2025.06.06
給付金について
うつ病で1年未満しか勤務していない場合でも失業保険を受け取れる?
うつ病によって勤務期間が1年未満の場合であっても、失業保険を受け取れる可能性はあります。原則として、失業保険の受給には、「離職前の2年間で被保険者期間が通算で12カ月以上あること」が必要ですが、「特定理由離職者」のように、例外的に1年未満でも受給できる制度が設けられているためです。
本記事では、退職理由がうつ病であることと、かつ勤務期間が1年未満である場合における失業保険の受給の可否と、受け取れる条件について解説します。退職理由によって異なる受給要件や、うつ病での退職時に失業保険を受け取る流れ、その他に受け取れる可能性がある給付金についてもご紹介しますので、うつ病を理由に退職を検討されている方は参考にしてください。
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退職理由がうつ病で1年未満しか勤務していない場合は失業保険はどうなる?
退職理由がうつ病で、なおかつ勤務期間が1年に満たない場合に失業保険を受け取るには、特定理由離職者に該当し、さらに就労が可能な状況である必要があります。
特定理由離職者として失業保険を受け取れる可能性がある
一般的に、失業保険を受給するには、原則として、離職前の2年間で被保険者期間が通算12カ月以上あること、就労の意思や能力があること、失業状態であることが条件となります。
ただし、うつ病を発症して退職した場合は、「特定理由離職者」に該当し、失業保険を受け取れる可能性があります。特定理由離職者とは、「正当な理由」の要件に当てはまる、やむを得ない事情で自主退職した場合のことです。
厚生労働省によると、特定理由離職者は、主に下記のケースに該当する人を指します。
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
うつ病による退職が、(1)の「体力の不足や心身の障害」によるものとして認定される場合は、受給資格を得ることが可能です。このような場合は、医師の診断書などを準備し、ハローワークで申請手続きを進める必要があります。
就労可能な状況でなければ失業保険は受け取れない
うつ病で退職した場合に失業保険を受け取れるかは、現在就労可能であることが条件となります。失業保険の受給には求職活動が必須で、就労可能な状態でなければ、すぐに失業保険を申請できないためです。
ただし、すぐの就労が困難な場合であっても、失業保険の受給期間を延長する申請が可能です。また、後述するように、他の公的支援制度も利用できる場合があるので、必要に応じて活用すると良いでしょう。
給付制限が解除される
勤務期間が1年未満であっても、退職前の1年間に通算して6カ月以上の雇用保険加入実績があり、うつ病などの「やむを得ない理由」で退職したと認められた場合(特定理由離職者に該当)、失業保険を受給できる可能性があります。また、受給には「就労可能な状態」であることが必要です。
通常、自主退職では受給までに1カ月間の給付制限が発生します。ただし、特定理由離職者に該当すれば、給付制限は免除され、7日間の待期期間のみで受給が開始されます。特定理由離職者として認定されるための細かい条件は、最寄りのハローワークで確認することをおすすめします。
1年未満の退職でも失業保険が受け取れる条件
1年未満の退職でも失業保険を受け取るには特定受給資格者や就職困難者として認定される方法や、前職での保険加入期間を合算する方法があります。それぞれの方法について詳しく解説します。
特定受給資格者として認定される
「特定受給資格者」とは、会社側の倒産やハラスメントなど、再就職準備の時間が取れない状況で離職を余儀なくされた人のことです。この場合、「離職日前の1年間で通算6カ月以上雇用保険に加入」していれば失業保険の対象となります。
特定受給資格者に認定されると、待期期間が免除されたり、失業保険の支給期間が延長されるなどのメリットがあります。
就職困難者として認定される
就職困難者として認定される場合は、自己都合退職の場合であっても「離職日以前の1年間で、通算6カ月以上」雇用保険に加入していれば、失業保険を受給可能です。
就職困難者とは、主に下記に該当する方が対象です。
- 身体障害者
- 知的障害者
- 精神障害者
- 刑法等の規定により保護観察に付された方、
- 社会的事情により就職が著しく阻害されている方
なお、就職困難者に該当する場合の失業保険の給付日数は以下のとおりです。
【45歳未満】
保険加入期間が1年未満の場合 150日間
保険加入期間が1年以上の場合 300日間
【45歳以上60歳未満】
保険加入期間が1年未満の場合 150日間
保険加入期間が1年以上の場合 360日間
<h3>前職での保険加入期間を合算する
前職での保険加入期間は、現職の保険加入期間と合算することができるため、現職での保険加入期間が1年未満でも、直近の2年間で通算1年間の保険加入期間がある場合は失業保険を申請できる可能性があります。前職と現職との間に、休職している期間があっても問題はありません。
ただし、1カ月を加入期間として認められるには、賃金支払基礎日数が11日以上、または賃金支払いの基準となる労働時間が80時間以上であることを満たさなければなりません。この条件を満たさない場合は、1カ月の加入期間とカウントされないので注意が必要です。
