障害年金の代行とは何か
障害年金の代行とは、障害年金の申請に必要な書類作成や提出手続きについて、社会保険労務士が本人に代わって行う、または専門的にサポートするサービスを指します。
障害年金は、病気やケガによって日常生活や仕事に支障が生じた場合に支給される公的年金制度ですが、申請すれば自動的に支給されるものではありません。申請者自身が必要書類を準備し、日本年金機構へ提出し、審査を受ける必要があります。
申請には医学的な内容だけでなく、法律や制度の理解も必要となるため、専門家である社会保険労務士へ代行を依頼するケースが増えています。
障害年金の申請はなぜ難しいのか
障害年金の申請が難しい最大の理由は、「診断名」ではなく「障害の程度」によって支給が決まる点にあります。
例えば、同じうつ病と診断されていても、
・日常生活がほぼ自立している場合
・家事や外出が困難な場合
では、認定結果が大きく異なります。
審査では、障害認定基準に基づき、日常生活能力や労働能力がどの程度制限されているかが総合的に判断されます。
さらに、障害年金の申請では以下のような専門性の高い書類作成が必要です。
| 書類名 | 内容 | 難易度が高い理由 |
|---|---|---|
| 診断書 | 医師が障害状態を記載 | 記載内容により結果が変わる |
| 病歴・就労状況等申立書 | 発症から現在までの経過 | 日常生活への影響を正確に表現する必要がある |
| 受診状況等証明書 | 初診日を証明 | 古い記録が残っていない場合がある |
特に「病歴・就労状況等申立書」は、単なる経過説明ではなく、障害認定基準に照らして適切に整理する必要があります。
例えば、
・どの程度の頻度で外出できるのか
・金銭管理は可能か
・家事はどの程度できるのか
といった日常生活能力の具体的な状況を明確に記載することが重要になります。
こうした内容を適切に整理できない場合、本来は受給対象であっても不支給と判断される可能性があります。
代行できるのは誰か
障害年金の申請手続きを正式に代行できるのは、社会保険労務士のみです。
これは社会保険労務士法により、年金に関する書類作成および提出代理が社会保険労務士の専門業務として定められているためです。
社会保険労務士は、年金制度に関する国家資格であり、以下の業務を行うことができます。
| 業務内容 | 対応可否 |
|---|---|
| 申請書類の作成 | 可能 |
| 年金事務所への提出代理 | 可能 |
| 審査に関する対応 | 可能 |
| 不支給時の不服申立て支援 | 可能 |
一方で、社会保険労務士資格を持たない個人や業者が申請代行を行うことは認められていません。
申請代行は法律に基づく専門業務であり、資格を持つ社会保険労務士へ依頼することが必要です。
代行とサポートの違い
障害年金に関するサービスには、「代行」と「サポート」がありますが、この2つは明確に異なります。
| 区分 | 内容 | 対応可能者 |
|---|---|---|
| 代行 | 書類作成・提出を代理で行う | 社会保険労務士のみ |
| サポート | アドバイスのみ | 資格がなくても可能 |
注意すべきなのは、「サポート」と称しながら実質的に代行業務を行っている業者です。
例えば、
・申立書を代わりに作成する
・提出手続きを代理する
といった行為は、社会保険労務士資格が必要となります。
違法業者を避けるためには、以下の点を確認することが重要です。
| 確認ポイント | 理由 |
|---|---|
| 社会保険労務士登録番号の有無 | 正式な資格者か確認できる |
| 社労士事務所として登録されているか | 正規の事務所か確認できる |
| 契約書の内容が明確か | 業務範囲を確認できる |
社会保険労務士へ依頼することで、制度に基づいた適切な手続きが可能となり、安心して申請を進めることができます。
障害年金の申請代行を依頼するメリット
障害年金の申請は、自分で行うことも可能ですが、社会保険労務士へ代行を依頼することで、受給できる可能性や手続きの確実性が大きく変わります。
障害年金は、提出された書類の内容をもとに、日本年金機構が障害認定基準に照らして審査を行い、支給の可否を決定します。
審査は書類のみで行われるため、書類の内容が適切に整理されているかどうかが結果に直接影響します。
社会保険労務士へ代行を依頼することで、制度に基づいた正確な申請が可能となり、受給の可能性を高めることにつながります。
受給できる可能性が高まる理由
障害年金の審査は、医師の診断書と申立書の内容を中心に判断されます。
審査では、以下のような観点が重視されます。
| 審査項目 | 具体的な判断内容 |
|---|---|
| 日常生活能力 | 食事、入浴、外出、金銭管理などがどの程度可能か |
| 労働能力 | 就労が可能か、または著しい制限があるか |
| 症状の継続性 | 障害状態が継続しているか |
| 初診日の確認 | 制度上の要件を満たしているか |
社会保険労務士は、障害認定基準に基づき、これらの判断要素が正しく伝わるよう書類を作成します。
例えば、同じ症状であっても、
・日常生活への影響が具体的に記載されている場合
・抽象的な表現のみの場合
では、審査結果に差が生じることがあります。
申立書では、
・通院頻度
・外出の可否
・家事能力
・対人関係の制限
などを時系列で整理し、障害状態を客観的に示すことが重要になります。
こうした整理は専門知識が必要であり、社会保険労務士が関与することで、審査に適した書類作成が可能となります。
書類作成の負担を大幅に減らせる
障害年金の申請では、多くの書類を準備する必要があります。
主な必要書類は以下の通りです。
| 書類名 | 取得先 | 内容 |
|---|---|---|
| 診断書 | 医療機関 | 障害状態の証明 |
| 病歴・就労状況等申立書 | 本人作成 | 発症から現在までの経過 |
