2022.12.09

退職について

退職してからする手続きは?

「転職先が決まっているかどうか」で違うので注意!

会社を退職した際、次の転職先がすでに決まっている場合と、転職先が決まっていない場合では必要な手続きが異なります。ここでは①雇用保険健康保険③年金④税金に関して、それぞれの場合についてを解説しています。

なお、雇用保険は企業に雇用されていれば誰でも無条件で対象となるものではありません。次の要件を満たしている必要があります。

  • 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
  • 31日以上引き続き雇用されることが見込まれること

正社員以外の契約社員やパート、アルバイト、登録型派遣労働者でも、この条件を満たしている場合は雇用保険の対象になっているはずです。

なお、この要件を満たしていても「65歳に達した日以後に新たに雇用される者」や「4ヵ月以内の期間を予定して行われる季節的事業に雇用される者」などが対象から除外されます。

もし、自分が雇用保険の対象かどうか不明な場合、勤務先に直接尋ねるか、退職代行サービスを通して確認するとよいでしょう。

また、これらの手続きに際し、勤務先企業に年金手帳を預けていた場合は返却が必要になり、勤務先企業より源泉徴収票(退職日から1ヶ月以内)、雇用保険被保険者証(退職日以降早急に)、健康保険資格喪失証明書(退職日から7~10日前後)、退職証明書(同)、離職票(同)を送付してもらう必要が出てくる場合があります。

ちなみに年金手帳を紛失した場合や、勤務先が返送してこない場合は、年金事務所の相談窓口で再発行してもらうことが可能です。この場合は、原則として退職者本人が窓口に行く必要があり(社会保険労務士等への代理依頼も可)、運転免許証やパスポートなど本人であることの身分証明が可能なものを持参して、再作成を依頼します。

日本年金機構 全国の相談・手続き窓口
https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/index.html

「転職先が決まっている」人の手続きや必要書類

これは退職後、次の転職先企業への入社が決まっている場合です。

雇用保険

退職者は、勤務先企業から、退職日当日以降、速やかに雇用保険被保険者証を受け取る必要があります。受け取った雇用保険被保険者証は、転職先企業の人事・総務担当者に入社後すぐに提出します。

健康保険

退職者は、勤務先企業に対して、退職日以降速やかに社会保険の健康保険証を返還する必要があります。退職代行サービスを使用した場合、簡易書留などで相手が受け取った証明が残るように退職日の翌日に返送します。なお、退職日の翌日から健康保険証は失効し、その健康保険証を使用すると後から医療費総額の7〜9割の請求が来ますので注意してください。

③年金

転職先企業で厚生年金に加入するためには、年金手帳は入社後すぐに提出する必要があります。

④税金に関する手続き

勤務先企業から源泉徴収票を受け取り、転職先企業に年末調整の前までに提出します。さらに住民税(個人住民税)の支払い確認を行う必要があります。税金の納付方法は2種類あります。

1つ目は勤務先企業の事業主が従業員(納税義務者)の毎月の給与から住民税を天引きし納付するものが「特別徴収」です。

2つ目は、納税者が金融機関やコンビニ経由で直接、市区町村に納付する「一般徴収」です。

給与所得者は特別徴収での住民税納付が一般的ですが、退職した時期によっては一般徴収での納付を選ぶことが可能です。

1〜5月に退職した場合は特別徴収により、勤務先企業が退職月の給与からまとめて天引きして納付します。これに対して6〜12月に退職した人は、退職後の住民税は特別徴収か一般徴収のいずれかを選ぶことになります。この際、給与以外の収入がなく、退職から1ヶ月以内に転職先に入社するケースであれば、転職先企業で特別徴収を継続してもらうよう依頼することも可能です。

「転職先が決まっていない」人の手続きと必要書類

ここからは、まだ転職先が決まっておらず、しばらく失業状態が続く場合について説明します。

雇用保険に関する手続き

転職先が決まっていない退職者は、勤務先企業から雇用保険被保険者証とともに離職票を受け取る必要があります。離職票はハローワークで求職申し込みと雇用保険の受給を受けるために必要な書類です。具体的な手続きについてはハーローワークのWebサイトで確認してください。

ハローワークインターネットサービス
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_guide.html

健康保険に関する手続き

社会保険の健康保険証の失効の条件や返還方法について基本的な内容は『「転職先が決まっている」人の手続きと必要書類』で解説したものと同様です。

転職先が決まっていない場合は、国民健康保険に切り替えるか、健康保険任意継続のいずれかを選びます。

国民健康保険に加入するには、退職日の翌日から14日以内に、居住地管轄の市区町村役所・役場の窓口に、勤務先企業から発行される健康保険資格喪失証明書、退職証明書、離職票のいずれかを持参して手続きをします。なお、退職日から14日を過ぎても国民健康保険への加入はできますが、加入手続きが済むまでの医療費は全額自己負担となりますので、できるだけ14日以内に手続きを済ませましょう。

健康保険任意継続は、失業状態で現在の勤務先で加入している健康保険に退職後も引き続き加入したい場合、最長で2年間加入し続けることが可能な制度です。詳しくは全国健康保険協会(協会けんぽ)のWebサイトで確認してください。

全国健康保険協会(協会けんぽ)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/

③年金に関する手続き

転職先が決まっていない場合、国民年金に加入する必要があり、退職日の翌日から14日以内に市区町村の窓口で加入の手続きをしなければなりません。この際、退職日が月末でない場合は、退職月の分から保険料を納付することになります。

④税金の手続き

源泉徴収票の入手、および退職月給与からの住民税の納付については『「転職先が決まっている」人の手続きと必要書類』と同様です。

なお、所得税の確定申告についてですが、雇用保険の給付は所得とされないので、確定申告は不要です。ただし、「年度途中の退職者で、再就職をせず、年末調整を行っていない」、あるいは「失業期間を経て再就職した方で、失業期間中の社会保険料などを年末調整に含めていない」等の場合は、確定申告を行うことで納め過ぎた税金が還付されることがありますので、確定申告を行った方がよいことがあります。

確定申告を行う際に必要なものは源泉徴収票、市町村から送付される納入通知書、申告書等で、確定申告の期間は2月16日~3月15日、還付の場合は1月以降に行います。

〜〜〜

このように、退職時に転職先が決まっているか、決まっていないかで手続きは大きく異なります。よく確認して、確実に手続きをするようにしましょう。わからないことがあったら、一人で悩まないで、退職代行サービスや役所の窓口などに気軽に質問をして一人で抱え込まないようにするのが最大のコツです。

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