傷病手当金とは?基本的な仕組みをおさらい
傷病手当金は、協会けんぽ(全国健康保険協会)をはじめとする健康保険に加入している会社員などが、業務外の病気やケガで仕事を休まざるを得なくなったときに、生活を支えるために支給される所得保障の制度です。
治療に専念できる環境を整えることが目的で、給与が減ったり支払われなくなったりする期間の収入を一定程度カバーしてくれます。
受給できる4つの条件
協会けんぽの公式情報によると、傷病手当金を受け取るには次の4つの条件をすべて満たす必要があります。
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| 1. 業務外の病気・ケガ | 業務中・通勤中の病気やケガは労災保険の対象となるため、傷病手当金は対象外 |
| 2. 労務不能であること | 医師が「これまで従事していた業務ができない状態(労務不能)」と認めていること |
| 3. 4日以上仕事を休んでいること | 最初の連続3日間は「待期期間」で支給なし。4日目以降が対象 |
| 4. 給与の支払いがないこと | 一部支給されている場合は、差額分のみ支給 |
支給額の計算方法(目安:月給の約2/3)
1日あたりの支給額は、以下の計算式で求められます。
支給開始日以前12か月間の標準報酬月額の平均額 ÷ 30日 × 2/3
たとえば月給(標準報酬月額)が30万円の方の場合、1日あたりの目安は約6,667円(30万円÷30日×2/3)です。月換算すると約20万円程度になります。
なお、支給開始日が令和7年4月1日以降の方は、計算に使う標準報酬月額の平均額の上限が32万円に引き上げられています(それ以前は30万円)。詳細は協会けんぽ公式サイトでご確認ください。
支給期間について(通算1年6か月)
傷病手当金の支給期間は、同一の傷病について支給開始日から通算して1年6か月が上限です。
厚生労働省の令和4年1月施行の制度改正により、途中で復職して支給が止まった期間があっても、その分を除いた通算1年6か月まで受け取れるようになりました。以前は「支給開始から連続1年6か月」だったので、途中の復職で計算がリセットされませんでした。この点は現在と大きく異なります。
就労移行支援とはどんなサービスか
就労移行支援は、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスの一つです。厚生労働省の説明によると、「就労を希望する障害者であって、一般企業に雇用されることが可能と見込まれる者に対して、一定期間就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行う」サービスです。
具体的には、ビジネスマナーやPCスキルの習得、コミュニケーションのトレーニング、職場実習の斡旋、就職活動のサポート、就職後の定着支援まで、幅広く対応しています。
対象者と利用条件
就労移行支援の主な対象者は以下の通りです。
- 65歳未満であること
- 身体障害・精神障害・知的障害・発達障害、または難病(障害者総合支援法の対象疾病)を持つ方
- 一般就労を目指す意思があること
障害者手帳は必須ではなく、医師の診断書や意見書があれば申請できる場合があります。うつ病、適応障害、発達障害(ASDやADHDなど)で手帳を持っていない方でも、主治医の意見書と市区町村の判断によって利用できるケースがあります。
利用料金の目安(多くの人は無料〜月9,300円)
利用料金は世帯収入に応じた上限月額制で、以下のように設定されています。
| 区分 | 世帯収入の目安 | 負担上限月額 |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税課税世帯(収入概ね670万円以下) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
実際には利用者の約93〜94%が「生活保護」または「低所得」の区分に該当するため、無料で利用している方が大多数です。傷病手当金で収入が減少している期間はこの区分に当てはまる可能性が高く、費用面のハードルは低いといえます。
傷病手当金を受けながら就労移行支援は利用できるか
この点が最も気になるところだと思います。傷病手当金を受けながら就労移行支援を利用することは、「訓練であって就労ではない」という点を主治医と健康保険組合が認めるかどうかにかかっています。
