2025.08.07

失業保険について

退職(離職)したらやることは?5つの手続きや知っておくべきことを解説

退職届を見つめながら悩んでいる女性

退職(離職)したらやることが多くて不安を感じている方も多いでしょう。退職後は、健康保険や年金の切り替え、失業保険の申請、住民税や確定申告の対応など、期限のある手続きを速やかに行う必要があります。何も知らずに放置してしまうと、無保険期間が発生したり、給付を受けられなかったりする可能性もあります。

本記事では、退職後にやるべき主な手続き、それぞれの手順や注意点を解説します。

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退職(離職)したらやるべきこと一覧

悩んでいる男性

退職後は、健康保険や年金、失業保険など複数の手続きを期限内に行う必要があります。以下に、主な5つの手続きをまとめました。

やること

手続き先

手続き期限

備考

1.健康保険の切り替え

市区町村役所 または 健保組合・配偶者の勤務先

【国民健康保険】

退職の翌日から14日以内

【任意継続】

退職の翌日から20日以内

【配偶者の扶養】

退職後すぐ(原則5日以内)

手続きが遅れると無保険になる

2.年金の切り替え

【第1号】市区町村役所

【第3号】配偶者の勤務先

【第1号】14日以内

【第3号】5日以内

国民年金に加入するか、扶養(第3号)に入る

3.失業保険の申請

ハローワーク

退職後すみやかに申請(離職票到着後)

自己都合か会社都合かで給付時期と日数が変わる

4.住民税の支払い方法変更

市区町村(自動で普通徴収へ切替)

納付書到着後すぐ

転職時期により徴収方法が異なる。一括徴収に注意

5.確定申告の準備

税務署 または e-Tax

翌年2月中旬〜3月中旬

年末調整がない場合や副収入がある場合は必須

退職後の手続きを漏れなく進めるには、それぞれの期限と必要書類を把握することが大切です。健康保険や年金は生活に直結するため、早めに行動しましょう。

1.健康保険を切り替える

退職後は会社の健康保険資格を失うため、自身の状況に応じた保険への切り替え手続きが必要です。ここでは、退職後の健康保険に関する基礎知識と、主な選択肢である「国民健康保険」「任意継続」「配偶者の扶養」に分けて、それぞれの特徴と手続き内容を解説します。

健康保険を切り替えるにあたって知っておくべきこと

退職後は健康保険の切り替え手続きが必要です。手続きを怠ると無保険状態になり、医療費の全額自己負担や公的サービスの利用制限につながります。

切り替え先には主に3つの選択肢があり、それぞれに保険料や保障内容、窓口が異なります。市区町村役所で加入する「国民健康保険」、退職前の保険を継続できる「任意継続被保険者制度」、配偶者の健康保険に入る「扶養加入制度」です。

選択肢によっては保険料負担や加入条件に差があるため、自分にとって有利な制度を見極めることが大切です。いずれの制度も期限内に必要書類を揃えて申請する必要があり、判断に迷う場合は早めに市区町村や健康保険組合に相談すると安心です。

国民健康保険に切り替える場合

退職後の保険として国民健康保険に加入する場合、市区町村役所での手続きが必要です。会社の健康保険を失った翌日から自動的に加入にはならないため、自分で申請しなければ無保険状態になります。

国民健康保険は、退職日の翌日から適用され、加入手続きは14日以内が原則です。保険料は前年の所得を基準に決まり、たとえ現在収入がなくても前年の収入が高かった方は負担が重くなる場合があります。また、国民健康保険には扶養という概念がないため、家族がいる場合は1人ずつ保険料がかかる点にも注意が必要です。

例えば、夫婦2人で加入する場合、それぞれに保険料が発生し、結果として任意継続より高額になるケースもあります。そのため、保険料の試算を事前に行い、自身の家族構成や収入状況に合った選択を見極めることが大切です。

退職前の保険を継続する場合

会社を退職した後も、これまで加入していた健康保険を最長2年間継続できる制度が任意継続被保険者制度です。任意継続の対象となるのは、退職前に2ヶ月以上健康保険に加入していた方で、退職日の翌日から20日以内に手続きを完了した場合に限られます。

