2025.10.03

退職について

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失業保険はいつ振り込まれる?支給日の目安と早くもらう方法を解説

まだ失業保険が振り込まれない女性

「認定日は過ぎたのに、口座を何度チェックしても入金されていない」と不安を抱えていませんか。実は、離職理由や失業認定日、銀行の営業時間によって入金のタイミングが変わるケースがあり、条件によって支給日が異なります。

本記事では、失業保険の支給日は具体的にいつなのか、認定日が決まる仕組み、振り込まれない原因を解説します。最短で受け取るための方法も紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。

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失業保険の支給日はいつ?

失業保険の支給日を待つ女性
失業保険の支給日(振込日)は、失業認定日から7日以内が一般的です。手続きがスムーズに進めば、早いと2〜3日で振り込まれることもあります。

ただし、振込先に指定した金融機関の5営業日程度で振込手続きが行われるため、土日祝日など金融機関が休みの日を挟む場合は次の営業日に振り込まれます。

実際に銀行口座に受給額が振り込まれるのは、金融機関の営業時間内です。営業時間は金融機関によって異なりますが、おおむね9時〜15時が目安です。営業時間を過ぎてから手続きが行われると、口座に反映されるのが翌日以降になることがあります。

例えば、水曜日に失業認定を受けて、金曜日の夕方以降に振込手続きが行われた場合、入金を確認できるのは翌週月曜日以降になるケースが一般的です。

営業日時や反映時間は金融機関によって異なるので、詳しく知りたい場合は指定した金融機関のホームページなどで確認しましょう。

失業保険の支給日にもらえる金額は?

失業保険でもらえる金額は、「基本手当日額×給付日数」でわかります。

前回の失業認定日から、今回の認定日前日までの給付日数を当てはめて計算してみましょう。例えば、基本手当日額が6,000円で給付日数が28日のときは、6,000円×28日で16万8,000円が支給日に振り込まれます。

支給日は原則として4週間(28日)ごとですが、認定日が前後することがあるため毎回28日後とは限りません。特に初回認定日は、待期期間の経過後から認定日前日までが支給対象になり、2回目以降より少なくなる傾向にあります。

基本手当日額は「雇用保険受給資格者証」に記載されているほか、以下の計算式で出すことも可能です。ただし、上限額を超えた場合は上限額が、下限額を下回る場合は下限額が基本手当日額となります。

基本手当日額=離職日直前の6か月間の賃金÷180日×給付率

計算式で使用する「賃金」に賞与は含まれず、毎月決まって支払われた賃金を指す点に注意しましょう。

失業保険の支給日を左右する失業認定日の仕組み

失業保険は一括で支給されるものではなく、指定された失業認定日ごとに振り込まれます。失業状態や求職活動中と判断されれば、前回の認定日以降の分を受け取れる仕組みです。

ここでは、失業認定日の確認方法と当日の手続きについて解説します。

失業認定日はどこで確認できる?

原則、初回の認定日は受給手続きをした日から4週間後(28日後)に設定されます。また、基本的には2回目以降の失業認定日も4週間ごとです。祝日など、ハローワークの閉庁日と重なる場合は前後の日が指定されることもあります。

次回の認定日を知りたい場合は、手続き後にもらえる「雇用保険受給資格者証」や「失業申告書」に記載されている日付を確認しましょう。

また、次回以降の認定日など、全体のスケジュールを把握したいときは、「受給資格者のしおり」にある「週型カレンダー」で確認することも可能です。

失業認定日にやること

失業認定日に、ハローワークで失業認定を受けないと失業保険は受け取れません。

指定された日に来所が必要で、やむを得ない事情がある場合を除き、原則として日にちの変更ができないことに注意しましょう。

当日は窓口に「雇用保険受給資格者証」と「失業申告書」を持参し、失業認定を受けます。受給手続きの際に顔写真を省略した場合は、「マイナンバーカード」の提示も必要です。

失業保険の初回支給日は給付制限の有無によって異なる

失業保険の初回振込日は、給付制限の有無や教育訓練等の受講状況によって大きく異なることを知っておきましょう。例えば、給付制限がない人は1か月程度で振り込まれるのに対し、制限があると2か月以上待たなければならないこともあります。

ここでは、パターン別に分けて初回支給日のおおよその時期を解説します。

給付制限がない人の初回支給日

会社都合による退職者など、待期期間後に給付制限がない人の初回認定日は、申請日から4週間後(28日後)の同じ曜日の日です。

認定日から7日程度で銀行口座に振り込まれるため、給付制限がない人の初回振込日は受給手続きした日から35日程度と予想できます。例えば、9月1日月曜日に申請した場合の認定日は9月29日月曜日となり、計算上は約1週間後の10月6日前後に振り込まれるはずです。

ただし、手続きのスピードや土日祝日など、さまざまな理由で実際の振込日は前後することがある点に留意しましょう。

給付制限がかかる人の初回支給日

自己都合による退職者は、通算して7日間の待期期間後、1か月の給付制限が設けられています。待期期間と給付制限が満了した後にある最初の認定日から、約1週間で振り込まれます。給付期間中に初回認定日を迎えても、失業保険は振り込まれません。

