いつが得?退職日を決めるときのポイント

退職日をいつに設定するかによって、社会保険料や賞与・退職金、有給休暇の消化、さらには社会保険給付金の受給条件など、損得が変わることがあります。数日の違いでもらえる金額や負担する金額に差がつくケースもあるため、慎重に検討することが大切です。
ここでは、退職日を決める際に押さえておきたいポイントを解説します。
社会保険料の負担が少ないタイミングを選ぶ
社会保険料の負担が軽くなるタイミングで退職すると、支払い額を抑えられるので得することがあります。
退職前は会社の健康保険料や厚生年金保険料を会社と折半で支払いますが、退職後に無職の日が1日でもある場合は、国民健康保険と国民年金へ切り替え手続きが必要です。退職と転職のタイミングによっては、それぞれの保険料を支払います。
退職日の翌日が転職先の入社日の場合は、そのまま転職先の健康保険と厚生年金に加入するため、自ら社会保険料の手続きをする必要はありません。
そもそも社会保険料は、退職日の翌日が属する月の前月まで前の会社で支払う仕組みです。例えば、3月31日に退職した場合は翌日4月1日の前月、つまり3月分までが天引きの対象です。4月分以降は転職するまで、自分で国民健康保険と国民年金の保険料を支払っていきます。
退職日ごとに、退職月の保険料がどうなるかを3月で比べると次のとおりです。
| 退職日 | 資格喪失日 | 3月分の会社の保険料 | 3月分の国保・国年 |
|---|---|---|---|
| 3月31日(月末) | 4月1日 | かかる(労使折半) | かからない(4月分から) |
| 3月30日(月末の1日前) | 3月31日 | かからない | 1か月分かかる(全額自己負担) |
| 3月15日(月の途中) | 3月16日 | かからない | 1か月分かかる(全額自己負担) |
保険料は日割りではなく月単位で、資格を失った月の前月分まで納める決まりです。つまり、月末より前に退職しても保険料がゼロになるわけではなく、会社と折半だった保険料が、国民健康保険や国民年金の全額自己負担に入れ替わるだけです。月末退職の場合は、給与の支払い時期によって、最終給与から2か月分の保険料がまとめて引かれることもあります。
月末退職と月末前日退職の違いを、扶養に入る場合や国保に入る場合に分けて比べた解説は、下記の記事をご確認ください。
参考:退職日は月末にしないほうがいい?損しない決め方と社会保険料の違いを解説
注意したいのは、4月15日が入社日と決まっているのに3月15日で退職してしまうなど、入社日より早く退職する場合です。この場合、2月分までは退職前の会社の給与から天引きされ、4月分は転職先で天引きされます。3月分は国民健康保険と国民年金を自分で支払わなくてはならず、所得によっては切れ目なく会社で社会保険に入るより、保険料負担が大きくなることがあります。
賞与・退職金の時期に合わせる
賞与や退職金は、退職日を動かすだけでもらえる金額が変わるお金です。ただし、いくらもらえるかは会社の規程で決まるため、退職日を決める前に就業規則や賞与規程の確認が欠かせません。
チェックしたいのは次の2点です。
| 確認すること | 具体例 |
|---|---|
| 賞与の支給日に在籍している必要があるか | 6月10日支給の賞与なら、6月9日までに辞めると、算定期間をフルで働いていても対象外になる会社がある |
| 退職金の勤続年数の節目に届くか | 勤続3年から支給される会社で、2年11か月で辞めると支給ゼロ。あと1か月で金額の区分が上がる会社もある |
賞与にも社会保険料がかかるため、額面が増えた分、手取りは少し目減りします。そのうえで、賞与を受け取ってから辞めたほうが、受け取らずに辞めるより手取りは多くなるのが一般的です。夏の賞与(6月〜8月)や冬の賞与(12月)のあとで退職日を設定する人が多いのは、このためです。
有給休暇の残り日数を考慮する
退職日を決めるときは、有給休暇の残日数も考慮しましょう。有給を残したまま退職しても問題ありませんが、無駄にせず使い切ることで最終出社日から実際の退職日まで、給与をもらいながら休みを確保できます。
例えば、4月1日が転職先の入社日で有給が10日残っている場合、実際の退職日を3月31日として、10日分の有給休暇を使うことを想定して最後の出勤日を決めるとよいでしょう。
ここで混同しやすいのが、最終出社日と退職日の違いです。有給消化中もまだ在籍しているため、給与は出ますが、社会保険料も引き続きかかります。退職日そのものは、有給を使い切った最終日に置くのが基本です。有給を残したまま退職日を迎えると、残りは消えてしまいます。
