失業保険の日数の基本
まずは、言葉の意味をそろえておきましょう。ここがあいまいなままだと、このあとの表を見ても、いまいちピンとこないんです。
失業保険の正式名称は基本手当
一般に「失業保険」や「失業手当」と呼ばれているのは、雇用保険の基本手当のことです。ハローワークの案内では、雇用保険の被保険者が、定年、倒産、契約期間の満了などで離職したときに、失業中の生活を心配せずに新しい仕事を探せるよう支給されるもの、と説明されています
「給付日数」と「受給期間」は別のもの
日数の話でよく混ざるのが、所定給付日数と受給期間です。
| 言葉 | 意味 |
|---|---|
| 所定給付日数 | 基本手当を受け取れる最高日数。90日から360日の間で、人によって違います。 |
| 受給期間 | 基本手当を受け取れる期限。原則として、離職した日の翌日から1年間です。 |
所定給付日数が330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日が受給期間になります。この期限を過ぎると、所定給付日数が残っていても、基本手当は受けられません。日数があっても、期限内に使い切れなければ意味がなくなってしまうので、ここは覚えておきたいポイントです。
参考:ハローワークインターネットサービス|雇用保険の具体的な手続き
日数を決める3つの要素
所定給付日数は、離職した日の年齢、雇用保険の被保険者であった期間、離職の理由によって決まり、90日から360日の範囲になります
参考:ハローワークインターネットサービス 基本手当の所定給付日数
とくに、倒産や解雇などで、再就職の準備をする時間がないまま離職した方(特定受給資格者)と、一部の特定理由離職者は、一般の離職者より手厚い日数になる場合があります。
もらうための2つの条件
そもそも基本手当を受け取るには、次の2つの条件を両方満たす必要があります。
- 求職の申込みをして、就職する意思と能力があるのに、仕事に就けない状態(失業の状態)にあること。病気やけがですぐには就職できないときや、しばらく休養したいときは、対象になりません。
- 離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上あること。特定受給資格者と特定理由離職者は、離職の日以前1年間に6か月以上あれば大丈夫です。
被保険者期間は、離職日から1か月ごとに区切って、賃金の支払いの基礎になった日数が11日以上、または時間数が80時間以上ある月を、1か月として数えます。
自己都合退職の給付日数
転職や、一身上の都合で辞めた場合は、一般の離職者として扱われます。日数は、次の表のとおりです
参考:ハローワークインターネットサービス 基本手当の所定給付日数
被保険者期間ごとの日数
| 被保険者であった期間 | 所定給付日数 |
|---|---|
| 1年未満 | 90日(特定理由離職者で、6か月以上ある場合のみ) |
| 1年以上10年未満 | 90日 |
| 10年以上20年未満 | 120日 |
| 20年以上 | 150日 |
自己都合退職の場合は、最大でも150日です。
年齢は関係ない
一般の離職者の日数は、年齢によって変わりません。30歳の人も55歳の人も、被保険者であった期間が同じなら、同じ日数になります。
特定理由離職者の扱い
自己都合で辞めた場合でも、正当な理由があるときは、特定理由離職者として扱われることがあります。ハローワークの案内では、次のようなケースが挙げられています。
参考:ハローワークインターネットサービス 特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要
- 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷などで離職した
- 妊娠、出産、育児などで離職して、受給期間の延長を受けた
- 親の死亡や病気、親族の看護など、家庭の事情が急に変わって離職した
- 結婚に伴う住所の変更や、事業所の移転などで、通勤が難しくなって離職した
これらの正当な理由のある自己都合退職の場合、日数は一般の離職者と同じ表で見ます。ただ、被保険者期間の条件が、離職前1年間に6か月以上あれば大丈夫、という形でゆるくなります。
会社都合退職の給付日数
会社都合の退職は、正式には特定受給資格者にあたるケースです。自己都合より長い日数になる場合が多く、日数の差が出やすいところでもあります。
特定受給資格者とは
ハローワークの案内では、特定受給資格者の範囲は、倒産などで離職した人と、解雇などで離職した人に分けて示されています。主なものは次のとおりです。
- 倒産や、事業所の廃止で離職した
- 解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇を除く)で離職した
- 賃金の3分の1を超える額が、支払期日までに支払われなかった
