2025.06.06
給付金について
再就職手当をもらってすぐに退職したら失業保険はどうなる?
失業保険の受給中に再就職が決まり、「再就職手当」を受給したものの、思わぬ事情で早期に退職してしまうこともあると思います。この場合、「もう一度失業保険はもらえるのか」と不安を感じる方も多いはずです。
本記事では、再就職手当をもらってすぐ退職した場合、失業保険はどうなるのか、再就職後に早期退職したときの注意点、再就職手当をもらうメリットを解説します。
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再就職手当をもらってすぐに退職したら失業保険はどうなる?
失業保険の受給中に再就職して再就職手当をもらった場合、すぐに退職するとどのような影響があるのでしょうか。
まずは、再就職手当をもらってすぐに退職した際に、失業保険は受給できるのか、いつからもらえるのかを解説します。
退職後も失業保険の受給が可能
再就職手当をもらってすぐ退職した場合でも、条件を満たせば再び失業保険を受給できます。
再就職前に受給していた失業保険の受給期間が満了していなければ、残りの所定給付日数分を受け取れます。受給期間の満了日は、退職日の翌日から1年間です。
たとえば、所定給付日数が90日で、再就職以前に40日分はすでに受給していた場合、受給期間内であれば残りの50日分が受給対象です。
再就職後すぐに退職する場合は失業保険はいつからもらえるか
再就職後に退職した場合、退職理由が「会社都合」か「自己都合」かによって支給が始まる時期が異なります。
会社都合の退職、または特定理由離職者とみなされた方は、申請後7日間の待期期間を満了したのち支給が開始されます。一方、自己都合で退職した方は、7日間の待期期間に加えて、原則1ヶ月の給付制限期間が設けられている点に注意が必要です。
退職後の失業保険の給付期間
失業保険の支給期間は所定給付日数と呼ばれ、以下の表のように退職理由や雇用保険の加入期間、年齢によって決まります。再就職後すぐに退職して再び失業保険を受給する場合は、再就職前の所定給付日数に従って残りの日数分が支給されます。
- 自己都合退職の場合
雇用保険の被保険者期間 |
所定給付日数 |
10年未満 |
90日 |
10年以上20年未満 |
120日 |
20年以上 |
150日 |
参考:ハローワークインターネットサービス|基本手当の所定給付日数
- 会社都合、一部の特定理由離職者の場合
雇用保険の被保険者期間 |
30歳未満 |
30歳以上35歳未満 |
35歳以上45歳未満 |
45歳以上60歳未満 |
60歳以上65歳未満 |
1年未満 |
90日 |
90日 |
90日 |
90日 |
90日 |
1年以上5年未満 |
90日 |
120日 |
150日 |
180日 |
150日 |
5年以上10年未満 |
120日 |
180日 |
180日 |
240日 |
180日 |
10年以上20年未満 |
180日 |
210日 |
240日 |
270日 |
210日 |
20年以上 |
– |
240日 |
270日 |
330日 |
240日 |
参考:ハローワークインターネットサービス|基本手当の所定給付日数
自己都合退職では、年齢に関係なく雇用保険の被保険者期間によって所定給付日数が定められています。一方、会社都合や一部の特定理由離職者は、被保険者期間と年齢で支給期間が変わります。
再就職後すぐに退職する場合の注意点
再就職してすぐ辞めることは問題ありませんが、以下の点に注意しましょう。
- 再就職手当の支給決定日より前に再度離職した場合は再就職手当を受給できない
- 再就職前の雇用保険受給資格者証を捨てずにとっておく
- 再就職手当の不正受給を疑われる可能性がある
失業保険の受給中に再就職が決まり、再就職手当を申請していた場合、支給決定日より前に再就職先を退職すると、給付金は受給できません。一般的に、再就職手当の支給まで申請書の受理から1ヶ月半かかります。
繰り返しになりますが、再就職後にすぐ退職した場合、以前の受給条件や支給期間が引き継がれます。そのため、再就職先の離職票だけでなく、失業保険を受給する際に受け取った雇用保険受給資格者証の両方があると、条件を満たしているか確認する際に役立つでしょう。
