傷病手当金は「もらわない方がいい」と言われる理由
まずは、なぜそう言われるのか、よく聞く噂を1つずつ見ていきましょう。
転職で不利になるという噂
いちばんよく聞くのは、傷病手当金をもらうと転職先に知られて、選考で不利になるという話です。
ただ、協会けんぽの案内を見ると、傷病手当金が支給される要件は、業務外の病気やケガの療養であること、仕事に就けないこと、連続する3日間を含んで4日以上仕事に就けなかったこと、休んだ期間に給与の支払いがないこと、の4つです。転職先への報告や、などは必要ないため、支給条件で見ると転職において不利になる要素は含まれていません。
参考:協会けんぽ|傷病手当金
また、実際の申請に利用する申請書は、被保険者本人、休業していた時点の勤務先(事業主)、主治医が記入して提出する流れのため、申請手続きにおいても転職先が関係する場面はないため、申請を行うこと自体は転職が不利になったり、転職先に影響を及ぼすようなことはありません。
参考:協会けんぽ|病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)
生命保険に入りにくくなるという噂
もう1つよく見かけるのが、傷病手当金をもらうと生命保険に入りにくくなる、という話です。
生命保険の加入では、一般に、持病や通院歴、過去の病気などの告知内容をもとに審査されます。傷病手当金を受け取ったこと自体が、加入のしやすさに影響するわけではありません。ただ、療養の原因になった病気によっては、加入条件が変わることはあります。加入を考えている保険会社の告知のルールを確認しておくと確実です。
昔のルールが語られ続けているケース
もらわない方がいいと言われる背景の1つに、制度が変わる前のルールがあります。
令和4年1月1日より前は、傷病手当金の支給期間が「支給開始日から1年6か月を過ぎたら終わり」という仕組みでした。途中で復職して支給されなかった期間も、この1年6か月に数えられていたため、復職と休職を繰り返すと、本当に必要なときに期間が終わっている可能性があったのです。
現在は、厚生労働省の案内のとおり、同一のケガや病気について、支給開始日から通算して1年6か月に達する日まで対象になります。途中で働いて支給されない期間があっても、1年6か月を超えて繰り越して支給を受けられる形に変わっています。
参考:厚生労働省|令和4年1月1日から健康保険の傷病手当金の支給期間が通算化されます
傷病手当金の基本と最新の制度内容
ここで、傷病手当金の基本を確認しておきましょう。以降の話は、すべてこの内容が土台になります。
支給される4つの要件
傷病手当金は、健康保険の被保険者本人が対象で、次の4つをすべて満たしたときに支給されます。
- 業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること。仕事中や通勤中の病気やケガは、労災保険の対象です。
- 仕事に就くことができないこと。医師の意見や、仕事の内容を考慮して判断されます。
- 連続する3日間の待期のあと、4日目以降も仕事に就けなかったこと。待期には、有給休暇や土日祝日などの公休日も含まれます。
- 休業した期間について、給与の支払いがないこと。給与が一部支払われていても、傷病手当金の額より少なければ、その差額が支給されます。
なお、任意継続被保険者の期間中に発生した病気やケガについては、傷病手当金は支給されません。
参考:協会けんぽ|傷病手当金
支給額の計算方法と具体例
1日あたりの支給額は、支給開始日以前12か月間の各月の標準報酬月額を平均した額を30で割り、その3分の2をかけて計算します。標準報酬月額は、社会保険料の計算のために、給与などの報酬を区切りのよい幅にあてはめた金額のことです。
協会けんぽが案内している計算例(標準報酬月額の平均が17万円のケース)では、17万円を30で割って5,670円(10円未満四捨五入)、その3分の2で3,780円が1日あたりの支給額です。金額別の目安は次のとおりです。
| 標準報酬月額の平均 | 1日あたりの支給額 | 30日分の目安 |
|---|---|---|
| 17万円 | 3,780円 | 11万3,400円 |
| 28万円 | 6,220円 | 18万6,600円 |
