退職前にすることチェックリスト
まずは、退職前後にすることを時期ごとにまとめました。細かい中身は、このあとの章で説明します。
| 時期 | やること |
|---|---|
| 退職の1〜3か月前 | 就業規則で退職を申し出る期限を確認する。直属の上司に伝える。引き継ぎの準備を始める |
| 退職の1か月前まで | 有給休暇の残りを確認して、退職日を決める。離職票がほしいことを会社に伝える。体調が悪い人は通院を続ける。クレジットカードや引っ越しなど、在職中のほうが通りやすいことを済ませる |
| 最終出社日まで | 引き継ぎを終える。取引先にあいさつする。給与や残業代に未払いがないか確認する |
| 退職日 | 会社の貸与物と健康保険証を返却する。必要な書類を受け取る |
| 退職後 | 健康保険を選んで手続きする(任意継続は退職日の翌日から20日以内)。国民年金に切り替える。失業保険の手続きをハローワークで行う |
退職手続きの流れ
まずは退職までのスケジュールについて流れに沿って解説していきます。
業務の引継ぎなどに追われ退職の手続きが大変になってしまわないよう、あらかじめ流れを把握しておくと計画的に手続きを進めることができるでしょう。
退職の意思表示(退職の1~3カ月前)
まず最初に自分の直属の上司へ退職の意思を伝えましょう。
民法上では正社員をはじめとした雇用契約に期間の定めがない雇用形態の場合は2週間前までに退職の意思を伝えれば問題ありませんが、就業規則に定めがある場合はそれに従った期限で伝える方が無難です。
急な退職は引継ぎや後任の採用、手配などが間に合わない場合があり、その影響で円満退社が難しくなってしまう可能性があります。
会社側への負担も考え、可能な限り早めに退職の意思を伝えることが大切です。
退職の意思をいつまでに伝えるかは、就業規則と法律の両方に関わります。法律上の期限は、期間の定めのない雇用なら、申し出てから2週間です
ただ、円満に辞めるには、就業規則の期限に合わせて早めに伝えるのが現実的です。伝え方や就業規則との関係については下記の記事にまとめています。
参考:退職は2週間前でOK?非常識と思われない伝え方・就業規則との関係を解説
退職願を提出(退職の1カ月前)
退職願については提出しなくても民法上は問題ありませんが、会社によっては提出が求められる場合があります。不安な場合は上司へ退職願の提出有無について確認するのがよいでしょう。
会社から退職を勧められて辞める場合(会社都合)は、退職願を出さないケースがほとんどです。ただ、会社から提出を求められたときは、理由の書き方に気をつけましょう。「一身上の都合により」と書くと、自己都合に見えてしまいます。「退職勧奨のため」「事業部門の縮小のため」など、実際の理由を具体的に書いておくのが安全です。
なお、失業保険での離職理由は、退職願の書き方だけで決まるわけではありません。会社が作る離職証明書に書かれた離職理由をもとに、ハローワークが事実関係を確認して判定します。離職票に書かれた理由が実際と違うときは、ハローワークに相談できます
離職理由は、給付制限の有無や給付日数にも関わる大事な項目です。
参考:退職勧奨を受けた時の退職届、退職願の書き方を例文付きで紹介
業務の引き継ぎ(退職の1~3カ月前)
業務の引継ぎについても退職日予定日から考えて余裕のあるスケジュールとなるよう計画的に進めていきましょう。
引継ぎ完了の予定日は余裕をもって退職日の3日前としておくことを推奨します。
業務を中途半端な状態で引き継がないようにすることが基本ですが、どうしても難しい場合はここまでの内容とこれから行うべきことについて社内へきちんと共有しておきましょう。後任者がすでにいる場合は引継ぎと並行して業務を教えることになると思いますが、その際は引継ぎ内容を資料にまとめておくとより会社側の管理も楽になります。
取引先へのあいさつ(退職の2~3週間前)
社外の取引先へ退職する旨を伝えるためのあいさつは一般的に退職の2~3週間前に行うとされています。ただし中には退職日まで退職の旨は内密にしておくことが決まりとなっている会社もあるため、念のため上司へあいさつの有無について確認しておきましょう。
直接会ってあいさつすることが理想ですが、難しい場合はメールで伝えても問題ありません。その際は一斉送信は避け、個別に送ると印象が良いでしょう。
退職を取引先のお客様に伝えるタイミングはいつ?失礼のない伝え方について!