自己都合自主都合退職と会社都合退職の失業保険の違い
失業保険の受給は、自己都合退職と会社都合退職で、給付制限の有無や給付日数に違いがあります。ここでは、それぞれの違いを詳しく解説します。
自己都合退職の場合
自己都合退職では、会社都合退職と比較して失業保険を受け取るまでの条件が厳しく設定されている点が特徴です。失業保険の受給にあたっては、ハローワークで求職の申し込みなどの手続きを行う必要があり、まず7日間の待期期間が設けられます。
さらに、自己都合退職では、1カ月間の給付制限期間が課されます。給付日数も、会社都合退職に比べて少なく、基本的には90日〜150日と短いです。
会社都合退職の場合
会社都合退職とは、会社からの一方的な解雇や倒産、事業部の廃止など、労働者が退職のタイミングを選べないケースを指します。会社都合退職の場合、7日間の待期期間が終わればすぐに失業保険を受給可能です。勤続年数に応じて受給可能な日数も「90日〜330日」とされており、自己都合退職よりも多くなります。
うつ病で退職する際に失業保険を受け取る流れ
うつ病で退職する際に失業保険を受け取る流れは以下のとおりです。
- 病院を受診しうつ病の診断を受ける
- 会社を退職する
- 必要書類を準備して受給の準備を進める
- 管轄のハローワークを訪れ給付を申し込む
- 雇用保険受給者初回説明会に参加する
- 治療を続けながら求職活動を開始する
まず、病院で診断を受け、医師の診断書を取得します。その後、会社を退職して必要書類を準備しながら失業保険の受給準備を進めます。
次に行うのが、管轄のハローワーク窓口での給付申請です。受給資格が得られれば、「雇用保険受給者初回説明会」に参加し、受給の流れや今後の求職活動について説明を受けます。さらに、治療を続けながら求職活動を開始します。医師の指導に従いながら、無理のないペースで進めることが大切です。
失業保険以外にもうつ病での退職の場合に受け取れる可能性がある給付金
うつ病で退職した場合、失業保険にも受け取れる可能性がある主な給付金に、傷病手当金や障害年金、生活保護があります。それぞれの給付金について詳しく解説します。
傷病手当金
傷病手当金とは、健康保険の被保険者(在職者)が業務外の病気やけがで働けなくなった場合に、休職中の収入補填として支給される給付金です。
失業保険の受給条件は「就労可能な状態」であることが必要であり、傷病手当金は働けない状態であるとみなされ条件を満たしません。そのため、両方の給付金を同時にもらうことはできません。
なお、退職後も支給を受けるには、「退職時に傷病手当金の支給を受けている(受けられる状態であった)」または「受給条件を満たしていた」必要があります。失業保険と同時に受給することはできませんが、時期をずらせば両方を受給できる可能性はあります。
障害年金
障害年金とは、病気やけがなどによって障害の状態になった人が受け取れる公的年金です。
以下のように「1級〜3級」に分類されており、うつ病の症状の重さによっては障害年金を受け取れる可能性もあります。
1級 身の回りのことはかろうじてできるが、それ以上のことはできない人、入院や在宅介助が必要な人など
2級 簡単な家事はできても、それ以上の活動はできない人、活動の範囲が病院や家庭内に限られる人など
3級 日常生活に大きな支障はないが、労働には制限がある人など
なお、障害があっても就労可能な状態である場合、障害年金と失業保険の条件を満たせば両方を受け取ることが可能です。
生活保護
生活保護は、資産や能力を全て活用しても、世帯の収入だけでは国が定める保護基準(最低生活費)に満たない場合に受けられる制度です。
生活保護の受給条件は以下のとおりです。
- 自己資産を使っても最低限の収入に満たない
- 働いても最低限の収入に満たない
- 手当や年金を受給しても最低限の収入に満たない
- 親族などの援助を受けられない
障害者手帳を持っている場合は、通常の生活保護に「障害者加算」と呼ばれる追加の金額が支給されます。
失業保険と傷病手当の違い
失業保険は、就職する意思と能力があり、積極的に求職活動を行っている場合に受給できる給付金です。一方、傷病手当は、働けない状態であるときに、収入を補填するための給付金です。ここからは、失業保険と傷病手当の受給要件、受給期間、受給金額の違いについて解説します。
受給条件の違い
失業保険を受給するには、以下の3つの条件を満たさなければなりません。
- 雇用保険に加入し、保険料を支払っていること
- 離職前2年間に12カ月以上の雇用保険の被保険者期間がある(特定受給資格者の場合は1年間に6カ月以上)
- 就労の意志と能力があり、求職活動を行っていること
一方、傷病手当は、ハローワークでの求職申込み後、15日以上引き続いて職業に就くことができない場合に支給されます。就業できない期間が14日以内の場合は、失業保険の基本手当を受給可能です。
受給期間の違い
失業保険の受給期間は、原則として、離職日の翌日から1年間(所定給付日数が330日の場合は1年と30日、360日の場合は1年と60日)です。病気、けが、妊娠、出産、育児等で30日以上働けない場合は、その期間分だけ受給期間を延長できますが、延長できる期間は最長で3年間となります。
