時期が長引けば長引くほど職場への復帰が難しくなります。そのため、復帰後の職場での将来にも期待ができなくなるでしょう。
今の職場に将来性を感じないのであれば、休職ではなく退職を選ぶことは仕方のない判断です。また、退職を選んだ場合は、次のメリットも期待できます。
ストレスから解放される
休職ではなく退職を選んだ場合は、現在の仕事によるストレスから解放されます。特に許容範囲をはるかに上回る業務や責任があった立場であれば、退職により仕事で抱えていた全てのものから解放されます。仕事によるストレスが精神面に影響しているのであれば、退職により解決できます。
転職でスキルアップが期待できる
退職を選んだ場合は、別の企業への転職を考えるでしょう。これまで在籍していた職場から解放され、やりたいことを自由に選択することができます。職場探しの際は、スキルアップも視野に入れた挑戦も可能です。つまり、退職はスキルアップのチャンスがある転職活動の第一歩と言えるでしょう。
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人間関係を新しく作れる
退職は、職場の人間関係から解放されたい場合に有効な手段です。ストレスの原因が会社の人間関係だった場合は、ストレス解消の選択肢として期待できるでしょう。また、退職して職場が変われば、新しい人間関係の構築も可能です。現在の状況をリセットして、新たな人間関係の構築に向けた心機一転の機会にもなるでしょう。
退職前に使っておきたい制度
退職前に使っておきたい制度として休職制度を挙げましたが、もう一つ使っておきたいのが「有給休暇」です。有給休暇(年次有給休暇)とは、一定期間勤務した労働者に付与される「賃金が減額されることのない休暇」のことです。有給中は欠勤していても給与が支払われるので、会社を退職する前には必ず消化しておきましょう。
休職制度を使う際に確認しておくべき4つの内容
休職制度は会社によって有無や内容が違います。そのため、休職を利用するかどうか決めるためにも、あらかじめ自分が勤めている会社の規定で、下記の内容を確認しておきましょう。
- 自分の会社に休職制度があるかどうか
- 休職できる場合、最長でどのくらいの期間休職が可能なのか
- 休職中は賃金や手当が支払われるのか
- 休職中の保険や税金の負担はどれくらいの割合か
最低でも、以上のことは事前に調べておくようにしてください。大手の企業であれば休業中も賃金が支払われるのが一般的ですが、中小企業だとほとんどの場合が休職中は賃金が支払われません。収入が途絶える休職期間中に発生する社会保険料の支払いを待ってもらえるかと会社に尋ねておくのも重要です。貯金や家族の援助で猶予をもらわなくても良い場合は特に確認しておく必要はありません。
休職制度を使う際の3つの注意点
会社の休職制度の内容を確認して、いよいよ休職するとなった際、改めて下記の内容に注意しましょう。もし分からない点があれば、休職前に上司や人事に確認しておくとスムーズですよ。
社会保険料の支払い方法
すでに触れた通り、休職中も社会保険料を支払う必要があり、会社への支払い方法は会社により異なります。振込先や支払日、自分が振り込む金額など、必ず事前に確認しておきましょう。もし不都合がある場合は事前に相談しておきましょう。
休職・復職・退職時の必要書類
会社によっては休職する時に「休職届」などの独自の書類を用意している場合があります。同じように、復職する時にも「復職届」といった書類が必要になることがあるのです。その他にも復職の際に「働ける状態」と診断する医師の診断書を必要とされる場合もあります。なお、休職からそのまま退職になった場合は退職願が必要になることが一般的です。
会社と連絡が取れる状態を保つ
休職中は緊急時を除いて会社と連絡を取り合う必要はありません。しかし、何かしらの緊急事態が起きた時は連絡が必要になります。それは会社も同じことなので、「休職中に申し訳ないのですがこれだけ教えてください」と言った連絡が来る可能性もゼロではありません。休職の際に必要だった書類に不備があった場合等は、休職自体が危ぶまれてしまう場合もあります。直接連絡を取るのが嫌だという場合は産業医を通じて連絡するという方法も可能です。