就労移行支援は「訓練」であり「就労」ではない
就労移行支援は雇用契約を結ばない「訓練の場」です。給与や工賃は発生しません。この点が一般的なアルバイトや就労継続支援A型(雇用契約あり)と根本的に異なります。
傷病手当金の支給停止の要件は「労務に服した(働いた)こと」であり、就労移行支援への通所それ自体が自動的に支給停止の原因になるわけではありません。
ただし、問題は「労務不能であるかどうか」の判断です。就労移行支援に通えるほど体調が回復しているのであれば、「労務不能ではないのでは?」と健康保険組合から判断されるリスクがあります。
注意が必要なケース(主治医の判断との整合性)
就労移行支援への通所が傷病手当金に影響しうる主なリスクは以下の点です。
| リスクの内容 | 補足 |
|---|---|
| 主治医が「労務不能」と認めなくなる | 通所できるほど回復していれば、医師の判断が変わる可能性がある |
| 健康保険組合から「労務不能でない」と判定される | 保険者は医師の意見だけでなく活動状況も考慮して審査する |
| 退職後に就労移行支援を開始する場合 | 退職後の継続給付の条件(下記参照)を満たしているかが別途問われる |
就労移行支援への通所を検討している場合は、必ず事前に主治医に相談し、通所しても「労務不能の状態が継続している」という判断を得られるか確認することが重要です。主治医・健康保険組合・就労移行支援事業所の三者間で認識を合わせながら進めることが理想的です。
休職中・退職後それぞれの注意点
休職中に就労移行支援を使う場合
在職中の休職期間に就労移行支援を利用するケースでは、そもそも「就労移行支援の利用が認められるか」という問題があります。
厚生労働省の「就労移行支援事業、就労継続支援事業における留意事項」では、休職中の方が就労移行支援(復職支援型)を利用できる条件として、「企業や医療機関での復職支援の実施が見込めない、または困難である場合」という要件が設定されています。つまり、会社や医療機関がしっかり復職支援を行っているケースでは、就労移行支援の利用が認められないこともあります。
また、この期間は給与や傷病手当金を受けながら通所することになるため、健康保険組合への事前確認と主治医の同意が不可欠です。
退職後も傷病手当金を受け続けるための条件
協会けんぽの公式情報によると、退職後も傷病手当金を受け続けるためには、以下の2つの条件を同時に満たす必要があります。
- 退職日までに健康保険の被保険者期間が継続して1年以上あること(任意継続・国保期間は含まない)
- 退職時点で傷病手当金を受けているか、または受ける条件を満たしていること
なお、退職日当日に出勤した場合は、退職後の継続給付が受けられなくなります。傷病手当金を受けながら退職する場合、退職日は有給消化などで「休んだ日」にしておく必要があります。
傷病手当金と失業給付の同時受給はできない
退職後、傷病手当金を受けながら雇用保険の失業給付(基本手当)を同時に受け取ることはできません。
失業給付は「働ける状態にあるにもかかわらず就職できていない人」を対象にしており、傷病手当金の受給要件である「労務不能」の状態とは相反します。両方を同時に申請することはできない点を覚えておきましょう。
ただし、傷病手当金の受給中に、失業給付の「受給期間延長」の手続きをハローワークで行うことは可能です。傷病手当金が終了した後に失業給付へ切り替えるための準備として、退職後30日を経過した翌日から最大4年間まで延長申請できます。
傷病手当金終了後の流れ──失業給付への切り替え手順
傷病手当金を受けながら退職し、体調が回復して就職活動を始める段階になったら、失業給付への切り替えを検討します。おおまかな流れは以下の通りです。
| ステップ | 内容 | タイミング |
|---|---|---|
| 1. 受給期間延長の申請 | ハローワークへ延長申請書を提出(医師の証明書が必要な場合あり) | 退職後30日を経過した翌日から |
| 2. 傷病手当金の受給終了 | 支給期間(通算1年6か月)を使い切るか、回復して労務可能になった段階 | 都度 |
| 3. 就労移行支援の本格利用開始 | 主治医の判断で就職活動が可能と認められたタイミングで通所を本格化 | 回復後 |