支給開始日以前の加入期間が12か月に満たない場合は、支給開始日の属する月以前の直近の各月の標準報酬月額の平均額と、協会けんぽ全体の平均額のいずれか低い方で計算します。協会けんぽ全体の平均額は、支給開始日が令和7年4月1日以降の場合は32万円です。
傷病手当金は非課税で、所得税はかかりません。
参考:国税庁|No.1400 給与所得 給与所得以外に、「傷病手当金」、「育児休業手当金」を受け取った場合
支給期間は通算1年6か月
支給期間は、同一の傷病について、支給を開始した日から通算して1年6か月です。支給開始日は、いちばん最初に傷病手当金が支給された日を指します。
この通算のルールは、令和4年1月1日から施行されました。途中で仕事に復帰して傷病手当金が出ない期間があっても、その期間は1年6か月に数えず、あとから繰り越して受け取れます。
参考:厚生労働省|令和4年1月1日から健康保険の傷病手当金の支給期間が通算化されます
転職への影響を検証する
ここからが、いちばん気になるところだと思います。転職との関係を、制度の面から順番に見ていきます。
受給していたことを転職先に伝える義務はあるのか
先ほどの4つの要件のとおり、傷病手当金の支給条件に、転職先への報告は含まれていません。申請書に記入するのは、被保険者本人、休業していた時点の勤務先、主治医で、提出先は加入している保険者(協会けんぽの支部など)です。この手続きに、転職先が関わる仕組みは出てきません。
一方で、応募書類や面接で「前の会社を辞めた理由」や「休んでいた期間のこと」を聞かれることはあります。その場合に話題になるのは、傷病手当金というより、療養していた事実と、いまの体調のほうです。
面接や書類選考への影響
実際の選考で話題になりやすいのは、傷病手当金の受給そのものより、職務経歴の空白期間、退職の経緯、いまは働ける状態かどうか、といった点です。傷病手当金を受け取っていた期間は、療養のために働けなかった期間と重なるので、その期間について聞かれる可能性はあります。
質問されたときに事実に沿って答えられるよう、療養の期間や、医師から就労できる状態と言われているかどうかを、整理しておくと安心です。
転職後の手続きで伝わる可能性があるケース
受給の事実が転職先に伝わる可能性があるとすれば、転職後の手続きの場面です。
- 年末調整で前職の源泉徴収票を提出するとき。傷病手当金は非課税なので、源泉徴収票には載りません。ただ、休んでいた期間は給与が少なくなるため、その年の給与の額から、休職していたことがうかがえる場合があります。
- 転職後に、傷病手当金を再び申請するとき。申請期間の初日の属する月までの12か月間に勤務先が変わっている場合は、追加の添付書類が必要になります(協会けんぽに加入していた場合)。
もらわない方がいいと言い切れないが、注意したいケース
「もらわない方がいい」という話の多くは誤解ですが、次のようなケースは、損をしたり、あとから返還を求められたりしないよう、事前に確認しておきたいところです。
有給休暇や会社独自の休職制度と重なる場合
傷病手当金は、休んだ期間に給与の支払いがないことが条件です。有給休暇を使った日は給与が支払われる日なので、その日は傷病手当金の対象になりません。給与が一部だけ支払われる場合は、傷病手当金の額より少なければ、その差額が支給されます。
調整の対象になるのは、出勤していない日に対して支払われた報酬です。有給休暇の賃金や、出勤の有無に関わらず支給される通勤手当、扶養手当、住宅手当などが当てはまります。一方、残業手当のように出勤した日に対する報酬や、一時的な見舞金などは、記入が不要とされています。
休職中も社会保険料と住民税の支払いは続く
傷病手当金は非課税ですが、休職している間も、健康保険料や厚生年金保険料の負担が続くのが一般的です。住民税も前年の所得をもとに決まるため、休職中でも納付が続きます。
傷病手当金は、給与そのものではなく、標準報酬日額の3分の2が目安です。ここから保険料などを支払うと、手取りは想像より少なくなることがあります。保険料の扱いは会社によって異なる場合があるため、休職前に総務などへ確認しておくと安心です。
障害年金や老齢年金との調整
同じ傷病について障害厚生年金を受けられる場合、傷病手当金は支給されないか、差額のみの支給になります。障害厚生年金と同じ支給事由の障害基礎年金も受けられるときは、その合計額で比べます。
比べ方は、年金額を360で割った日額と、傷病手当金の日額を見ます。傷病手当金の日額のほうが多ければ、その差額が支給されます。一方、異なる傷病の場合や、障害基礎年金だけを受けられる場合は、傷病手当金は全額支給されます。