有休の消化やデスクの整理整頓
まだ有給が残っていれば退職日までにすべて消化することができます。その場合引継ぎや取引先へのあいさつは有給消化日数も考慮したスケジュールで進めましょう。
また、最終出勤日にはデスク周りの清掃や整理整頓も忘れずに行ってください。
給与や残業代に未払いがないか確認する
退職すると、会社に請求しづらくなるのが未払いの給与や残業代です。最終出社日までに、給与明細とタイムカード(勤怠の記録)を見比べて、払われていない分がないかを確認しておきましょう。違いがあれば、退職前に会社へ伝えます。会社とのやりとりは、退職日や引き継ぎの内容とあわせて、メールなど記録に残る形にしておくと、あとで食い違いが起きにくくなります。
退職(最終出社)当日
最終出勤日までに引継ぎ等が問題なく完了していればその日は事務手続きや社内へのあいさつ等がほとんどになります。支給品や貸与物の返却、事務手続き等を進めながらあいさつも済ませていきましょう。
退職時に会社に提出・返却するもの
退職に伴い退職届の提出や貸与物の返却など事務的な手続きが多く必要となります。どういったことが必要なのか前もって把握しておくことが大切です。
退職届
退職届は、退職の意思が確定したことの証明として提出する書類です。会社指定のフォーマットがあればそちらを使用しますが、特にない場合は自分で用意をする必要があります。
退職願と同様に会社都合退職の場合は提出不要ですが、もし提出を求められたら自己都合退職と誤って認識されないよう退職理由を具体的なもので記載しましょう。
会社から支給されたもの
会社から支給、貸し出されているものはすべて返却が必要です。
保険証をはじめ、制服、携帯電話やパソコンが挙げられますが、会社で用意、購入したものはたとえ名刺1枚であっても返却が必要です。
なお、保険証は最終出勤日ではなく、退職日の当日まで利用ができます。最終出勤日を超えて使用する場合は退職日の翌日以降に、扶養家族がいる場合はその家族の分も含めすべて郵送で返却しましょう。
業務資料やマニュアル
社外秘や機密情報が載った書類やデバイス等も確実に返却します。昨今は情報漏洩を厳しく取り締まっている会社も非常に多いため、トラブルを避けるためにも速やかに返却しましょう。
退職時に会社から受け取るもの
退職時は返却だけでなく、受け取るべきものもあります。
漏れがないように確認しすべて受け取れるようにしましょう。
退職時に受け取る書類は、数が多くて混乱しがちです。何に使う書類なのかを、先に表で確認しておきましょう。
| 書類 | 使う場面 | ポイント |
|---|---|---|
| 離職票(-1、-2) | 失業保険の手続き | 次の転職先が決まっていないなら必須。会社に早めに頼む |
| 雇用保険被保険者証 | 転職先での雇用保険の手続き | 会社が保管していることが多いので、受け取る |
| 源泉徴収票 | 年末調整、確定申告 | 転職先に出す。確定申告まで保管する |
| 健康保険資格喪失証明書 | 国民健康保険の加入手続き | 退職日を確認できる書類として窓口で求められる |
| 年金手帳または基礎年金番号通知書 | 国民年金の手続き | 基礎年金番号かマイナンバーがわかれば手続きできる |
| 退職証明書 | 転職先への提出、ローンの申込みなど | 必要なときだけ会社に頼む |
表の中で、国民健康保険の手続きに必要な書類は、自治体の窓口で確認できます。
雇用保険被保険者証
従業員が雇用保険へ加入していることを証明する書類です。
雇用保険への加入手続きは会社が行い、そのまま被保険者証も会社が保管することが一般的なため、受け取っておくようにしましょう。
年金手帳
年金手帳は、2022年4月1日以降に初めて年金に加入する人には発行されなくなり、代わりに「基礎年金番号通知書」が発行されています。すでに年金手帳を持っている人は、今までどおり基礎年金番号を確認する書類として使えます。会社が年金手帳を預かっている場合は、退職時に受け取りましょう
手元に書類がなくても、マイナンバーで手続きできます。
源泉徴収票
年末調整や確定申告の際に必要となる書類です。
年内途中で退職し転職する場合は年末調整後の最終的な給与額が確定していません。そのため源泉徴収票を転職先へ提出し、転職先で年末調整を行います。
年をまたいでの転職となる場合は自分で確定申告を行いますが、その際にも源泉徴収票が必要となります。受け取り後は忘れずに保管しておきましょう。
