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失業保険をすぐにもらうには?自己都合でも要件を満たせばもらえる!

失業保険の手続きをする女性

失業保険は、申請後待期期間を経て受給開始となります。しかし、転職などの自己都合で退職した場合は、さらに1か月の給付制限がかかるため、すぐにはもらえません。

実は、自己都合退職でも、会社都合による退職者と同様にすぐに受給できる可能性があります。

本記事では、自己都合退職だと失業保険をすぐにもらえない理由や早く受け取りたいときのもらい方やポイントを解説します。自己都合で退職し、失業保険をすぐにもらいたい人はぜひ参考にしてみてください。

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失業保険とは?

失業保険とは?

失業保険をすぐもらうには、まず、「失業保険とはどのような制度なのか」を頭に入れておくことが大切です。基本的なことを理解しておけば、そもそも自分が対象なのかがわかり、スムーズに申請できるでしょう。

ここでは失業保険の概要や種類、受給条件などを詳しくまとめます。

失業給付の概要

失業給付とは、労働者が失業した場合及び雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、生活を支え、再就職活動を支援するための給付金制度です。正式名称は、雇用保険の「基本手当」です。

失業給付は雇用保険の被保険者が対象です。基本的には、次に当てはまる人は雇用保険の被保険者となります。

  • 1週間の所定労働時間が20時間以上
  • 31日以上の雇用見込みがある

参考:厚生労働省|雇用保険の被保険者について

雇用保険に加入していると、失業給付の給付対象になります。

失業給付の種類

失業給付は雇用保険の「基本手当」ですが、厚生労働省が定める「失業等給付」の一つでもあります。失業等給付は、大きく分けて4つあります。

  • 求職者給付
  • 就職促進給付
  • 教育訓練給付
  • 雇用継続給付

参考:厚生労働省|第13章 失業等給付について

このうち、失業給付が給付されるのは「求職者給付」です。ほかにも、失業者に対する手当にはさまざまな種類があります。

失業給付の種類の一覧

出典:厚生労働省|第13章 失業等給付について

失業給付の受給条件

失業手当を受け取るための条件は次のとおりです。

  • 雇用保険に加入し、保険料を支払っていること
  • 離職前2年間に12か月以上の雇用保険の被保険者期間がある(特定受給資格者の場合は1年間に6か月以上)こと
  • 就労の意志と能力があり、求職活動を行っていること

参考:ハローワークインターネットサービス|基本手当について

失業給付の受給金額

失業手当の受給額は「給付日数 × 基本手当日額」で決まります。退職前6か月間の総支給額の約50%〜80%(60歳〜64歳については45%〜80%)が支給されます。賃金の低い人ほど、給付率は高くなります。

なお、失業給付には上限が定められています。令和8年8月1日現在の上限は次のとおりです。

離職時の年齢 基本手当日額の上限額
30歳未満 7,450円
30歳以上45歳未満 8,270円
45歳以上60歳未満 9,110円
60歳以上65歳未満 7,830円

出典:雇用保険の基本手当日額が変更になります~令和8 年8 月 1 日から~

失業給付の受給期間

失業給付の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間です。所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日です。

所定給付日数は退職理由によって異なります。会社都合(特定受給資格者)や一部の特定理由離職者の場合、次のとおりです。

離職時の年齢 雇用保険の加入期間
1年未満 1年以上5年未満 5年以上10年未満 10年以上20年未満 20年以上
30歳未満 90日 90日 120日 180日 ―
30歳以上35歳未満 90日 120日 180日 210日 240日
35歳以上45歳未満 90日 150日 180日 240日 270日
45歳以上60歳未満 90日 180日 240日 270日 330日
60歳以上65歳未満 90日 150日 180日 210日 240日

自己都合の場合は次のとおりです。

雇用保険の加入期間
区分 1年未満 1年~10年未満 10年~20年未満 20年以上
全年齢 90日(※) 90日 120日 150日

※特定理由離職者については、被保険者期間が6か月(離職以前1年間)以上あれば基本手当の受給資格を得ることができます。

受給期間中に病気やけが、妊娠、出産、育児等の理由で30日以上働くことができなくなった場合は、働けなくなった日数分、受給期間を延長できます。延長できる期間は最長で3年間です。

参考:ハローワークインターネットサービス|基本手当について

失業給付の手続き方法

失業保険をもらう際の基本的な流れは、以下のとおりです。

  1. 退職後に離職票を受け取る
  2. ハローワークに必要書類を提出して求職の申込みをする
  3. 待期期間を過ごす
  4. 雇用保険説明会に参加する
  5. 求職活動を行う
  6. 失業認定日に失業認定を受ける
  7. 支給決定され指定の口座に振り込まれる

