退職は2週間前までに伝えれば辞められる
期間の定めのない雇用契約では、民法第627条1項により、労働者はいつでも解約の申し入れができます。そして、申し入れの日から2週間が経つと、雇用契約は終了します。
民法では期間の定めのない雇用契約はいつでも解約の申し入れができ、申し入れの日から2週間で終了すると定められています。
会社の承諾は必要ない
「会社が認めてくれないと辞められない」と思われがちですが、これは誤解です。退職の申し入れは、会社の同意がなくても有効です。
上司が退職届を受け取ってくれない、「後任が見つかるまで待って」と言われた。そんなときでも、退職の意思が会社に伝わった日の翌日から数えて14日が過ぎれば、法律上は退職が成立します。
ただし、このルールが使えるのは期間の定めのない雇用だけです。契約社員やパートなど期間の定めがある場合は扱いが変わるので、後ほど詳しく説明します。
2週間前の申し出は非常識?
法律上は何の問題もない
2週間前の申し出は、民法が定めているルールそのものです。法律の面から見て、非常識になる理由はありません。
それでも会社側に事情があるのは確か
とはいえ、会社には会社の事情があります。
- 後任の採用や配置を決める時間が必要
- 担当していた業務の引き継ぎに日数がかかる
- シフトや納期の調整が必要になる
こうした事情から、就業規則で「退職の1か月前までに申し出ること」などと定めている会社もあります。実際の退職日は、法律上の最短(2週間)、就業規則の期間、引き継ぎに必要な日数を見ながら、会社と相談して決めるケースが一般的です。
非常識と受け取られやすいケース・受け取られにくいケース
同じ「2週間前の申し出」でも、伝え方や準備の仕方で会社側の受け止め方は変わります。目安を表にまとめました。
| 項目 | 受け取られにくい(トラブルになりにくい) | 受け取られやすい(トラブルになりやすい) |
|---|---|---|
| 伝え方 | 直属の上司に、まず直接相談する | 突然メールやチャットだけで一方的に伝える |
| 就業規則 | 内容を確認したうえで、退職日を相談する | 規定を確認せず、話し合いもなく決めてしまう |
| 引き継ぎ | 引き継ぎ資料や業務リストを用意する | 引き継ぎの話に一切応じない |
| タイミング | 繁忙期や重要な納期を避けられるなら避ける | 繁忙期のただ中に、当日や翌日からの退職を求める |
| 事情の説明 | 病気や家庭の事情など、必要な範囲で伝える | 理由も説明もなく、日付だけを通告する |
やむを得ない事情があるとき
心身の不調、家族の介護、職場でのハラスメントなど、働き続けること自体が難しい事情があるときは、少しでも早く退職したいと考えるのは自然なことです。
その場合も、法律上のルール(期間の定めのない雇用なら2週間)は変わりません。退職理由を細かく説明しなければならない決まりはなく、「一身上の都合」とするのが一般的です。ただ、事情を必要な範囲で上司に伝えておくと、会社側も調整に動きやすくなります。
2週間前の数え方と退職日の決め方
申し出た日の翌日から14日で成立
日数は、退職の意思を伝えた日の翌日を1日目として数えます。14日目が終わった時点で退職が成立します。
つまり、申し出た日に14日を足した日が、最短の退職日の目安です。土日祝日も含めた暦どおりの日数なので、「営業日で14日」ではない点に気をつけてください。
申し出日と最短の退職日の早見表
| 申し出た日 | 最短の退職日 |
|---|---|
| 10月1日 | 10月15日 |
| 10月20日 | 11月3日 |
| 12月25日 | 1月8日 |
| 1月20日 | 2月3日 |
| 2月20日 | 3月6日 |
年末年始やお盆、ゴールデンウィークをまたぐと、実際に出勤できる日数はもっと少なくなります。引き継ぎにあてられる日数は、カレンダーで数え直しておくと安心です。
退職届を受け取ってもらえないとき
上司が退職願や退職届を受け取ってくれなくても、前述のとおり会社の同意は退職の条件ではありません。
ただ、「言った・言わない」の争いを避けるため、退職の意思を伝えた日付が残る形にしておくのがおすすめです。
- 退職届のコピーを手元に残す
- 書面を郵送するときは、郵送した記録が残る方法を選ぶ(内容証明郵便など)
- メールで伝えた場合は、送信履歴を残しておく
就業規則に「1か月前」とあるときはどっちが優先?
