退職給付金の一つ!失業手当(失業保険)とは?

失業手当は雇用保険に加入していた方が、失業した場合に、生活の安定と再就職活動を支援するために支給される給付金です。一般的には「失業手当」と呼ばれますが、正式には「基本手当」と言います。
また、「雇用保険」を「失業保険」と呼ぶこともあります。
退職給付金については合わせて以下記事をご確認ください。
参考:退職給付金とは?制度や種類・申請の条件・支給額を詳しく解説
失業手当の受給条件

失業手当を受給するには、雇用保険に加入している必要があります。失業の理由が会社都合か自己都合かによって、受給条件が異なります。それぞれの場合について、詳しく見ていきましょう。
【自己都合】一般の離職者のケース
自己都合で退職した場合、離職日以前2年間で、雇用保険の被保険者期間が通算して12か月以上ある人が、失業手当の受給対象となります。被保険者期間とは、1か月ごとに区切った期間で、賃金の支払日数が11日以上または賃金の支払時間数が80時間以上ある月のことです。
なお、病気や家族の介護など、やむを得ない理由で退職した場合は「特定理由離職者」と認められる場合があります。特定理由離職者の場合は、受給条件が異なります。
【自己都合】特定理由離職者のケース
以下のいずれかのケースに当てはまる場合は、「特定理由離職者」として認められることがあります。
- 出産や育児により離職し、受給期間の延長措置を受けた人
- 父・母の扶養や介護など、家庭事情の急変により離職した人
- 配偶者や扶養親族と別居生活を続けることが困難になり離職した人
- 特定の理由で、通勤が困難になり離職した人
- 企業の人員整理などで、希望退職者の募集に応じて離職した人
特定理由離職者の場合、離職日以前1年間で、雇用保険の被保険者期間が通算して6か月以上ある人が受給対象となります。
【会社都合】特定受給資格者のケース
会社の倒産や解雇など、会社都合により離職した場合は、「特定受給資格者」として失業手当を受給できます。
特定受給資格者に該当し、離職日以前1年間で、雇用保険の被保険者期間が通算して6か月以上ある人が給付対象となります。
失業手当の受給額

失業手当は離職前6か月間の総支給の平均をもとに、1日あたりの支給額である「基本手当日額」を計算します。
ここでは、基本手当日額の限度額と、実際に受け取れる金額の計算方法について解説します。
基本手当日額の限度
基本手当日額には、上限額と下限額が設定されています。算出された基本手当日額が上限額を超える場合は上限額が、下限額を下回る場合は下限額が適用されます。
| 離職時点の年齢 | 基本手当日額の上限額 | 基本手当日額の下限額 |
| 29歳以下 | 7,065円 | 2,295円 |
| 30〜44歳 | 7,845円 | 2,295円 |
| 45〜59歳 | 8,635円 | 2,295円 |
| 60〜64歳 | 7,420円 | 2,295円 |
失業手当の計算方法
基本手当日額と実際に支給される失業手当の合計額は、以下の手順で算出します。
1.賃金日額を算出する
賃金日額は、退職前6か月間の賃金総額を180で割って算出します。6か月間の賃金総額には、賞与は含まれません。
2.基本手当日額を算出する
基本手当日額は、算出した賃金日額に給付率を掛けて算出します。給付率は賃金日額と年齢に応じて、50〜80%の範囲で決定されます。
| 賃金日額 |
給付率 |
|||
| 30歳未満 | 30歳以上45歳未満 | 45歳以上60歳未満 | 60歳以上65歳未満 | |
| 2,869円以上5,200円未満 | 2,869円以上5,200円未満 | 2,869円以上5,200円未満 | 2,869円以上5,200円未満 | 80% |
| 5,200円以上12,790円以下 | 5,200円以上12,790円以下 | 5,200円以上12,790円以下 | 5,200円以上11,490円以下 | 80〜50% |
| 12,790円超14,130円以下 | 12,790円超15,690円以下 | 12.790円超17,270円以下 | 11,490円超16,490円以下 | 50% |
| 14,130円超 | 15,690円超 | 17,270円超 | 16,490円超 | 基本手当日額は上限額 |
3.支給総額を計算する
支給総額は、基本手当日額に所定給付日数を掛けて計算します。所定給付日数とは、給付金を受け取れる日数のことで、雇用保険の加入期間と離職理由によって異なります。
・自己都合による退職(一般の離職)
| 被保険者期間 | 1年未満(※) | 1年以上5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 |
| 所定給付日数 | 90日 | 90日 | 120日 | 120日 | 150日 |
※特定理由離職者については、被保険者期間が6か月(離職以前1年間)以上あれば基本手当の受給資格を得ることができる
・特定受給資格者および一部の特定理由離職者
| 被保険者期間 | 1年未満 | 1年以上5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 |
| 30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | ー |
| 30歳以上35歳未満 | 90日 | 120日 | 180日 | 210日 | 240日 |
| 35歳以上45歳未満 | 90日 | 150日 | 180日 | 240日 | 270日 |
| 45歳以上60歳未満 | 90日 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 |
| 60歳以上65歳未満 | 90日 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
失業手当の給付金額シミュレーション
実際に、例を挙げながら失業手当の給付金額を計算してみましょう。例として、以下の条件で計算します。
・年齢:32歳
・退職前の6か月間の賃金総額:180万円
・離職理由:自己都合(一般の離職者)
・雇用保険の加入期間:5年
算出される賃金日額は10,000円のため、給付率は80〜50%の間になります。厚生労働省の「雇用保険の基本手当日額の変更」を参考に、給付率を加味して算出した基本手当日額は約6,103円です。32歳で雇用保険の加入期間が5年の場合は所定給付日数が90日なので、6,103円×90日=約549,270円が失業手当の給付総額です。
失業手当を受け取る流れ