以降、所定給付日数分を受け取るまで、または就職するまで求職活動と失業認定を繰り返します。

失業保険の詳しい申請方法については以下記事をご確認ください。

参考:失業保険の申請方法は?離職票の発行手続きや延長申請の手順も解説

自己都合退職者が失業保険をすぐもらえない理由

スキルアップや新たな挑戦のためなど、自己都合で退職すると失業保険を申請してもすぐには受給できません。なぜ、自己都合退職すると、すぐにもらえないのでしょうか。

ここでは、自己都合で退職した人が失業保険をすぐにもらえない2つの理由を解説します。

待期期間が設けられているから

退職理由にかかわらず、失業保険の受給手続き後に7日間の待期期間が設けられているため、申請後すぐには受給できません。

待期期間は、申込者が失業状態にあるかを確認する期間です。そのため、待期期間中に働いてしまうと期間が延長され、受給開始が遅くなります。

給付制限がかかるから

自己都合退職者のうち、正当な理由がないのに退職した人は1か月の給付制限がかかるため、退職後すぐに失業保険をもらえません。

給付制限とは、待期期間後に設けられる失業保険が支給されない期間のことです。重責解雇された人や、離職日以前の5年間に2回以上正当な理由なく退職して失業保険の受給資格が決定した人は3か月となります。

自己都合退職者や重責解雇された人、一定期間に何度も受給している人で給付制限がある場合は、給付制限期間の経過後から失業保険の支給が始まります。

自己都合退職した人が失業保険をすぐもらう方法

前述の通り、自己都合で退職した人は給付制限があるため、申請後すぐに失業保険を受給することはできません。

しかし、退職理由に正当性がある場合や教育訓練を受けた場合は、すぐに受給開始されるケースがあります。ここでは、自己都合退職した人でもすぐに失業保険をもらえる方法を解説します。

特定理由離職者として受給する

自己都合による退職でも、「正当な理由がある」と認められれば給付制限がかからない「特定理由離職者」として受給できる可能性があります。

特定理由離職者に該当する条件について詳しくは後述しますが、給付制限がかからないため、待期期間の7日間が過ぎるとすぐに受給開始されます。

特定理由離職者になるための手続きや必要書類については、合わせて以下の記事をご確認ください。

参考:特定理由離職者になるにはどんな手続きが必要?判断基準や必要書類を解説

教育訓練等を受講する

2025年4月より、教育訓練等を受講すると給付制限が解除されるようになりました。この制度を利用し、決められた期間内に指定の教育訓練を受講すると、受講開始日から給付制限が解除され、失業保険の支給が開始されます。

離職前に受講していると、給付制限なしで待期期間経過後からすぐに失業保険をもらうことも可能です。給付制限解除の条件や手続きについて、詳しい説明は後述します。

退職理由で異なる失業保険の給付

退職理由で異なる失業保険の給付について考える女性

失業保険の給付は退職理由によって異なります。ここでは退職理由を大きく次の2つに分けて説明します。

  • 自己都合退職
  • 会社都合退職

失業保険の受給で必要になる離職票の発行依頼をするのは会社のため、記載される退職理由は会社の申請に基づきます。しかし、離職票に書かれた理由に異議があれば、労働者がハローワークに申し立てることができます。

自己都合退職のときの失業保険

転職や家族の事情、本人の病気など、自己都合で退職した場合でも失業保険は受け取れます。

ただし、正当な理由がなく自己都合退職した人は、失業保険では「一般の離職者」と区分され、1か月の給付制限がかかるため、すぐに受給できるわけではありません。

一方、正当な理由がある自己都合退職者は特定理由離職者となり、給付制限なしで待期期間後すぐに受給できます。

会社都合退職のときの失業保険

会社都合退職の場合は、7日間の待機期間後、すぐに失業保険を受け取ることができます。

会社都合退職とは、会社からの一方的な解雇や倒産、事業部の廃止など、労働者が退職のタイミングを選べないケースを指します。

「特定受給資格者」と「特定理由離職者」

「特定受給資格者」と「特定理由離職者」について考える男性

上述したように、自己都合退職の場合はすぐに失業保険をもらうことはできません。ただし、「特定理由離職者」に該当すればすぐにもらうことができます。

また、特定理由離職者と似たような言葉として「特定受給資格者」があります。ここではそれぞれを詳しく解説します。

「特定受給資格者」とは

特定受給資格者とは、倒産や解雇など会社都合で離職し、再就職の準備をする時間的余裕がないまま職を失った人のこと、いわゆる「会社都合」による退職者です。

上述したように給付制限がなくなり、所定給付日数が手厚くなる場合もあります。

参考:厚生労働省|特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準

「特定理由離職者」とは

特定理由離職者とは、自己都合で退職したにも関わらず、特定受給資格者(会社都合退職者)に近い扱いを受けられる人のことです。のちほど詳しく説明しますが、次のような人が該当します。

