2025.07.25
失業保険について
会社を辞めさせられた場合は失業保険は受け取れる?条件や注意点を解説
会社から一方的に辞めさせられた場合でも、失業保険を受け取ることができます。ただし、受給には一定の条件を満たすことが条件です。
また、退職理由や手続きの状況によっては給付開始時期が遅れたり、受給対象外になったりすることもあるため事前に情報収集を行いましょう。本記事では、「辞めさせられた」ときの退職区分や失業保険の受給条件ともらい方、注意点などをわかりやすく解説します。
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会社を辞めさせられた場合は失業保険は受け取れる?
失業保険とは、働く意思と能力があるにもかかわらず、さまざまな理由で仕事を失った人を対象に支給される給付制度です。再就職までの一定期間、生活を支えるための経済的支援として設けられており、原則としてハローワークへの求職申込みや認定を受けることで利用できます。
会社から一方的に辞めさせられた場合でも、受給要件を満たしていれば、原則として失業保険を受け取ることが可能です。受給の可否は、「雇用保険に一定期間加入していたか」「すぐに働ける状態であるか」「求職活動の意思があるか」などで判断されます。
ただし、退職の理由や経緯によって受給の開始時期や支給日数などの条件が変わることがあるため、まずは自分がどの退職区分に該当するのかを理解しておくことが大切です。
辞めさせられた理由によって失業保険の条件が異なる
「辞めさせられた」と感じる退職でも、失業保険の扱いは退職理由によって大きく異なります。たとえば、会社から一方的に契約を打ち切られた場合は、一般的に「会社都合退職」として扱われます。この場合、失業保険の給付が早く始まり、受給できる期間も比較的長くなるのが特徴です。
一方で、遅刻の常習や横領、ハラスメントといった就業規則違反によって「懲戒解雇」や「諭旨解雇」された場合は、たとえ会社の判断で辞めさせられた形であっても、「自己都合退職」とみなされることがあります。給付開始までに待期期間や給付制限があり、不利になる可能性があるため注意が必要です。
形式上は「自己都合退職」であっても、実際には退職を強く勧められた、あるいは圧力をかけられた場合には、ハローワークで事情を説明することで「会社都合退職」として扱われる可能性もあります。
退職理由は大きく分けて3つ
一般的に退職理由は「自己都合退職」「会社都合退職」「自己都合退職の例外」の3つに分けられます。失業保険の受給条件や支給期間は、退職の理由によって大きく異なるため、自分の退職がどれに該当するか、調べることが大切です。
自己都合退職
自己都合退職とは、自分の意思で会社に退職を申し出た場合を指します。たとえば、「他にやりたいことができた」「家庭の事情で続けられない」といった個人的な理由で退職するケースが該当します。
この場合、失業保険をすぐに受け取ることはできず、7日間の待期期間に加えて1ヶ月の給付制限期間が設けられています。つまり、離職後すぐに給付が始まるわけではなく、少なくとも1ヶ月以上は無収入の期間が発生します。
また、給付される失業保険の期間も比較的短く、90日〜150日程度となっており、会社都合退職と比べても条件は不利です。
会社都合退職
会社都合退職とは、労働者の意思とは関係なく退職を余儀なくされるケースを指します。たとえば、「会社の倒産」「事業所の閉鎖」「整理解雇」など、本人の意志とは無関係に雇用契約を終了させられる場合です。
また、上司からのパワハラやセクハラなど、職場環境が原因でやむを得ず辞めた場合も『特定受給資格者』として会社都合退職扱いになる可能性があります。
会社都合退職の場合、7日間の待期期間のみで、給付制限期間はなく、すぐに失業保険の支給が始まります。また、支給される日数も長く、勤続年数に応じて90日〜330日まで延長されることがあります。
自己都合退職の例外
自己都合退職の場合、通常は失業手当(基本手当)の受給までに1ヶ月間の給付制限があります。しかし、「正当な理由」があって離職した場合は、給付制限が適用されない例外があります。これが「特定理由離職者」です。