期限を過ぎると加入できなくなるため、早めの対応が必要です。任意継続では保険料を全額自己負担する必要があり、在職中に比べておよそ2倍になるケースが一般的です。ただし、前年の収入が高い人や扶養家族が多い方にとっては、国民健康保険より保険料が安くなることもあります。

任意継続と国民健康保険は保険料や条件が異なるため、両方を見積もり金額と内容を比較してから判断するのが望ましいです。

配偶者の扶養に入る場合

退職後の健康保険の選択肢として、配偶者の扶養に入る方法があります。配偶者が社会保険に加入している場合は、一定の条件を満たすと健康保険料を支払うことなく保障を受けられます。

扶養に入るには、被扶養者の年間収入が130万円未満(60歳以上または障害者の場合は180万円未満)であることが基本条件です。また、同居している場合は、被保険者の収入の半分未満である必要があります。収入以外にも、配偶者との続柄や生活実態などが審査対象となるため、単純な届け出だけではなく、証明書類の準備が必要です。

2.年金を切り替える

会社を退職すると厚生年金の加入資格を失うため、国民年金への切り替えが必要です。ここでは、年金切り替えの基本と選択肢について解説します。

年金を切り替えるにあたって知っておくべきこと

退職後は厚生年金の加入資格がなくなるため、国民年金への切り替え手続きが必要です。20歳以上60歳未満の方は、国民年金の第1号被保険者となる義務があります。

切り替えを怠ると、保険料未納として扱われ、将来の年金受給資格や金額に直接影響します。退職後はできるだけ早く市区町村の年金窓口で手続きを行い、自身の年金状況を明確にしておくことが重要です。

国民年金に加入する場合

国民年金への加入手続きは住民票のある市区町村役所で行い、退職日の翌日からの加入扱いとなります。国民年金の保険料は定額で、令和7年度現在では月額17,510円です。

収入状況によっては保険料の支払いが難しい場合もありますが、その場合は保険料免除制度や納付猶予制度を活用すると未納リスクを回避できます。失業中に所得がゼロの場合でも、免除申請を行えば保険料の一部または全額が免除され、年金の受給資格には一定期間として反映されます。

継続的な年金受給のためには加入手続きを早期に済ませ、必要に応じて免除制度の活用を検討しましょう。

配偶者の扶養に入る場合

配偶者が厚生年金に加入している場合、一定の条件を満たせば第3号被保険者として扶養に入れます。扶養に入ると保険料の自己負担は発生せず、年金受給資格として反映されるため、経済的な負担が軽減されます。

対象となるのは年収130万円未満(60歳以上や障害者は180万円未満)の方で、かつ被保険者の収入の2分の1未満であることが条件です。パートやアルバイトをしている場合でも、年収が基準を下回っていれば扶養対象となる可能性があります。

手続きは配偶者の勤務先を通じて行います。自身の収入見込みを踏まえたうえで、扶養の選択肢も検討するとよいでしょう。

3.失業保険の申請手続き

失業保険は、職を失った方が再就職までの生活を支えるための給付制度です。受給には申請手続きが必要で、退職理由や状況によって支給時期や期間が変わります。ここでは、失業保険の基礎知識や申請方法、退職理由ごとの違いについて解説します。

失業保険を申請するにあたって知っておくべきこと

失業保険を受給するには、就職する意思と能力があり、積極的に求職活動を行っていることが前提です。例えば、病気や妊娠、学業、家事に専念している場合は、働く意思や能力がないと見なされ、失業保険は支給されません。

また、退職理由によっては給付開始時期に差が生じます。自己都合退職の場合は待期期間に加えて給付制限期間があるのに対し、会社都合退職の場合は比較的早く給付が始まります。申請が遅れると給付開始も後ろ倒しになるため、退職後はなるべく早く申請を済ませましょう。