  • 契約期間満了で更新を希望していたにもかかわらず、会社から一方的に契約を打ち切られた人(雇い止め)
  • 結婚や出産、育児、介護などのために、仕事を続けるのが難しくなった人

特定受給資格者と同じように、給付制限が免除されます。また、所定給付日数が手厚くなるのも同じです。ただし、結婚や出産、育児、介護、体調不良やケガが理由の場合、所定給付日数は通常の自己都合退職と変わりません。

「特定受給資格者」と「特定理由離職者」の優遇

特定受給資格者や特定理由離職者に該当すると、給付制限が免除されるだけでなく、受給の条件が一部緩和されます。

離職理由 雇用保険の加入期間
原則 離職前2年間に12か月以上
特定受給資格者・特定理由離職者 離職前1年間に6か月以上

このように、被保険者期間が短くても失業保険給付の対象となります。

「特定理由離職者」と認めてもらうために必要なもの

自己都合でも特定理由離職者に該当する人は、給付制限なしですぐに失業保険をもらえます。ただし、特定理由離職者に該当するかどうかを自分で決めることはできません。判断するのはハローワークです。

ハローワークに特定理由離職者と認めてもらうためには、根拠となる書類などを用意することが大切です。上記のケースを例に挙げて、求められる主な書類を紹介します。

離職理由 求められる書類
契約期間満了で更新を希望していたにもかかわらず、会社から一方的に契約を打ち切られた人(雇い止め) 労働契約書、雇入通知書、就業規則など
結婚や出産、育児、介護などのために、仕事を続けるのが難しくなった人 受給期間延長通知書など
体調不良やケガなど、やむを得ない事情で退職した人 医師の診断書など

参考:厚生労働省|特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準

失業保険をすぐもらうには【自己都合の場合】

自己都合退職での失業保険の受給について調べる男性

上述したとおり、自己都合の場合でも、「特定理由離職者」に該当すれば失業保険をすぐにもらえます。

ただ、「自分が特定理由離職者に当てはまるかどうかわからない」という方もいるでしょう。そこで、ここでは失業保険をすぐもらうために、特定理由離職者と判断される基準を紹介します。

雇い止め

例えば、派遣社員など期限付きの仕事において、契約の更新が明示されている一方、労働者本人が更新の希望を伝えたにもかかわらず、できなかった場合は、特定理由離職者に該当する可能性があります。

しかし、最初から労働契約において「更新しない」と決まっている場合は、特定理由離職者にはなりません。

体力面の問題

業務に必要な体力を維持できず、遂行が困難となり離職した場合も、特定理由離職者に該当する可能性があります。心身の障害や疾患によって業務を続けることができなくなったにもかかわらず、職場環境の調整や支援が不十分だったケースが対象です。

<求められる書類>

医師の診断書など

妊娠や出産、育児

妊娠・出産・育児を理由に離職した場合も、特定理由離職者に該当します。具体的には、次の理由によって、受給期間の延長措置の決定を受けた場合です。

  • 離職理由が雇用保険法第20条第1項の受給期間の延長事由に該当している
  • 離職の日の翌日から引き続き30日以上職業に就くことができない

<求められる書類>

受給期間延長通知書など

介護

父や母が亡くなったり、病気やけがをしたりした場合、または家族の看護が必要な場合です。介護が必要な家族の病気やけがで退職した場合には、退職の申し出をする段階で、看護が30日以上続く見込みであることが必要です。心身に障害がある人の看護も同じです。

