2025.06.07

就労について

諭旨解雇とは?失業保険を受け取れる条件や転職活動の際の注意点を解説

諭旨解雇にて会社を去る男性

諭旨解雇(ゆしかいこ)とは、使用者が労働者に対して退職に至る理由や経緯を説明し、理解を求めたうえで退職届を提出させる形で行われる解雇のことです。懲戒処分のなかでも懲戒解雇の次に重い処分に位置づけられ、失業保険の受給条件にも影響が生じます。

本記事では、諭旨解雇の概要とともに、一般的に行われる懲戒処分の種類、諭旨解雇が実施されるまでの流れを解説します。

社会保険給付金サポートのお問い合わせはこちら▼

 

諭旨解雇(ゆしかいこ)とは?

諭旨解雇を受け荷物をまとめる男性
諭旨解雇(ゆしかいこ)とは、労働契約を解除する形態の一つで、使用者が労働者に対して労働契約を解除する理由や経緯を丁寧に説明したうえで、労働者の理解を求める形で行われる解雇のことです。ここでは、諭旨解雇の具体例、諭旨退職との違いを解説します。

諭旨解雇の具体例

一般的に、諭旨解雇は、重大な規則違反があった場合に行われる処分です。具体的には、以下のような場合に、諭旨解雇が実施されます。

  • 業務不適格 仕事の成果が期待される水準に達していない場合、上司からの指導や改善要請にもかかわらず改善が見られない
  • 不正行為 会社の規則に反する行為(横領や情報漏洩など)が確認された場合
  • 出勤状況の不良 頻繁な無断欠勤や遅刻が続き、業務に支障をきたしている場合
  • ハラスメント行為 同僚や部下に対するパワーハラスメントやセクシャルハラスメントが行われた場合

諭旨解雇と諭旨退職との違い

諭旨解雇とは、企業が懲戒処分の一環として、労働者に退職届の提出を促す形式で行う事実上の解雇処分です。形式上は自己都合退職扱いになる場合もありますが、実質は懲戒に近い措置です。就業規則に定めがない場合は無効とされることがあります。手続きとしては、企業が解雇理由を説明したあとに実行します。

一方、諭旨退職は企業が労働者に対して自主的な退職を促す形で行われるもので、労働者の同意が必要です。退職理由を明確にしたうえで、労働者に退職を選択させて手続きを行います。

懲戒処分には7つの段階がある

懲戒処分は段階的な措置が企業内の就業規則などで定められている場合があります。ただし、法令上「7段階」という明確な区分はなく、各社の就業規則によって異なります。

ここでは、軽いものから順に解説します。

1. 戒告

戒告(かいこく)は、労働者に対する懲戒処分の一つで、軽微な違反や不適切な行動に対して注意や警告を行うものです。戒告の目的は、問題行動を改めるよう労働者に促すことにあります。

一般的に、戒告では始末書の提出は求められないことが多いです。ただし、昇給やボーナスなどの評価面で影響を受ける可能性があります。

2. 譴責

譴責(けんせき)は、懲戒処分の一つで、労働者による「特定の違反行動」に対して公式な非難を行い、改善を促すものです。戒告よりも重い処分とされ、警告の意味合いが強くなります。

譴責処分は職場規律の維持を目的としており、その内容は正式な手続きに基づいて行われ、労働者に始末書の作成や提出を求めることが一般的です。

3. 減給

減給(げんきゅう)は、労働者の不適切な行動や違反に対する懲戒処分の一つで、給与を減額する形で行われます。ペナルティとして適用され、減給期間は企業によって異なります。