民法と就業規則の関係
「民法は2週間、就業規則は1か月前」というズレは、よくある悩みです。結論としては、就業規則に退職の手続きの定めがある場合、原則として就業規則の規定が適用されます。
ただし、退職の申し出期間があまりに長く、労働者の退職の自由を極端に縛るような規定は、公序良俗に反するとして無効になることもあります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 民法627条1項 | 期間の定めのない雇用は、申し入れから2週間で終了する |
| 就業規則の定め | 大阪労働局は、就業規則に退職の規定があるときは原則として就業規則の規定が適用されると案内している |
| 例外 | 就業規則で極端に長い申し入れ期間を定めている場合は、労働者の退職の自由を極度に制限するとして、公序良俗の見地から無効とされることもある |
1か月前くらいの規定なら、就業規則に沿うのが無難
「1か月前まで」程度の規定は、社会通念上、著しく長い期間とまではいえません。トラブルを防ぐためにも、まずは就業規則に沿った申し出をしておくのがおすすめです。
とはいえ、体調や家庭の事情で2週間で辞めたいケースもありますよね。その場合は、規則の期間を理由なく無視するのではなく、事情を説明して退職日を相談するのが現実的です。
トラブルを避けるための現実的な動き方
- 就業規則(退職の項目)を確認し、申し出期間が何日前になっているかをメモする
- 期間が1か月前などの場合は、「2週間で辞めたい事情」と「引き継ぎの進め方」をセットで上司に相談する
- 話し合いで退職日が決まらないときは、あとで紹介する総合労働相談コーナーに相談する
雇用形態別・2週間で辞められる?
雇用契約に期間の定めがあるかどうかで、ルールが変わります。
| 雇用形態 | 基本のルール | ポイント |
|---|---|---|
| 正社員など(期間の定めなし) | 申し出から2週間で終了(民法627条1項) | 会社の承諾は不要。就業規則の期間は要確認 |
| 契約社員・パート・アルバイト・派遣社員など(期間の定めあり) | 契約期間の途中は原則辞められない。やむを得ない事由があれば直ちに解除できる(民法628条) | 事由が自分の過失による場合は、損害賠償を請求されることもある |
| 月給制・日給制・年俸制 | 期間の定めがなければ、基本は同じ | 給与の締め日や就業規則を確認しておくと安心 |
正社員などの無期雇用
期間の定めのない雇用契約なら、これまで説明したとおり、申し入れから2週間で退職できます。
契約社員・パートなどの有期雇用
1年契約、半年契約のように期間が決まっている場合、原則として、契約期間が終わるまでは会社も労働者も契約を一方的に終わらせられません。
例外が、民法628条の「やむを得ない事由」があるときです。この場合は、期間の途中でも直ちに契約を解除できます。
病気で働けなくなった、家族の介護が必要になった、といった事情が当てはまりやすい例です。
注意したいのは、そのやむを得ない事由が自分の過失で生じた場合です。契約の途中で辞めたことで会社に損害が出ると、損害賠償を請求される可能性があります。
派遣社員は、派遣元(派遣会社)との雇用契約に期間の定めがあるかどうかで考えます。会社と話し合って合意できれば、契約期間の途中でも退職できる場合があります。まず契約書で期間の定めを確認し、迷うときは労働局などに相談しましょう。
月給制・日給制・年俸制の違い
給与の決め方によって、退職のルールが大きく変わることは基本的にありません。
民法627条2項には、期間によって報酬を定めた場合の申し入れを「当期の前半にしなければならない」とする規定があります。ただ、この規定は使用者からの解約の申し入れについて定めたものです。一方で茨城労働局のQ&Aには、遅刻・欠勤でも賃金が差し引かれない完全月給制の場合は、1か月の前半までに申し入れるよう注記している部分もあります。
2週間ぎりぎりで動くときは、就業規則と給与の締め日をあわせて確認しておくと安心です。
