傷病手当金を受給中でも社会保険料は免除されない?支払い方法と対処法をわかりやすく解説
病気やケガで会社を休むことになり、傷病手当金の申請を検討している方の中には「休職中で給料がないのに、社会保険料はどうなるんだろう」と不安に感じている方も多いのではないでしょうか。産休や育休では保険料が免除されると聞いたことがあるため、傷病手当金も同じように免除になると思い込んでしまうケースも見られます。
結論からお伝えすると、傷病手当金を受給していても健康保険料や厚生年金保険料は免除されません。ここでは、傷病手当金の基本ルールから、なぜ社会保険料が免除されないのか、そして無給の休職期間中に保険料をどう支払えばよいのかまで、公的機関の資料をもとに整理して解説します。
傷病手当金とは?受給の基本ルールをおさらい
まずは傷病手当金がどのような制度なのか、基本の部分から確認しておきましょう。傷病手当金は、健康保険の被保険者が病気やケガによる療養のために働けなくなり、会社から十分な給与が支払われないときに、生活保障として支給される給付金です。
傷病手当金の支給条件
傷病手当金を受け取るには、次の4つの条件をすべて満たす必要があります。
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| ① 業務外の病気・ケガ | 業務外の病気やケガの療養のために休業していること。 ※仕事中や通勤中のケガは労災保険の対象となるため、傷病手当金の対象外です。 |
| ② 仕事に就けない状態 | 療養のため、仕事に就くことができない状態であること。 |
| ③ 待期期間を満たしている | 連続する3日間の休業(待期期間)を経たうえで、4日目以降も休んでいること。 |
| ④ 給与の支払いがない | 休業した期間について、給与の支払いがないこと。 |
待期期間の3日間には土日祝日や有給休暇も含まれるため、給与の有無にかかわらずカウントされます。一方で、連続して休んでいない場合は待期が成立しない点にも注意が必要です。
支給期間と支給額の計算方法
傷病手当金の支給期間は、支給が開始された日から通算して1年6か月です。令和4年1月からは、途中で就労した期間があっても通算で1年6か月まで受給できるルールに変更されています。
1日あたりの支給額は、次の計算式で算出されます。
支給額の計算方法
支給開始日以前12か月間の
標準報酬月額の平均額
÷ 30日 × 3分の2
たとえば、直近12か月の標準報酬月額の平均が17万円だった場合の計算例は以下の通りです。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 標準報酬月額の平均額 | 170,000円 |
| 30分の1に相当する額 | 5,670円(10円未満四捨五入) |
| 1日あたりの支給額 | 3,780円(5,670円×2/3、1円未満四捨五入) |
この金額は、休業前の給与そのものではなく、あくまで健康保険料の計算にも使われる「標準報酬月額」をもとに算出される点がポイントです。
傷病手当金を受給していても社会保険料は免除されない
ここからが本題です。傷病手当金の受給中は、健康保険料や厚生年金保険料は免除されません。これは休職期間が無給であっても変わらないルールです。
「免除される」と誤解されやすい理由
社会保険料が免除されると誤解されやすいのは、産前産後休業や育児休業の制度と混同してしまうためだと考えられます。
社会保険料が免除されると誤解されやすいのは、産前産後休業や育児休業の制度と混同してしまうためだと考えられます。産休・育休については、届出を行うことで被保険者・事業主双方の保険料負担が免除される仕組みが用意されています。一方で、私傷病による休業にはこうした免除制度が設けられていません。
参考:日本年金機構「厚生年金保険料等の免除(産前産後休業・育児休業等期間)」
一方、私傷病による休職・休業については、傷病手当金を申請していることや受給していることを理由として、健康保険料や厚生年金保険料が免除される制度はありません。そのため、傷病手当金を受給している期間であっても、原則として社会保険料の負担は続きます。
なお、産前産後休業については、被保険者・事業主双方の保険料が免除されることが説明されています。
参考:日本年金機構「従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が産前産後休業を取得したときの手続き」
