失業保険の計算方法

失業保険は、退職後の生活を支える大切な制度です。実際にどのくらいの金額が受け取れるのかを知るためには、支給額の計算方法を理解しておくことが重要です。
失業保険の支給額の計算方法は、以下の3ステップです。
- 賃金日額の計算方法:退職前6カ月の賃金合計 ÷ 180
- 基本手当日額の計算方法:賃金日額 × 給付率
- 基本手当総額の計算方法:基本手当日額 × 給付日数
まず、退職前6カ月間の賃金合計(ボーナスを除く)を180で割って、「賃金日額」を求めます。
次に、「賃金日額」に給付率(50〜80%)をかけて、1日あたりの受給額=「基本手当日額」を計算します。給付率は、賃金の額が低いほど高くなる仕組みです。年齢や賃金額によって段階的に決められています。
最後に 「基本手当日額」に所定の給付日数をかけて、受け取れる総額を算出します。給付日数は退職理由や雇用保険の加入期間、年齢によって異なります。詳しくは次の項目で説明します。
失業保険の受給金額
失業手当の受給額は「給付日数 × 基本手当日額」で決まります。一般的に、受給額は離職前の賃金の5〜8割程度です。賃金日額には上限と下限があり、上回る場合は上限額、下回る場合は下限額が適用されます。
| 賃金日額の上限額(円) | 基本手当日額の上限額(円) | |
| 29歳以下 | 14,130 | 7,065 |
| 30〜44歳 | 15,690 | 7,845 |
| 45〜59歳 | 17,270 | 8,635 |
| 60〜64歳 | 16,490 | 7,420 |
| 賃金日額の下限額(円) | 基本手当日額の下限額(円) | |
| 全年齢 | 2,869 | 2,295 |
参考:厚生労働省|雇用保険の基本手当日額が変更になります ~令和6 年8月 1 日から~
失業保険の計算サポートとしてシミュレーションツールを用意しておりますので、併せてご確認ください。
参考:失業保険の計算シミュレーション!計算方法やパターン別受給額も解説
失業保険の受給期間は退職理由によって異なる
失業保険のトータルでもらえる「総給付額」の計算には、退職した際の「離職理由」が大きく関わってきます。その理由は、離職理由によって手当を受け取れる「所定給付日数(もらえる日数)」が変動するためです。
失業手当の1日あたりの金額(基本手当日額)自体は、離職理由ではなく「退職前6ヶ月の給与水準」や「年齢」によって決まります。しかし、最終的な総給付額は「基本手当日額 × 所定給付日数」で計算されるため、もらえる日数が長くなるほど手元に入る総額も大きくなります。
離職理由による日数の違いは、主に以下の受給区分によって決まります。
- 一般受給資格者(自己都合退職など): 転職など自身の都合による退職です。給付日数は、雇用保険の加入期間に応じて「90日〜150日」となります。
- 特定受給資格者(会社都合退職など): 倒産や解雇など、準備期間なく退職を余儀なくされた方です。再就職の準備をより手厚く支援するため、年齢と加入期間に応じて「90日〜最大330日」と長めに設定されています。
- 特定理由離職者(やむを得ない事情など): 病気・介護による退職や、有期雇用の更新希望が叶わなかったケースなどです。状況により、特定受給資格者と同様の手厚い日数(最大330日)が適用される場合があります。
このように、会社都合か自己都合(またはやむを得ない事情)かによって、給付日数が倍以上変わるケースも珍しくありません。退職後に会社から届く「離職票」の離職理由がご自身の認識と合っているか、手続きの前に必ず確認することが大切です。
自己都合退職の場合
自己都合退職とは、転職や結婚、出産、介護、キャリアの見直し、家庭事情など、本人の意思や個人的な事情によって退職するケースを指します。失業保険の給付条件は、会社都合退職とは異なり、失業保険を受給するまでに、7日間の待期期間と1カ月の給付制限期間が必要です。
受給できる日数(所定給付日数)は、雇用保険に加入していた年数によって異なります。
| 雇用保険の加入期間 | 給付日数 |
| 10年未満 | 90日 |
| 10年以上〜20年未満 | 120日 |
| 20年以上 | 150日 |
会社都合退職の場合
会社都合退職とは、リストラや倒産、契約打ち切り、ハラスメント、労働条件の悪化など、労働者側に責任がない理由での退職を指します。この場合、自己都合退職のような給付制限期間がなく、7日間の待期期間後すぐに受給が開始される点が特徴です。
具体的な給付日数を下記に記載しました。
| 雇用保険の加入期間 | |||||
| 離職時の年齢 | 1年未満 | 1年以上5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 |
| 30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | ー |
| 30歳以上35歳未満 | 120日 | 180日 | 210日 | 240日 | |
| 35歳以上45歳未満 | 150日 | 240日 | 270日 | ||
| 45歳以上60歳未満 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 | |
| 60歳以上65歳未満 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 | |
参考:ハローワークインターネットサービス|基本手当の所定給付日数
特定理由離職者の場合
特定理由離職者とは、病気やケガ、妊娠・出産・育児、親族の介護、配偶者の転勤に伴う引っ越しなど「やむを得ない個人的な事情」で退職したケースや、「有期雇用契約が更新されずに満了した」ケースなどを指します。
この場合、自己都合退職のような給付制限期間がなく、7日間の待期期間後すぐに受給が開始される点が特徴です。
受給できる日数(所定給付日数)は、退職した具体的な理由によって、適用される給付日数が以下の2パターンに分かれます。
① 有期雇用契約が更新されなかった場合など
会社都合退職(特定受給資格者)と同様の手厚い扱いとなり、離職時の年齢と雇用保険の加入期間によって日数が決まります。
| 離職時の年齢 | 1年未満 | 1年以上5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 |