2週間前に申し出るときにやっておきたいこと
申し出から退職までの全体の流れは、次のとおりです。
| ステップ | やること | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 就業規則・雇用契約書を確認 | 退職の申出期間、退職届の様式、期間の定めの有無 |
| 2 | 直属の上司に相談 | 同僚や取引先よりも先に、直接伝える |
| 3 | 退職日を決める | 法律上の最短、就業規則、引き継ぎ日数を見ながら調整 |
| 4 | 退職届を提出 | 提出日と退職日が分かる形で、コピーを残す |
| 5 | 引き継ぎ | 資料と業務リストを作り、優先順位をつける |
| 6 | 有給・貸与品・私物の整理 | 有給の日数、返却物のリストアップ |
| 7 | 退職後の手続きの準備 | 健康保険や年金、離職票など |
まず就業規則と雇用契約書を確認する
申し出る前に、次の点を確認しておきます。
- 退職の申し出は何日前までと書いてあるか
- 退職届や退職願の指定の書式があるか
- 自分の契約に期間の定めがあるか(ない場合は無期雇用)
最初に伝えるのは直属の上司
退職の意思は、まず直属の上司に伝えるのが基本です。同僚や取引先に先に話してしまうと、上司の耳に別ルートで入り、話がこじれる原因になります。
まずは相談ベースで切り出し、退職届は書面で残す
「ご相談したいことがあります」と時間をもらい、退職の意思と希望の退職日を伝えます。このとき、会社に指定の様式があるなら、それに沿って退職届を用意します。なければ、次の内容を書けば十分です。
- 退職の意思と、退職を希望する日付
- 提出日
- 氏名
口頭で伝えて終わりにせず、提出した日付が残る形にしておくと、あとでトラブルになりにくくなります。
繁忙期や月末のタイミングを考える
繁忙期や決算期、大きな納期の直前は、会社側の負担が大きくなります。避けられるなら少しずらすだけで、話し合いがスムーズになることもあります。
短い期間でも引き継げるよう、資料と業務リストを準備する
2週間は短いので、引き継ぎは優先順位をつけて進めましょう。
- 担当業務を一覧にする(定期業務、進行中の案件、取引先の窓口)
- 業務ごとに手順や注意点、関係者の連絡先をまとめる
- 後任が決まっていない場合は、上司に資料を渡しておく
引き継ぎ資料があれば、担当者が決まる前でも会社側は動きやすくなります。
同僚・取引先への伝え方とタイミング
社内外への連絡は、勝手に進めず、上司と相談してから動きます。
- 誰に、いつ、どの順番で伝えるかを、上司と決めておく
- 取引先への連絡は、後任の紹介とセットにするのが一般的
- 退職日が確定する前に、周囲へ話さない
有給休暇が残っているとき
会社には、有給の取得日を別の日に変更してもらう権利(時季変更権)があります。ただ、退職が決まっている人には変更先の日がないため、この権利は使えません。つまり、残っている有給は退職日までに消化できて、会社は法律上これを拒否できません。
ただ、2週間の間に有給をすべて使うと、出勤できる日数が減って引き継ぎの時間が足りなくなります。有給をどう使うかと引き継ぎの日数は、上司と一緒に調整しましょう。
最終給与・貸与品・私物の扱い
退職後に請求すれば、給料日の前でも請求から7日以内に賃金が支払われます(労働基準法第23条)。会社に置いたままの私物や社内預金も、請求があれば7日以内に返してもらえます。
退職金は、法律で必ず支払うことが決まっているものではありません。会社に退職金制度があるかどうかがポイントなので、就業規則や退職金規程で確認しておきましょう。
退職日までに返却するものは、リストにしておくと安心です。
- 健康保険証(会社の保険に加入していた場合)
- 社員証、名刺、制服、鍵
- パソコンや携帯電話など貸与品
離職票は、会社がハローワークなどで手続きをしたあとに届く書類で、失業保険の手続きに使います。
退職日を月末にするか月中にするかで変わる社会保険