離職票
離職票は、失業保険の手続きでハローワークに出す書類です。会社が、退職日の翌日から10日以内に、雇用保険の資格喪失の届出と離職証明書をハローワークに出すことで交付されます
届くまでに時間がかかるため、失業保険を受け取る予定の人は、退職前に「離職票がほしい」と会社に伝えておきましょう。
転職先が決まっている人や、失業保険を受け取らない人は、離職票は必須ではありません。離職票が届かないときは、住んでいる地域を管轄するハローワークに相談します。
退職証明書
その名の通りその会社を退職したことを証明する書類です。
離職票とは違い公的な書類ではなく社内で発行される書類のためすぐに受け取ることが可能です。
退職証明書は、必須ではありませんが、転職先から求められたり、ローンを申し込んだりするときに必要になることがあります。必要になったら、会社に発行を頼みましょう。
生活面で退職前にしておくべき3つのこと
仕事を辞めて、すぐに新しい仕事を始めないという場合には無職の期間が続くことになります。
そうすると、就職している時には当たり前だと思っていたことが通用しなくなることで生活に不便が出てしまうようなこともあります。
そこで、実際に退職する前に生活面においてやっておくべき3つのことを紹介します。
クレジットカードを作成しておく
クレジットカードを作成するには、クレジットカード会社の審査に通らなければなりません。
クレジットカード会社の審査では、安定した収入や信用が必要になります。
もちろんカード会社によって審査基準は異なりますが、年収や勤続年数が長いほど信頼があると判断されて審査に有利になります。
無職であれば審査に落ちてしまう可能性が高いですし、すぐに就職したとしても勤務年数が1年以下では収入が安定しているとは判断されない可能性もあります。
そのため、クレジットカードを1枚も持っていない場合や、新しいクレジットカードの作成を迷っているような場合には、退職前に新しいカードを作成しておきましょう。
引っ越しの予定があるならば引っ越ししておく
もし引っ越しをする予定があるのなら、退職する前に引っ越しすることをおすすめします。
会社の社宅や寮に住んでいるのであれば、退職によって必ず引っ越しが必要になります。
不動産でもクレジットカードと同様に審査があり、収入や信頼が必要になります。
家を購入するにしても賃貸にしても、審査が通らなければ住む場所が確保できません。
もちろん、無職では絶対に引っ越しできないというわけではありません。預貯金の残高審査や親に代理契約してもらうなどの手段などを使えば引っ越しできるケースもあります。
しかし、必ず審査に通るというわけではないので、やはり就職している間に引っ越ししておくべきと言えるでしょう。
多少の貯金を準備しておく
退職後1ヵ月は給料が入りますが、その後は給料が入ってこなくなってしまいます。
しかし、転職活動や今後の生活にはお金が必要です。
その日暮らしの生活ではお金が尽きてしまう可能性もあるので、退職前には多少の貯金をしておくべきでしょう。
転職活動にも面接に行くための交通費や履歴書の作成に掛かる費用、スーツがなければスーツも必要になります。
また、すぐに就職しないのであれば健康保険や年金、住民税などは自身で支払う必要があります。
健康保険や年金はこれまで会社が半額負担してくれていたので、退職すれば全額自己負担になるので支払いが高額に感じられるでしょう。
支払いが滞ってしまわないように、貯金で賄えるように準備しておくべきと言えます。
退職後に自分で払うことになるお金を、先に整理しておきましょう。
| お金 | 内容 |
|---|---|
| 健康保険料 | 国民健康保険は、世帯の人数や前年の所得などで決まり、自治体によって違う。任意継続は、退職時の保険料の約2倍(上限あり) |
| 国民年金保険料 | 月額17,920円(令和8年度) |
| 住民税 | 退職後も、前年の所得をもとにかかる。払い方は退職する月で変わる |
国民健康保険の金額は年ごとに改定されるため、いくら負担することになるのかその時にチェックが必要です。
退職してから休む場合に知っておきたいこと
転職先が決まらないまま辞める人や、退職後にいったん休む人は、お金と手続きを退職前に整理しておくと安心です。
失業保険は、いつから受け取れる?