| 30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | — |
| 30歳以上35歳未満 | 90日 | 120日 | 180日 | 210日 | 240日 |
| 35歳以上45歳未満 | 90日 | 150日 | 180日 | 240日 | 270日 |
| 45歳以上60歳未満 | 90日 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 |
| 60歳以上65歳未満 | 90日 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
② 病気・介護・妊娠など、やむを得ない事情の場合
基本的には自己都合退職(一般受給資格者)と同様の扱いとなり、雇用保険に加入していた年数によって日数が決まります。ただし、自己都合退職とは異なり「加入期間が1年未満(6カ月以上)」であっても受給の対象となる場合があります。
| 雇用保険の加入期間 | 給付日数 |
| 1年未満(※被保険者期間6カ月以上) | 90日 |
| 1年以上10年未満 | 90日 |
| 10年以上20年未満 | 120日 |
| 20年以上 | 150日 |
失業保険がもらえる条件
失業保険の受給には雇用保険の加入状況や退職前の働き方、退職後の活動状況など、いくつかの条件があります。ここでは、受給に必要な3つの主な条件についてわかりやすく紹介します。
雇用保険に加入し、保険料を支払っていること
雇用保険は、労働者が失業した際に生活の安定を図るための公的保険制度です。失業保険を受け取るためには、雇用保険への加入が前提となります。
雇用保険の加入対象者は、週20時間以上働き、かつ31日以上の雇用見込みがある労働者です。パートやアルバイトなど、雇用形態は問われません。
離職前2年間に12カ月以上の雇用保険の被保険者期間があること
受給資格を得るためには、離職前の2年間に通算して12カ月以上の被保険者期間が必要です。「被保険者期間」では、1カ月あたりの賃金支払基礎日数が11日以上、または80時間以上勤務した月を1カ月と数えます。
なお、特定受給資格者(会社都合退職など)や特定理由離職者(契約期間満了など)の場合は、離職前の1年間に6カ月以上の被保険者期間があれば受給資格を得られるよう、優遇されています。
就労の意志と能力があり、求職活動を行っていること
失業保険は、再就職を目指している人を支援する制度です。受給には「働く意志と能力」が求められます。
具体的には、ハローワークでの求職申込みが必要です。さらに定期的に就職活動の実績(求人応募や面接、職業相談、セミナー参加など)を報告する必要があり、積極的な行動が受給の条件となります。
失業保険の申請方法
失業保険を受け取るには、ハローワークでの手続きが必要です。下記は、基本の流れです。
- 必要書類をそろえる
- ハローワークで求職の申し込みをする
- 7日間の待期期間を過ごす
- 雇用保険説明会に参加する
- 失業認定日にハローワークへ行く
申請時には以下の書類を用意しておきましょう。
- 雇用保険被保険者離職票(1・2)
- 雇用保険被保険者証
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 個人番号確認書類(マイナンバーカード、通知カードなど)
- 本人名義の普通預金通帳またはキャッシュカード
- 証明写真(3cm×2.4cm、上半身正面)×2枚
書類に不備があると手続きが遅れるため、事前にハローワークのサイトや窓口で確認しておくと安心です。
失業保険を受給する際の注意点

失業保険を正しく受給するためには、いくつかの注意点があります。ルールに沿って申請・報告を行わないと、不正受給とみなされるリスクもあるため、事前にポイントを確認しておきましょう。
不正受給にならないようにする
失業保険の受給中は、収入の有無にかかわらず働いた事実があれば必ず申告する必要があります。アルバイトや内職、自営業の準備なども、収入がなくてもハローワークに申告しなければ不正受給とみなされることがあります。
また、離職理由の偽りや、求職活動実績の虚偽報告も不正の対象です。万が一発覚した場合は、支給停止・返還命令・最大2倍の罰金といった重いペナルティが課され、今後の受給もできなくなるため注意が必要です。
受給中のアルバイトやパートは制限を守って行う
失業保険の受給中でも、短時間のアルバイトやパートは可能ですが、働き方によっては受給資格を失う場合があります。
特に週20時間以上の勤務になると、雇用保険の対象とみなされ「失業状態ではない」と判断される恐れがあります。そのため、働く場合は単発や短時間の勤務にとどめ、事前にハローワークへ相談するのがおすすめです。
失業保険の受給中は、基本的に求職活動をしなければいけない期間です。アルバイトだけでなく、求職活動の証明ができるよう行動しておきましょう。
基本的にはハローワークで申請する
失業保険の手続きは、原則として本人がハローワークで申請する必要があります。申請から受給までには何度か足を運ぶ必要があり、積極的な行動が求められます。適切な行動をとらなければ、受給対象外となる可能性もあるため注意が必要です。
ただし、ハローワークは基本的に平日のみの開庁であり、対面が基本です。「社会保険給付金サポート」では事前に必要書類や手続きの流れを把握できるため、ハローワークでの手続きをスムーズに進めることができます。
まとめ
失業保険は、退職後の生活を支える心強い制度ですが、受給額や期間は人によって異なり、計算方法や条件もやや複雑です。まずは自分の退職理由や雇用保険の加入状況を整理し、申請方法や注意点をしっかり理解しておくことが大切です。
失業保険の手続きに不安がある方や、自分に合った受給方法を知りたい方、まず信頼できる専門家に相談したい方は、「社会保険給付金サポート」のような専門のサポートサービスを活用するのもひとつの方法です。
社会保険給付金サポートのお問い合わせはこちら▼
給付金がいくらもらえるか
知りたい方
給付金サポートを
ご検討中の方
評判・口コミ
給付金がもらえる
転職支援を活用する方
1年以上ご通院を続けている方
もらえる給付金ラボ
退職コンシェルジュについて 