再就職手当を受け取った後に短期間で退職しても、正当な理由があれば不正受給にはなりません。ただし、虚偽の申請や意図的に短期退職することを前提に申請していた場合は、返還や3倍の徴収措置が取られることがあります。退職理由について説明を求められることがあるため、証明できるよう準備しておきましょう。
再就職後すぐに退職する場合は手続きが複雑になったり、条件を満たしてなければ給付金をもらえなかったりと、損することもあるため、仕組みを知っておくことが大切です。
そもそも失業保険とは何か
ここまで、再就職手当をもらってすぐ退職した場合でも、条件を満たせば失業保険を受け取れることを解説してきました。では、そもそも失業保険とはどのような制度なのでしょうか。
ここからは、失業保険を受給する際に押さえておきたいポイントを解説します。
失業保険とは
失業保険とは、労働者が失業した際に、生活や雇用の安定を図るために支給される給付金です。雇用保険に加入していれば、一定の条件を満たすことで受け取れます。
正式には「雇用保険の基本手当」と呼ばれ、一般的には「失業給付金」「失業手当」などと呼ばれることもあります。
失業保険を受給するための条件
失業保険を受給するためには、以下の条件を満たす必要があります。
- 雇用保険に加入し、保険料を支払っていること
- 離職前2年間に12ヶ月以上の雇用保険の被保険者期間があること
- 就労の意志と能力があり、求職活動を行っていること
雇用保険は、労働者が失業したときに生活の安定を図るための公的保険制度です。加入が適用されるのは、週の所定労働時間が20時間以上、かつ31日以上の雇用見込みがあることです。失業保険を受給するためには、離職前の2年に雇用保険の被保険者期間が12ヶ月以上あることが原則です。
ただし、会社都合で退職した特定受給資格者や、契約満了などの理由で退職した特定理由離職者の場合は、離職前の1年間に通算6ヶ月以上の被保険者期間があれば受給資格を得られます。ここでの「被保険者期間」では、賃金支払基礎日数が11日以上、または労働時間が80時間以上ある月を1ヶ月として計算します。
失業保険は再就職を目指す人を支援する制度であるため、就労の意志と能力を持つ人が対象です。具体的に「就労の意志」とは、ハローワークで求職の申し込みをして、積極的に求職活動していることを指します。求職活動とは、求人への応募や面接、職業相談、各種セミナーへの参加などが該当します。
再就職手当について
失業保険の受給中に再就職した人がもらえる再就職手当について、詳しく解説します。
再就職手当とは
再就職手当とは、雇用保険の「就業促進手当」の1つで、失業認定を受けた人が再就職した際に支給される給付金です。
失業保険は安心して求職活動ができるよう支援して、再就職を促す制度ですが、一方で、満額受け取るために再就職を遅らせたいと考える人も少なくありません。そこで、再就職手当として、受給中に再就職した人に一時金として給付金を支給することで、より早い再就職を目指す目的で運用されています。
そのため、再就職までの期間が短いほど、給付金の額が大きくなるように設定されていることが特徴です。再就職先が派遣社員でも対象となりますが、給付を受けるには条件があり、再就職すれば誰でももらえるものではありません。
再就職手当の受給条件
再就職手当を受給できるのは、次の条件を満たす場合です。
- 待期期間7日間の終了後に就職または事業を開始していること
- 基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あること
前の事業主と資本・取引面で密接な関係がない事業主に就職していること - 1年以上勤務する見込みがあること
- 雇用保険の被保険者になっていること
- 過去3年以内に再就職手当を受けていないこと
- 受給資格決定前に採用が決定していないこと
- 離職理由による給付制限期間満了後、ハローワークや職業紹介事業者の紹介で就職していること(※待期待機期間満了後1か月の期間内に再就職した場合のみ)
再就職手当の受給金額
再就職手当の受給金額は、「所定給付日数の支給残日数 × 給付率 × 基本手当日額」で計算します。給付率は所定給付日数の支給残日数によって異なり、残日数が3分の2以上は70%、3分の1以上は60%です。
再就職手当の受給額算定に用いる基本手当日額には上限額が設定されており、上限を超える場合は上限額で計算します。基本手当日額は、雇用保険受給資格者証に記載されています。
たとえば、所定給付日数の支給残日数が60日で、基本手当日額が5,000円の場合は、60日×5,000円×70%=210,000円です。