- 離職の直前6か月に、連続する3か月で45時間、または1か月で100時間などを超える時間外労働があった
- 会社から退職するよう勧められた(恒常的に設けられた早期退職優遇制度への応募は対象外)
ここに挙げたのは一部です。全ての範囲は、ハローワークの案内で確認できます。
年齢と被保険者期間ごとの日数
会社都合の場合は、年齢と被保険者期間の両方で日数が決まります。
| 離職時の年齢 | 1年未満 | 1年以上5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | 対象外 |
| 30歳以上35歳未満 | 90日 | 120日 | 180日 | 210日 | 240日 |
| 35歳以上45歳未満 | 90日 | 150日 | 180日 | 240日 | 270日 |
| 45歳以上60歳未満 | 90日 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 |
| 60歳以上65歳未満 | 90日 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
いちばん長いのは、45歳以上60歳未満で、被保険者期間が20年以上の330日です。自己都合の最大150日と比べると、2倍以上になります。
参考:ハローワークインターネットサービス 基本手当の所定給付日数
特定理由離職者の特例(2027年3月31日まで)
特定理由離職者のうち、期間の定めのある労働契約が更新されなかったことで離職した人(本人が更新を希望したのに、合意できなかった場合に限る)は、離職日が2027年3月31日までの間なら、日数が特定受給資格者と同じ表になります。
契約社員や派遣社員の方で、更新を希望していたのに更新されなかった場合は、この特例に当てはまるかどうかを、ハローワークで確認してみましょう。
就職困難者の給付日数
障害などの事情で、再就職が特に難しいと認められる方は、就職困難者として、いちばん手厚い日数が設定されています。
対象になる人
就職困難者には、身体障害者、知的障害者、精神障害者、保護観察中の人、社会的な事情で就職が著しく妨げられている人などが含まれます。対象になるかどうかは、障害者手帳などの書類をもとに、ハローワークが確認して決めます。自分が当てはまりそうなときは、求職の申込みのときに、窓口で相談してみてください。
日数は150日から最大360日
就職困難者の所定給付日数は、次の表のとおりです(ハローワークインターネットサービス 基本手当の所定給付日数)。
| 離職時の年齢 | 被保険者期間が1年未満 | 被保険者期間が1年以上 |
|---|---|---|
| 45歳未満 | 150日 | 300日 |
| 45歳以上65歳未満 | 150日 | 360日 |
被保険者期間が1年以上あれば、45歳未満で300日、45歳以上で360日になります。一般の離職者の最大150日と比べると、大きな差があります。
自分の日数を調べる方法
ここまでの表を見て、自分がどの区分か迷った方もいると思います。日数を確かめるには、次の書類や窓口を使います。
離職票の離職理由を確認する
退職後、会社から「雇用保険被保険者離職票(1と2)」が届きます。ハローワークの案内では、会社がハローワークに提出する離職証明書について、離職前に本人が氏名を記載することになっているので、離職理由などの記載内容もあわせて確認するよう案内されています。離職票が交付されない場合や、事業主が行方不明の場合は、住所を管轄するハローワークに問い合わせましょう。
雇用保険受給資格者証で確認する
ハローワークで受給資格が決まると、受給者説明会で「雇用保険受給資格者証」を受け取ります。この証には、基本手当日額、所定給付日数、受給期間満了年月日、離職理由、給付制限などの欄があります。自分の所定給付日数は、この証の所定給付日数の欄で確認できます。
離職理由に納得できないときはハローワークで相談
受給資格の決定のとき、ハローワークが離職理由を判定します。実際は会社から退職を勧められたのに、自己都合とされている場合など、離職理由に異議があるときは、ハローワークに相談すれば、事実関係を調べたうえで判定してもらえます。
もらえるまでの日数と、もらえる金額
日数がわかったら、次に気になるのは、いつからもらえるのか、いくらもらえるのか、ですよね。
待期期間は7日間
ハローワークで求職の申込みをしたあと、失業の状態にある7日間は、基本手当が支給されません。これを待期といいます。退職理由に関係なく、全員にあてはまります。
給付制限は原則1か月(令和7年4月改正)
正当な理由がなく自己都合で退職した場合は、待期が終わったあとにも、基本手当が支給されない期間があります。これを給付制限といいます。
離職日が令和7年4月1日以降なら、給付制限は原則1か月です。令和7年3月31日以前の離職は、原則2か月でした。ただ、退職日から遡って5年間のうちに、2回以上、正当な理由なく自己都合退職して受給資格の決定を受けている場合は、3か月になります。重大な理由で解雇された場合も、3か月です。