| 受診状況等証明書 | 医療機関 | 初診日の証明 |
| 年金記録 | 年金事務所 | 保険料納付状況 |
特に、病歴・就労状況等申立書は数年から数十年の経過を整理する必要があり、大きな負担となります。
例えば、
・いつ症状が発生したか
・どの医療機関へ通院したか
・どの時期に就労が困難になったか
などを正確に記載する必要があります。
社会保険労務士へ依頼することで、
・必要書類の案内
・書類内容の整理
・記載内容の確認
などのサポートを受けることができ、申請者の負担を大きく軽減できます。
体調が不安定な状況で申請手続きを進める必要がある場合、専門家の支援は大きな助けとなります。
不支給リスクを回避できる
障害年金が不支給となる主な原因は、“書類に障害の状態が適切に記載されていないこと”です。
例えば、
・初診日が証明できない
・障害状態の記載が不十分
・日常生活への影響が伝わらない
といったケースでは、実際には受給対象であっても、不支給となる可能性があります。
障害年金の審査では、障害認定基準に基づき、日常生活能力の制限の程度が重要な判断材料となります。
社会保険労務士は、
・障害認定基準に基づいた書類作成
・診断書内容の確認
・申立書の整合性確保
などを行うことで、不支給となるリスクを減らすことができます。
また、過去に不支給となった場合でも、書類内容を見直して再申請することで受給に至るケースもあります。
障害年金の申請は一度不支給となっても再申請が可能ですが、初回申請の内容が重要となるため、最初の段階から専門家の支援を受けることが、結果的に受給の可能性を高めることにつながります。
障害年金の代行を依頼するデメリット
障害年金の申請代行には多くのメリットがありますが、一方で事前に理解しておくべきデメリットもあります。
代行依頼は、申請の確実性や負担軽減につながる一方で、費用や業者選びといった点で注意が必要です。これらを正しく理解したうえで依頼することで、トラブルを避け、適切に障害年金の申請を進めることができます。
費用が発生する
障害年金の代行を社会保険労務士へ依頼する場合、報酬が発生します。
報酬体系は事務所ごとに異なりますが、一般的には「成功報酬制」が採用されています。
成功報酬の相場は以下の通りです。
| 報酬の種類 | 相場 |
|---|---|
| 成功報酬 | 年金の2〜3ヶ月分 |
| または | 初回振込額の10〜20%程度 |
| 相談料 | 無料〜1万円程度 |
| 診断書取得費用 | 5,000円〜15,000円程度(医療機関へ支払う) |
障害年金は、認定されると年単位で継続して支給される制度です。
例えば、障害基礎年金2級の場合、年間約83万円が支給されます(令和7年度時点)。
この場合、成功報酬は約15万円〜20万円程度になるケースが一般的です。
費用は発生しますが、専門家が書類を適切に作成することで受給につながる可能性が高まるため、結果的に経済的メリットが大きくなる場合もあります。
必ず受給できるわけではない
社会保険労務士へ依頼した場合でも、必ず障害年金が受給できるわけではありません。
障害年金の支給可否は、日本年金機構が障害認定基準に基づいて審査し決定します。
審査では、以下の要素が総合的に判断されます。
| 判断要素 | 内容 |
|---|---|
| 障害の程度 | 日常生活や労働への影響 |
| 初診日 | 制度上の対象となるか |
| 保険料納付要件 | 一定期間の納付があるか |
| 診断書内容 | 医学的根拠の有無 |
例えば、
・障害認定基準に該当しない場合
・保険料納付要件を満たしていない場合
などは、代行を依頼しても受給は認められません。
社会保険労務士は、制度に基づいて申請をサポートしますが、審査結果そのものを左右することはできません。
ただし、申請内容を適切に整理することで、本来受給できる状態であるにもかかわらず不支給となるリスクを減らすことは可能です。
業者選びを間違えるとトラブルになる
障害年金の代行を依頼する際は、依頼先の選定が重要です。
特に注意が必要なのは、社会保険労務士資格を持たない業者です。
障害年金の申請書類作成や提出代理は、社会保険労務士の専門業務として法律で定められています。
資格を持たない業者へ依頼した場合、以下のようなトラブルが発生する可能性があります。
| トラブル例 | 内容 |
|---|---|
| 書類不備 | 制度に適合しない書類が作成される |
| 不適切な説明 | 受給可能性について誤った案内を受ける |
| 高額な費用請求 | 相場を超える報酬を請求される |
| 申請が進まない | 必要な手続きが適切に行われない |
依頼先を選ぶ際は、以下の点を確認することが重要です。
| 確認項目 | 確認内容 |
|---|---|
| 社会保険労務士資格の有無 | 正式な資格者であるか |
| 事務所の所在地 | 実在する事務所か |
| 報酬体系 | 明確に提示されているか |
| 障害年金の対応実績 | 十分な経験があるか |
適切な社会保険労務士へ依頼することで、制度に基づいた正確な申請が可能となり、安心して手続きを進めることができます。
障害年金の代行費用の相場
障害年金の申請代行を社会保険労務士へ依頼する場合、一定の費用が発生します。ただし、多くの事務所では成功報酬制を採用しており、障害年金が認定されなかった場合には報酬が発生しない仕組みとなっています。
費用は事務所ごとに異なりますが、全国的に見ても一定の相場があり、事前に目安を把握しておくことで安心して依頼することができます。
障害年金は認定されると長期間にわたり支給される制度であるため、代行費用は将来受け取る年金額と比較して判断することが重要です。
一般的な費用体系(着手金・成功報酬)
障害年金の代行費用は、主に以下の体系で構成されています。