失業保険(雇用保険の基本手当)は、退職後にハローワークで手続きをして受け取ります。受け取るには、まず雇用保険の加入期間の条件を満たす必要があります。
| 離職の理由 | 必要な加入期間 |
|---|---|
| 自己都合(転職・一身上の都合など) | 離職日以前の2年間に通算12か月以上 |
| 会社都合(解雇・倒産など)や、特定理由離職者 | 離職日以前の1年間に通算6か月以上 |
手続きの流れは、次のとおりです
| 順番 | 内容 |
|---|---|
| 1 | ハローワークで求職の申込みをして、離職票を出す |
| 2 | 待期(失業の状態が7日間続く期間。この間は支給されない) |
| 3 | 自己都合の場合は、給付制限(支給されない期間) |
| 4 | 原則4週間に1度、ハローワークで失業の認定を受ける |
| 5 | 認定を受けたあと、口座に振り込まれる |
自己都合で辞めた場合の給付制限は、2025年4月1日以降の退職では、原則1か月です。5年以内に自己都合退職を繰り返している場合は3か月になります
会社都合の場合は、待期のあとすぐに受け取れます。ただし、重い責任のある解雇(重責解雇)は、自己都合と同じく給付制限があります。
気をつけたいのは、病気やケガですぐには働けない状態の人は、失業保険を受け取れないことです。失業保険は、働ける状態で、体調が悪くて働けないときは、傷病手当金という別の制度があります。
退職後の健康保険は、3つから選ぶ
退職すると、会社の健康保険の資格はなくなります。次の3つの中から、どれかを選んで手続きします。
| 選択肢 | 手続き先 | 保険料 | 条件・期限 |
|---|---|---|---|
| 任意継続 | 協会けんぽの都道府県支部 | 退職時の保険料の約2倍(上限あり)。原則2年間は変わらない | 退職前に2か月以上加入していること。退職日の翌日から20日以内に申し出る。最長2年 |
| 国民健康保険 | 市区町村の窓口 | 世帯の人数や前年の所得などで決まる。減免制度あり | 期限や必要書類は市区町村で確認する |
| 家族の健康保険(扶養) | 家族の勤め先 | 本人の負担なし | 家族の健康保険の扶養の条件を満たすこと |
どれが一番安いかは、前年の所得や家族の状況で変わります。協会けんぽも、保険料を比べてから選ぶように案内しています。任意継続は申し出の期限が短いので、退職前に国民健康保険の保険料を、市区町村に問い合わせて比べておくと安心です。退職日を月末にするかどうかで、保険料が変わることもあります。
国民年金への切り替えを忘れない
会社員だった人が退職すると、厚生年金の資格がなくなるため、20歳以上60歳未満の人は国民年金に加入する手続きが必要です。手続きは市区町村の窓口で行います。江東区では、退職から14日以内に手続きするよう案内しています。基礎年金番号かマイナンバーがわかる書類と、退職日を確認できる書類を用意しましょう。国民年金の保険料は月額17,920円(令和8年度)です。払うのが難しいときは、免除や納付猶予の制度があります。
体調が悪いときに、退職前にしておくこと
病気やケガで仕事を休んでいる人や、体調が悪くて辞める人は、退職前の動き方で、退職後に受け取れるお金が変わります。退職後も傷病手当金を受け取り続けるには、次の2つの条件を、どちらも満たす必要があります。
| 条件 | 退職前にすること |
|---|---|
| 退職日の前日までに、健康保険に継続して1年以上加入している | 加入期間を確認する。退職日を決める前に、1年に届くかどうかを確かめる |