令和7年4月以降に、学び直し(リスキリング)のための教育訓練などを受けた場合は、給付制限が解除されます。詳しい条件は、ハローワークに相談しましょう。
基本手当日額の計算と上限
1日あたりの金額を、基本手当日額といいます。離職の直前6か月に毎月決まって支払われた賃金(賞与などは除く)の合計を180で割った金額を賃金日額といい、基本手当日額は、その50から80%ほどです。60歳から64歳の場合は45から80%で、賃金が低い人ほど高い率になります。
基本手当日額には、年齢区分ごとに上限額があります。令和8年8月1日現在の上限額は、次のとおりです。
| 離職時の年齢 | 基本手当日額の上限 |
|---|---|
| 30歳未満 | 7,450円 |
| 30歳以上45歳未満 | 8,270円 |
| 45歳以上60歳未満 | 9,110円 |
| 60歳以上65歳未満 | 7,830円 |
総額のイメージ
受け取れる総額は、基本手当日額に所定給付日数をかけて計算します。いくつか例を見てみましょう。
| ケース | 基本手当日額 | 日数 | 総額 |
|---|---|---|---|
| 自己都合、被保険者期間5年 | 5,000円 | 90日 | 450,000円 |
| 自己都合、被保険者期間20年以上 | 5,000円 | 150日 | 750,000円 |
| 会社都合、45歳以上60歳未満、20年以上 | 5,000円 | 330日 | 1,650,000円 |
| 会社都合、45歳以上60歳未満、20年以上(上限額の場合) | 9,110円 | 330日 | 3,006,300円 |
実際の基本手当日額は、賃金日額によって変わります。正確な金額は、受給資格者証で確認してください。
退職から振り込みまでの流れ
| ステップ | やること | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 会社から離職票が届く | 離職理由の記載を確認する |
| 2 | ハローワークで求職の申込みと受給資格の決定 | 離職票などの書類を持って、住所を管轄するハローワークへ |
| 3 | 受給者説明会に出席 | 受給資格者証と失業認定申告書を受け取る |
| 4 | 待期の7日間。自己都合の場合は、そのあと給付制限 | 給付制限は原則1か月 |
| 5 | 原則4週間に1度、失業の認定 | 認定を受けてから、通常5営業日で口座に振り込まれる |
日数を無駄にしないための注意点
せっかく日数があっても、手続きや申告を間違えると、もらい損ねてしまうことがあります。とくに気をつけたい点をまとめます。
受給期間は1年で、遅れると日数が消える
先ほどお伝えしたとおり、基本手当を受け取れる期間は、原則として離職の翌日から1年間です。この期間を過ぎると、所定給付日数が残っていても、基本手当は受けられません。
アルバイトをしたときの申告
受給中にアルバイトをしたときは、パート、アルバイト、研修などの名称や、収入の有無を問わず、認定日に申告する必要があります。ハローワークのQ&Aでは、次のように案内されています。
- 原則として、1日の労働時間が4時間未満の場合は「内職や手伝い」として扱われます。収入の額によっては、働いた日数分の基本手当が減額されることがあります。
- 1日の労働時間が4時間以上の場合は「就労や就職」として扱われ、その日の基本手当は支給されません。
- 名称がパートやアルバイトでも、週20時間以上の継続的な仕事に就いた場合は「就職」として扱われます。
支給されなかった日があると、受給期間の1年の中で日数を使い切れなくなる可能性もあります。働く予定があるときは、事前にハローワークに相談しておきましょう。
不正受給になるとどうなるか
就職や就労(パート、アルバイト、日雇、試用期間なども含みます)をしたのに申告しなかったり、内職や手伝いの収入を隠したりすると、不正受給になります。以後の基本手当が受けられなくなり、受け取った分の返還を命じられます。さらに、原則として、不正に受け取った額の2倍以下の金額の納付も命じられます。
受給期間を延長する方法
すぐには働けない事情があるときは、受給期間を延ばせます。ここで大事なのは、延ばせるのは受給期間であって、所定給付日数そのものが増えるわけではない、という点です。
病気やけが、妊娠、出産、育児などのとき
受給期間の間に、病気、けが、妊娠、出産、育児などの理由で、引き続き30日以上働けなくなったときは、働けなくなった日数の分だけ、受給期間を延長できます。延長できるのは最長3年で、もともとの1年と合わせると、最大4年になります。所定給付日数が330日と360日の方は、延長できる期間が、それぞれ最大で3年から30日、3年から60日を引いた期間です。
申請は、30日以上働けなくなった日の翌日以降、早めに行うのが原則です。延長後の受給期間の最後の日までなら、申請は可能です。住所を管轄するハローワークに申請します(代理人や郵送でも大丈夫です)。