| 費用項目 | 相場 | 支払い条件 |
|---|---|---|
| 相談料 | 無料〜10,000円 | 相談時 |
| 着手金 | 無料〜30,000円 | 契約時 |
| 成功報酬 | 年金の2〜3ヶ月分 | 受給決定後 |
| または | 初回振込額の10〜20% | 受給決定後 |
| 実費 | 数千円〜数万円 | 随時 |
近年は、相談料・着手金ともに無料とし、成功報酬のみを設定している事務所が増えています。
成功報酬制の場合、障害年金が支給されなかった場合には報酬が発生しないため、依頼者にとってリスクを抑えた形で申請を進めることができます。
なお、実費として発生する費用には、以下のようなものがあります。
| 実費項目 | 目安金額 | 支払い先 |
|---|---|---|
| 診断書作成費用 | 5,000円〜15,000円 | 医療機関 |
| 受診状況等証明書 | 3,000円〜8,000円 | 医療機関 |
| 郵送費・交通費 | 数百円〜数千円 | 実費 |
これらは社会保険労務士への報酬とは別に、医療機関などへ支払う費用となります。
成功報酬の計算例
成功報酬は、認定された障害年金の金額に基づいて計算されます。
ここでは、具体的な例を紹介します。
例:障害基礎年金2級が認定された場合
障害基礎年金2級の年金額は、令和7年度時点で年間約83万円です。
仮に成功報酬が「年金の2ヶ月分」と設定されている場合、
計算は以下のようになります。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 年間支給額 | 約830,000円 |
| 月額換算 | 約69,000円 |
| 成功報酬(2ヶ月分) | 約138,000円 |
また、障害年金は申請から認定までに時間がかかるため、初回振込時に過去分がまとめて支給されることがあります。
例えば、過去2年分が支給された場合、
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 年金額(年間) | 830,000円 |
| 2年分 | 1,660,000円 |
| 成功報酬(15%の場合) | 249,000円 |
このように、成功報酬は実際に受給できた金額に応じて決まります。
障害年金は継続的に支給される制度であるため、成功報酬を支払った後も長期間にわたり年金を受給することができます。
費用が発生するタイミング
障害年金の代行費用は、契約時と受給決定後の2つのタイミングで発生するのが一般的です。
| タイミング | 費用項目 | 内容 |
|---|---|---|
| 相談時 | 相談料 | 無料の場合が多い |
| 契約時 | 着手金 | 無料または数万円 |
| 申請準備中 | 実費 | 診断書などの取得費用 |
| 受給決定後 | 成功報酬 | 年金の2〜3ヶ月分など |
成功報酬は、障害年金の支給が決定し、初回振込が確認された後に支払う形が一般的です。
そのため、申請前に高額な費用を支払う必要がないケースが多く、安心して依頼することができます。
費用相場一覧
障害年金代行の費用相場をまとめると、以下の通りです。
| 費用項目 | 相場 |
|---|---|
| 相談料 | 無料〜10,000円 |
| 着手金 | 無料〜30,000円 |
| 成功報酬 | 年金の2〜3ヶ月分 |
| または | 初回振込額の10〜20% |
| 診断書費用 | 5,000円〜15,000円 |
| その他実費 | 数千円程度 |
費用体系は事務所によって異なるため、契約前に報酬内容を確認することが重要です。
成功報酬制を採用している社会保険労務士へ依頼することで、受給できなかった場合の経済的負担を抑えながら申請を進めることができます。
障害年金の代行を依頼した場合の成功率
障害年金の申請を検討している方の多くが、「代行を依頼した場合、本当に成功率は上がるのか?」という疑問を持っています。
結論から言えば、障害年金の申請を専門に扱う社会保険労務士に依頼することで、認定される可能性が高まるケースは多くあります。
なぜなら、障害年金の審査は面接などではなく、提出された書類のみをもとに判断されるためです。つまり、実際の症状が重くても、書類に正しく反映されていなければ不支給になる可能性があります。
逆に、認定基準に則って適切に書類を作成することで、本来受給できる可能性がある方が正しく認定される可能性が高まります。
ただし、成功率は依頼先の専門性や経験によって大きく変わるため、事務所選びが非常に重要になります。
自分で申請した場合との違い
障害年金は、自分で申請することも可能ですが、実際には多くの方が書類作成の難しさに直面します。
特に重要なのが、「診断書」と「病歴・就労状況等申立書」です。
診断書は医師が作成しますが、医師は日常生活の詳細まで把握しているとは限りません。そのため、実際には日常生活が困難であっても、診断書上では軽く記載されてしまうことがあります。
また、「病歴・就労状況等申立書」は本人が作成する書類ですが、
・どの程度詳しく書けばよいのか
・どのような表現が適切なのか
・どの内容が審査に影響するのか
が分からず、十分な内容にならないケースが多く見られます。
その結果、本来であれば受給できる可能性があったにもかかわらず、不支給となってしまうことがあります。
一方で、専門家に依頼した場合は、障害認定基準に基づいて書類を作成するため、審査において適切に評価される可能性が高まります。
また、診断書作成時に医師へ伝えるべきポイントについてのアドバイスも受けられるため、実際の生活状況が正確に反映された診断書を作成しやすくなります。
このような違いが、成功率の差につながる大きな要因となります。
成功率が高い事務所の特徴
障害年金の成功率は、依頼する事務所によって大きく異なります。成功率が高い事務所には、以下のような特徴があります。