傷病手当金はそもそも健康保険料から支払われている
なぜ休業中も社会保険料を納め続ける必要があるのでしょうか。その理由を理解するには、健康保険の仕組みを知っておくことが大切です。
傷病手当金は、病気やケガで仕事を休み、十分な給与を受けられない被保険者の生活を保障するための健康保険の給付です。協会けんぽによると、健康保険事業にかかる費用は、保険給付費などの一部を国庫が負担し、それ以外は加入者から集めた保険料でまかなわれているとしています。
参考:協会けんぽ「費用の負担」
健康保険は、加入者が保険料を負担し、その財源から病気やケガなどに対する給付を行うことで、加入者同士が支え合う仕組みです。傷病手当金も、この健康保険制度における給付の一つです。
ただし、「傷病手当金の財源を確保するために、休業中も社会保険料を納めなければならない」ということではありません。社会保険料は、原則として健康保険・厚生年金保険の被保険者である期間について納める仕組みです。そのため、私傷病による休業で傷病手当金を受給している場合でも、産前産後休業や育児休業のような保険料免除の対象となる特別な制度がない限り、社会保険料の負担は続きます。
産前産後休業・育児休業中の保険料免除制度との違い
産休・育休と傷病手当金受給中とでは、保険料の扱いが次のように異なります。
| 項目 | 産前産後休業・育児休業 | 傷病手当金の受給期間 |
|---|---|---|
| 健康保険料・厚生年金保険料 | 届出により免除される | 免除されない |
| 免除の根拠 | 健康保険法・厚生年金保険法等に基づく免除制度 | 傷病手当金の受給を理由とした免除制度はない |
| 将来の年金額への影響 | 保険料を納付したものとして扱われる | 保険料を納付しない期間は、原則としてその分が年金額の計算に反映されない |
| 手続き | 事業主による届出が必要 | 傷病手当金の受給を理由とした社会保険料免除の手続きはない(保険料の支払いは必要) |
休職の理由によって保険料の扱いがまったく異なるため、この違いを押さえておくことが大切です。
参考:日本年金機構
受給中に発生する社会保険料の内訳と算出のしくみ
傷病手当金を受け取っている間も、給与から天引きされていたのと同じ項目の社会保険料が発生し続けます。それぞれの内容を整理しておきましょう。
健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料
会社員として健康保険・厚生年金保険に加入している場合、休職中も次の保険料の納付義務が続きます。
- 健康保険料
- 介護保険料(40歳から64歳までの方が対象)
- 厚生年金保険料
これらは労使折半が原則のため、会社負担分・従業員負担分の両方が発生し続けます。会社側が一旦全額を納付し、従業員負担分をどう精算するかは会社ごとの運用に委ねられています。
標準報酬月額を基準に計算される
ここで誤解しやすいのが、社会保険料が傷病手当金の受給額をもとに計算されるわけではないという点です。保険料はあくまで、休業前の給与水準に応じて決まっている「標準報酬月額」に保険料率を掛けて算出されます。そのため、傷病手当金として実際に振り込まれる金額(おおむね給与の3分の2程度)よりも、納めるべき保険料の負担感が大きく感じられることがあります。
たとえば、標準報酬月額が30万円のケースで考えると、傷病手当金の1日あたりの支給額と、月々発生する社会保険料の関係は次のようなイメージになります。
| 項目 | 目安となる金額・考え方 |
|---|---|
| 標準報酬月額 | 300,000円 |
| 傷病手当金(1日あたり) | 300,000円÷30日×2/3=約6,667円 |
| 健康保険料・厚生年金保険料 | 標準報酬月額300,000円をもとに、加入している保険者の保険料率で計算 |
このように、傷病手当金の受給額と社会保険料はそれぞれ別の計算方法にもとづいているため、休職前に自分の給与明細で保険料額を確認しておくと、休業中の資金計画を立てやすくなります。
無給・休職中の社会保険料はどう支払う?主な3つの方法
給与の支払いがない期間でも保険料の納付義務はなくならないため、会社と従業員の間で何らかの徴収方法を取り決める必要があります。代表的な方法は次の3つです。
| 徴収方法 | 概要 | ポイント |
|---|---|---|