正当な理由の具体例としては、次のようなものが挙げられます。
- 期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がない場合
- 病気やケガ、心身の障害
- 妊娠、出産、育児
- 家庭の事情の急変
- 配偶者などとの別居困
- 通勤が不可能または困難
- 希望退職への応募
参考:厚生労働省|特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準
これらの理由でやむを得ず離職した場合は、ハローワークに診断書や客観的な証拠を提出することで、給付制限なしで失業手当を受給できる可能性があります。
失業保険がもらえる条件
失業保険は、誰でも自動的にもらえるものではありません。一定の条件を満たしたうえで、ハローワークを通じて申請・認定を受ける必要があります。
ここでは、退職理由にかかわらず共通する3つの受給条件を紹介します。
雇用保険に加入し、保険料を支払っていること
失業保険は、雇用保険に加入している人が対象の制度です。雇用保険とは、労働者が失業した場合や育児・介護などで働けなくなった場合に、経済的支援を受けられる公的保険制度です。
雇用保険の適用を受けるには、次の2つの条件を満たしている必要があります。
- 週の所定労働時間が20時間以上であること
- 31日以上の雇用見込みがあること
これらの条件を満たしている場合、パート・アルバイトであっても雇用保険に加入することができます。
離職前2年間に12カ月以上の雇用保険の被保険者期間があること
失業保険を受け取るためには、離職前の2年間に通算12カ月以上の被保険者期間があることが求められます。
ここでいう「被保険者期間」とは、各月において以下のいずれかを満たしている月を1カ月とカウントします。
- 賃金支払基礎日数が11日以上
- 労働時間が80時間以上ある月
ただし、特定受給資格者や特定理由離職者の場合は、離職前1年間に通算6カ月以上の被保険者期間があれば受給資格が得られます。
就労の意志と能力があり、求職活動を行っていること
失業保険は、「働く意志と能力があり、再就職に向けた活動をしている人」を支援する制度です。そのため、ハローワークでの求職申込みに加え、実際に求人への応募や職業相談、面接の受験、セミナー参加などの活動実績が必要です。
受給中は、失業認定日に求職活動実績を報告しなければなりません。活動を怠っていると認定されない場合もあるため注意が必要です。
失業保険のもらい方
辞めさせられた場合も、失業保険を受け取るための基本的な手続きの流れは他の退職理由と同様です。具体的なもらい方の手順について、必要書類とともに解説します。
必要書類を揃える
ハローワークで求職申し込みを行う前に、以下の書類を用意しておきましょう。
- 雇用保険被保険者離職票-1・2
- 雇用保険被保険者証
- 証明写真(たて3cm×よこ2.4cm、正面上半身)×2枚
- 本人名義の普通預金通帳またはキャッシュカード
- 本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)
- 個人番号確認書類(マイナンバーカード、通知カード、または個人番号の記載がある住民票のいずれか1つ)
離職票-1・2は、通常、会社から、退職後2週間程度で届く書類です。会社に離職票の交付を伝えたにもかかわらず、手元に届かない場合はできるだけ早く会社に発行状況を確認しましょう。催促しても届かない場合は、自宅住所の管轄地のハローワークに相談します。
ハローワークで求職を申し込む
退職後は、ハローワークで求職の申し込みを行う必要があります。手続きの主な流れは以下の通りです。
-
- 求職申込書に必要事項を記入
- 必要書類の提出と職業相談
- 雇用保険説明会の日時が案内される
この申し込みを行うことで、「失業等給付受給資格者のしおり」が渡され、以降の手続きが進みます。「雇用保険説明会」の日時案内は申請日から7日後以降になるため、忘れずにメモしておきましょう。
待期期間を過ごす