また、自宅が火事や水害に遭い、働き続けるのが客観的に不可能または困難であると認められる場合も該当します。一方、学校への入学や教育のための退職は当てはまりません。

<求められる書類>

  • 健康保険証
  • 医師の診断書
  • 扶養控除等申告書など

別居生活が困難

配偶者や扶養する家族と別居を続けることが、家庭生活や経済的な理由で難しくなった場合が該当します。

一緒に住むために通勤が困難、または不可能な場所へ引っ越しして退職した場合も含まれます。

<求められる書類>

  • 転勤辞令
  • 健康保険証
  • 住民票の写し
  • 扶養控除等申告書など

通勤不可能または困難

次に当てはまる場合も、特定理由離職者に該当します。

離職理由 求められる書類
結婚で住所を変更したため通勤が不可能または困難となり、勤務継続が難しくなった場合(退職から住所移転までの期間がおおむね1か月以内であること) 住民票の写しなど
住所や職場の近隣に保育施設や親族がいない、または勤務時間と保育時間の関係で利用が難しく通勤困難になる場合 保育園の入園許可書など
事業所が通勤困難な場所に移転した場合 事業所移転の通知、移転先が分かる資料
住居の強制退去や天災で通勤困難となった場合 強制退去や天災の証明書など
鉄道やバスの廃止、運行時間変更などの原因による通勤困難の場合 運輸機関の運行変更に関する書類
事業主の指示で通勤困難な場所に転勤または出向を命ぜられ、同居の家族と別居を避けるために退職した場合 転勤辞令、申立書、住民票の写しなど
配偶者が転勤や再就職のため住所を変更し、同居を続けるために住所を移転した結果、通勤が困難となった場合 転勤辞令、住民票の写しなど

人員整理等で希望退職者の募集に応じた

希望退職者の募集に応募して退職した場合も、特定理由離職者として認められることがあります。ただし、退職の目的が「人員整理」であることが条件です。

必要な書類については、ハローワークの窓口で確認してください。

失業保険をすぐもらうには【会社都合の場合】

会社都合退職での失業保険の受給について調べる女性

会社都合、つまり特定受給資格者の場合、失業保険をすぐもらうことができます。特定受給資格者として判断される条件は大きく分けて2つです。

  • 事業所の倒産
  • 解雇

それぞれ詳しく解説します。

事業所の倒産

事業所が倒産した場合、特定受給資格者として認められます。

<倒産による離職>

倒産手続の開始や不渡手形の発生などが理由で退職した場合が該当します。再建型の倒産手続では、再生計画が決定される前に退職を申し出る必要があります。必要な書類は、倒産手続の申立てを証明するものです。

業務停止命令に伴う離職は、すべての業務が停止され倒産が確実となり、再開前に退職を申し出た場合が該当します。業務停止命令を示す資料が必要です。

<大量雇用変動による離職>

大量雇用変動による離職は、事業所で1か月に30人以上の離職が予定されている場合や、従業員の3分の1以上が離職した場合が該当します。この場合、公共職業安定所への届出などの確認書類が必要です。

<事業所の廃止による離職>

事業所の廃止による離職には、事業所の廃止、活動停止で再開見込みがない場合、または解散の議決が行われた場合が該当します。解散議決の議事録などの書類が求められます。

<事業所移転による通勤困難での離職>

事業所移転による通勤困難での離職は、通勤が困難(往復約4時間以上)な場所への事業所移転が理由で、移転後おおむね3か月以内に退職した場合が該当します。必要な書類は、事業所移転の通知、移転先情報、通勤経路の時刻表などです。

解雇

離職理由が次に提示する条件に1つでも当てはまる場合は、特定受給資格者に該当します。

  • 勤務先からの解雇
  • 労働条件の相違
  • 賃金の未払い
  • 賃金の低下
  • 長時間の時間外労働
  • 妊娠や出産、介護中の強制労働
  • 職種転換時の無配慮
  • 継続して3年以上雇用されている会社で、契約の更新を希望したが更新されなかった場合
  • 契約の更新を行う旨が明示されているにも関わらず、契約の更新を希望したが更新されなかった場合
  • 上司や同僚などから嫌がらせ
  • 事業主からの退職勧奨
  • 使用者の都合による休業の継続
  • 業務の法令違反

参考:厚生労働省|特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準

自己都合退職でも失業保険をすぐもらえる教育訓練等とは

自己都合による退職者が失業保険をすぐにもらいたい場合、教育訓練を受講すると給付制限が解除されるケースがあります。

ここでは、教育訓練を受講して給付制限を解除できる条件と申請方法を解説します。

対象者の条件

給付制限が解除されるのは、以下の教育訓練等を受講する人や受講した人です。離職前に受講している場合は、離職日以前の1年以内に受けた人が対象となります。

  • 教育訓練給付金の対象となる教育訓練
  • 公共職業訓練等
  • 短期訓練受講費の対象となる教育訓練
  • 上記に準ずるものと職業安定局長が定める訓練

ただし、重責解雇された人は、上記の教育訓練を受けても給付制限は解除されません。また、途中で退校し、修了していない場合も対象外です。

給付制限の解除とは

給付制限が解除されると、解除された日から失業保険の受給開始となります。失業保険の受給手続き後に指定の教育訓練を受けた場合、受講開始日以降は給付制限が解除されます。