なお、減額される金額には労働基準法による制限が適用されるため、過度な減額は行われません。

4. 出席停止

出勤停止(しゅっきんていし)は、労働者が重大な違反や不適切な行動をした場合に、一定期間の出勤を禁止する懲戒処分の一つです。

処分を行う際は、出勤停止の理由を明確にし、労働者に通知することが求められます。また、出勤停止期間中の給与は支給されないことが一般的です。

5. 降格

降格(こうかく)は、労働者の職位や役職を下げる懲戒処分の一つです。処分によって、職務における責任や権限が減少し、給与や待遇が変わる場合があります。

また、職場内での信頼や評価に影響が出ることもあります。

6. 諭旨解雇

諭旨解雇(ゆしかいこ)とは、企業が労働者を解雇する際、理由や経緯を丁寧に説明し、労働者に理解を求める形で行われる解雇の一種です。

通常の解雇に比べて、労働者の納得を重視した配慮がされますが、労働者の同意は不要です。この方法は解雇後のトラブルを回避する手段として用いられることもあります。

7. 懲戒解雇

懲戒解雇(ちょうかいかいこ)とは、重大な規律違反や職務上の不適切な行動を行った従業員に対し、企業が解雇を実施する懲戒処分の一種です。

通常、懲戒解雇は企業の就業規則に基づき行われ、適正な調査や聴聞が必要となります。懲戒解雇の場合、退職金の支給はなく、退職証明にはその旨が記載されることがあります。

諭旨解雇が実施されるまでの流れ

諭旨解雇が実施されるまでの流れは、以下のとおりです。企業目線から解説しますので、万が一、諭旨解雇が行われた場合に備えて、正式な手続きの流れを理解しておきましょう。

  1. 問題となる行動について証拠を調べる
  2. 就業規則の該当内容を確認する
  3. 弁明の機会をもうける
  4. 処分を決定する
  5. 解雇の30日前までに懲戒処分通知書を交付する

 

問題となる行動について証拠を調べる

諭旨解雇を実施する際は、まず問題となった行動の調査と証拠収集を行います。証拠が不十分な場合、職権濫用とみなされるリスクがあり、慎重さが求められるためです。

労働者本人や被害者への事情聴取も重要な手順であり、手続きの公平性と透明性を保つための対応が必要です。

就業規則の該当内容を確認する

違反行為が確認された場合、就業規則を確認します。懲戒処分は規則に記載されている場合が多く、その内容に基づいて諭旨解雇が適切か銅貨を検討するためです。

ただし、諭旨解雇は懲戒処分の一種であるため、就業規則に諭旨解雇の定義と適用事由が明記されていなければ、適法な処分と認められない可能性があります。

弁明の機会をもうける

諭旨解雇を進める際は、労働者に弁明の機会を設けることが重要です。この過程で、労働者から訴えを提起されてしまうと、会社側に不利になる可能性があります。裁判などのトラブルを避けるため、企業側の証拠として面談内容を正確に記録しておきましょう。

処分を決定する

証拠の確認や調査が完了したら、改めて処分の内容が決定されます。情報や手続きの過程に誤認がないかを慎重に確認しながら行います。

解雇の30日前までに懲戒処分通知書を交付する

労働基準法第20条では、解雇の30日前までに懲戒処分通知書を交付することが定められています。

退職届を受理する際には、労働基準法第22条に基づき、労働者から請求があった場合は退職証明書を交付しなければなりません。証明書の内容には、本人が希望しない限り、退職理由の詳細記載は不要です。

諭旨解雇の場合は失業保険や退職金はもらえる?

結論からお伝えすると、諭旨解雇の場合であっても失業保険を受け取れます。また、退職金を受け取れる可能性も高いですが、支給基準や支給額などは企業によって異なるため注意が必要です。

諭旨解雇の場合の失業保険

諭旨解雇の場合であっても、失業保険は受け取れます。失業保険は、仕事を失った際に次の仕事を見つけるまでの一定期間、生活を支えるための制度であるためです。

ただし、一般的には自己都合退職として扱われるため、失業保険の申請手続きを行った日から7日間の待期期間と1カ月間の給付制限期間がある点に留意しましょう。

諭旨解雇の場合の退職金

諭旨解雇の場合であっても退職金は受け取れることが多くなっていますが、満額をもらえるかどうかはわかりません。企業が定めている退職金規定によって支給基準や支給率が異なるので、確認しておくことが大切です。

諭旨解雇は会社都合退職になる場合もある

諭旨解雇の場合でも、ハローワークが退職勧奨に近い実態と判断した場合には、会社都合退職と認定されることがあります。

諭旨退職には法律上の明確な定義がありません。そのため、使用者は諭旨退職に該当する事実や処分を行う就業規則上の根拠を示し、手続きが適切であることを証明しなければなりません。これらの準備が不十分な場合、退職勧奨として扱われる可能性があります。

最終的な判断はハローワークが行うため、不明点や不安があれば、相談を行うことが重要です。

そもそも失業保険とは?