在職中の健康保険証が使えるのは退職日までで、退職後は新しい会社の健康保険に日を空けず入る場合を除き、自分で加入先を選ぶ必要があります。
- 在職時の健康保険証が使えるのは退職日まで
- 退職後は、新しい会社の健康保険に日を空けず加入する場合を除き、協会けんぽの任意継続、国民健康保険、家族の健康保険(被扶養者)から選んで加入する必要がある
- 任意継続の加入条件は、退職日までに被保険者期間が継続して2か月以上あることと、退職日の翌日から20日以内に手続きすること
- 退職日の翌日が資格喪失日になる
健康保険の資格を失う日(資格喪失日)は、退職日の翌日です。月末に退職すると資格喪失日は翌月1日になるため、退職した月の分まで社会保険料がかかるのが一般的です。月の途中で退職すると、退職した月の分はかかりません。給与から引かれる額にも関わるので、退職日を決めるときの判断材料にしてください。詳しい取り扱いは、加入している健康保険の窓口で確認できます。
引き止められた・辞めさせてもらえないとき
まず確認したいこと
「後任が見つかるまで待ってほしい」「今辞められると困る」と引き止められても、期間の定めのない雇用なら、前述のとおり会社の承諾がなくても2週間で退職は成立します。
まずは、次のことを確認しましょう。
- 自分の契約が無期雇用か有期雇用か
- 退職の意思を伝えた日付が、書面やメールなどで残っているか
- 就業規則の申出期間と、自分の申し出た日数にどれくらいの差があるか
相談先は総合労働相談コーナー
話し合いで解決しないときは、全国の労働局や労働基準監督署に設置されている総合労働相談コーナーに相談できます。大阪労働局の「総合労働相談コーナー」のご案内では、解雇、労働条件、配置転換、いじめ・嫌がらせなどの相談を受け付けていて、労働者と事業主のどちらも利用でき、匿名でも相談できると案内されています。
お住まいの都道府県の労働局にも、同じ窓口があります。
よくある質問
退職を最初に伝える相手は誰?
直属の上司が基本です。同僚や取引先に先に話すと、上司に別ルートで伝わってしまい、話がこじれやすくなります。
口頭で伝えただけでも退職できる?
退職の意思表示そのものは口頭でもできます。ただ、「言った・言わない」の争いになることがあるので、退職届を提出し、コピーを手元に残しておくと安心です。
試用期間中でも2週間前でいい?
試用期間があっても、雇用契約に期間の定めがなければ、基本的な考え方は同じです。期間の定めのある契約の場合は、契約期間の途中で辞めるには、やむを得ない事由が必要になります。
即日退職はできる?
期間の定めのない雇用では、法律上の原則は申し入れから2週間です。ただし、会社と話し合って合意できれば、2週間より早く退職できる場合もあります。期間の定めがある契約では、やむを得ない事由がある場合に限り、直ちに契約を解除できます。
退職までの2週間に、有給は全部使える?
静岡労働局のQ&Aでは、退職する従業員には会社が時季変更権を行使する余地がなく、法律的には有給の取得を認めなければならないと案内されています。ただ、引き継ぎの日数が足りなくならないよう、上司と相談しながら進めるのがおすすめです。
まとめ
退職日が決まったら、退職後のお金の準備も同時に進めておくと安心です。退職後には、条件を満たせば受け取れる可能性のある給付や制度があります。
- 雇用保険の基本手当(いわゆる失業保険)
- 健康保険の傷病手当金(退職後も条件を満たせば受け取れる場合がある)
- 国民健康保険や国民年金への切り替えに関する手続き
どれも、退職理由や在職中の状況、加入期間によって、受け取れるかどうかや金額が変わります。「自分は対象になるのかわからない」「手続きが複雑でよくわからない」という人も少なくありません。
退職後に受け取れる可能性のあるお金の確認や申請に不安がある人は、退職給付金の申請をサポートする「退職コンシェルジュ」のサービスページを見てみてください。
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