退職後に継続給付を受けている人が老齢年金を受けられる場合も、同じ考え方で調整されます。在職中は調整されません。また、傷病手当金を受けたあとに、さかのぼって年金を受けることになった場合は、重なった期間の傷病手当金の返納が必要です。
国民健康保険の人は原則として対象外
傷病手当金は、健康保険の被保険者本人が対象の制度です。国民健康保険には、原則としてこの給付がありません。
転職の前に国民健康保険に加入していた期間があると、退職後の継続給付に必要な「継続して1年以上の被保険者期間」には数えられません。任意継続被保険者や共済組合の組合員である被保険者の期間も同じです。
通算1年6か月を使い切ったあとの再発
同一の傷病について、通算1年6か月に達すると、その傷病では傷病手当金は支給されません。そのため、支給開始日と、これまでに受け取った期間は、把握しておきたいところです。
別の病気やケガの場合は、同一の傷病とは別に、支給要件を満たすかどうかを見てもらうことになります。同じ傷病にあたるかどうかは保険者が判断するため、迷うときは加入している保険者に確認しましょう。
転職を考えているときの傷病手当金の扱い
転職を考える人にとって、いちばん大事なのは、退職後も傷病手当金を受け取れるかどうかです。条件と注意点を整理します。
退職後も続けて受給できる条件
退職したあとも、残りの期間について傷病手当金を受け取れる仕組みを、資格喪失後の継続給付といいます。協会けんぽが案内している条件は、次の2つです。
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| 被保険者期間 | 退職日までに、継続して1年以上の被保険者期間があること。任意継続被保険者、共済組合の組合員である被保険者、国民健康保険に加入していた期間は含まれません。 |
| 退職時の状態 | 資格を失う日の前日(退職日)に、傷病手当金を受けているか、受けられる状態であること。 |
支給期間は、退職しても延びません。在職中の支給開始日から、通算して1年6か月が上限です。
退職日に出勤すると継続給付が受けられなくなる
とくに注意したいのが、退職日の過ごし方です。退職日に出勤したときは、継続給付を受ける条件を満たさなくなり、退職日の翌日以降の傷病手当金は支給されません。
あいさつや引き継ぎの予定がある場合は、退職日を出勤しない日にできるかどうか、会社と早めに調整しておきましょう。
転職先が決まって働ける状態になったらどうなるか
継続給付は、療養のために働けない状態が続いていることが前提です。協会けんぽの案内では、いったん仕事に就くことができる状態になった場合、その後にまた仕事に就けない状態になっても、継続給付としての傷病手当金は支給されないとされています(協会けんぽ)。転職先が決まって働ける状態になった時点で、継続給付は終わると考えておきましょう。
転職先で健康保険に加入したあとは、その健康保険の傷病手当金として、あらためて要件を見ることになります。4つの支給要件そのものに、加入期間の長さは含まれていません。1年以上の被保険者期間が必要なのは、退職後の継続給付のほうです。
失業保険への切り替えと受給期間の延長
療養が終わって働けるようになったら、失業保険(雇用保険の基本手当)へ切り替える流れになります。ポイントは、基本手当が「いつでも就職できる状態」を前提にしていることです。ハローワークインターネットサービスでは、病気やけがのためすぐには就職できないときは、基本手当を受けることができないと案内されています。
療養が長引くときに使えるのが、受給期間の延長です。基本手当の受給期間は、原則として離職した日の翌日から1年間ですが、病気やけがなどで引き続き30日以上働けないときは、働けない日数の分だけ延長できます。延長できるのは最長3年で、もともとの1年と合わせると、最大4年です。申請は、働けなくなって30日たった日の翌日以降、早めにするのが原則です。延長後の受給期間の最後の日までであれば申請できるので、住所を管轄するハローワークに相談しましょう。
なお、雇用保険には「傷病手当」という別の制度もあります。これは、求職の申込みをしたあとに15日以上続けて病気やけがで働けない場合に支給されるもので、健康保険の傷病手当金とは別のものです。
傷病手当金をもらうかどうかの判断はどうする?