失業保険の受給条件

失業保険を受け取るには、以下の条件をすべて満たしている必要があります。

  • 雇用保険に加入し、保険料を支払っていた
  • 離職前の2年間に12ヶ月以上の被保険者期間がある(特定受給資格者や特定理由離職者は、1年間に6ヶ月以上)
  • 就労の意志と能力があり、ハローワークを通じて求職活動を行っている

 

反対に、以下のような方は受給対象外です。

  • 妊娠・出産・育児で働けない
  • 病気やケガにより就労できない
  • 就職の意思がない
  • 家事に専念している
  • 学業に専念している
  • 自営業で雇用保険に未加入だった
  • 会社役員に就任している

 

上記の条件を確認し、自身が受給対象かどうかを事前に把握しておくことが重要です。

失業保険の申請方法

失業保険の申請はハローワークで行います。手続きの流れは以下のとおりです。

  1. 必要書類を準備する
  2. ハローワークで求職申し込みを行う
  3. 7日間の待期期間を過ごす
  4. 雇用保険説明会に参加する<
  5. 指定された失業認定日にハローワークで認定を受ける

 

必要な書類は以下です。

  • 雇用保険被保険者離職票1・2
  • 雇用保険被保険者証
  • 証明写真(たて3cm×よこ2.4cm)×2枚
  • 本人名義の普通預金通帳またはキャッシュカード
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
  • 個人番号確認書類(通知カード、マイナンバー記載の住民票など)

 

退職後は速やかに必要書類を準備し、ハローワークで手続きを進めてください。

自己都合による退職の場合

自己都合で退職した場合は、失業保険の給付開始までに7日間の待期期間と、1ヶ月の給付制限期間が設けられます。給付制限の長さは、離職票の内容や本人の状況によって異なります。

また、受給できる日数も比較的短く一般的には90日〜150日程度で、退職前の雇用期間や年齢によって変動します。転職先が決まっていないまま退職すると支給開始までの期間は無収入になるため、生活費の確保を含めた資金計画が必要です。

会社都合による退職の場合

会社都合で退職した場合は、7日間の待期期間を過ぎればすぐに失業保険の給付が開始されます。解雇や倒産、契約期間満了、事業所の廃止など、自分の意思とは関係なく退職する場合が対象です。

受給できる日数も自己都合より長く、年齢や勤続年数に応じて最大330日まで支給されます。早期の支給と手厚い保障があるため、退職理由が会社都合に該当する場合は離職票の記載内容にも注意し、必要があればハローワークに相談してください。

4.住民税の支払い方法を変更する

退職後は、これまで給与から自動的に差し引かれていた住民税の支払い方法を、自分で手続きして切り替える必要があります。無職や転職活動中であっても、前年の所得に基づいて住民税の納税義務は発生します。

ここでは、住民税の支払い方法と退職時期別の注意点について見ていきましょう。

住民税の支払い方法を変更するにあたって知っておくべきこと

退職後は、住民税の支払い方法が普通徴収に切り替わります。普通徴収とは、自宅に届いた納付書を使い、個人が直接支払う方式です。

住民税は毎年6月に課税が確定し、6月・8月・10月・翌年1月の年4回に分けて支払う分割納付が一般的ですが、一括納付も可能です。会社員でなくなったからといって納税義務が消えることはなく、前年の所得に基づいて課税されるため退職後の資金繰りに影響します。

支払いスケジュールを事前に確認し、必要であれば納付方法の変更や延納申請を検討してください。

1ヶ月以内に転職する場合

退職から1ヶ月以内に転職する場合は、新しい勤務先で住民税の特別徴収を再開できます。特別徴収とは、会社が従業員の給与から住民税を天引きし、市区町村へ納付する制度です。

退職時に住民税の残額を一括で支払うケースも多いため、退職日が決まった段階で人事担当者へ徴収方法の確認が必要です。引き継ぎ処理が間に合わなかった場合は、一時的に普通徴収となり、自分で支払わなければなりません。