そもそも、失業保険とはどのような制度なのでしょうか。ここでは、失業保険の種類と受給条件、受給金額について解説します。

失業保険の種類

失業保険は、労働者が失業した場合及び雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、必要な給付を行うとともに、その生活及び雇用の安定を図るための給付のことです。雇用保険(失業保険)に加入することで、失業時に給付を受けられます。

失業保険の種類は、主に以下の4種類です。

  • 求職者給付 失業者に基本手当を支給し、生活を支援する制度
  • 就促職進給付 早期再就職を促すための支援金を提供する制度
  • 教育訓練給付 職業能力の向上を目的とした教育費用の一部を補助する制度
  • 雇用継続給付 育児や介護などの事情下での就業継続を支援するための給付金制度

求職者給付からは、失業中の生活資金等として使える基本手当が支給されます。これが一般的にいう「失業給付」「失業手当」に該当します。

失業給付金の受給条件

失業手当を受け取るための条件は次のとおりです。

  • 雇用保険に加入し、保険料を支払っていること
  • 離職前2年間に12カ月以上の雇用保険の被保険者期間がある(特定受給資格者の場合は1年間に6カ月以上)
  • 就労の意志と能力があり、求職活動を行っていること

 

これらの3つの条件を満たさなければなりません。なお、給付額は失業前の給与額と年齢によって変動し、給付開始までの期間は退職理由によって異なります。

失業給付金の受給金額

失業手当の受給額は「給付日数 × 基本手当日額」で計算されます。一般的には離職前の賃金の5〜8割程度が支給される仕組みです。

計算手順は以下のとおりです。

  1. 賃金日額の計算方法:退職前6カ月の賃金合計 ÷ 180
  2. 基本手当日額の計算方法:賃金日額 × 給付率
  3. 基本手当総額の計算方法:基本手当日額 × 給付日数

 

まず、退職前6か月間のボーナスを除いた賃金合計を180で割って賃金日額を計算します。さらに、賃金日額に50〜80%の給付率をかけて基本手当日額を算出します。基本手当日額とは、雇用保険で受給できる1日当たりの金額です。給付率は離職時の年齢や退職前の賃金により異なり、賃金が低いほど給付率が高くなります。

また、基本手当日額には、年齢に応じて上限が設けられています。賃金が高い場合には、給付率を適用しても上限以上の金額は支給されないことに注意が必要です。

退職理由によって失業保険の条件は異なる

失業保険を受給する際の条件は、退職理由によっても異なります。ここでは、自己都合退職と会社都合退職、自己都合退職の例外の3つのケースについて解説します。

自己都合退職の場合

自己都合退職者とは、自分の意思で退職を会社に伝えた人のことです。自己都合退職の場合、退職後すぐに失業保険は受け取れず、1カ月の給付制限期間が設けられています。また、給付制限期間に加えて、7日間の待期期間を過ごさなければなりません。

さらに、自己都合退職による失業保険の給付日数は90日〜150日と、会社都合退職に比べて短いため、受け取れる金額も少なくなります。

会社都合退職の場合

会社都合退職とは、会社からの一方的な解雇や倒産、事業部の廃止など、労働者が退職のタイミングを選択できない状態で退職することです。会社側にハラスメントなどの理由があり退職した場合、特定受給資格者に該当することがあります。この場合、7日間の待期期間が終わればすぐに失業保険を受け取ることが可能です。

なお、会社都合退職で受給できる失業保険の金額は、勤続年数に応じて90日〜330日となり、自己都合退職よりも多くもらえます。

自己都合退職の例外の場合

自己都合退職者であっても以下の3つの例外に該当する場合は、会社都合退職の特定受給資格者と同じ受給資格を得ることができます。

  • 会社都合退職者(特定受給資格者) 倒産や解雇など会社の都合で退職した人。7日間の待期期間経過後は、給付制限なく失業保険を受け取れる
  • 自己都合退職者(一般の離職者) 自らの意思で退職を選んだ人。7日間の待期期間に加え、1カ月の給付制限後に失業保険を受給可能
  • 自己都合退職者(特定理由離職者) 介護や健康問題など、特定のやむを得ない理由で退職した人。条件次第で会社都合と同様の扱いを受けるケースがある