| 退職日の前日に、傷病手当金を受けている、または受けられる状態である | 通院を続け、医師に働けない状態かどうかを伝える。退職日に出勤することは避ける |
参考:協会けんぽ 傷病手当金
退職日に出勤してしまうと、働ける状態だったと判断されて、退職後の傷病手当金を受け取れなくなることがあります。また、一度働ける状態になったあとに、再び働けなくなっても、退職後の傷病手当金は支給されません。
参考:傷病手当金は退職後もらえない?受給できる条件と不支給の理由
傷病手当金と失業保険は、同時には受け取れません。働けない間は傷病手当金を受け取り、働けるようになったら失業保険に移る、という流れになります。働けない期間が30日以上続くときは、ハローワークで失業保険の受給期間を延ばす手続きもできます(最大3年)。
退職後に使えるお金と制度の一覧
| 制度 | 対象 | 窓口 |
|---|---|---|
| 失業保険(基本手当) | 働けて、仕事を探している人。雇用保険の加入期間の条件あり | ハローワーク |
| 傷病手当金 | 病気やケガで働けない人。退職後も受けるには、1年以上の加入などの条件あり | 加入している健康保険(協会けんぽなど) |
| 再就職手当 | 失業保険の支給日数が一定以上残った状態で、早く再就職した人 | ハローワーク |
| 求職者支援制度 | 雇用保険を受け取れない人。無料の職業訓練を受けられ、要件を満たせば月10万円の給付金も出る | ハローワーク |
再就職手当は、就職日の前日までに失業の認定を受けていて、支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あることなどが条件です。
求職者支援制度は、本人の収入が月8万円以下など、収入や資産の要件があります。
退職してから転職する場合に知っておきたいこと
転職活動は、在職中に始める方法と、退職してから集中して行う方法があります。それぞれの特徴は、次のとおりです。
| メリット | 気をつけること | |
|---|---|---|
| 在職中に始める | 収入が途切れない。職歴にブランクができない | 面接の時間を作りにくい。今の職場に知られないように気をつける |
| 退職後に集中して行う | 時間を確保しやすい。面接の日程を組みやすい | 収入がなくなる。活動が長引くと、ブランクの説明が必要になる |
退職後に活動する場合は、退職日、失業保険の受給開始、次の収入の開始の順に、収入のない期間を数えてみましょう。自己都合の場合は給付制限があるため、無収入の期間が長くなりやすいです。生活費を多めに準備しておくと安心です。
まとめ
退職前にすることは、引き継ぎやあいさつだけではありません。書類の受け取り、健康保険と年金の手続き、失業保険の準備、クレジットカードや引っ越しなど、在職中にしかできないことが重なります。
特に気をつけたいのが、退職後に受け取るお金です。失業保険は離職理由や加入期間で、傷病手当金は退職日の過ごし方で、受け取れるかどうかや金額が変わります。退職日を伝えたあとでは、動かせないことも少なくありません。
退職コンシェルジュの「社会保険給付金サポート」では、あなたの状況に合わせて、退職前に何をしておくと受け取れるお金が増えるのかを整理します。申請書類の準備や、医師・会社・健康保険・ハローワークとのやりとりまで、まとめてサポートします。退職前後でお困りのときは、会社に退職を伝える前に、無料相談からお気軽にお問い合わせください。
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