求職申し込みを行い、受給資格を得た日から7日間は「待期期間」です。この期間はハローワークが「本当に失業状態か」を確認するためのもので、基本的に就労は控える必要があります。
待期期間中にアルバイトや短時間の労働などをしてしまうと、「失業状態ではない」と判断され、待期期間がリセットされるため注意しましょう。また、待期期間中に入社日を迎えた場合、再就職手当も受け取れません。再就職手当の申請を考えている場合は特に、注意が必要です。
雇用保険説明会に参加する
待期期間終了後、指定された日時に雇用保険説明会に参加します。説明会では、制度の概要や今後の手続きについて説明が行われるため、不明点はできるだけその場で質問し、理解を深めておきましょう。
説明会の持ち物は以下です。
- 雇用保険受給資格者のしおり
- 印鑑
- 筆記用具
説明会終了後には「雇用保険受給資格者証」や「失業認定申告書」が配布され、初回の失業認定日が案内されます。
失業認定日にハローワークを訪れる
失業保険の支給には、「失業認定日」にハローワークでの認定を受けることが必要です。「失業認定日」とは、ハローワークが失業の事実を認定する日です。「失業認定申告書」を提出し、就職活動の実績を報告します。
通常は4週間ごとに1日、指定された日が認定日となり、初回は離職票の提出から約3週間後に設定されることが一般的です。
失業保険の受給期間
失業保険を受け取るまでの流れや、実際に支給される期間にはいくつかの条件があります。退職理由や申請のタイミングによって、受給の開始時期や期間が変わるため、ここでは制度についてわかりやすく解説します。
失業給付金の受給開始時期
失業給付金は、退職後すぐに支給されるわけではありません。まず、ハローワークで求職の申し込みを行い、7日間の待期期間を過ごす必要があります。
自己都合退職の場合は、待期期間に加えて1か月の給付制限期間が設けられています。一方で、特定理由離職者や特定受給資格者は、7日間の待期期間終了後にすぐ受給対象となります。実際の支給には「求職活動の実績」が必要となるため、説明会の参加や認定日を経たうえで、申請から約1か月後に初回の給付が行われることが一般的です。
また、受給期間中に病気・けが・妊娠・出産・育児などで30日以上働けなくなった場合は、その分だけ受給期間を延長することが可能です。ただし、自動で延長する仕組みはありません。延長を希望する場合は、必ずハローワークに申し出ましょう。
失業給付金の受給期間
失業給付金の受給期間は、原則として離職日の翌日から1年間です(短期雇用特例被保険者の場合は6か月間)。この「1年間」の間に、所定給付日数分の支給を受けることになります。
所定給付日数は、退職理由や年齢、雇用保険の被保険者期間によって決まるため、最大で330日分まで支給されるケースもあります。ただし、受給期間内に手続きを行い、かつ失業状態であることが前提です。
たとえ所定給付日数分をすべて受け取っていなくても、受給期間が終了してしまうと、それ以上の支給は受けられません。体調の回復や生活環境の調整に時間がかかることもあるため、早めにハローワークで手続きを進めておくことが重要です。
失業保険の金額・計算方法
失業保険でもらえる金額は、退職前の収入や年齢、退職理由などによって異なります。「どのくらい受け取れるのか」を知っておくと、退職後の生活設計が進めやすくなるでしょう。
ここでは、失業保険の金額の目安や、実際の計算方法をわかりやすく解説します。
失業保険の金額
失業保険で受け取れる金額は、基本的に「給付日数 × 基本手当日額」で決まります。基本手当日額は、退職前の賃金の5〜8割程度が目安です。収入が少なかった人ほど給付率が高くなり、収入が多かった人ほど給付率は低くなる傾向があります。
ただし、賃金日額には年齢別に上限額と下限額が定められており、それを超える場合や下回る場合は、以下の表に示す金額が適用されます。
賃金日額の上限額(円) |
基本手当日額の上限額(円) |
|
29歳以下 |
14,130 |
7,065 |
30〜44歳 |
15,690 |
7,845 |
45〜59歳 |
17,270 |
8,635 |