| 4. ハローワークへの求職申込 | 失業給付の受給要件である求職活動を開始 | 就職活動開始後すみやかに |
| 5. 失業給付(基本手当)の受給開始 | 7日間の待機期間後(自己都合の場合は給付制限期間あり)に支給開始 | 受給資格決定後 |
就労移行支援は失業給付(雇用保険の訓練等給付とは別制度)との並行利用が可能とされており、失業給付を受けながら就労移行支援に通所している方も実際に多くいます。傷病手当金から失業給付への切り替えタイミングで、就労移行支援の本格利用を開始するパターンが比較的スムーズです。
申請・手続きの進め方
傷病手当金の申請方法
傷病手当金を申請するには「健康保険傷病手当金支給申請書」を使います。申請書は以下の方法で入手できます。
- 会社の総務・人事部門に依頼する
- 協会けんぽ公式サイトからダウンロード(PDF)
- 2026年1月から電子申請にも対応(協会けんぽのホームページまたはけんぽアプリから)
申請書は本人・事業主・主治医の3者が記入する全4ページ構成です。通常は1か月ごとに申請し、受付から10営業日以内に口座へ振り込まれます。
申請には時効があり、労務不能であった日の翌日から2年を経過すると申請できなくなります。長期にわたる休業の場合でも、毎月こまめに申請することをおすすめします。
就労移行支援の利用開始手順
就労移行支援を利用するには、以下のステップが必要です。
- 主治医に相談・意見書をもらう 障害者手帳がない場合でも、医師の診断書・意見書があれば申請できる場合があります
- 市区町村の障害福祉窓口で申請する 支給決定を受けるための手続きを行います
- 相談支援事業所によるサービス等利用計画案の作成 市区町村に提出します
- 支給決定・受給者証の交付 市区町村から障害福祉サービス受給者証が発行されます
- 就労移行支援事業所と契約・通所開始
受給者証が発行されるまでには、申請から1〜2か月程度かかるのが一般的です。早めに動き始めることが大切です。
よくある質問(Q&A)
Q. 障害者手帳を持っていなくても就労移行支援を利用できますか?
A. 利用できる場合があります。うつ病や適応障害、発達障害など精神疾患の診断を受けている方が障害者手帳を持っていなくても、主治医の診断書・意見書をもとに市区町村が支給決定を行えば利用可能です。まずはかかりつけの医師か、地域の就労移行支援事業所に相談してみてください。
Q. 就労移行支援に通い始めたら傷病手当金は止まりますか?
A. 自動的に止まるわけではありません。ただし、主治医が「労務不能」の状態が続いていると判断し、かつ健康保険組合もそれを認めていることが前提です。通所開始前に必ず主治医と健康保険組合に確認してください。
Q. 傷病手当金の受給中に退職しても問題ありませんか?
A. 退職前に健康保険の被保険者期間が継続して1年以上ある場合、退職後も残りの期間について傷病手当金を受け続けられます。ただし退職日に出勤してしまうと継続給付の要件を失うため、退職日は必ず「休んだ日」にしておく必要があります。
Q. 傷病手当金が終わった後、収入がない期間はどうすればいいですか?
A. 主な選択肢として、雇用保険の失業給付(受給期間延長をしていた場合)、障害年金の申請、生活保護などがあります。傷病手当金の終了が近づいてきたら、早めにハローワークや社会保険労務士、自治体の相談窓口へ相談することをおすすめします。
まとめ
傷病手当金と就労移行支援の関係を整理すると、以下のポイントが重要です。
- 就労移行支援への通所は「就労」ではなく「訓練」のため、直ちに傷病手当金が止まるわけではない
- ただし、主治医による「労務不能」の継続的な認定と、健康保険組合の判断が前提となる
- 退職後も傷病手当金を継続受給するには、被保険者期間1年以上・退職日に出勤しないという条件を守る必要がある
- 傷病手当金と失業給付の同時受給は不可。体調回復後に順番に切り替えていく流れが基本
- 就労移行支援の利用は多くの場合無料〜月9,300円と費用負担が少ない
制度をうまく組み合わせれば、病気やケガから就職までの道のりをより安全に歩むことができます。何から手をつければいいか迷った場合は、専門家や支援機関に早めに相談することが一番の近道です。
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