まず、障害年金を専門に扱っていることです。
社会保険労務士事務所の中には、企業の手続きや労務管理を中心に行っている事務所も多くありますが、障害年金を専門に扱っている事務所は、認定基準や審査の傾向に精通しています。
特に、うつ病、双極性障害、発達障害などの精神疾患は、書類の内容によって結果が大きく変わるため、専門性が重要になります。
次に、事前のヒアリングを丁寧に行うことです。
信頼できる事務所は、
・初診日
・通院歴
・現在の症状
・日常生活の状況
・就労状況
などを詳しく確認したうえで、受給の可能性を判断します。
十分な確認を行うことで、審査に適した書類を作成できるため、結果として成功率が高くなる傾向があります。
また、診断書作成に関するサポートが充実していることも重要です。
診断書は障害年金の審査において最も重要な書類であり、その内容によって結果が左右されます。
経験豊富な事務所は、医師に伝えるべき生活状況や症状のポイントについて適切なアドバイスを行い、診断書の内容が実態に沿ったものになるようサポートします。
成功率が低くなるケース
専門家に依頼した場合でも、すべてのケースで必ず認定されるわけではありません。以下のようなケースでは、認定の難易度が高くなる可能性があります。
まず、初診日が証明できない場合です。
障害年金では、初診日が非常に重要な要素となります。初診日を証明できなければ、申請自体が認められません。
しかし、
・初診の病院が廃院している
・カルテが破棄されている
・受診記録が残っていない
などの理由で証明が難しいケースもあります。
このような場合でも、専門家に依頼することで、受診状況等証明書や第三者証明などの方法を用いて証明できる可能性がありますが、難易度は高くなります。
次に、診断書の内容が障害認定基準に満たない場合です。
例えば、
・日常生活に大きな支障がないと記載されている
・就労が可能と記載されている
・症状が軽度と評価されている
といった内容の場合、認定されない可能性が高くなります。
また、安定してフルタイムで就労している場合も、労働能力に大きな制限がないと判断される可能性があります。
ただし、短時間勤務や配慮付きの就労である場合は、認定されるケースもあります。
障害年金の成功率は、単純に「依頼したかどうか」だけで決まるものではありません。
しかし、専門家に依頼することで、
・認定基準に沿った書類作成
・適切な診断書作成のサポート
・初診日の証明支援
などを受けることができるため、本来受給できる可能性がある方が正しく認定される可能性を高めることができます。
障害年金の申請に不安がある場合は、専門家への相談を検討することも有効な選択肢の一つです。
障害年金の代行を依頼すべき人
障害年金は自分で申請することも可能ですが、すべての人にとって自己申請が適しているとは限りません。障害年金の審査は、提出された書類のみをもとに行われるため、書類の内容によって結果が大きく左右されます。
そのため、書類作成に不安がある方や、審査に影響するポイントが分からない方は、専門家へ代行を依頼することで受給できる可能性を高めることができます。
特に、以下のような方は、障害年金の申請代行を依頼するメリットが大きいといえます。
初めて申請する人
障害年金を初めて申請する場合、多くの方が手続きの複雑さに戸惑います。
障害年金の申請では、主に以下のような書類を準備する必要があります。
・年金請求書
・診断書
・受診状況等証明書
・病歴・就労状況等申立書
・年金加入記録の確認書類
これらの書類は、それぞれに明確な役割があり、内容の整合性が取れていなければなりません。
例えば、診断書の内容と病歴・就労状況等申立書の内容に矛盾がある場合、審査において実態が正確に伝わらず、不支給となる可能性があります。
また、初診日の証明も重要なポイントです。初診日によって、障害基礎年金の対象になるか、障害厚生年金の対象になるかが決まります。初診日を正確に証明できなければ、申請自体が認められないケースもあります。
初めて申請する方の場合、これらの重要なポイントを理解しながら書類を作成することは簡単ではありません。
専門家に依頼することで、必要な書類の案内から作成支援、提出まで一貫したサポートを受けることができるため、手続きの負担を大幅に軽減できます。
精神疾患・発達障害・うつ病などの人
精神疾患や発達障害による障害年金の申請は、特に専門的な知識が求められる分野です。
身体障害の場合は、検査数値や身体機能の制限など、客観的な基準で判断されることが多いですが、精神疾患の場合は日常生活能力や社会適応能力が重視されます。
例えば、以下のような疾患が対象になります。
・うつ病
・双極性障害
・統合失調症
・発達障害(ASD、ADHDなど)
・高次脳機能障害
精神疾患の場合、同じ診断名であっても、日常生活の状況や就労状況によって認定結果が大きく異なります。
特に重要なのは、日常生活能力の制限がどの程度あるかという点です。
例えば、
・一人で外出できない
・家事がほとんどできない
・対人関係に大きな支障がある
・継続して就労することが困難である
といった状況は、障害認定において重要な判断材料となります。
しかし、これらの状況が診断書や申立書に適切に記載されていなければ、審査において正しく評価されない可能性があります。
精神疾患の障害年金申請に精通した専門家に依頼することで、日常生活の困難さを適切に書類へ反映させることができるため、認定される可能性を高めることができます。
過去に不支給になった人
過去に障害年金を申請して不支給となった場合でも、再度申請することで認定される可能性があります。
不支給となる原因の多くは、以下のようなものです。
・診断書の内容が認定基準を満たしていない
・日常生活の困難さが書類に反映されていない
・初診日の証明が不十分である
・書類の内容に矛盾がある