60〜64歳 |
16,490 |
7,420 |
賃金日額の下限額(円) |
基本手当日額の下限額(円) |
|
全年齢 |
2,869 |
2,295 |
参考:厚生労働省|雇用保険の基本手当日額が変更になります ~令和6 年8月 1 日から~
これらの上限・下限があるため、高収入の人でも失業保険の支給額には一定の制限があります。
失業保険の計算方法
失業保険の金額は、以下の3ステップで算出されます。
1. 賃金日額の計算方法
賃金日額 = 退職前6カ月の総賃金 ÷ 180
退職前6カ月間の賃金(賞与を除く)の合計を180で割って求めます。
2. 基本手当日額の計算方法
基本手当日額 = 賃金日額 × 給付率
賃金日額に対して、年齢や賃金水準に応じた給付率(50~80%)を掛けて算出します。
※給付率は生活支援の観点から調整されており、賃金が低いほど高くなります。
3. 基本手当総額の計算方法
基本手当総額 = 基本手当日額 × 給付日数
基本手当日額に、実際に支給される日数(所定給付日数)を掛けて算出します。
たとえば、賃金日額が7,000円で給付率が70%、給付日数が90日間の場合、次のとおりです。
基本手当日額 = 7,000円 × 0.7 = 4,900円
総支給額 = 4,900円 × 90日 = 441,000円
あらかじめ概算を把握しておくことで、退職後の生活費の見通しを立てやすくなるでしょう。
辞めさせられた場合の注意点
会社を辞めさせられた場合でも、失業保険を受け取るためには適切な手続きと証拠の確保が必要です。離職理由の確認や、不当解雇への対応によって、受給条件や支給タイミングに影響が出ることがあります。
離職理由を確認しておく
会社都合で辞めたはずなのに、離職票には「自己都合退職」と記載されていたというケースは少なくありません。離職理由が変わると、失業保険の受給時期や金額が大きく変わるため、必ず離職票の記載内容を確認しましょう。
また、解雇を言い渡された場合は、以下のような書類を求めておくと安心です。
- 解雇通知書:会社が労働者に対していつ付けで解雇するのかを明記した文書。
- 解雇理由証明書:解雇の具体的な理由が記載された書類。労働者が請求すれば、会社は交付義務があります。
これらの書類は、ハローワークが離職理由を判定する際の判断材料になります。離職票に自己都合と記載されていても、証拠となる書類を提出すれば、ハローワークが会社都合退職として扱ってくれる可能性があります。
不当解雇の場合はまずは弁護士に相談する
もしも不当解雇(正当な理由がなく、一方的に解雇されたケース)だと感じた場合は、労働問題に詳しい弁護士へ相談する方法が有効です。
弁護士に相談することで、以下のような対応が検討できます。
- 解雇の撤回と復職の交渉
- 未払い賃金や慰謝料の請求
- 会社に対する法的手続きの準備
さらに不当解雇で争っている間も、条件を満たしていれば「失業保険の仮給付」を受けることができます。仮給付とは、離職理由が確定していない場合でも、ハローワークが一時的に失業手当を支給する仕組みです。
あくまで一時的な支給のため、最終的な判断によって給付の修正が行われる場合もあります。しかし、当面の生活費の確保という点では、大きな助けになるでしょう。
辞めさせられた場合の失業保険に関するよくある質問
辞めさせられた場合でも、失業保険がもらえるかどうかは状況や条件によって異なります。ここでは、特によくある疑問を取り上げて、ポイントを整理します。
65歳以上でも辞めさせられたら失業保険はもらえる?
原則として、65歳以上の方は通常の失業保険(基本手当)の対象外です。ただし「高年齢求職者給付金」という制度が活用できます。
高年齢求職者給付金は、65歳以上で再就職の意思がある人に対して、一時金として支給される制度です。雇用保険に加入していた期間が6カ月以上あることなどの条件を満たせば、支給対象となります。
また、高年齢求職者給付金受給の場合も、7日間の待期期間が設けられています。自己都合退職の場合は、給付制限期間もあり、この点は失業保険と同様です。
3ヶ月の試用期間で辞めさせられても失業保険はもらえる?