一方、傷病手当の受給期間は「基本手当の所定給付日数」から「すでに基本手当が支給された日数」を差し引いた残りの日数です。病気、けが、妊娠、出産、育児などで30日以上働けなくなった場合は、その日数分だけ受給期間を延長でき、延長期間は最長で3年間となります。なお、所定給付日数が330日と360日の場合、延長できる期間はそれぞれ「3年-30日」と「3年-60日」です。
前述のとおり、失業保険の基本手当と傷病手当のどちらを受給するかは、労務不能な期間失業期間によっても変わります。具体的な違いは以下のとおりです。
労務不能な期間失業期間が15日未満の場合 基本手当を受給
労務不能な期間失業期間が15日以上30日未満の場合 傷病手当を受給
労務不能な期間失業期間が30日以上の場合 基本手当の受給期間延長か、傷病手当を受給
受給金額の違い
傷病手当の受給金額は、失業保険の金額と同額です。失業保険の基本手当の受給額は、「給付日数 × 基本手当日額」で決まります。
基本手当日額は、離職前の6カ月間の平均賃金日額に、45%〜80%給付率をかけて求めます。そのため、一般的な受給額は離職前の賃金の5〜8割程度です。
なお、基本手当日額には、以下のとおり年齢に応じて上限が設けられています。
年齢 |
基本手当日額の上限 |
30歳未満 |
7,065円 |
30歳以上45歳未満 |
7,845円 |
45歳以上60歳未満 |
8,635円 |
60歳以上65歳未満 |
7,420円 |
失業保険の支給にあたっては、上限を超えないように金額が調整されています。
うつ病で失業保険を受け取る際によくある質問
ここからは、うつ病で失業保険を受け取る際によくある疑問にお答えします。
公務員や自営業の場合でもうつ病になったら失業保険を受け取れる?
原則として、公務員や自営業の人は、うつ病で失業・退職・廃業しても失業保険の対象にはなりません。公務員や自営業の人は雇用保険に基本的には加入していないため、受給条件を満たさないからです。
ただし、公務員には、国家公務員法などの法律により、失業・退職時の保障として失業保険を超える給付が確保される仕組みが設けられています。また、郵便局など特定の職種で雇用保険に加入している公務員は、例外的に失業保険の受給対象となります。
うつ病で退職する場合は失業保険と傷病手当のどっちが得になる?
うつ病で退職する場合に失業保険と傷病手当のどちらが得かは、個人の収入や状況によって異なります。これらの給付金は同時には受給できないものの、条件を満たす状態になれば、両方を順に受け取ることは可能です。そのため、まずは損得を考えずにまずはうつ病の治療に専念することを最優先にしましょう。
早期に就職できれば収入が安定する可能性も高くなるため、回復後は無理のない範囲で求職活動を始めると良いでしょう。
うつ病で特定理由離職者に認定されるデメリットはある?
うつ病で特定理由離職者に認定されることにデメリットはないので、安心して認定申請をすることをおすすめします。
特定理由離職者になることは、以下のメリットをもたらします。
- 給付制限期間なく失業保険を受給できる
- 受給資格を得るための被保険者期間が短縮される
- 所定給付日数が延長される可能性がある
特定理由離職者に認定されると再就職活動への手厚い支援を受けられるため、制度を活用して治療と再就職の準備を進めましょう。
まとめ
うつ病で1年未満しか勤務していない場合であっても、特定理由離職者や特定受給資格者、就職困難者に該当する場合は、失業保険を受け取れる可能性はあります。また、現職での雇用保険の加入期間が1年未満であっても、前職での保険加入期間と通算して直近の2年間で1年以上の加入期間がある場合は対象になります。
また、失業保険以外にも傷病手当や障害年金、生活保護を受給することも可能ですので、ご自身のケースがどれに該当するかを確認してみてください。
失業保険をはじめとする給付金の申請は手続きが複雑なため、うつ病を抱えている状態での申請に不安を感じている方もいるでしょう。受給手続きにお悩みの方は、「社会保険給付金サポート」をご利用ください。経験豊富なプロが、利用できる給付金のご説明や申請手続きをサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。
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この記事の監修者

杉山雅浩
スピネル法律事務所 弁護士
東京弁護士会所属。
池袋中心に企業顧問と詐欺被害事件に多く携わっています。
NHKやフジテレビなど多くのメディアに出演しており、
詐欺被害回復などに力を入れている個人に寄り添った弁護士です。
YouTubeの他、NHK、千葉テレビ、テ日本テレビ、東海テレビ、FM西東京、フジテレビ、共同通信社、時事通信社、朝日新聞、朝日テレビ、読売新聞、日本経済新聞、毎日新聞、TBS、CBCテレビ、名古屋テレビ、中日新聞その他数多くのネット記事、週刊誌多数のメディアに取材されたり、AbemaTV、NHKスペシャル、クローズアップ現代、バイキングモア、おはよう日本、など有名番組に出演してます!
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