短期間で再就職する予定がある方は特別徴収への切り替え手続きを忘れず行い、誤って二重徴収されないよう注意してください。

1~5月に転職して転職までの期間が空く場合

1〜5月の間に退職し、再就職までに期間が空く場合は、退職時に住民税の残額を一括徴収される可能性が高くなります。この時期は住民税の年度末にあたるため、会社側が残りの税額をまとめて給与から差し引く対応を取るのが一般的です。

一括で支払うことが困難な場合は、市区町村に申し出ると普通徴収への切り替えが可能です。納付書を受け取ったら早めに支払計画を立て、滞納による延滞金発生を防ぎましょう。

6~12月に転職して転職までの期間が空く場合

6〜12月に退職し、次の職場がすぐに決まっていない場合は、市区町村から普通徴収の納付書が送付され、自分で支払う形式となります。

再就職後に希望すれば、新しい勤務先を通じて特別徴収に戻すことも可能ですが、その際には会社への申請が必要です。納付書の到着を待たずに放置していると、延滞金が発生したり信用情報に影響したりする恐れもあるため、届き次第すぐに対応しましょう。

5.確定申告の手続き

退職後に年末調整を受けていない場合は、自分で確定申告を行う必要があります。転職の有無や退職後の収入状況によって申告義務が発生するかどうかが異なるため、判断を誤ると税金の過不足が生じる恐れがあります。

ここでは、退職後に確定申告が必要となるケースや、具体的な手続き内容について解説します。

確定申告の手続きをするにあたって知っておくべきこと

確定申告は、年間の所得と納税額を自分で申告する制度であり、年末調整を受けていない方は手続きが必要です。

会社を退職したあとに転職していない場合や、フリーランスとして独立した場合は、所得の種類を問わず確定申告が求められます。申告には源泉徴収票や医療費控除の明細書、生命保険料控除証明書などの関連書類を事前に準備しなければなりません。

提出期間は原則として翌年の2月中旬から3月中旬までですが、e-Taxを利用すれば1月以降の早期提出も可能です。

年末までに転職する場合

年末までに新しい職場に就職し、年末調整を受けている場合は、原則として確定申告は不要です。ただし、退職後にアルバイトや副業などで収入を得た場合は、課税対象となる可能性があります。

また、複数の勤務先から収入がある場合には、転職先に前職の源泉徴収票を提出しなければ、正しく年末調整が行われません。年末調整で所得が正確に合算されていないと、確定申告が必要になるケースもあります。

転職先に源泉徴収票を提出し忘れた場合や、副収入がある場合は確定申告によって正確な納税を行ってください。

年末までに転職しなかった場合や独立する場合

年内に転職せず退職後の収入がないまま年を越した場合は、会社で年末調整を受けていないため、確定申告が必要です。また、独立して事業を開始した方も、所得の申告と納税を自身で行う義務があります。

健康保険料・国民年金保険料・生命保険料の支払いがある場合、それらを確定申告時に申告すれば、所得控除として適用され、還付金を受け取れる可能性があります。個人事業主としての収入がある場合には、収支内訳書または青色申告決算書の提出が必要です。

退職したら会社からもらう書類

退職後には、各種公的手続きや再就職に必要な書類を会社から受け取る必要があります。漏れや紛失があると、失業保険の申請や健康保険・年金の切り替えがスムーズに進まないため、必ず確認しておきましょう。代表的な書類と用途は以下のとおりです。

書類名

内容・目的

使用する場面

離職票

退職後にハローワークで失業保険の申請に必要

失業保険の申請

雇用保険被保険者証

雇用保険の加入期間を証明する書類

失業保険や再就職時の手続き

健康保険資格喪失証明書

健康保険の脱退を証明する書類

国民健康保険や扶養の手続き

源泉徴収票

年間の給与所得や控除額などを記載した税務書類

確定申告、年末調整、再就職先への提出

基礎年金番号通知書(年金手帳)