再就職手当の申請方法
再就職手当の受給条件を満たす場合は、以下の手順で申請します。
- 採用証明書を受け取りハローワークに提出する
- 窓口で再就職手当支給申請書を出してもらう
- 申請書を新しい就職先に提出して記入してもらう
- 再就職手当支給申請書と雇用保険受給資格証を提出する
採用証明書は、ハローワークで失業保険を申請したときにもらえる「雇用保険受給資格者のしおり」に同封されているほか、ハローワークのホームページからもダウンロードできます。
再就職手当を受け取るメリット
再就職手当を受け取る主なメリットは、以下のとおりです。
- 経済的な負担が減る
- 非課税で受け取れる
- 再就職へのモチベーションが上がる
再就職手当は就職先の給与とは別に支給されるため、経済的な負担が減り、気持ちに余裕が生まれることがメリットです。また、早く再就職するほどもらえる金額が大きくなることから、求職活動のモチベーションが上がります。
受け取った再就職手当は非課税のため、再就職先での年末調整や確定申告の必要はありません。ただし、社会保険の扶養に入っている場合は、受給額によっては扶養から外れてしまう可能性があるため注意が必要です。扶養から外れると、自分で国民健康保険や国民年金に加入する必要があり、再就職手当以上に支出が多くなってしまうことがあります。
再就職手当を受け取るデメリット
再就職手当にはメリットもある一方で、受け取るデメリットもあります。主なデメリットは、以下のとおりです。
- 手続きに手間がかかる
- 失業手当が受け取れなくなる
- 就職先をあまり深く考えずに決めてしまう
再就職手当は自ら申請に必要な書類を集め、ハローワークに提出する必要があるため、再就職して仕事が始まった人は手続きがデメリットに感じるかもしれません。
また、再就職が決まると失業保険が停止されるため、以降の給付金を受け取れなくなります。再就職手当の受給額は、多くても支給残日数の70%であるため、再就職が遅くなったとしても失業保険を満額受け取るほうが得だという考え方もあります。
再就職手当をより多く受け取りたいからと、焦って就職先を決めてしまう可能性があることもデメリットです。じっくり検討せず決めることで、ミスマッチが起こり、早期離職につながるリスクが高まります。
再就職手当の他にもある就業促進手当
再就職手当の他にも、失業保険の受給中に再就職を支援する制度がいくつかあります。
就業促進定着手当
就業促進定着手当とは、再就職後に一定期間働き続けることを支援するために支給される手当です。支給条件は、以下のとおりです。
- 再就職手当を受けたこと
- 再就職手当を受けた再就職先に引き続き6ヶ月以上雇用されること
- 再就職先で6ヶ月間に支払われた賃金の1日分が雇用保険の給付を受ける離職前の賃金日額に比べて低下していること
就業促進定着手当の支給額は、(離職前の賃金日額-再就職手当の支給を受けた再就職の日から6か月間に支払われた賃金額の1日分の額×再就職の日から6か月間内における賃金の支払いの基礎となった日数です。
「支払いの基礎となった日数」とは、通常月給制は暦日数、日給月給制はその基礎となる日数、日給制・時給制は就労した日数を指します。ただし、就業促進定着手当には上限が設定されており、以下の計算式で算出される金額が上限額です。
基本手当支給残日数の20%相当額
常用就職支度手当
常用就職支度手当とは、就職が困難な状況にある失業者の常用雇用を支援するために支給される給付金です。支給対象は以下に当てはまる人で、さらに一定の要件に該当していることが求められます。
- 雇用保険の基本手当の受給資格があること
- 基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1未満であること
- 高年齢受給資格者、特例受給資格者、日雇受給資格者のうち、障害のある方など就職が困難な状況にあること
上記を満たし、失業保険の受給中に安定した職に就いた場合に支給されます。支給額は、90日×40%×基本手当日額で計算します。ただし、基本手当の支給残日数が90日未満の場合は、支給残日数に相当する日数を用いる点に注意が必要です。常用就職支度手当の計算式で用いる基本手当日額には、一定の上限があります。
失業保険・再就職手当に関するよくある質問
最後に、失業保険と再就職手当に関するよくある質問をまとめました。
再就職手当はすぐに退職したら返金する必要がある?