これらの問題は、症状が軽いから不支給になったとは限りません。書類の作成方法によって、本来の状態が正しく伝わっていなかった可能性もあります。
専門家に依頼することで、不支給となった原因を分析し、改善した内容で再申請を行うことができます。
また、症状が悪化している場合や、生活状況が変化している場合は、新たに申請することで認定される可能性があります。
一度不支給になった場合でも、適切な手続きを行うことで受給できるケースは少なくありません。
働いている人
働いている場合でも、障害年金を受給できる可能性があります。
障害年金は、「働いているかどうか」ではなく、「障害によって日常生活や労働にどの程度の制限があるか」によって判断されます。
例えば、以下のようなケースでは、働いていても認定される可能性があります。
・短時間勤務で働いている
・職場の配慮を受けながら働いている
・休職と復職を繰り返している
・一般就労が困難で、障害者雇用で働いている
一方で、フルタイムで問題なく働いている場合は、労働能力に大きな制限がないと判断される可能性があります。
働いている方が申請する場合は、就労状況や職場での配慮内容を適切に書類へ反映させることが重要になります。
専門家に依頼することで、就労状況を踏まえた適切な書類作成が可能となり、認定される可能性を高めることができます。
特に、障害者雇用で働いている場合や、配慮を受けながら働いている場合は、障害年金の対象となる可能性があるため、専門家へ相談することが有効です。
障害年金の代行を依頼する流れ
障害年金の申請代行を依頼した場合、「どのような流れで進むのか」「実際に受給までどのくらいかかるのか」が気になる方も多いのではないでしょうか。
障害年金は、書類の準備から審査、受給開始まで複数の段階があります。専門家へ依頼した場合でも、一定の期間は必要になりますが、手続きの大部分を任せることができるため、申請者本人の負担を大幅に軽減することができます。
ここでは、相談から受給開始までの具体的な流れと、受給までにかかる期間について詳しく解説します。
相談から受給までの全体の流れ
障害年金の代行を依頼した場合、一般的には以下の流れで手続きが進みます。
まず、社会保険労務士事務所へ相談を行います。相談では、現在の症状、通院状況、初診日、就労状況などを確認し、障害年金の受給対象となる可能性があるかを判断します。
受給の可能性があると判断された場合、正式に契約を行い、申請の準備が開始されます。
次に、初診日の証明を行います。障害年金では、初診日が非常に重要な要素となるため、初診の医療機関から受診状況等証明書を取得します。初診の医療機関が廃院している場合などは、他の資料を用いて証明を行うこともあります。
その後、現在通院している医療機関で診断書を作成してもらいます。診断書は障害年金の審査において最も重要な書類であり、日常生活の制限や労働能力の制限などが詳細に記載されます。
並行して、病歴・就労状況等申立書を作成します。この書類では、発症から現在までの経過や、日常生活の状況、就労状況などを時系列で詳しく説明します。
必要な書類がすべて揃ったら、日本年金機構へ申請を行います。申請後は、日本年金機構において審査が行われます。
審査の結果、障害等級に該当すると判断された場合は、障害年金の支給が決定されます。
支給決定後、年金証書が送付され、その後、指定した口座へ年金が振り込まれるようになります。
<申請フロー>
| 手続きの段階 | 内容 |
|---|---|
| ① 無料相談 | 症状、通院状況、初診日、就労状況などを確認し、受給の可能性を判断 |
| ② 契約・申請準備 | 契約締結後、必要書類の収集と申請準備を開始 |
| ③ 初診日の証明 | 受診状況等証明書などを取得し、初診日を証明 |
| ④ 診断書の作成 | 医療機関で障害年金用の診断書を作成 |
| ⑤ 申立書の作成 | 病歴・就労状況等申立書を作成 |
| ⑥ 年金事務所へ申請 | 必要書類を提出し、正式に申請 |
| ⑦ 審査 | 日本年金機構により障害等級の審査が行われる |
| ⑧ 支給決定 | 認定された場合、年金証書が発行される |
| ⑨ 年金の振込開始 | 指定口座へ障害年金の振込が開始される |
申請から受給までの期間
障害年金の申請から受給開始までの期間は、一般的に3~6ヶ月程度かかります。
ただし、これは申請書類がすべて揃って提出された後の審査期間であり、実際には書類準備の期間も含めると、全体で4~8ヶ月程度かかることが多いです。
期間の内訳は以下の通りです。
| 手続き内容 | 目安期間 |
|---|---|
| 初回相談・契約 | 1週間〜2週間 |
| 初診日証明の取得 | 2週間〜1か月 |
| 診断書の作成 | 2週間〜1か月半 |
| 申請書類の作成 | 2週間〜1か月 |
| 日本年金機構の審査 | 3か月〜6か月 |
| 年金振込開始 | 支給決定から約1〜2か月 |
また、障害年金は申請した月の翌月分から支給対象となるため、申請が遅れるほど受給開始も遅れることになります。
なお、認定された場合は、過去にさかのぼって年金が支給されることがあります。これを「遡及支給」といい、最大で5年分の年金がまとめて支給される可能性があります。
例えば、障害等級2級に該当し、月額約7万円の障害基礎年金が支給される場合、5年分で約420万円が一括で支給されることもあります。
ただし、遡及支給を受けるためには、過去の時点でも障害等級に該当していたことを診断書などで証明する必要があります。
専門家に依頼することで、必要な書類を適切に準備し、スムーズに申請を進めることができるため、結果として受給開始までの期間を短縮できる可能性があります。
障害年金の申請は早めに準備を開始することが重要です。症状によって日常生活や就労に制限がある場合は、専門家への相談を検討することが有効です。