例えば、1か月の給付制限がかかる人が、9月23日に失業保険の受給手続きをすると、本来であれば給付制限期間が明けるは10月末です。この人が10月1日に受講開始した場合、10月1日から給付制限が解除され、約1か月早くもらえるようになります。

申請方法

教育訓練等を受けて給付制限を解除する場合、以下の書類を持参してハローワークの窓口で手続きする必要があります。

  • 受給資格決定前に受講開始する人、受給資格決定時に受講中の人:訓練開始日が記載された領収書または訓練実施施設による訓練開始日の証明書
  • 受給資格決定日前に訓練を修了している人:訓練修了日が記載された修了証明書または訓練実施施設による訓練修了日の証明書

受講開始日が初回認定日から2回目の認定日の間の場合は、2回目の認定日までに申し出が必要です。

2回目の認定日から給付制限満了後の認定日前の場合は、給付制限満了後の認定日までに申し出る必要があります。申し出が遅れると給付制限の解除も遅くなり、失業保険がすぐもらえなくなるので注意しましょう。

失業保険をすぐもらうためのポイント

自己都合で退職した場合、会社都合や正当な理由があって退職した人と比べて、失業保険の受給開始が遅くなります。できるだけ早くもらうためには、ここで紹介するポイントを理解して実践することが大切です。

待期期間中のアルバイトはしない

待期期間中は「失業状態」である必要があり、この期間に働いてしまうと働いた日数分だけ延長されることがあります。

待期期間は失業保険が支給されないため、期間が延びるとその分もらえるまでが長くなります。失業保険をすぐもらいたい場合は、待期期間中のアルバイトはしないことが重要です。

早めに教育訓練を受講しておく

教育訓練等を受けると受講開始日から給付制限が解除されるため、早く受講するほどすぐもらえるようになります。

退職後だけに限らず、離職前1年以内の受講であれば給付制限解除の対象です。退職が決まっていて失業保険を受給する予定であれば、先に教育訓練等を受けておくとより早く受給できます。

ただし、教育訓練は何度も受講できるものではなく、各制度で受講の回数が決められています。離職前に受けた場合も回数に影響して次回の受講に影響が出ることがあるため、計画的に制度を利用することが重要です。

退職後は速やかに受給手続きを始める

失業保険を受給するには、自分で手続きする必要があります。退職すると自動的に手続きが開始されるものではないことに注意しましょう。

書類の準備やハローワークへの来所が遅れると、その分至急も遅くなりすぐにもらえなくなります。失業保険をすぐにもらいたい場合は、退職後は速やかに必要書類を準備し、できるだけ早く手続きを開始することが重要です。

まとめ

離職理由によって、失業保険がすぐもらえるかどうか変わります。

  • 会社都合の場合:給付制限がなく、待期期間を過ぎればすぐにもらえる
  • 自己都合の場合:待期期間に加え、1か月(最大3か月)の給付制限がある

ただし、自己都合の場合でも、「特定理由離職者」に該当する場合や所定の教育訓練を受講した場合は、「給付制限なし」あるいは「解除による短縮」によりすぐにもらえるケースがあります。

失業保険をすぐにもらいたい場合は、「社会保険給付金サポート」の活用がおすすめです。

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この記事の監修者

杉山雅浩

スピネル法律事務所 弁護士

東京弁護士会所属。
池袋中心に企業顧問と詐欺被害事件に多く携わっています。
NHKやフジテレビなど多くのメディアに出演しており、詐欺被害回復などに力を入れている個人に寄り添った弁護士です。
YouTubeの他、NHK、千葉テレビ、テ日本テレビ、東海テレビ、FM西東京、フジテレビ、共同通信社、時事通信社、朝日新聞、朝日テレビ、読売新聞、日本経済新聞、毎日新聞、TBS、CBCテレビ、名古屋テレビ、中日新聞その他数多くのネット記事、週刊誌多数のメディアに取材されたり、AbemaTV、NHKスペシャル、クローズアップ現代、バイキングモア、おはよう日本、など有名番組に出演してます!

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