試用期間中に解雇された場合でも、失業保険の受給条件を満たしていれば受給可能です。たとえば、前職と合算して通算の被保険者期間が条件(原則12カ月以上)を満たしていれば、試用期間が短くても対象になります。
ただし、前職を離職した際にすでに失業保険を受給済みだった場合は、被保険者期間が足りず受け取れないケースもあります。試用期間か正規採用後かどうかではなく、受給条件を満たしているかどうかが判断の基準となる点に注意が必要です。
パートやアルバイトの場合も辞めさせられたら失業保険はもらえる?
雇用形態にかかわらず、雇用保険の受給条件を満たしていれば、パートやアルバイトであっても失業保険を受け取ることができます。
週20時間以上勤務し、31日以上の雇用見込みがあるなどの条件をクリアしていれば、雇用保険への加入対象者です。パート、アルバイト、派遣社員、契約社員など雇用形態は特に関係なく、受給条件にある期間などを満たしていれば、受給できます。
退職勧奨による退職は自己都合退職になる?
退職勧奨とは、会社が従業員に対して退職を促すことをいいます。一見、自主的に辞めたように見えますが、実態としては会社都合退職と同じです。
ただし、離職票に「自己都合退職」と記載されるケースもあります。実際の離職理由と異なると感じた場合は、ハローワークに対して「異議申し立て手続き」を行い、確認・修正を依頼しましょう。
そうすることで、ハローワークが会社側、離職者双方の言い分を元に、正しい離職理由を判断してくれます。退職勧奨により退職を選ばざるを得なかった証拠などを準備・提出し、納得できる判断を引き出すように努めましょう。
失業手当受給中にアルバイトをしても良い?
失業手当受給中にアルバイトをすることは可能です。ただし、いくつかの注意点があります。まず、待期期間中は「失業状態を確認するための期間」です。アルバイトや短時間労働を行うと給付が遅れる可能性があるため、避けた方が無難です。待期期間中は一切の就労を避けましょう。
たとえアルバイトであっても、週20時間以上かつ31日以上の雇用見込みがあると「就職した」と判断され、受給資格を失うおそれがあります。アルバイトをした場合は、必ずハローワークに申告しましょう。「短時間だから」「家の手伝いだから」などを理由に「失業認定申告書」に記載しない場合、不正受給とみなされ、ペナルティが科されることがあります。
不正により支給された基本手当相当額に加え、2倍の金額で返還が求められることもあるため、アルバイトをした場合は、必ず記載しましょう。
まとめ
会社から辞めさせられた場合でも、条件を満たしていれば失業保険を受け取ることが可能です。ただし、離職理由や退職までの経緯によって受給開始時期や給付日数が異なるため、自身の状況に応じて正しく理解を深め、適切な対応をとる必要があります。
特に離職票の内容や手続きの流れの確認は重要です。必要に応じて証拠書類の提出や専門家への相談も検討しましょう。
「受給条件や制度の詳細について詳しく知りたい」「自分は対象者か調べたい」などとお悩みの場合は、一度「社会保険給付金サポート」の利用をご検討ください。相談は無料です。プロの担当者が親身に相談に乗り、手続きや制度活用の不安を減らすなかで、生活再建の第一歩をサポートいたします。
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この記事の監修者

杉山雅浩
スピネル法律事務所 弁護士
東京弁護士会所属。
池袋中心に企業顧問と詐欺被害事件に多く携わっています。
NHKやフジテレビなど多くのメディアに出演しており、
詐欺被害回復などに力を入れている個人に寄り添った弁護士です。
YouTubeの他、NHK、千葉テレビ、テ日本テレビ、東海テレビ、FM西東京、フジテレビ、共同通信社、時事通信社、朝日新聞、朝日テレビ、読売新聞、日本経済新聞、毎日新聞、TBS、CBCテレビ、名古屋テレビ、中日新聞その他数多くのネット記事、週刊誌多数のメディアに取材されたり、AbemaTV、NHKスペシャル、クローズアップ現代、バイキングモア、おはよう日本、など有名番組に出演してます!
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