障害年金の代行を依頼できる専門家の種類
障害年金の申請代行を検討する際、「誰に依頼できるのか」「どの専門家が対応できるのか」が分からない方も多いのではないでしょうか。
障害年金の申請代行は、法律によって対応できる専門家が明確に定められています。結論から言えば、障害年金の申請代行を正式に行うことができるのは、主に社会保険労務士と弁護士です。
一方で、行政書士などの資格では障害年金の申請代行を行うことはできません。
ここでは、それぞれの専門家の違いや、対応できる範囲について詳しく解説します。
社会保険労務士
障害年金の申請代行を専門としているのが、社会保険労務士です。
社会保険労務士は、年金や社会保険に関する手続きを専門に扱う国家資格であり、障害年金の申請書類の作成および提出代行を正式に行うことが認められています。
障害年金の申請では、以下のような専門的な業務が必要になります。
・年金加入記録の確認
・初診日の証明支援
・診断書作成時の医師への情報整理
・病歴・就労状況等申立書の作成
・年金請求書の作成および提出代行
これらの業務は、障害年金の認定基準や審査の仕組みを理解していなければ、適切に行うことが難しいものです。
社会保険労務士は年金制度に精通しているため、認定基準に沿った書類作成を行うことができ、障害年金の申請代行を依頼する際の代表的な専門家といえます。
特に、障害年金を専門に扱っている社会保険労務士は、精神疾患や発達障害などの複雑なケースにも対応しているため、適切なサポートを受けることができます。
弁護士との違い
弁護士も障害年金の申請代行を行うことが可能です。
弁護士は法律全般を扱う専門家であり、障害年金の申請手続きに加えて、不服申立てや訴訟などの法的手続きにも対応することができます。
例えば、障害年金の申請が不支給となった場合、審査請求や再審査請求といった不服申立てを行うことができます。これらの手続きは法的な要素が強いため、弁護士が対応することが多い分野です。
一方で、障害年金の新規申請に関しては、社会保険労務士へ依頼するケースが一般的です。
これは、社会保険労務士が年金制度を専門としており、障害年金の申請実務に特化しているためです。
障害年金の新規申請については、社会保険労務士へ依頼し、不支給後の不服申立てなどが必要な場合には弁護士へ相談するという使い分けが行われることが多くなっています。
行政書士では代行できない理由
行政書士は官公署へ提出する書類の作成を行うことができる国家資格ですが、障害年金の申請代行を行うことはできません。
障害年金の申請は、社会保険に関する手続きであり、社会保険労務士法によって、社会保険労務士のみが書類の作成および提出代行を行うことが認められています。
行政書士が障害年金の申請書類を代理で作成したり、提出を代行したりすることは、法律上認められていません。
そのため、障害年金の申請代行を依頼する場合は、社会保険労務士または弁護士へ依頼する必要があります。
なお、「申請サポート」や「申請支援」といった名称でサービスを提供している業者の中には、正式な代行資格を持っていない場合もあります。
依頼する際は、社会保険労務士または弁護士の資格を持っているかを確認することが重要です。
専門家ごとの対応範囲
| 専門家 | 申請書類の作成 | 提出代行 | 審査請求(不服申立て) | 訴訟対応 | 障害年金の専門性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 社会保険労務士 | 対応可能 | 対応可能 | 対応可能 | 対応不可 | 非常に高い |
| 弁護士 | 対応可能 | 対応可能 | 対応可能 | 対応可能 | 事務所による |
| 行政書士 | 対応不可 | 対応不可 | 対応不可 | 対応不可 | 対応不可 |
| 無資格業者 | 対応不可 | 対応不可 | 対応不可 | 対応不可 | 対応不可 |
障害年金の申請代行を依頼する場合は、社会保険労務士または弁護士などの正式な資格を持つ専門家へ依頼することが重要です。
特に、障害年金を専門に扱っている社会保険労務士へ依頼することで、申請手続きをスムーズに進めることができ、適切なサポートを受けることができます。
障害年金の代行業者の選び方
障害年金の申請代行を依頼する際は、「どの事務所へ依頼するか」が非常に重要になります。
障害年金の審査は提出書類によって判断されるため、依頼する専門家の知識や経験によって結果が大きく左右されることがあります。同じ症状であっても、書類の作成方法や申請内容によって、認定されるケースと不支給になるケースに分かれることもあります。
そのため、障害年金の代行を依頼する際は、費用だけで判断するのではなく、専門性や実績、対応内容などを総合的に確認することが重要です。
ここでは、障害年金の代行業者を選ぶ際に確認すべきポイントを詳しく解説します。
社労士資格の有無を確認する
障害年金の申請代行を正式に行うことができるのは、社会保険労務士または弁護士のみです。
社会保険労務士は、社会保険労務士法に基づき、年金に関する書類の作成および提出代行を行うことが認められている国家資格者です。
一方で、資格を持たない業者が「代行」や「申請サポート」といった名称でサービスを提供している場合もありますが、これらの業者は正式な代理権を持っていないため、申請書類の作成や提出代行を行うことはできません。
資格を持たない業者へ依頼した場合、十分なサポートを受けられない可能性や、トラブルが発生するリスクもあります。
依頼を検討する際は、社会保険労務士の登録番号や所属事務所が明記されているかを確認することが重要です。社会保険労務士であれば、正式な代理人として申請手続きを任せることができます。
障害年金専門かどうか
社会保険労務士の業務は幅広く、労働保険や社会保険の手続き、給与計算、労務管理などを中心に行っている事務所も多くあります。