失業保険のもらい方

失業保険の受給は以下の流れで手続きを進めます。

  1. 必要書類を揃える
  2. ハローワークで求職を申し込む
  3. 待期期間を過ごす
  4. 雇用保険説明会に参加する
  5. 失業保険認定日にハローワークを訪れる

 

必要書類を揃える

失業保険を受給する最初のステップは、必要書類を準備することです。ハローワークでの求職申し込み前に、以下の必要書類を準備しましょう。

  • 雇用保険被保険者離職票-1・2
  • 雇用保険被保険者証
  • 証明写真(たて3cm×よこ2.4cm、正面上半身)×2枚
  • 本人名義の普通預金通帳またはキャッシュカード
  • 住所・氏名・年齢が確認できる本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)
  • 個人番号確認書類(マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載のある住民票のいずれか1つ)
  • 印鑑

 

これらを揃えたうえで、ハローワークに出向き失業保険の申請を行います。書類が不足していると再度出向かなければならないため、事前にすべて揃えておくことが大切です。

ハローワークで求職を申し込む

退職後は、ハローワークで求職の申し込みを行います。具体的な流れは以下のとおりです。

  1. 求職申込書に記入する
  2. 必要書類の提出、職業相談を行う
  3. 雇用保険説明会の日時が決定する

 

まず求職申し込み書に必要事項を記入し、離職票などの必要書類を窓口に提出します。その後、職業相談を行い、求職の意思と失業保険を受ける資格を確認します。

申し込み後には、受給資格が決定され「失業等給付受給資格者のしおり」が交付される流れです。さらに、「雇用保険説明会」の日時が指定されます。案内される日程は、申請日から7日後以降になるため、忘れずにメモしておきましょう。

待期期間を過ごす

失業保険の申請後に受給資格が認定されると、7日間の待期期間が設けられます。この期間中において再就職するなどして、求職申し込み日からの失業期間が7日間に満たない場合、失業手当は支給されません。

待期期間中はハローワークが失業状況を調査する重要な期間です。短時間勤務や一次的なアルバイトも就労とみなされるため、一切の就労を避ける必要があります。また、再就職活動に成功して待期期間中に入社日を迎えた場合、再就職手当の受給資格を失う可能性があるため、再就職手当を目指す場合は特に注意が必要です。

雇用保険説明会に参加する

求職申込時に案内される雇用保険受給説明会は、失業保険を受給するために必ず参加しなければなりません。この説明会では、失業保険の仕組みや受給方法、さらに求職活動の進め方について詳しく説明されるため、しっかり内容を理解することが重要です。

雇用保険説明会へは、「雇用保険受給資格者のしおり」、印鑑、筆記用具を持参しておくと良いでしょう。説明会の終了後は、「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」が交付され、あわせて初回の失業認定日が案内されます。これらの手続きを経て、失業保険の正式な受給が可能となります。

失業認定日にハローワークを訪れる

失業保険を受給するためには、雇用保険説明会で指定された失業認定日にハローワークを訪れる必要があります。失業認定日とは、失業の事実を認定する日のことです。該当する日には、ハローワークに失業認定申告書を提出し、前回の認定日以降の就職活動の実績を報告しなければなりません。

通常、失業認定日は4週間ごとに1日指定されます。また、初回の認定日は離職票を提出した日から約3週間後に設定されるのが一般的です。

諭旨解雇後の転職活動の注意点

諭旨解雇は、転職時に労働者が不利益にならないようにする措置であり、特に自己申告をする必要はなく、一般的な退職と同様に扱われます。ただし、刑事罰がある場合や転職先に事情を知られる可能性があることに留意が必要です。

刑事罰があれば正直に履歴書に記載する

諭旨解雇後の転職活動では、基本的に履歴書の退職理由欄に「一身上の都合で退職」と記載しても問題はありません。

ただし、刑事罰による諭旨解雇の場合は、履歴書の賞罰欄に事実を正直に記載する必要があります。履歴書に該当する欄がない場合であっても、面接時に正確に伝えることが求められます。