例えば、給付制限が1か月の人は、給付制限期間内に初回の認定日を迎えます。しかし、この日は支給されず、実際に振り込まれるのは制限が明けた後の2回目の認定日から約1週間後です。

仮に、待期期間7日間・給付制限期間30日間・振込日までの期間7日間として計算すると、受給申請から約2か月後に振り込まれることになります。実際には、制限が明けてすぐに認定日が来るとは限らないため、振込日はさらに後になるケースもあります。

3か月の給付制限がある人の初回支給日は、受給手続きから100日以上かかる点を理解しておきましょう。

教育訓練等を受けた人の初回支給日

再就職を目指してスキルの学びなおしを目的に教育訓練等を受けている、あるいはすでに受けた人は給付制限が解除されるため、より早く失業保険を受け取れる可能性があります。

一定の条件を満たしたうえで決められた日までに手続きすると、教育訓練を受講し始めた日以降の給付制限が解除され、失業保険を受給できるようになります。

例えば、給付制限が3か月ある人が9月1日に失業保険の受給手続きをして、その後10月1日から教育訓練を受講した場合、給付制限は9月30日までとなり、支給が始まるのは10月1日からです。本来であれば最初の支給日は給付制限が明ける12月以降ですが、解除されると次回認定日の10月28日の約1週間後に振り込まれることになります。

給付制限期間の長さや教育訓練を受ける時期次第で、失業保険の支給日までの期間を大幅に短縮できるケースもあり、早く受給したい人にとってはメリットのある制度です。

失業保険の支給日に影響する給付制限とは?

給付制限とは、正当な理由がないにもかかわらず、自己都合で退職した場合に失業保険の支給を制限する期間です。失業保険の受給資格があったとしても、この期間中は支給されません。

自分に給付制限があるかどうかは、失業保険の受給が決定するともらえる「雇用保険受給資格者証」で確認できます。

2025年4月以降に退職した人は、離職した理由によって以下のパターンがあります。

  • 3か月の給付制限がかかる
  • 1か月の給付制限がかかる
  • 給付制限なし

 

それぞれのパターンに、どのような人が当てはまるのかを解説します。

3か月の給付制限がかかるケース

以下のケースでは、3か月間の給付制限がかかります。

  • 故意または重大な過失により、会社に重大な損害を与えて解雇された(重責解雇された)
  • 退職日以前の5年間のうち、正当な理由なく2回以上自己都合で退職して受給した

重責解雇とは、労働者の故意・過失にかかららず、機密を漏らしたり設備を壊したりするなど、会社に損害を与えて解雇された場合を指します。離職の原因が労働者の責任によるところが大きく、会社都合による離職と比較して、緊急的に支援する必要性が低いと判断されるためです。

1か月の給付制限がかかるケース

「スキルアップしたい」「職場環境を変えたい」など、自分の都合で退職した人は「一般の離職者」に該当します。一般の離職者のうち、3か月の給付制限を与えられた人以外は1か月間の給付制限がかかります。

給付制限は1か月間ですが、前述のとおり実際の初回支給日までは2か月程度かかるとみておきましょう。

給付制限がないケース

「特定受給資格者」と「特定理由離職者」に当てはまる人は、給付制限がかかりません。

特定受給資格者とは、倒産や解雇など会社の都合で退職せざるを得なかった人が該当します。「雇用保険受給資格者証」の「離職理由」に、11・12・21・22・31・32のうちいずれかの番号が記載されている人が対象です。

一方、特定理由離職者とは雇止めや正当な理由で自己都合退職した人を指します。「雇用保険受給資格者証」の「離職理由」に23・33・34のいずれかが記載されている人が該当者です。

上記に該当する人は給付制限がないため、手続きがスムーズなら初回失業認定日から1週間程度で失業保険を受け取れます。

認定日を過ぎても失業保険が振り込まれない原因

失業認定日が過ぎ、7日程度経っても失業保険が振り込まれない場合は、以下のような原因が考えられます。

  • 銀行口座が間違っている
  • 失業認定で不認定になっている
  • 給付制限中である

 

ここでは、振り込まれないときの原因を詳しくみていきましょう。

銀行口座が間違っている

手続きで指定した振込先の情報が間違っていた場合は、エラーにより振込日になっても振り込まれません。

失業保険の受給手続きでは、振込先として本人名義の預金口座を指定します。この手続きのときに、支店名や口座番号を間違えてしまうケースが考えられます。

また、手続きのときは正しい預金口座情報を入力していても、その後に氏名変更など口座情報を変更した場合は、名義の不一致で振り込みされないことにも注意が必要です。通帳やキャッシュカードを紛失し、再発行して口座番号が変わっている場合など、口座情報が変わったことをハローワークに申請していないと振り込みされません。

手続きしたときから口座情報が変更になっている場合は、速やかに振込先の変更手続きを行いましょう。

失業認定で不認定になっている

直前の失業認定で「不認定」と判断された場合は、前回の失業認定日から今回の失業認定日前日までの失業保険は支給されないので、振り込みもありません。

不認定とは、「何らかの理由で失業保険の支給要件を満たしていない」と判断されることです。具体的には、次のような例が挙げられます。

  • 失業認定日に認定を受けなかった
  • 一定以上の求職活動を行っていなかった
  • 一定以上の収入があると判断された

 