年金加入履歴を確認するための書類

国民年金の切り替え

退職証明書

退職の事実と理由を証明する書類

再就職や公的手続き時

上記の書類は再発行に手間がかかるものも多いため、退職時に忘れずに受け取り、紛失しないよう大切に保管しましょう。

退職した人が知っておくと便利なこと

退職後の生活を安定させるには、受け取れる給付金や活用できる制度、税金や社会保険の扱いについて理解しておくことが大切です。ここでは、退職後に役立つ給付金やサービス、扶養に関する基礎知識について解説します。

失業保険以外にももらえる可能性がある給付金がある

退職後にもらえる給付金は、失業保険だけではありません。再就職の時期や収入状況によって、他にも支給対象となる制度が複数存在します。代表的な制度は以下の3つです。

給付金名

内容

主な条件

再就職手当

失業手当の残額の一部をまとめて支給

早期に就職し、一定の条件を満たす

就業促進定着手当

再就職後の給与が前職より低い場合に差額を支給

再就職後6ヶ月以上継続して就業

職業訓練受講給付金

訓練受講中の生活費・交通費を支援

ハローワークの指示で訓練を受講し、収入等の条件を満たす

上記の制度はすべてハローワークを通じて申請します。条件や申請時期によって支給の可否が変わるため、早い段階で制度を把握し、申請可能なものは活用しましょう。

転職をする際に便利なサービスがある

退職後の転職活動には、転職支援サービスの活用が効果的です。1人での活動に不安を感じる場合は、客観的なアドバイスや求人紹介を受けるとスムーズに進めやすくなります。

主な支援サービスは、転職エージェントとハローワークの2つです。転職エージェントは、希望条件に合う求人を紹介してくれるだけでなく、職務経歴書の添削や面接対策も提供しています。一方、ハローワークは、地域密着型の求人や公的支援制度への窓口として機能しています。

どちらも無料で利用できるので、情報収集と準備を効率よく進めたい場合は活用しましょう。

扶養に入ると節税になることもある

退職後に収入が一定以下であれば、配偶者や家族の扶養に入ることが可能です。扶養に入ると社会保険料の自己負担がなくなり、扶養者は配偶者控除を受けられるため、家計全体の節税につながります。

具体的には、配偶者が会社員で厚生年金に加入している場合、退職者の年収が130万円未満であれば健康保険と年金の被扶養者として認定され、保険料の支払いが不要です。また、年収が103万円以下なら、扶養する側の配偶者が所得税の配偶者控除を受けられます。

ただし、扶養には収入制限があり、失業手当の給付日額が3,612円以上あると、年間収入が130万円を超えるとみなされ、健康保険の扶養から外れる可能性があります。また、扶養に入ると厚生年金に加入しないため、将来受け取れる年金額が国民年金のみとなり、老後資金に差が出るリスクもあります。

節税効果だけでなく、年金受給額や今後の働き方も含めて扶養に入るかどうかを総合的に検討しましょう。

退職する際にやってはいけないこと

落ち込んでいる女性

退職は手順や対応を間違えると社会人としての信頼を損ねる原因になります。ここでは退職時に避けるべき3つの行動について解説します。

無断で仕事を辞める

無断退職は社会人として避けるべき行動です。連絡もなく突然出勤をやめると、業務が滞り、会社や同僚に多大な迷惑をかけることになります。また、退職手続きが未完のまま放置されると、離職票の発行が遅れたり、失業保険の申請がスムーズに進まなかったりするなどの不利益も生じます。

今後の転職活動においても無断退職の経歴は悪印象となりやすく、紹介や推薦が受けられないなど不利になることが多いでしょう。無断退職は自分自身の将来に不利益をもたらすため、上司に相談のうえ、正式な手続きを踏んで退職してください。

不平不満を退職理由にしてトラブルを招く

退職の際に職場への不満を感情的に伝えるのは避けるべきです。上司や同僚への不満、業務環境の不備などをそのまま伝えると、職場の空気が悪くなり、円満な退職が難しくなります。

例えば、「上司の態度に我慢できなかった」「働き方に納得できない」などの理由を伝えると、トラブルに発展したり、退職を引き止められる原因になったりします。最後の印象が悪くなると、人間関係がこじれるだけでなく、次の職場に悪い噂が伝わるかもしれません。