そのため、すべての社会保険労務士が障害年金の申請に精通しているとは限りません。
障害年金の申請は、認定基準や診断書の内容、日常生活の制限の評価など、専門的な知識が求められます。特に、精神疾患や発達障害などのケースでは、症状の伝え方や書類の作成方法によって結果が大きく変わることがあります。
障害年金の申請代行を依頼する際は、障害年金の申請を専門としている社会保険労務士を選ぶことが重要です。
具体的には、以下のような点を確認するとよいでしょう。
・障害年金の申請実績が豊富である
・障害年金専門のサービスを提供している
・精神疾患や発達障害の対応実績がある
・障害年金に関する情報を継続的に発信している
障害年金を専門に扱っている事務所は、認定基準や審査の傾向を理解しているため、適切な申請サポートを受けることができます。
成功報酬の条件を確認する
障害年金の申請代行の費用は、多くの場合、成功報酬型となっています。
成功報酬型とは、障害年金の受給が決定した場合にのみ費用が発生する仕組みです。
一般的な成功報酬の相場は、以下のいずれか、または高い方となることが多くなっています。
・年金の2か月分〜3か月分
・遡及支給額の10%〜15%
成功報酬の条件は事務所によって異なるため、事前に確認しておくことが重要です。
また、以下の点についても確認しておくと安心です。
・着手金の有無
・不支給となった場合の費用
・追加費用の有無
・診断書取得費用などの実費負担
費用体系が明確に説明されている事務所は、安心して依頼することができます。
面談の対応内容を見る
障害年金の申請では、初回の面談が非常に重要になります。
面談では、症状の詳細や日常生活の状況、就労状況などについて詳しく確認されます。これらの情報は、申請書類を作成する際の重要な基礎資料となります。
丁寧にヒアリングを行う事務所は、申請者の状況を正確に把握し、それを適切に書類へ反映させることができます。
一方で、面談時間が極端に短い場合や、十分な説明が行われない場合は、適切なサポートを受けられない可能性があります。
信頼できる事務所の特徴として、以下のような点が挙げられます。
・現在の状況を丁寧にヒアリングする
・障害年金の制度について分かりやすく説明する
・受給の可能性について具体的に説明する
・申請の流れや費用について明確に説明する
障害年金の申請は重要な手続きであるため、安心して任せることができる専門家を選ぶことが大切です。
複数の事務所へ相談し、対応内容を比較したうえで、自分に合った専門家へ依頼することをおすすめします。
障害年金の申請は自分でもできる
障害年金の申請は、社会保険労務士などの専門家へ代行を依頼することもできますが、本人が自分で申請することも可能です。
実際に、日本年金機構では、障害年金の請求手続きについての詳細な案内を公開しており、申請に必要な書類や手続きの流れを確認することができます。
また、請求手続きの具体的な方法についても、日本年金機構の公式ページで確認することができます。
参考:障害年金|日本年金機構
これらの公式資料に基づき、申請に必要な手続きを進めることで、専門家へ依頼しなくても障害年金の申請を行うことは可能です。
ただし、障害年金の申請では、診断書や申立書などの内容が審査結果に大きく影響するため、書類の準備や作成には注意が必要です。
申請方法
障害年金の申請は、以下の手順で進めます。
まず、初診日に加入していた年金制度を確認します。初診日に国民年金へ加入していた場合は障害基礎年金、厚生年金へ加入していた場合は障害厚生年金の対象となります。
次に、年金事務所または市区町村の窓口で、障害年金の請求書類を取得します。請求書類は、日本年金機構の窓口で直接受け取ることができるほか、一部の書類は公式サイトからダウンロードすることも可能です。
その後、医療機関で障害年金用の診断書を作成してもらいます。診断書は障害の状態を証明する重要な書類であり、障害年金の認定において中心的な役割を果たします。
さらに、発症から現在までの経過や日常生活の状況をまとめた「病歴・就労状況等申立書」を作成します。この書類では、日常生活の制限や就労への影響などを具体的に記載します。
必要書類がすべて揃ったら、年金事務所または市区町村の窓口へ提出します。
提出後は、日本年金機構において審査が行われ、障害等級に該当すると判断された場合は障害年金の支給が決定されます。
申請方法の詳細については、日本年金機構の公式ページで確認することができます。
必要書類一覧
障害年金の申請には、複数の書類を準備する必要があります。必要書類は個人の状況によって異なりますが、一般的には以下の書類が必要になります。
特に重要となるのは、診断書と病歴・就労状況等申立書です。これらの書類は、障害の状態や日常生活への影響を審査機関へ伝えるための重要な資料となります。
| 書類名 | 内容 | 取得先 |
|---|---|---|
| 障害年金請求書 | 障害年金を申請するための基本書類 | 年金事務所・市区町村窓口 |
| 診断書 | 障害の状態を証明する書類 | 医療機関 |
| 病歴・就労状況等申立書 | 発症から現在までの経過を記載する書類 | 本人作成 |
| 受診状況等証明書 | 初診日を証明する書類 | 初診の医療機関 |
| 年金手帳または基礎年金番号通知書 | 年金加入記録を確認するための書類 | 本人保管 |
| 本人確認書類 | 本人確認のための書類 | 本人保管 |
| 通帳の写し | 年金振込口座の確認 | 本人保管 |
障害年金の申請は、これらの書類を正確に準備し、提出することで行うことができます。
ただし、書類の内容や記載方法によって審査結果が変わることがあるため、申請に不安がある場合は、障害年金を専門とする社会保険労務士へ相談することも検討できます。
よくある質問(FAQ)
代行を使わないと不利ですか?