実際に、失業手当を受け取る際の流れを解説します。
必要書類を準備する
まずは、以下の必要書類を準備しましょう。
- 雇用保険被保険者離職票
- マイナンバーカードまたは通知カード、住民票記載事項証明書
- マイナンバーカードや運転免許証などの身分証明書
- 証明写真2枚(縦3.0cm×横2.4cm)
- 本人名義の預金通帳またはキャッシュカード
離職票は、前の職場から受け取る必要があります。
ハローワークで手続きする
準備した必要書類を持って住所を管轄するハローワークへ行き、「求職の申込み」を行います。失業手当の申請期限は、離職した日の翌日から1年間です。離職票を受け取ったら、速やかに手続きを行いましょう。
離職票には、記入が必要な箇所があります。記入方法がわからない場合は、ハローワークインターネットサービスの記入例を参考にしたり、ハローワークの職員に相談したりしましょう。
窓口では、受給資格の確認と離職理由の判断が行われます。退職理由などに納得できない場合は、窓口で相談することで、異議申し立てができます。申請が受理されると、「雇用保険受給資格者のしおり」が交付されます。内容をよく確認しておきましょう。
雇用保険受給者初回説明会に参加する
次に、雇用保険受給者初回説明会への参加が必要です。指定日時に、「雇用保険受給資格者のしおり」と筆記用具を持参して参加しましょう。
説明会では、雇用保険制度の概要や失業手当の支給に関する説明があり、終了時に「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」が渡されます。ハローワークインターネットサービスを参考に記入しましょう。書類提出後に、1回目の失業認定日が通知されます。
失業状態の認定を受け就職活動を始める
雇用保険の受給資格が認定されると、原則として4週間に1度、失業状態であることの認定を受ける必要があります。認定を受けるには、指定された日にハローワークへ行き、求職活動の状況を記載した「失業認定申告書」と「雇用保険受給資格者証」を提出します。
認定を受けるためには、原則として、認定期間中に2回以上(給付制限期間のある人は3回以上)の求職活動が必要です。
また、国の認可を受けた転職エージェントへの職業相談も立派な求職実績となります。
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失業手当の給付が開始する
失業認定日から通常5営業日後に、申込み時に指定した預金口座に失業保険が振り込まれます。自己都合による一般の離職者は、2回目の失業認定日後に給付開始となる点に注意しましょう。
求職活動を続ける間は定期的に失業認定を受け、継続的に求職活動を行う必要があります。
まとめ
退職に伴い失業手当をもらうためには、雇用保険の加入期間を満たす必要があります。また、離職理由によって給付金を受け取れる期間が異なるため、ご自身のケースに当てはめて考えてみましょう。
しかし、失業手当を受けるには給付申請や失業認定の申請など、さまざまな手続きが必要になります。
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