2022.11.11

退職について

円満退職できる!? 退職願・退職届の書き方

退職願、退職届、そして辞表の意味は?

退職願と退職届、辞表というものは、日常的にはあまり縁のない存在です。

多くの人は、いざ転職等となったタイミングになって初めて調べ、それぞれの用語の意味を知るのではないでしょうか。それではそれぞれの違いについて見ていきたいと思います。

① 退職願

退職願とは「提出後に撤回可能なもの」な届け出です。つまり、慰留や条件交渉等で翻意する可能性がある場合は、その余地を残して退職願で提出する、という方法を取ります。

表現としては「○月×日に退職させて頂きたいと思います」という書き方をします。これは、自分の意思で撤回の余地がある表現です。勤務先が退職願を受理し、労働契約解除の検討に入り、最終的に退職を認めた時点で確定することになります。

また、勤務先への伝達は口頭で行っても構わないのです。法律では退職の意思表示に際して書面での提出を規定しているわけではないため、明確な意思表示があれば必ずしも書面で提出する必要はないのです。

ただ、退職の意思の伝達を勤務先に対して確実に行うという点、さらに申し出を行った証拠として「言った」「言わない」などのトラブルを避けるという点でも書面での提出が望ましいとされています。

② 退職届

退職届とは、勤務先への提出後は退職することを撤回できないものなので、強い辞意を示す際に用いるものです。

すでに退職が決まった後、正式に「退職」することを届け出る書面、いわば事務手続きの記録として提出します。退職届には会社規定の書式がそれを用います。

なお、民法(627条1項)では、退職を申し出てから2週間(正式には14日を経過した後の15日目)で退職の効果が発生するとされています。「退職届」を提出したのに会社がなかなか辞めさせてくれない場合などでも、2週間を経過すれば退職することが可能です。

③ 辞表

ドラマやマンガなどで、主人公が「辞表」と書かれた封筒をスーツの胸ポケットに忍ばせて組織のボスに思い切った意見を具申する、あるいは主人公が所属組織の意向と全く異なる行為でため辞めざるを得なくなって辞表を叩きつける、というシーンを見かけることがあります。

実はこの辞表というものは会社の経営層、あるいは公務員がその職を退く際に出す書面なので、例えば企業の平社員が「辞表」と書かれた書面を上司に出す、ということはあり得ないのです。

このように「退職願」と「退職届」、そして「辞表」はそれぞれ持つ意味が違っていることに気をつけましょう。

提出が不要な場合は?

これらの書面を出さなくて出さなくてもいい場合がありますので解説します。

労働契約が期間の定めのあるもので、それが満了の場合

たとえば3年契約の有期雇用が満了する場合、仮に会社が退職願や退職届の提出を求めてきても提出する必要はありません。

退職勧奨の場合

退職の勧奨を行われたとき、退職の意思がない場合は応じる義務がないため、退職願や退職届を提出する必要はありません。なお、退職勧奨に応じる場合は、退職願や退職届を出すことになります。

解雇の場合

書面や口頭で解雇通告を告知された際、退職届や退職願の提出を求められた場合は、これらの書面を提出する必要はありません。解雇の通告は、勤務先(使用者)による「雇用契約」の意思表示であり、労働者の意思と無関係だからです。

退職願と退職届の文面

では、退職願と退職届(辞表)の文面について、どのように書けばいいのかを解説します。

退職願や退職届、辞表で注意する必要があるのは、退職勧奨に応じた、あるいは早期退職制度を利用する場合などは、書面の文章に「一身上の都合により」と入れないということです。これはあくまでも会社の事情、すなわち「会社都合」で退職するからです。

会社都合で退職する場合、ハローワークで相談した際に「特定受給資格者」として扱ってくれる可能性があります。特定受給資格者は、いわゆる失業給付での3ヶ月の給付制限がない上に、所定給付日数の優遇(90日~330日)があります。

以下に退職願と退職届の文面を記載しています。例文では退職理由について、具体的な理由を書く、という前提で「(あるいは「退職勧奨に応じ」「早期退職応募につき」等)」など他の理由の例を記載していますので、自分の事情に合わせて書くようにしてください。

なお、これらの届け出について特に指示がない場合は、A4かB5の無地かシンプルな罫線の便せんに、縦書き、かつ手書きで提出することが求められます。また、会社規定の文章での提出になる場合もあります。提出時の封筒(郵便番号枠のない無地のもの)の表書きはそれぞれ提出する書面にあわせて記載します。

<退職願の例文サンプル>

<退職届の例文サンプル>

まとめ

最近は退職願や退職届をメールですませたいという要望もありますが、社会人のマナーとしては現時点では“NG”(してはならない)とされていることが多いようです。

ただ、例えばブラック企業で交代要員が入社するまで辞めさせてくれず、もはや自分は心身とも限界だ、というような場合は、退職届を出すことができないかもしれません。それを気にして、さらに自分の心身が病んでしまうようでは本末転倒です。

とはいえ、急な退社で引き継ぎ不十分で退職時期変更や有休消化を認めない、未払いの残業代が出ない等のトラブルになることも考えられます。さらに可能性として損害賠償請求などの恐れもあります。

そんなときは、弁護士や退職代行サービスといった専門家に相談しましょう(交渉が必要なケースでは弁護士に依頼することになります)。

「どうすれば自分にとってベストか」という視点で考えましょう。

 

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