失業認定を受けるためには、指定された認定日にハローワークに来所するのが原則です。やむを得ない事情がある場合でも、認定日の変更手続きが必要になります。認定日を忘れていたり、提出書類に不備があったりすると不認定になることがあるため、確実に手続きを完了させましょう。

また、失業保険の受給条件には「積極的な就職の意思」があるため、決められた回数以上の求職活動をしていない人は振り込まれません。初回の失業認定では「雇用保険説明会」以外に1回以上、2回目以降は前回の認定日から認定日の前日までの期間で2回以上の活動実績が求められます。

受給条件には「失業中である」必要があるため、受給期間中に一定以上働いてしまうと、失業状態と判断されずに支給が先送りされます。決められた範囲での就労であれば支給は先送りされませんが、支給額が減額されることもあるため、働く時間や賃金に注意が必要です。

不認定になったとしても支給日数は減らないので、次回の認定日に失業認定されれば、不認定になった期間の受給も可能です。

給付制限中である

受給条件を満たしたうえで失業認定を受けていても、給付制限中は支給対象外です。

給付制限がかかっている場合、初回の認定日は制限期間中になるため、期間が明けた後の失業認定で支給されます。

失業保険の支給日を早める方法

失業保険手続きの様子
支給日は給付制限の期間で異なり、遅い人は数か月間収入が途切れてしまうこともあります。給付制限の有無や期間は退職理由によって変わりますが、受給を早める工夫をすれば、支給日までの期間を短くすることも可能です。

ここでは、支給日までの期間を早める方法を紹介します。

退職後は速やかに受給手続きを進める

失業保険の申請が可能な受給期間は、原則として離職日の翌日から1年間と猶予があり、申請を後回しにしてしまう方もいるかもしれません。

しかし、支給日は失業認定日によって左右され、認定日は受給手続きをした日を基準に決定されるため、申請が遅くなるとその分受け取れるまでの期間が長くなります。早く受給したい場合は、速やかに手続きを開始することが重要です。

書類の不備や抜け漏れのないよう注意する

受給手続きの際、申請書類に不備や記入漏れがあると、差し戻しなどで余計な時間がかかって支給開始が遅れることがあります。

受給資格が決定した後でも、失業認定で不認定になるとその間の失業保険の受け取りが後回しになり、結果として振込日が遅れてしまいます。スムーズに受給するには、書類に不備がないよう手続きを進めることが大切です。

教育訓練を受ける

給付制限があり、失業保険の振込日までの期間が長い場合は、ハローワークが定める教育訓練を受ける方法も検討しましょう。

条件を満たしたうえで以下の教育訓練を受けると、受講開始日から給付制限が解除されるため、タイミングによっては受講しない場合より早く支給されます。

  • 教育訓練給付金の対象になる教育訓練
  • 公共職業訓練等
  • 短期訓練受講費の対象となる教育訓練

 

退職サポートサービスを利用する

失業保険や関連する給付金の制度は複雑で、書類の準備や手続きに手間がかかります。一人ずつ状況が違うと利用できる制度も異なるため、自分がどの給付金を利用できるのか、どうすれば失業保険を早くもらえるのかなど、全て把握するのは困難です。

状況に応じてより早く失業保険を受け取りたいなら、退職サポートサービスを利用する方法もあります。

まとめ

失業保険の支給日は、失業認定日からおおむね7日以内ですが、金融機関の営業日や給付制限の有無、手続きの不備などで前後します。特に初回支給は待機期間や制限期間が影響するため、想定より遅れるケースも少なくありません。

できるだけ早く受給したい場合は、退職後速やかに手続きを進めることが重要です。また、書類に不備があると受給開始が遅れる可能性があるため、必要書類にミスがないよう手続きを進めましょう。

もし「複雑で自分では不安」「少しでも早く受け取りたい」と感じるなら、「社会保険給付金サポート」の活用も検討してみてください。正確かつ迅速に手続きを進められるため、支給までの流れがスムーズになります。まずはお気軽に、無料相談からお問い合わせください。

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この記事の監修者

杉山雅浩

スピネル法律事務所 弁護士

東京弁護士会所属。
池袋中心に企業顧問と詐欺被害事件に多く携わっています。
NHKやフジテレビなど多くのメディアに出演しており、
詐欺被害回復などに力を入れている個人に寄り添った弁護士です。

YouTubeの他、NHK、千葉テレビ、テ日本テレビ、東海テレビ、FM西東京、フジテレビ、共同通信社、時事通信社、朝日新聞、朝日テレビ、読売新聞、日本経済新聞、毎日新聞、TBS、CBCテレビ、名古屋テレビ、中日新聞その他数多くのネット記事、週刊誌多数のメディアに取材されたり、AbemaTV、NHKスペシャル、クローズアップ現代、バイキングモア、おはよう日本、など有名番組に出演してます!

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