どうしても伝えたいことがある場合でも、「スキルを広げたい」「家族の都合で働き方を見直したい」など、前向きな理由に言い換えると相手も受け入れやすくなります。今後のキャリアに影響しないよう、退職理由は冷静に、相手に配慮した言い方を心がけてください。

直前に退職の連絡をする

退職の意思は、できるだけ早く直属の上司に伝えることが社会人としての基本です。報告が退職直前になると、業務の引き継ぎや後任者の確保が間に合わず、取引先とのやり取りやプロジェクトの進行に影響が出る可能性があります。その結果、上司や同僚からの信頼を失い、退職後の評判にも悪影響を与えかねません。

退職の申告期限は会社ごとに就業規則で定められており、一般的には1カ月前までの連絡が求められます。会社のルールを確認したうえで、早めに退職の意思を伝えると引き継ぎや社内手続きを円滑に進められます。

退職したらやることに関するよくある質問

退職後の手続きは多岐にわたるため、初めて経験する方にとっては疑問も多く生じます。ここでは、退職したらやることに関するよくある質問を2つ紹介します。

退職時に会社に返却するものはある?

退職時には、会社から支給された物品をすべて返却する必要があります。返却対象の例は以下のとおりです。

  • 健康保険被保険者証
  • 社員証、社章、名刺
  • 制服、作業着
  • 会社支給の備品(文房具、事務用品など)
  • 会社貸与の機器(携帯電話、ノートパソコン、モニター など)

 

上記は原則として退職日までに返却を完了させます。退職直前にまとめて確認し、返却漏れがないようにチェックしましょう。

退職後の手続きは市役所?ハローワーク?

退職後はまず市区町村の役所で手続きを行い、その後にハローワークへ行くのが基本的な流れです。手続きの順序を間違えると、保険証が使えなかったり、給付金の申請が遅れたりする原因になります。

退職後に市役所で行う主な手続きは以下のとおりです。

  • 健康保険の切り替え(任意継続または国民健康保険への加入)
  • 国民年金への切り替え(該当者のみ)
  • 印鑑や住民票などの必要書類の取得

 

役所の手続きは期限が決まっているため早めに済ませましょう。その後、ハローワークで失業保険の申請を行います。ハローワークでは職業訓練や就職相談、求人紹介などの支援も受けられるため、再就職を目指す方は積極的に活用しましょう。

なお、失業保険の制度は複雑で、条件によって受給できる金額や期間が異なります。申請に不安がある場合は、給付申請をサポートする専門サービスを利用するとミスなく手続きを進められます。

まとめ

退職したらやることには、健康保険や年金の切り替え、住民税の支払い、失業保険の申請など、生活に直結する重要な手続きが多く含まれます。それぞれに期限や提出先が決まっているため、計画的な行動が求められます。

特に注意が必要なのが、失業保険の申請手続きです。受給資格の確認や必要書類の準備、ハローワークでの認定など、細かなステップを踏む必要があります。少しのミスで給付金が減額されたり、受け取れなくなるケースもあるため、慎重な対応が求められます。

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この記事の監修者

杉山雅浩

スピネル法律事務所 弁護士

東京弁護士会所属。
池袋中心に企業顧問と詐欺被害事件に多く携わっています。
NHKやフジテレビなど多くのメディアに出演しており、
詐欺被害回復などに力を入れている個人に寄り添った弁護士です。

YouTubeの他、NHK、千葉テレビ、テ日本テレビ、東海テレビ、FM西東京、フジテレビ、共同通信社、時事通信社、朝日新聞、朝日テレビ、読売新聞、日本経済新聞、毎日新聞、TBS、CBCテレビ、名古屋テレビ、中日新聞その他数多くのネット記事、週刊誌多数のメディアに取材されたり、AbemaTV、NHKスペシャル、クローズアップ現代、バイキングモア、おはよう日本、など有名番組に出演してます!

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