「休職するなら退職しろ」と言われた場合の対処法
休職を考える際に「退職しろ」と言われた場合、適切な対処法を知っておくことが重要です。以下の方法を参考にしてください。
弁護士に相談する
まず、弁護士に相談することが重要です。労働法に詳しい弁護士に相談することで、適切なアドバイスを受けることができます。弁護士は、あなたの権利を守るために必要な手続きをサポートしてくれます。自治体が提供する無料の相談窓口や労働組合の弁護士紹介サービスを利用することもできます。また、インターネットでの無料相談も活用すると良いでしょう。
労働組合に相談する
労働組合に相談することも有効です。労働組合は、従業員の権利を守るために活動しており、休職や退職に関する問題に対しても適切なアドバイスを提供してくれます。特に、企業が不当な圧力をかけている場合、労働組合はその問題を解決するための交渉を行ってくれます。労働組合に加入していない場合でも、地域の労働組合に相談することが可能です。
人事部に相談する
企業内の人事部と直接話し合うことも重要です。人事部は、従業員の健康管理や労働環境の改善に関する責任を持っています。休職に関する正当な理由を説明し、適切な対応を求めることが大切です。また、人事部門との話し合いでは、医師の診断書や法律的な権利を明示するとよいでしょう。
「休職したら終わり」の不安を解消する方法
休職に対する不安を解消するためには、以下の方法を試してみてください。
カウンセリングを受ける
カウンセリングを受けることで、心の負担を軽減することができます。専門のカウンセラーと話すことで、自分の気持ちや考えを整理し、前向きな気持ちを取り戻すことができます。自治体や医療機関でも無料カウンセリングを行ってるところが多くあります。近年はオンラインカウンセリングも増えており、手軽に利用できる点が魅力です。
復職プランを作成する
復職プランを作成することで、復職への不安を軽減することができます。具体的な目標やスケジュールを設定し、自分のペースで復職を進めていきましょう。復職前から復職後のスケジュールをイメージすることで、人生設計を考える良い機会になるでしょう。
社会保険給付金サポートを利用して退職をする
社会保険給付金は、退職後の生活をサポートするための金銭的支援です。主に傷病手当金や失業保険などがあります。退職後の一番の不安といえば、収入が途絶えるということでしょう。
しかし、社会保険給付金を利用することで、一定期間の生活費を確保できます。
これにより、次の職探しや療養に集中でき、精神的な負担も軽減されます。
各種給付金の手続きは複雑ですが、社会保険給付金サポートを活用し退職前にしっかり準備をすることで、退職後も安心した生活を送れるでしょう。
休職から復職するときの流れ
休職を選んだ人の中には、復職する人もいます。復職は、体調が戻ったと感じたらすぐに戻れるわけではなく、会社の手順を踏んで進みます。一般的な流れは次のとおりです。
| 順番 | 内容 |
|---|---|
| 1 | 主治医の診断書を出して、休業に入る。休業中は、療養に専念する |
| 2 | 復職の意思を伝え、主治医に「復職できる」という診断書を書いてもらう。就業上の配慮についての意見も書いてもらう |
| 3 | 産業医などが、主治医の判断と職場で必要な仕事の内容を見比べて確認する。復職後の働き方のプランを作る |
| 4 | 会社が復職を最終的に決める |
| 5 | 復職後も、面談などで様子を見ながら、仕事の量を少しずつ戻す |
気をつけたいのは、主治医の判断が、日常生活ができるくらいの回復を基準にしていることが多い点です。仕事をこなせるところまで戻っているかは、別の話になります。復職を相談するときは、職場で求められる仕事の内容を主治医に伝えておくと、判断のずれが小さくなります。
会社によっては、正式に復職する前に、試し出勤の制度を設けています。いきなり通常勤務に戻る不安を減らせるので、あるかどうかを就業規則で確認してみましょう。復職の準備が一人では難しいと感じるときは、主治医に相談して、復職に向けたプログラムを行っている医療機関や、地域障害者職業センターなどの職業リハビリテーションの利用を検討する方法もあります。