一度もらった再就職手当は、再就職後すぐ退職した場合でも返金する必要はありません。しかし、不正受給とみなされると全額返金が求められるだけでなく、悪質と判断されると支給額の2倍、合計3倍の金額を納めるよう命ぜられる可能性があります。
また、再就職手当の支給は生涯に一度ではなく、条件はより厳しくなるものの、2回目以降も受給できます。ただし、前回の受給から3年経っていない場合は支給対象外です。
再就職が決まった場合、失業保険に必要な手続きは?
再就職が決まった場合は、できるだけ早くハローワークに報告する必要があります。
就職日が次回の失業認定日より後であれば、指定された認定日に来所し、その際に再就職の報告を行います。一方、就職日が認定日より前の場合は、原則として就職日の前日にハローワークへ行き、就職の申請を行わなければなりません。
また、就職先には「採用証明書」の記入を依頼し、最後の失業認定で提出します。
失業保険の給付日数が残っている間に再就職するのは損になる?
失業保険の受給額や再就職手当の金額は人によって異なるため、一概にどちらが損か得かは言えません。
また、どちらが自分の希望に合うかは受け取る金額だけでは判断できない点にも注意が必要です。たとえば、失業保険を満額受け取るほうが大きい金額が支給されるとしても、長期間ブランクがあると再就職の条件が厳しくなることも考えられます。
そのため、失業保険でもらえる金額だけで、再就職すべきか判断するのは避けたほうが無難です。
失業保険や再就職手当などの手続きがわからない場合はどうすればいい?
最初の選択肢として、ハローワークの窓口で相談する方法があります。
しかし、期待する答えが得られない場合は、失業保険や社会保険給付金などの手続きをサポートしてくれる専門業者に相談することがおすすめです。親身になって相談に乗ってくれるだけでなく、個人の事情に合わせて適切な給付金制度を提案してくれます。人によっては、自分で申請するより多く給付金がもらえるケースもあります。
まとめ
再就職手当をもらってすぐに退職してしまった場合でも、条件を満たせば再び失業保険を受け取れる可能性があります。ただし、最悪の場合は不正受給を疑われることもあるため、早期離職に至った経緯をきちんと説明できるようにしておくことが大切です。
万が一、再度失業保険を受け取れない場合は、別の給付金制度を利用できることがあります。しかし、失業保険に関連する給付金は条件や手続きが複雑なため、自分で調べてもよくわからないと感じる方も少なくありません。
失業保険の手続きに不安を感じている方には、「「社会保険給付金サポート」」を活用するのがおすすめです。社会保険制度の知識が豊富な専門家が丁寧にサポートしますので、お気軽にご相談ください。
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この記事の監修者

杉山雅浩
スピネル法律事務所 弁護士
東京弁護士会所属。
池袋中心に企業顧問と詐欺被害事件に多く携わっています。
NHKやフジテレビなど多くのメディアに出演しており、
詐欺被害回復などに力を入れている個人に寄り添った弁護士です。
YouTubeの他、NHK、千葉テレビ、テ日本テレビ、東海テレビ、FM西東京、フジテレビ、共同通信社、時事通信社、朝日新聞、朝日テレビ、読売新聞、日本経済新聞、毎日新聞、TBS、CBCテレビ、名古屋テレビ、中日新聞その他数多くのネット記事、週刊誌多数のメディアに取材されたり、AbemaTV、NHKスペシャル、クローズアップ現代、バイキングモア、おはよう日本、など有名番組に出演してます!
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