ヘルニアで退職したら失業保険はもらえる?

ヘルニアが原因で退職した場合であっても、受給条件を満たしていれば、失業保険はもらえます。ただし、症状の程度によっては受給条件が異なる可能性があり、失業保険以外に活用できる制度もあります。
例えば、休職制度や傷病手当金を活用する場合は、現職を退職しなくても構いません。状態によっては一定期間治療に専念し、後日仕事に復帰できる選択肢もあることを知っておくと良いでしょう。
失業保険とは
そもそも失業保険とは、どのような制度なのでしょうか。ここでは、その概要と受給要件、具体的にもらえる金額の他、申請の手順もあわせて解説します。
失業保険の概要
一般に「失業保険」と呼ばれる失業給付は、雇用保険に基づいて支払われる基本手当のことです。労働者が失業した場合及び雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、必要な給付を行うとともに、その生活及び雇用の安定を図るための給付として規程されています。
受給にあたっては、雇用保険(失業保険)に加入していることが条件となり、続いて説明する条件を満たす場合に、失業時に給付を受けられます。
失業保険の受給条件
失業手当を受け取るには、次の3つの条件を満たす必要があります。
- 雇用保険に加入し、保険料を支払っていること
- 離職前2年間に12カ月以上の雇用保険の被保険者期間がある(特定受給資格者の場合は1年間に6カ月以上)
- 就労の意志と能力があり、求職活動を行っていること
なお、失業保険の給付額は失業前の給与額と年齢によって変動します。詳しくは後述しますが、給付開始までの期間は退職理由によって異なる点にも留意が必要です。
失業保険の受給金額
失業手当の受給額は「給付日数 × 基本手当日額」の計算式で算出されます。一般的な受給額は、離職前の賃金の5〜8割程度が目安です。
ここからは、具体的な計算手順を解説します。
- 賃金日額の計算方法:退職前6カ月の賃金合計 ÷ 180
- 基本手当日額の計算方法:賃金日額 × 給付率(50~80%)
- 基本手当総額の計算方法:基本手当日額 × 給付日数
「基本手当日額」とは、雇用保険で定められた、1日当たりに受給可能な金額です。退職前6カ月間の賃金(賞与を除く)を180で割って算出した「賃金日額」に、50〜80%の給付率を掛けた金額が基本手当日額となります。
なお、給付率は厚生労働省の基準に基づき決定されます。離職時の年齢、退職前の賃金により給付率は異なり、受給額のバランスを守るために、賃金日額が低いほど給付率が高くなる仕組みです。
失業保険の受給期間
雇用保険の受給期間は、原則として離職日の翌日から1年間です。所定給付日数が330日の場合は1年と30日、360日の場合は1年と60日となります。
ただし、病気、けが、妊娠、出産、育児等が原因で30日以上働けない場合は、その期間分だけ受給期間を延長可能です。また、延長できる期間は最長で3年間です。
失業給付金を申請する流れ
失業保険の申請は、以下の流れで行います。
- 必要書類を揃える
- ハローワークで求職を申し込む
- 待期期間を過ごす
- 雇用保険説明会に参加する
- 失業認定日にハローワークを訪れる
申請には、ハローワークへの求職申し込みが必要となり、以下の書類の提出が求められます。事前に準備しておきましょう。
- 雇用保険被保険者離職票-1・2
- 雇用保険被保険者証
- 証明写真(たて3cm×よこ2.4cm、正面上半身)×2
- 本人名義の普通預金通帳またはキャッシュカード
- 住所・氏名・年齢が確認できる本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)
- 個人番号確認書類(マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載のある住民票のいずれか1つ)
令和2年より、雇用保険関係の手続きを行う場合の押印が不要となっています。ただし、一部の書類は押印が必要となるため、念のため、印鑑を持参しておくと安心です。
なお、申請から給付金を受け取るまでは、通常は1〜2カ月程度かかります。その内訳として、求職の申し込みから7日間の待期期間、1カ月の給付制限期間が挙げられます。会社都合や特定理由離職者の場合は、給付制限期間が設けられないため、待期期間後の受給が可能です。
ヘルニアで退職する場合は特定理由離職者になる可能性もある
ヘルニアで退職する場合は、特定理由離職者に該当する可能性があります。この場合、前述した給付制限期間は設けられず、7日間の待期期間経過後すぐに失業手当を受け取れます。
特定理由離職者とは