| 会社が一時的に立て替えて復職後に精算 | 会社が従業員負担分を一旦立て替えて納付し、復職後の給与から分割して差し引く方法です。 | 休職中の従業員の負担感を軽減できる一方、会社側には一時的な資金負担が発生します。 |
| 従業員が毎月振込で納付 | 会社が指定する口座へ、従業員自身が毎月保険料相当額を振り込む方法です。 | 休職期間が長期化しても都度精算できるため、会社・従業員双方にとって管理しやすい方法です。 |
| 給与や賞与と相殺 | 休職前後に発生する給与や賞与から、まとめて保険料分を差し引く方法です。 | 傷病手当金から保険料が自動的に天引きされる仕組みはありません。保険料の徴収方法は会社と別途確認する必要があります。 |
休職に入る前に、勤務先の人事・総務担当者へ、どの方法で社会保険料を支払うのか確認しておくと安心です。
3つの方法にはそれぞれ次のような特徴があります。休職前に、勤務先がどの方式を採用しているか確認しておくと、休業中の資金計画が立てやすくなります。
| 徴収方法 | メリット | 注意しておきたい点 |
|---|---|---|
| 会社が立て替えて復職後に精算 | 休職中の資金負担を抑えられる | 復職後にまとまった金額を求められることがある |
| 従業員が毎月振込で納付 | 月ごとに精算でき負担が分散する | 毎月の振込を自分で管理する必要がある |
| 給与・賞与と相殺 | 手続きの手間が少ない | 相殺のタイミングや金額を事前に確認しておく必要がある |
傷病手当金は非課税|住民税だけは注意が必要
社会保険料とあわせて気になるのが税金の扱いです。傷病手当金は所得税の課税対象とはならず、所得税はかかりません。
ただし、注意したいのが住民税です。住民税は前年の所得をもとに翌年度の税額が決まるため、休職して給与収入がなくなった場合でも、前年に給与所得などがあれば住民税の納付が必要になることがあります。
また、休職によって給与の支払いがなくなり、給与から住民税を天引きできなくなった場合には、特別徴収から普通徴収に切り替わり、自治体から届く納付書などで自分で納付することがあります。休職が決まったら、住民税の納付額だけでなく、納付方法についても勤務先やお住まいの自治体に確認しておくと安心です。
参考:国税庁
社会保険料の支払いが難しいときの相談先
療養に専念したい時期に、保険料の支払いまで一人で抱え込む必要はありません。困ったときは、次のような窓口に相談してみましょう。
- 勤務先の人事・総務担当者(徴収方法や猶予の相談)
- 加入している協会けんぽの都道府県支部、または健康保険組合(傷病手当金の申請・給付に関する相談)
- 管轄の年金事務所(厚生年金保険料に関する相談)
- お住まいの市区町村の税務担当窓口(住民税の納付に関する相談)
特に会社との間で徴収方法の認識にずれがあると、復職後にまとまった金額を請求されてトラブルになることもあります。休職が長引きそうな場合は、早い段階で徴収方法や金額を書面で確認しておくことをおすすめします。
休職前に確認しておきたいポイント
社会保険料の負担で慌てないよう、休職に入る前に次の点を勤務先に確認しておくと安心です。
| 確認項目 | 確認しておきたい内容 |
|---|---|
| 社会保険料 | 休職中の健康保険料・厚生年金保険料・介護保険料のおおよその月額 |
| 保険料の徴収方法 | 会社立て替え・毎月振込・給与相殺のいずれになるか |
| 復職後の精算 | 精算が発生する場合、その時期と金額 |
| 住民税 | 特別徴収から普通徴収へ切り替わるかどうか |
これらを事前に把握しておくことで、休業中に想定外の請求で慌てるリスクを減らすことができます。
傷病手当金と社会保険料に関するよくある質問
最後に、傷病手当金と社会保険料についてよく寄せられる疑問をまとめました。
まとめ
傷病手当金を受給していても、健康保険料・厚生年金保険料・介護保険料は免除されず、休業前と同じ基準で納付義務が続きます。これは、傷病手当金という給付自体が加入者同士の保険料によって支えられている制度だからです。産休・育休のような保険料免除制度とは異なる点をしっかり押さえたうえで、休職前に会社と保険料の徴収方法を確認しておくことが、安心して療養に専念するための第一歩になります。
なお、傷病手当金は非課税ですが、住民税は前年所得に基づいて課税されるため、休職中も納付が必要になる場合があります。あわせて確認しておきましょう。
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