60歳以上で定年退職して、しばらく休養するとき
60歳以上の定年で離職し、しばらく休養する場合も、受給期間の延長を申請できます。ただし、加えられる期間は最大1年間です。離職日の時点で65歳以上の方は、申請できません。申請の期間は、離職の日の翌日から2か月以内で、延長を申請している間は、基本手当は支給されません。
傷病手当金との関係
退職後も、健康保険の傷病手当金を受けているときは、仕事に就けない状態が続いているので、基本手当は受けられません。ハローワークの案内でも、病気やけがですぐには就職できないときは、基本手当を受けられないとされています。そのため、傷病手当金を受けている間は、受給期間の延長を申請しておくのが基本です。
傷病手当金は、同じ病気やけがについて、支給を始めた日から通算して1年6か月が上限です。
日数が残っているうちに再就職したとき
基本手当の日数を残したまま、早く再就職が決まったときには、再就職手当がもらえる場合があります。
再就職手当の条件と金額
再就職手当の額は、基本手当の支給残日数が、所定給付日数のどれくらい残っているかで決まります。
- 所定給付日数の3分の2以上を残して再就職した場合は、支給残日数の70%に基本手当日額をかけた額
- 所定給付日数の3分の1以上を残して再就職した場合は、支給残日数の60%に基本手当日額をかけた額
所定給付日数ごとに、何日以上残っていればよいかは、次の表のとおりです。
| 所定給付日数 | 60%になる残日数 | 70%になる残日数 |
|---|---|---|
| 90日 | 30日以上 | 60日以上 |
| 120日 | 40日以上 | 80日以上 |
| 150日 | 50日以上 | 100日以上 |
| 180日 | 60日以上 | 120日以上 |
| 210日 | 70日以上 | 140日以上 |
| 240日 | 80日以上 | 160日以上 |
| 270日 | 90日以上 | 180日以上 |
| 300日 | 100日以上 | 200日以上 |
| 330日 | 110日以上 | 220日以上 |
| 360日 | 120日以上 | 240日以上 |
ほかにも、1年を超えて勤務することが確実であること、離職した前の事業主に再び就職したものでないことなどの要件があります。給付制限がある方は、待期の満了後1か月の間は、ハローワークや職業紹介事業者の紹介で就職した場合が対象です。就職が決まったら、就職日の前日までの失業の認定を受けておくことも大切です。
失業保険の日数に関するよくある質問
Q.パートやアルバイトでも、同じ日数でもらえますか?
日数の表は、離職理由、年齢、被保険者であった期間で分けられていて、雇用形態では分けられていません。パートやアルバイトの方でも、雇用保険の被保険者で、受給の条件を満たしていれば、同じ表で日数が決まります。
Q.所定給付日数が終わっても、もらえることはありますか?
ハローワークの職業相談で、再就職のために公共職業訓練などを受けることが必要と認められた場合は、訓練の受講を指示されることがあります。この場合は、訓練の期間中に所定給付日数が終わっても、訓練が終わる日まで基本手当が支給されます
Q.自己都合とされた離職理由に、納得できません
実際は会社から退職を勧められたのに、自己都合とされているような場合は、ハローワークに相談できます。ハローワークが、事実関係を調べたうえで、離職理由を判定します
参考:ハローワークインターネットサービス 雇用保険の具体的な手続き
まとめ
失業保険の日数について、ここまでの内容を整理します。
- 所定給付日数は、離職理由、離職時の年齢、被保険者であった期間で決まり、90日から最大360日です。
- 自己都合退職は最大150日、会社都合退職は最大330日、就職困難者は最大360日です。
- 自分の日数は、雇用保険受給資格者証の所定給付日数の欄で確認できます。離職理由に納得できないときは、ハローワークに相談できます。
- 自己都合退職の場合は、待期の7日間のあとに、原則1か月の給付制限があります。令和7年4月1日以降の離職が対象です。
- 受給期間は原則1年です。すぐに働けない事情があるときは、最長3年まで延長できます。
- 日数が残っているうちに再就職が決まると、再就職手当がもらえる場合があります。
失業保険の日数や受給期間は、退職理由の判定や、病気で働けない場合の延長など、状況によって手続きが変わります。傷病手当金や医師、ハローワークとのやり取りが重なると、自分だけで進めるのは大変ですよね。退職コンシェルジュでは、退職後に受け取れる可能性のある給付金について、申請のサポートを行っています。手続きに不安があるときは、まず退職コンシェルジュのサービスページで、サポートの内容を確認してみてください。
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