雇用保険の「傷病手当」とは?基本手当との関係
雇用保険の傷病手当は、失業給付のひとつです。
まずは、傷病手当がどのような場面で支給される制度なのか、基本手当(一般に「失業手当」と呼ばれるもの)との関係から見ていきましょう。
傷病手当は基本手当が受けられない期間の代わりに支給される
雇用保険の傷病手当は、離職後にハローワークで求職の申し込みをした人が、病気やケガのために15日以上続けて仕事に就けない状態になったときに支給されます。
ハローワークインターネットサービスによると、病気やケガが原因で15日以上働けない場合は基本手当の代わりに傷病手当が支給される仕組みになっており、14日以内であれば通常どおり基本手当の対象となります。
つまり傷病手当は、基本手当をまるごと置き換える制度ではなく、病気やケガで求職活動ができない期間に限って基本手当の代わりに支給されるものと理解しておくとわかりやすいです。
そもそも基本手当を受け取れる状態でなければ対象にならない
基本手当は、就職する意思と能力があるにもかかわらず職に就けない「失業の状態」にある人を対象とした給付です。
病気やケガですぐに働けない状態にある人は、そもそも基本手当の対象外とされています。
傷病手当は、この「本来なら基本手当を受けられるはずだった人」が、病気やケガによって一時的に求職活動を続けられなくなった場合の生活保障として設けられた制度です。
「失業保険」と「雇用保険」の呼び方の違い
日常会話では「失業保険」という言葉がよく使われますが、制度としての正式名称は「雇用保険」です。
また、一般的に「失業手当」と呼ばれているものも、正式には「基本手当」といいます。
呼び方が混在しているだけで、指しているのは同じ制度なので、この記事でも文脈に応じて使い分けています。
雇用保険の傷病手当と健康保険の傷病手当金の違い
「雇用保険の傷病手当」と「健康保険の傷病手当金」は名称がよく似ていますが、まったく別の制度です。
どちらの制度を利用できるかは、現在の状況が「在職中」か「離職後」かによって決まります。
比較表で見る2つの制度の違い
| 項目 | 雇用保険の傷病手当 | 健康保険の傷病手当金 |
|---|---|---|
| 制度の根拠 | 雇用保険法 | 健康保険法 |
| 対象となる状況 | 離職後、求職の申し込みをした後に病気やケガをした場合 | 在職中(健康保険の被保険者である間)に
病気やケガで働けなくなった場合 |
| 支給の条件 | 求職の申し込み後、
15日以上続けて働けないこと |
連続する3日間の待期期間を経て、
4日目以降も働けないこと |
| 支給額の目安 | 基本手当日額と同額 | 直近12カ月の標準報酬月額の平均額の30分の1に、
およそ3分の2をかけた額 |
| 支給期間の目安 | 基本手当の残りの所定給付日数の範囲内 | 支給開始日から通算して最長1年6カ月 |
| 申請先 | ハローワーク | 加入している健康保険組合 |
健康保険の傷病手当金は、在職中に病気やケガで会社を休んだ際、給与の代わりに生活を保障するための制度です。詳しい支給要件や計算方法は全国健康保険協会(協会けんぽ)の公式ページで確認できます。
同時に両方を受け取ることはできない
雇用保険の傷病手当は「求職活動ができる状態にあること」を前提とした失業給付の一種であるのに対し、健康保険の傷病手当金は「労務不能であること」が支給の前提となっています。
両者は前提条件が相反するため、同時に受給することはできません。
在職中に傷病手当金を受け取っていた人が退職した場合は、その後の状況に応じてどちらの制度を利用するかが変わってきます。
雇用保険の傷病手当を受け取るための条件
傷病手当を受け取るには、まず基本手当の受給資格を満たしていることが前提になります。
そのうえで、傷病手当特有の条件を満たす必要があります。
前提となる基本手当の受給資格
基本手当の受給要件は主に次の2点です。
- ハローワークに来所して求職の申し込みを行い、就職する意思と能力があるにもかかわらず職に就けない「失業の状態」にあること
- 離職の日以前2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算して12カ月以上あること(倒産や解雇などによる離職の場合は、離職前1年間に通算6カ月以上でも可)
傷病手当特有の受給条件
基本手当の受給資格を満たしたうえで、次の条件をすべて満たすと傷病手当の対象になります。
- 離職後、ハローワークで求職の申し込みをしていること
- 求職の申し込みをした後に病気やケガをしたこと
- その病気やケガのために、継続して15日以上仕事に就くことができない状態にあること
病気やケガが14日以内で回復した場合は傷病手当の対象にはならず、通常どおり基本手当の対象として扱われます。
支給される金額と計算方法
傷病手当の日額は、基本手当の日額とまったく同じ金額です。
ここでは、その計算方法と、年齢区分ごとの上限額を確認しておきましょう。
基本手当日額の計算方法
基本手当日額は、離職前6カ月間に毎月決まって支払われていた賃金(賞与などは除く)の合計を180で割った「賃金日額」に、一定の給付率をかけて算出されます。
給付率はおよそ50〜80%(60歳以上65歳未満は45〜80%)の範囲で、賃金が低いほど給付率が高くなる仕組みです。
年齢区分別の上限額(最新版)
基本手当日額には年齢区分ごとに上限が設けられており、毎年8月に見直されます。厚生労働省の発表によると、令和8年8月1日から次のとおり改定されています。