迷ったときは、次の表で、いまの状況にあてはまる行を確認してみてください。
| いまの状況 | 傷病手当金の扱い | 先に確認したいこと |
|---|---|---|
| 休職中で給与が出ていない | 4つの要件を満たせば対象 | 医師の記入欄と、事業主の証明が必要 |
| 有給休暇を使う日がある | その日は給与が出るため対象外 | 有給の残日数と、休む予定の期間 |
| 休職中に給与の一部が出ている | 傷病手当金より少なければ差額を支給 | 出勤していない日に支払われる報酬の内容 |
| 退職を考えている | 条件を満たせば退職後も継続給付 | 継続して1年以上の被保険者期間があるか、退職日に出勤しないか |
| 障害年金を受けられる可能性がある | 同一の傷病なら不支給か差額のみ | 年金の請求状況と、傷病の内容 |
| 国民健康保険に加入している | 原則として対象外 | 加入している健康保険の種類 |
| 通算1年6か月の期限が近い | 同一の傷病は期限で終了 | 支給開始日と、残りの期間 |
| 転職先が決まった | 働ける状態になれば継続給付は終了 | 医師の判断と、入社予定日 |
傷病手当金と転職に関するよくある質問
有給休暇と傷病手当金は、どちらを使えばいいですか?
金額や条件が違うため、次の表で比べてみてください。
| 項目 | 有給休暇 | 傷病手当金 |
|---|---|---|
| 金額 | 賃金が支払われる | 標準報酬日額の3分の2が目安 |
| 使える範囲 | 会社で付与されている日数の範囲 | 同一の傷病で通算1年6か月まで |
| 主な条件 | 残日数があること | 4つの要件を満たすこと |
傷病手当金は、給与の支払いがない日が対象です。そのため、有給休暇を使う日と傷病手当金を受け取る日は、分けて考える必要があります。なお、待期の3日間には、有給休暇を使った日も含まれます。
転職後に同じ病気が再発したらどうなりますか?
転職先の健康保険に加入していれば、その保険者に傷病手当金を申請します。直近12か月の間に勤務先が変わっている場合は、追加の添付書類が必要になることがあります。支給期間の数え方や、前の勤務先での受給の影響は、加入している保険者によって確認が必要です。事前に問い合わせておくと確実です。
支給期間が終わっても治っていない場合はどうなりますか?
同一の傷病の傷病手当金は、通算1年6か月で終わります。その後の収入の支えとして検討される制度には、障害年金などがあります。どの制度が対象になるかは、傷病の内容や加入していた年金によって異なるため、年金事務所や自治体の窓口などで相談してください。
傷病手当金と失業保険は、同時にもらえますか?
同じ期間に両方を受け取る形にはなりません。傷病手当金は仕事に就けないことが前提で、失業保険の基本手当は、仕事に就ける状態であることが前提になっているためです。療養中は傷病手当金、働けるようになったら失業保険へ切り替える、という順番になります。
まとめ
傷病手当金と転職の関係を、制度の面から整理しました。ポイントは次のとおりです。
- 傷病手当金の4つの支給要件に、転職先への報告や、転職を制限する条件は含まれていません。
- 支給期間は、同一の傷病について支給開始日から通算1年6か月です。令和4年1月1日から通算のルールになっています。
- 有給休暇、年金、国民健康保険、期間の使い切りは、事前に確認しておきたいポイントです。
- 退職後の継続給付には、継続して1年以上の被保険者期間と、退職日に出勤しないことなどの条件があります。
- 失業保険へ切り替えるときは、働ける状態であることが前提です。療養が長引く場合は、受給期間の延長を使えます。
傷病手当金の退職後の継続給付や、失業保険への切り替えは、医師、健康保険、ハローワークとのやり取りが重なります。自分だけで進めようとして、手続きの途中で迷ってしまう方も少なくありません。退職コンシェルジュでは、退職後に受け取れる可能性のある給付金について、申請のサポートを行っています。傷病手当金や失業保険の手続きに不安があるときは、まず、退職コンシェルジュのサービスページで、サポートの内容を確認してみてください。
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