失業保険における特定理由離職者とは、「自己都合退職」であっても、やむを得ない事情があったとハローワークに認められた人のことです。
具体的には、以下のケースが挙げられます。
- 契約期間満了による退職(契約が更新されなかった場合)
- 体力・心身の不調による退職
- 家族の介護や看護が必要になった場合
- 結婚・出産・育児などの家庭事情
- 配偶者の転勤に伴う引っ越しでの退職など
ヘルニアにり患している場合は、「体力・心身の不調による退職」に該当し、医師の診断書などを提出することで、「特定理由離職者」と認定されることもあります。
特定理由離職者のメリット
特定理由離職者に認定された場合のメリットは以下のとおりです。
給付制限がなくなり、すぐに失業手当を受け取れる
給付日数(所定給付日数)が長くなる可能性がある
再就職支援制度の対象になりやすい
前述のとおり、自己都合で退職した場合は1か月間の給付制限期間が設けられるのが通常です。しかし、特定理由離職者には給付制限期間が設けられません。
また、特定理由離職者として認定されても、所定給付日数は原則として自己都合退職と同じ90〜150日の扱いとなります。ただし、契約期間満了など一部の理由に限り、会社都合を理由とする退職と同等の日数が認められることがあります。
ヘルニアで退職する場合に活用できるその他の制度

退職後すぐに働けない場合には、失業手当の代わりに傷病手当を申請可能です。また、在職中からヘルニアが原因で働けない場合には傷病手当金を申請できます。さらに、生活に支障が出る場合には、障害年金の受給も検討の余地があります。
傷病手当
失業保険の受給には、就労の能力が必要となるため、ヘルニアが原因ですぐに求職活動を行えない場合には失業手当を受給できません。しかし、失業手当の代わりに「雇用保険の傷病手当」の申請ができます。
傷病手当を受ける条件は以下のとおりです。
- 基本手当を受給する条件を満たしている
- 15日以上、あるいは30日以上病気やケガなどにより就職できない
- 病気やケガの発生時期は、求職申し込みを終えた後である
傷病手当を受給するには、病気やけがが治った後の最初の失業認定日までに、傷病手当支給申請書に受給資格者証などを添えて、住所地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)へ申請します。
傷病手当支給申請書は、ハローワーク窓口やハローワークインターネットサービスからダウンロードすることもできます。
傷病手当金
傷病手当金は、病気やけがによる休業中の生活を保障するために設けられた制度で、健康保険より支払われます。
退職前に会社の健康保険に1年以上加入し、退職時点で傷病手当金を受給中または待期期間を終えていれば、退職後も最長で1年6カ月にわたって受給可能です。ただし、退職日に出勤していると受給できない場合があるので注意しましょう。
傷病手当金の受給条件は以下のとおりです。
- 業務外の病気やケガで療養中であること
- 療養のため労務不能であること
- 4日以上仕事を休んでいること
- 給与の支払いがないこと
障害年金
障害年金とは、病気やケガなどで障害を負い、生活や仕事に支障が出た場合に支給される公的年金です。
初診日から一定の保険加入期間を満たしていれば、障害等級に応じて年金が支給されます。原則として、初診日の前日時点で国民年金や厚生年金に加入していることが条件です。
障害認定の基準は厳しく、医師の診断書や日常生活の状況が重要な判断材料になります。また、申請に際して、医師に「障害年金用の診断書」を依頼する必要があります。
なお、退職コンシェルジュの提携社労士事務所【湘南SRオフィス】では、障害年金の申請代行サービスをおこなっています。
相談は無料で、代行費用も完全後払い制のため、障害年金に興味がある方はお気軽にご相談ください。
まとめ
ヘルニアを原因とする退職であっても、雇用保険へ加入し受給条件を満たしている場合は失業保険をもらえます。特定理由離職者に認定されれば、たとえ自己都合退職であってもやむを得ない事情があるとして、1カ月の給付制限がなくなるため、すぐに失業保険を受給可能です。
また、傷病手当や傷病手当金、障害年金も活用できるので、生活を安定させるために利用を考えてみると良いでしょう。
失業保険を受け取るには、必要書類の準備や、ハローワークへ出向いて手続きを行う必要があります。そのため、申請方法に悩む方もいるでしょう。「社会保険給付金サポート」では、支援実績のある専門スタッフが申請手続きをサポートいたします。失業保険について詳細を知りたい方や相談したい方、手続きに不安を感じる人はぜひご活用ください。
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