2025.07.09

転職・再就職について

テーマ:

4月退職は迷惑がかかる?メリット・デメリットや退職するポイントを解説

退職届を提出する様子

新年度のスタートにあたる4月の退職は「迷惑がかかる」と考えている方もいるかもしれません。いつ退職するかは個人の自由ではあるものの、スムーズな引き継ぎや適切なタイミングでの意思表示などは重要です。

この記事では、「4月退職は迷惑なのか?」という疑問に加えて、4月退職のメリット・デメリット、円満に退職するためのポイント、そして退職後に関わる失業保険の最新情報まで、わかりやすく解説します。

社会保険給付金サポートのお問い合わせはこちら▼

4月退職は迷惑がかかる?

退職届を眺める男性

4月退職は、職場によっては負担をかけやすい時期です。主な理由は以下の3つです。

  • 新入社員の受け入れと重なる
  • 新年度・連休前で業務が繁忙
  • 異動直後で引き継ぎが複雑になる

 

4月は新入社員の研修や指導が本格化する時期で、退職者が出ると既存社員の負担が増えます。また、年度初めの業務やゴールデンウィーク前の調整なども重なり、人手不足がより深刻になります。

さらに、異動や体制変更の直後は役割が流動的で、引き継ぎがスムーズに進まないこともあるでしょう。このような背景から、「4月の退職は避けてほしかった」と感じられる可能性があるのです。

4月に退職するメリット・デメリット

4月退職は、職場への影響を考えると慎重になりがちですが、一方で退職者にとってのメリットも存在します。ここでは、4月に退職する際に考えられるメリットとデメリットについて整理して紹介します。

4月に退職するメリット

4月退職には、以下のような利点があります。

  • 新年度から転職先で働きやすい
  • 有給を消化しやすい
  • 社会保険・国民健康保険料の負担を抑えられる

 

多くの企業が4月から新体制となるため、4月に退職すれば転職先でもスムーズに働き始められます。また、3月の繁忙期が終わると有給も取りやすくなり、4月前半を休養に充てることも可能です。

さらに、国民健康保険料は前年の所得で決まるため、4月退職でその年の収入が少なくなれば、翌年の保険料が軽減される場合があります。社会保険料についても、月末退職なら翌月分の支払いが不要になり、負担を減らせます。

4月に退職するデメリット

4月退職には、以下のような注意点もあります。

  • ボーナスがもらえない可能性
  • 職場に迷惑をかけやすい時期
  • 行政手続きが混雑しやすい

 

企業によっては「支給時点の在籍」がボーナスの条件になっているため、4月末の退職では夏の賞与が受け取れないことがあります。就業規則を事前に確認しましょう。また、4月は新入社員の受け入れや体制変更などが重なり、社内が慌ただしい時期。タイミングによっては職場に負担をかけることもあります。

さらに、4月は転居や就職に伴う行政手続きが集中する時期でもあり、保険や年金、失業給付の手続きで窓口が混雑する場合があります。余裕をもった準備が大切です。

4月に円満に退職するポイント

4月退職は、時期的な事情から特に職場への配慮が求められます。円滑な退職は、職場との関係を良好に保つだけでなく、次のキャリアへ進む際の安心感にもつながります。

円満退職を実現するための具体的なポイントについて詳しく解説します。

退職の伝え方やタイミングを考慮する

退職の意思は、できれば1〜2か月前に直属の上司に直接伝えるようにしましょう。4月に退職する予定の場合、2月中には相談を始めておくのが理想的です。余裕を持った時期に話をすることで、丁寧な引き継ぎやスケジュール調整がしやすくなります。

また、退職理由は「前向きで引き止めにくい内容」を意識すると、トラブルを避けやすくなります。たとえば「キャリアアップのため」「家庭の事情で働き方を変えたい」など、納得されやすい理由を用意しておくと安心です。

円滑なコミュニケーションを行う

4月に退職する際は、伝え方やタイミングだけでなく、コミュニケーションも重要です。まず、退職の意思は直属の上司に対して口頭で伝えるのが基本です。メールやチャットでは誤解を招く可能性があるため、可能であれば対面やWeb会議を活用しましょう。

退職理由を伝える際は、職場や上司への不満ではなく、「新たな経験を積みたい」など前向きな表現を使うと、円満にまとまりやすくなります。これまでお世話になったことへの感謝も忘れずに伝えましょう。

また、業務に支障が出ないよう、退職日や引き継ぎ内容を早めに周囲に共有し、丁寧に対応することが大切です。誠実な姿勢を示すことで、退職後も良好な関係を保ちやすくなります。

引き継ぎや挨拶を丁寧に行う

引き継ぎ資料は、マニュアル形式で体系的にまとめましょう。担当業務の手順だけでなく、関係者や注意点、よくある質問なども記載しておくと、後任者が困りにくくなります。

また、資料を渡すだけで終わらせず、口頭での補足説明や質問の時間も設けるようにしましょう。特に業務の背景や優先度などは、資料だけでは伝わりにくいこともあるため、実際の対話を通じて理解度を確認することが大切です。