転職先に諭旨解雇と知られる可能性もある

諭旨解雇による退職であっても、その後の転職活動では、退職理由は基本的に「一身上の都合で退職」と記載できます。そのため、転職先に知られることは通常ありません。

ただし、転職先の企業が退職証明書を前職の会社に求めたり、直接問い合わせたりする場合に、「諭旨解雇」の旨が記載されていれば、転職先に事情を知られる可能性があります。

また、万が一、転職先から解雇理由を聞かれた場合に事実を偽ってしまうと経歴詐称となるため、嘘はつかないようにしましょう。

諭旨解雇後の保険申請や転職活動の進め方

諭旨解雇後の保険申請や転職活動の進め方を調べる男性
諭旨解雇の失業保険の申請や転職活動は、ハローワークや転職エージェントの他、給付金サポートサービスを活用すると、スムーズに進められます。ここでは、それぞれのサービスの詳細を解説します。

ハローワークを利用する

ハローワークでは、雇用保険などの各種保険手続きが行えるだけでなく、求職相談や求人紹介なども行っています。スキルアップや再就職のための職業訓練、面接練習なども行っているので利用することで、自信をもって転職活動を進めることができるでしょう。

受講できる訓練は、失業保険受給者を対象とする「公共職業訓練」と失業保険の非受給者を対象とする「求職者支援訓練」の2種類があります。ITや事務、デザインなどさまざまなスキルを学べるので、再就職へ向けて積極的に活用すると良いでしょう。

転職エージェントを活用する

転職活動では、転職エージェントを活用することで、より自分に合った企業が見つけやすくなります。特に、希望の業界や分野が明確な場合は、専門のエージェントを利用するのがおすすめです。

転職エージェントでは職務経歴やスキルを基にした求人の紹介の他、面接対策や履歴書添削などのサポートも提供しています。ハローワークに比べて転職までの流れがスムーズで迅速に行える場合が多いため、効率よく新しい職場を見つけることができるでしょう。

給付金サポートサービスを活用する

ハローワークでの失業保険の申請は、認定日が限られているうえ、必要書類が多く、手続き内容も複雑なため、不安や戸惑いを感じる方も少なくありません。

こうした不安を軽減する方法の一つとして、給付金サポートサービスの活用が挙げられます。給付金サポートサービスは、失業保険などの給付金を受給するための流れや必要書類の準備について、事前にしっかりとサポートしてくれるのが特徴です。

ハローワークでの手続きそのものはご自身で行う必要がありますが、あらかじめ手続きの段取りや注意点を把握できることで、「何をいつまでにすればいいのか」が明確になり、安心して行動に移せます。「失業保険の手続きが初めてで不安」「ミスなくスムーズに申請したい」という方にとって、心強い存在となるでしょう。

まとめ

諭旨解雇は、自己都合退職として扱われます。そのため、失業保険の申請から7日間の待期期間、さらに1カ月の給付制限期間後に失業保険を受給可能です。また、ハローワークが、退職勧奨に近いと判断すれば、会社都合退職として扱われる場合もあります。

なお、失業保険を受給するには、必要書類を揃えたうえで、ハローワークで求職の申し込みを行い、雇用保険説明会に参加することが必要です。そのため、煩雑な手続きに難しさを感じるケースもあるでしょう。

手続きの複雑さや給付に不安を感じている方は、「社会保険給付金サポートをご利用ください。経験豊富なプロが手続きを丁寧にサポートいたしますので、まずはお気軽にご相談ください。

社会保険給付金サポートのお問い合わせはこちら▼

 

この記事の監修者

杉山雅浩

スピネル法律事務所 弁護士

東京弁護士会所属。
池袋中心に企業顧問と詐欺被害事件に多く携わっています。
NHKやフジテレビなど多くのメディアに出演しており、
詐欺被害回復などに力を入れている個人に寄り添った弁護士です。

YouTubeの他、NHK、千葉テレビ、テ日本テレビ、東海テレビ、FM西東京、フジテレビ、共同通信社、時事通信社、朝日新聞、朝日テレビ、読売新聞、日本経済新聞、毎日新聞、TBS、CBCテレビ、名古屋テレビ、中日新聞その他数多くのネット記事、週刊誌多数のメディアに取材されたり、AbemaTV、NHKスペシャル、クローズアップ現代、バイキングモア、おはよう日本、など有名番組に出演してます!

テーマ

新着記事