| 離職時の年齢 | 基本手当日額の上限額 |
|---|---|
| 30歳未満 | 7,450円 |
| 30歳以上45歳未満 | 8,270円 |
| 45歳以上60歳未満 | 9,110円 |
| 60歳以上65歳未満 | 7,830円 |
基本手当日額は毎年8月に見直されるため、傷病手当の支給額を確認する際は、最新の改定内容をハローワークインターネットサービスで確認しておくと安心です。
傷病手当を受け取れる期間
傷病手当の支給日数は、無条件に決まっているわけではなく、基本手当の所定給付日数のうち、まだ使っていない残りの日数の範囲内で支給されます。
基本手当の所定給付日数との関係
基本手当がもらえる上限日数(所定給付日数)は、離職理由や雇用保険の加入期間、年齢等によって90日から360日の間で決まります。
傷病手当は、この所定給付日数のうち、病気やケガが始まった時点でまだ使っていなかった残りの日数分だけ支給される仕組みです。
所定給付日数の詳細な区分は、ハローワークインターネットサービスの所定給付日数のページで確認できます。
30日以上働けない場合は受給期間の延長も選べる
病気やケガで30日以上続けて働くことができない場合は、本人の申し出によって基本手当の受給期間そのものを延長する方法もあります。
通常1年間の受給期間を最大3年間延長できるため、合計で最大4年間のうちに基本手当を受け取れることになります。
受給期間の延長を選ぶか、傷病手当を受け取るかは、回復までの見込み期間などを踏まえて選択することになります。
傷病手当を受け取れない期間もある
待期期間(7日間)や、離職理由によっては自己都合退職などの場合に設けられる給付制限期間(通常1カ月)中は基本手当が支給されません。
この期間中は傷病手当も同様に支給されない点に注意が必要です。
申請方法と手続きの流れ
傷病手当を受け取るには、所定の申請書をハローワークに提出する必要があります。手続きの流れを確認しておきましょう。
「傷病手当支給申請書」を入手して記入する
傷病手当支給申請書は、ハローワークインターネットサービスからダウンロードして印刷するか、ハローワークの窓口で受け取ることができます。
申請には、申請者本人の情報に加えて、診療を担当した医師による証明(傷病の名称、初診日、経過、就労が困難だった期間など)を記入してもらう欄があります。
医師の証明には時間がかかることもあるため、早めに準備を進めておくと安心です。
ハローワークへ提出する
記入が完了した申請書は、住所を管轄するハローワークに提出します。
窓口への持参のほか、郵送や代理人による提出、電子申請にも対応しています。代理人が提出する場合は委任状が必要です。
手続き全体の流れはハローワークインターネットサービスの雇用保険手続きのご案内でも確認できます。
よくある質問
Q
傷病手当を受給中にアルバイトはできますか
傷病手当は「働けない状態にあること」を前提とした給付のため、収入を得ることは基本的に想定されていません。療養中に何らかの収入があった場合は、金額の大小にかかわらずハローワークへの申告が必要です。
申告を怠ると不正受給とみなされる可能性があるため、収入が発生しそうな場合は事前にハローワークへ相談することをおすすめします。
A
Q
健康保険の傷病手当金から雇用保険の傷病手当へ切り替えられますか
在職中に健康保険の傷病手当金を受け取っていた人が退職した場合、退職後も一定の要件を満たせば傷病手当金の継続給付を受けられるケースがあります。
一方で、退職後にハローワークで求職の申し込みをした状態で病気やケガが続く場合は、雇用保険の傷病手当の対象になる可能性があります。
どちらの制度を利用すべきかは個々の状況によって異なるため、加入している健康保険の窓口とハローワークの両方に相談しておくと手続きがスムーズです。
A
Q
傷病手当の支給が終わったらどうなりますか
病気やケガが回復して働ける状態になったら、ハローワークで傷病の認定を受けたうえで、残りの所定給付日数分の基本手当を通常どおり受け取りながら求職活動を続けることになります。
所定給付日数をすでに使い切っている場合は、その時点で求職者給付の受給は終了します。
A
まとめ
雇用保険の傷病手当は、離職後に求職の申し込みをした人が病気やケガで15日以上働けなくなったときに、基本手当の代わりとして支給される制度です。健康保険の傷病手当金とは対象となる状況や支給元が異なり、同時に受け取ることはできません。
支給額は基本手当日額と同額で、年齢区分ごとに上限が設けられており、毎年8月に見直しが行われます。
申請には医師の証明を含む「傷病手当支給申請書」の提出が必要なため、早めに準備を進めておくとよいでしょう。
制度の詳細や自分のケースに当てはまるかどうか迷ったときは、管轄のハローワークの窓口で確認するのが確実です。
また、退職や休職を考える中で、傷病手当や失業給付以外にも活用できる公的な給付金や手続きが複数あることをご存じでしょうか。
どの制度が自分に使えるのか、どの順番で手続きを進めればよいのかを一人で整理するのは簡単ではありません。「退職コンシェルジュ」では、退職に伴う給付金の申請サポートを専門的に行っています。
制度の活用方法について詳しく知りたい方は、下記のページからサービス内容をご確認ください。
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