参考:こころの耳 職場復帰支援
休職から復職までの流れについては下記の記事も併せてご確認ください。
参考:うつ(鬱)で休職するには?目安・診断書・期間・お金・復職までを解説
休職中に退職する際の4つの手順
休職しながらじっくり自分の今後を考え、復職ではなく退職を選ぶ人も多いでしょう。復職することなくそのまま退職したいと決めた場合は大まかに下記のような流れになることが一般的です。
1.まずは上司へ連絡
退職したいという希望をまずは直属の上司に連絡します。上司から人事へ連絡してもらえるケースが多いですが、人事へ連絡するよう指示があった場合は人事へも退職の意向を伝えましょう。退職の意向を伝える際には直接話すのがマナーとされていますが、あくまで休職中なので、メールや電話などでも構いません。上司または人事に退職の意向を伝えたら、退職にあたって必要となる書類の確認を行います。退職願や退職届が必要になることが一般的ですが、会社によっては不要とされる場合もあります。書類提出については会社の指示に従いましょう。
2.必要書類の提出
1で確認した必要書類を用意して会社へ送付します。退職願や退職届は、会社で決められたフォーマットがない場合、自分の判断で書くことになります。しかし記入する内容はほとんど定型文のようなものなので心配いりません。退職願や退職届の書き方は「円満退職できる!? 退職願・退職届の書き方」を参考にしてください。また、先に会社から退職に必要な書類一式を送付してくれる場合もあります。その場合は送付された書類を確認する必要があります。
3.備品の返却
2の必要書類を受理した会社からは、その後返却物を送るよう指示があります。2で一緒に返却するよう求められる場合もあります。ただ、保険証を返却してしまうと、退職日までに病院にかかった時、保険証を提示することができません。保険証は退職日まで利用することができます。もしも保険証を早めに返却するよう求められた場合は、通院時に保険証が必要なことを伝え、退職日を過ぎたら返却したい旨を相談してみると良いでしょう。その他、制服や鍵、社員証、機材など、会社から借りていたものを会社へ返却します。
4.退職後の手続き
書類や返却物の送付を行った後はそのまま退職日を迎えて問題ありません。退職日以降には離職票が会社から届くこととなります。離職票や資格喪失証明書などをもとに、健康保険と年金の切り替え手続きを行う必要があります。国民健康保険へ切り替える場合は、役所で健康保険と年金の手続きが可能です。退職日を証明する書類が必要になりますが、自治体によって必要書類が異なる場合があります。役所のホームページ等で確認しておきましょう。また、失業手当の手続きを行う場合は離職票が必須です。離職票は退職日から2週間~1ヶ月ほどで自宅へ郵送されるケースが多いため、もしその期間を過ぎても離職票が届かない場合は会社へ催促の連絡を入れましょう。失業手当の手続きが遅れた場合は、その分給付金を受け取れる時期も後ろ倒しになってしまうからです。失業手当の申請を行いたい場合は「ハローワークで出来るのはどんなこと?」を参考にしてくださいね。
まとめ|休職か退職か迷ったら、まずは立ち止まって考えよう
「休職したら終わり」という言葉は、休職そのものではなく、休職中のお金や、戻ったあとの扱いが見えない不安から来ています。休職は、治療と整理のための時間です。休職をきっかけに、復職を選ぶ人もいれば、退職を選ぶ人もいます。
どちらを選ぶにしても、休職中の動き方で、受け取れるお金は変わります。傷病手当金は、加入期間や退職日の過ごし方で、退職後に続けて受け取れるかどうかが決まります。上司や人事に退職を伝えてしまってからでは、やり直せないことも少なくありません。
退職コンシェルジュの「社会保険給付金サポート」では、休職中の方の状況に合わせて、いつ退職するのが一番損をしにくいかを整理します。診断書の準備から、会社・医師・健康保険とのやりとりまで、まとめてサポートします。休職するか退職するかで迷っているときは、会社に伝える前に、まず無料相談からお気軽にお問い合わせください。
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