結論から言うと、代行を使わなければ必ずしも不利になるという訳ではありません。障害年金は、本人が自分で申請することを前提とした制度であり、実際に自分で手続きを行っている方もいます。
障害年金の申請方法については、日本年金機構でも動画などを活用しながら具体的に説明しており、年金事務所で相談しながら進めることも可能です。
ただし、実務上は書類の内容によって結果が左右されることがあるため、診断書の依頼方法や病歴・就労状況等申立書の書き方などで悩む人が多いのも事実です。代行を利用することで有利になるというよりは、手続きの正確性や負担軽減という意味でメリットがあると考えると分かりやすいでしょう。
時間的余裕があり、制度の理解にも自信がある場合は自分で申請することも十分可能です。一方で、体調が不安定な場合や、過去の経過が複雑な場合は専門家に相談することでスムーズに進められることがあります。
働いていても依頼できますか?
働いている場合でも、障害年金の代行を依頼することは可能です。実際、障害年金は「働いているかどうか」だけで決まる制度ではなく、日常生活や労働にどの程度の制限があるかという観点で総合的に判断されます。
たとえば、短時間勤務や配慮を受けながら働いている場合でも、障害等級に該当するケースは少なくありません。特に精神疾患や内部疾患の場合は、就労していても認定されることがあります。
また、働きながら申請手続きを進めるのは、時間的にも体力的にも負担になりやすいものです。必要書類の準備や医師への依頼、申立書の作成などを専門家に任せることで、仕事と治療を優先しながら申請を進めることができます。
家族が代行を依頼できますか?
本人が直接手続きを行うことが難しい場合、家族が代わりに相談や依頼を行うことは可能です。実際、精神疾患や重い身体疾患の場合は、家族が主体となって申請準備を進めるケースも多く見られます。
ただし、正式な申請には本人の同意が必要になるため、委任状が必要となります。
どのタイミングで社労士に依頼すべきですか?
もっとも理想的なのは、申請準備を始める段階で相談することです。初診日の確認や医療機関の選定、診断書の依頼方法などは、最初の対応がその後の結果に影響することがあるためです。
特に次のような場合は、早めの相談が有効です。
・初診の病院が分からない
・転院が多く、病歴が複雑になっている
・過去に不支給になったことがある
・精神疾患や発達障害などで書類作成が難しい
一方で、すでに診断書を取得している場合や、申請書類を作成済みの場合でも相談は可能です。提出前に内容を確認してもらうことで、修正すべき点が見つかることもあります。
また、不支給になった後でも「審査請求」や「再申請」という方法があるため、結果が出た後でも相談する価値はあります。
障害年金は一度受給が決定すると長期間にわたって支給される可能性がある制度です。だからこそ、不安を感じた時点で早めに相談することが、結果的に安心につながります。
まとめ
障害年金の申請代行は、複雑な手続きを専門家に任せることで、申請の負担を軽減しながら適切な申請を進めるための有効な手段の一つです。障害年金は自分で申請することも可能ですが、初診日の特定、診断書の依頼、病歴・就労状況等申立書の作成など、専門的な知識や経験が求められる場面が多くあります。
また、障害年金は単に”働いているかどうか”ではなく、日常生活や労働にどの程度の制限があるかをもとに総合的に判断される制度のため、自分では難しいと感じている場合でも、専門家に相談することで道が開けることがあります。
一方で、申請代行を依頼する場合は、必ず社会保険労務士などの正式に代行できる専門家であることを確認することが重要です。障害年金の申請代行は誰でもできるわけではなく、法律に基づいて認められた資格を持つ専門家のみが行うことができます。資格の有無や実績、費用体系などを事前に確認し、信頼できる専門家に相談することが安心につながります。
退職コンシェルジュの提携社労士事務所【湘南SRオフィス】は、障害年金の申請代行を専門としています。
また、担当の社会保険労務士は、年金機構での勤務経験もあるため、障害年金の申請に精通しており、安心して代行を任せることができます。
適切に申請を行い、受給の可能性を正しく判断するためにも、まずは早めに行動することが大切です。
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