社外の取引先にも、メールや対面などで感謝の気持ちを伝えることで、最後まで誠実な印象を残すことができます。今後どこかで関わる可能性もあるため、良好な関係のまま退職できるよう、丁寧な言葉選びを意識しましょう。

4月に退職する際の注意点

4月退職は、タイミングによって得られるメリットもありますが、下記3つの注意点も押さえておく必要があります。事前に確認しておくことで、退職後に慌てるリスクが減らせます。

転職活動に適した時期ではないことを理解しておく
退職後に必要な手続きを確認しておく
退職後の資金を確保しておく

4月直後は新卒採用や人事異動の影響から、中途採用の動きがやや落ち着く傾向があります。転職活動を視野に入れている場合は、企業の新年度方針が固まるゴールデンウィーク明けなどのタイミングを見ながら計画的に動くことが大切です。

退職後は、健康保険や年金、雇用保険(失業給付)などの手続きが求められます。期限があるため、退職前に内容を把握しておくと安心です。また、すぐに再就職できるとは限りません。生活費や手続きにかかるお金など、一定期間を想定した資金準備をしておくと、焦らず次のステップに進めます。

失業保険の受給条件が2025年4月から変更された

失業保険の受給条件が2025年4月から変更された
2025年4月から、自己都合退職に関する失業保険のルールが一部変更され、これまでよりも受給しやすくなりました。退職後の生活を安定させるうえで知っておきたいポイントです。

そもそも失業保険とは

失業保険(正式には「雇用保険の基本手当」)は、仕事を失った人が一定期間、生活を支えるために受け取れる公的給付です。失業給付金などと呼ぶ場合もあります。雇用保険に加入していることが前提となり、退職後にハローワークで手続きを行うことで申請できます。

失業保険の受給条件

失業保険を受給するには、主に以下の3つの条件を満たす必要があります。

  • 雇用保険に加入し、保険料を支払っていること
  • 離職前2年間に12か月以上の被保険者期間がある(特定受給資格者、特定理由離職者の場合は1年間に6カ月以上)
  • 働く意志と能力があり、求職活動をしていること

雇用保険は、一般的な雇用契約で働いていれば給与から自動的に天引きされており、多くの人が加入済みです。

被保険者期間については、自己都合退職でも「特定理由離職者」に該当する場合、直近1年間に6カ月以上の加入で受給資格が得られます。たとえば、契約満了による雇い止めや、結婚・出産・育児・介護などで就労が難しくなった場合が該当します。

また、失業保険を受け取るには、「働く意思」と「働ける能力」があることが前提となり、ハローワークを通じて求職活動を行うことが必要です。

失業保険の変更内容

これまで、自己都合退職の場合は「7日間の待期期間」に加えて「2か月間の給付制限期間」が設けられており、その間は基本手当(失業給付金)を受け取ることができませんでした。しかし、今回の改正により、給付制限期間が1か月に短縮され、より早いタイミングで給付を受けられるようになりました。待期期間7日間は従来どおりです。

さらに、教育訓練に関する条件緩和も注目すべき点です。離職期間中や退職前1年以内に、国が指定する「雇用の安定・就職の促進に資する教育訓練」を受講していた場合は、給付制限期間そのものが免除される仕組みも追加されました。

「自己都合だからすぐにはもらえない」という従来の不安が軽減されています。特にキャリアチェンジや学び直しをしながら次を目指す方にとって、より柔軟に制度を活用できる環境が整ったといえるでしょう。

まとめ

4月退職は、タイミングによっては職場に配慮が求められる一方で、転職や保険料の面でメリットがあるケースもあります。メリットとデメリットを踏まえて判断し、丁寧な準備を進めることが大切です。

2025年4月からは、自己都合退職でも失業保険を受け取りやすくなるなど、制度面でのサポートも広がっています。退職後の生活やキャリアが不安な方は、支援実績が豊富な専任スタッフが担当する「社会保険給付金サポート」などの専門サービスを活用して、スムーズなスタートを切る準備をしておきましょう。

社会保険給付金サポートのお問い合わせはこちら▼

この記事の監修者

杉山雅浩

スピネル法律事務所 弁護士

東京弁護士会所属。
池袋中心に企業顧問と詐欺被害事件に多く携わっています。
NHKやフジテレビなど多くのメディアに出演しており、
詐欺被害回復などに力を入れている個人に寄り添った弁護士です。

YouTubeの他、NHK、千葉テレビ、テ日本テレビ、東海テレビ、FM西東京、フジテレビ、共同通信社、時事通信社、朝日新聞、朝日テレビ、読売新聞、日本経済新聞、毎日新聞、TBS、CBCテレビ、名古屋テレビ、中日新聞その他数多くのネット記事、週刊誌多数のメディアに取材されたり、AbemaTV、NHKスペシャル、クローズアップ現代、バイキングモア、おはよう日本、など有名番組に出演してます!

テーマ

新着記事