住民税の払い方が退職する月で変わる
退職日は、住民税の払い方にも影響します。住民税は前年の所得をもとに、翌年6月から会社が給与から天引きして納めているため、退職すると残りの分をどう払うかが決まります。
| 退職する時期 | 残りの住民税の払い方 |
|---|---|
| 1月〜4月 | 最終の給与から、残りをまとめて引かれる(本人の申出は不要) |
| 6月〜12月 | 自分で納付書で払う(普通徴収)。希望すれば最終の給与からまとめて引いてもらうこともできる |
1月〜4月に辞めると、最後の給与が大きく減って驚く人が少なくありません。5月退職の扱いや細かな運用は自治体で違うことがあるため、会社の担当者か、お住まいの自治体に確認してください
退職後に利用できる給付金の条件に注意する
転職先が決まっていない状態で辞める人は、失業保険(雇用保険の基本手当)や傷病手当金を受け取れる場合があります。給付の条件や日数は、退職日の取り方で変わることがあります。
失業保険は、まず加入期間の条件を満たす必要があります。
| 離職の理由 | 必要な加入期間 |
|---|---|
| 自己都合(転職・一身上の都合など) | 離職日以前の2年間に通算12か月以上 |
| 会社都合(解雇・倒産など)や、特定理由離職者 | 離職日以前の1年間に通算6か月以上 |
ここでいう1か月は、カレンダーの月ではありません。離職日から1か月ごとにさかのぼって区切り、その中で賃金支払いの基礎となった日が11日以上ある期間を1か月と数えます。そのため、数日足りないだけで条件を満たせないことがあります。「あと1か月働けば条件に届く」という場合は、退職日を後ろにずらす価値があります。
自己都合で辞める場合、受け取れる日数は加入期間によって変わります。10年未満は90日、10年以上20年未満は120日、20年以上は150日です。加入期間が10年や20年の節目まであとわずかなら、退職日を少し後ろにするだけで、日数が30日分増えることがあります。
自己都合で辞めた場合は、待期期間(7日)のあとに、一定期間は失業保険が支給されない給付制限があります。2025年4月1日以降の退職では原則1か月で、5年以内に自己都合退職を繰り返している場合は3か月になります
病気やケガで休んでいる人が、退職後も傷病手当金を受け取り続けるには、退職日に出勤しないことなどの条件があります。条件を満たさなくなると、退職後の傷病手当金は受け取れなくなります。詳しくは、下記の記事で解説しています。
参考:傷病手当金は退職後もらえない?受給できる条件と不支給の理由
転職先が決まっている人が損しない退職日

退職後の転職先が決まっている人は、入社日の前日を退職日にすると損しにくいでしょう。
前述のとおり、社会保険は退職日の翌日が資格喪失日となり、その前月分までの保険料を以前の会社を通して支払うことになります。入社日まで1日でも空いてしまうと、国民健康保険と国民年金への切り替え手続きが必要になるだけでなく、タイミングによっては支払う社会保険料の金額が増える可能性があるため、空白期間はないほうがスムーズです。
| 入社日 | 退職日 | 保険の状況 |
|---|---|---|
| 4月1日 | 3月31日 | 切れ目なく移れる。前の会社で3月分まで払い、4月分から新しい会社 |
| 4月15日 | 4月14日 | 切れ目なく移れる。4月分は新しい会社だけで払う |
| 4月15日 | 3月15日 | 約1か月の空白。3月分は国保・国年を自分で払う |
入社日の前日に退職するのが、二重払いも空白も出ない形です。入社日がまだ決まっていない、あるいは入社日が前後する可能性がある場合は、内定先の人事担当者に、入社日と必要な書類を先に確認しておくと安心です。
転職先の決まっていない人が得しやすい退職日
転職先がまだ決まっていない状態で退職するときは、退職日をどう設定するかで金銭的な損得が大きく変わります。実は、自己都合か会社都合か、あるいは家族の扶養に入るかなど状況によって「得しやすい日」は異なります。
退職後の生活費や社会保険料の負担を少しでも軽くするために、ケースごとの有利なタイミングを知っておきましょう。
自己都合で退職する人
自己都合で辞める人は、賞与の支給日のあとや、年度末の3月末、年末の12月末に退職日を置くと、区切りがよく動きやすくなります。決まった正解はないため、次の点を踏まえて選んでください。
12月末退職には、年末調整の面でも利点があります。年の途中で退職した人は原則として年末調整の対象になりませんが、12月に支給されるべき給与の支払いを受けたあとに退職した人は対象になります。ただし、扶養控除等申告書を年末調整の日までに提出していることが条件です。年の途中で辞めて年末調整を受けられなかった場合は、自分で確定申告をして精算する場面が出てきます。
また、自己都合の場合は給付制限があるため、失業保険を受け取れるまでに時間がかかります。退職から受給開始までの生活費を、貯金や賞与でまかなえるかも、退職日を決める基準になります。
会社都合などで退職する人
解雇や倒産、雇止めなどで辞める人は、国民健康保険料の軽減制度を使える場合があります。条件は、離職日の時点で65歳未満であること、ハローワークで特定受給資格者または特定理由離職者と認められていることです。自己都合で辞めた人は、原則として対象になりません。病気や介護で辞める人も、特定理由離職者と認められた場合に限り対象です。
軽減の内容は、本人の前年の給与所得を3割とみなして保険料を計算するものです。軽減される期間は、離職日の翌日が属する月から、その月が属する年度の翌年度末までです。年度は4月から翌年3月までのため、退職日が3月にあるか4月にあるかで、軽減される期間が大きく変わります。
| 離職日 | 軽減される期間 | 月数 |
|---|---|---|
| 2027年3月31日 | 2027年4月〜2029年3月 | 24か月 |
| 2027年3月25日 | 2027年3月〜2028年3月 | 13か月 |
| 2027年4月10日 | 2027年4月〜2029年3月 | 24か月 |
3月31日に退職した場合と、3月25日に退職した場合を比べると、わずか6日の違いで、軽減される期間が約1年も変わります。軽減を受けるには、ハローワークで発行される雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)を持って、市区町村の窓口で届出をする必要があります。期間の途中で就職して会社の健康保険に入った場合は、国保は入社日の前日で脱退となります。
退職後に家族の扶養に入る人
退職後に家族の扶養に入る人は、月の末日より前に退職すると、社会保険料の負担が軽くなります。
社会保険料は、退職日の翌日が属する月の前月分まで、前の会社で納めます。月末に退職すると、退職した月の分まで保険料がかかり、扶養に入るのは翌月からです。一方、月の途中で退職すれば、退職月の分の保険料がかからず、退職した月から扶養に入れます(扶養の認定を受けることが前提です)。
扶養に入る場合と入らない場合で、退職日ごとの保険料がどう変わるかは、下記の記事で詳しく解説しておりますので併せてご確認ください。
参考:退職日は月末にしないほうがいい?損しない決め方と社会保険料の違いを解説
会社のルールと法律、退職日はいつまでに伝える?

退職日を決めても、会社に伝えるのが遅れると、希望の日に辞められないことがあります。確認したいのは、就業規則の定めと、法律上の期限の2つです。
| 確認先 | 内容 |
|---|---|
| 就業規則 | 「退職は1か月前までに申し出ること」など、会社ごとに申出の期限が決まっていることが多い |
| 民法 | 期間の定めのない雇用では、退職を申し出てから2週間が過ぎると、雇用が終了する(第627条) |
円満に辞めるためには、就業規則の期限に沿って、引き継ぎや有給消化の期間を逆算して退職日を決めるのが基本です。退職日が決まったら、有給消化の開始日、最終出社日、退職日を、順番に並べて整理しておきましょう。
参考:e-Gov法令検索
退職の意向をいつまでに伝えるかは下記の記事で詳しく解説しています。
参考:退職は2週間前でOK?非常識と思われない伝え方・就業規則との関係を解説
まとめ
退職日を決めるときは、社会保険料、賞与や退職金、有給休暇、失業保険、国民健康保険料の軽減、住民税と、見るべき項目が一度に重なります。しかも、どれが一番得になるかは、転職先が決まっているか、扶養に入るか、会社都合か自己都合かで変わります。
一方で、いったん会社に伝えた退職日は、あとから動かしにくいものです。月末か、その前日か、あるいは1か月先か。数日の違いが、保険料や給付金で数万円、場合によってはそれ以上の差になることもあります。
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