2025.06.06
給付金について
失業保険の期限が過ぎた場合はどうなる?対処法や申請の手続きを解説
失業保険の受給期限が過ぎてしまったら、本来もらえるはずだった給付金はもう受け取れないのでしょうか。給付の種類によっては、期限を過ぎても申請できるものがあります。
本記事では、失業保険の受給期限を過ぎた場合の影響や今からでもできる対処法、期限を遡って申請できる給付金の種類を解説します。失業保険を受け取らないメリット・デメリットも紹介しますので、「もう遅いかもしれない」と不安な方も、ぜひ最後まで読んで今後の選択に役立ててみてください。
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失業保険の期限が過ぎたらどうなる?
失業保険には申請期限が定められており、原則として退職後速やかに申請する必要があります。万が一、申請期限が過ぎてしまった場合でも、時効が完成する2年以内であれば、手続きすることで受給可能です。
ただし、申請が遅れると受給の開始が遅れたり、場合によっては満額を受け取れなかったりする可能性があります。そのため、退職後はできるだけ早めに手続きすることが重要です。
失業保険の申請期限が過ぎた場合の対処法
失業保険の申請期限に間に合わなかった場合でも、時効が完成する前であれば、手続きにより受給は可能です。また、一定の条件を満たすと、申請期限が延長されることもあります。
ここでは、失業保険の申請期限が過ぎてしまったときの対処法を解説します。
ハローワークに相談する
失業保険等の給付金は、居住地を管轄するハローワークで手続きできます。まずは、ハローワークに行って、申請が遅れてしまったことを伝えて相談しましょう。
相談する際に虚偽の申告は、受給審査で不認定となる可能性があります。遅れてしまった理由や現状を正直に話すことが大切です。
特例の対応や要件を確認する
怪我や病気など、特別な理由があるときは、特例として申請期限が延長されることがあるため、まずは要件を確認しましょう。たとえば、怪我や病気、出産といった理由で30日以上働けない状況が続いた場合、最大3年間延長され、受給可能期間は最長4年間になります。
特例を使う場合は診断書を求められることがあるため、必要に応じて準備が必要です。詳しくは、次項で解説します。
他の支援制度を活用する
失業保険の他にも、状況に応じて申請できる支援制度が複数あります。たとえば、頼れる親類がおらず生活費に困っている場合は生活保護、収入が減少し住居の維持が難しい場合は住居確保給付金、早期就職の実現を図る職業訓練受講給付金などです。
上記の制度は併用できることもあるため、自身の状況に合った支援を選んで活用することが大切です。
失業保険を申請できる期限
失業保険は、やむを得ない理由で働けない人や定年退職により一定期間就業しないことを希望している人など、状況によって申請期限が異なります。
ここでは、それぞれの期限と注意点を解説します。
一般的な期限
給付金の種類によって異なり、基本的に1ヶ月以内、長くても半年間の申請期限が設けられています。
基本手当は、離職日の翌日から1年以内が受給可能期間です。1年を過ぎると原則受給できません。ただし、病気・出産・育児などで30日以上就労不能な場合、最大3年間延長され、受給可能期間は最長4年になります。
ただし、一定の条件を満たす場合は延長申請が可能です。延長申請は、30日以上働けなかった日数の翌日以降に可能ですが、延長後の受給期間が終了するまでに手続きする必要があります。詳しくは次の記事を参考にしてください。
「失業保険の受給期間延長って何のため?申請方法や必要書類、延長解除後のもらい方について紹介」
妊娠・出産の場合の期限
妊娠・出産・育児 (3歳未満の乳幼児の育児に限る)・病気・怪我・子の看護・一定のボランティア活動などの理由により、引き続き30日以上職業に就けない場合は、本人の申出により離職日の翌日から最長4年まで受給期間を延長できます。
上記の理由で受給期間を延長する際は、30日を超えた日から早期の申請が推奨されますが、受給期間の最後の日まで申請が可能です。
定年退職の場合の期限
定年に達したなどの理由で離職した人が、退職後一定期間求職の申込みをしないことを希望する場合も延長申請の対象です。この場合は、離職した日から2ヶ月以内に延長申請することで、受給期間が1年延長されます。つまり、通常の受給期間1年に加えて1年延長されるため、最高2年となります。
注意したいのは、定年退職による離職で受給期間の延長を希望する場合は、受給資格の決定前に申請手続きが必要なことです。
また、受給期間をすぎると、支給を受けていない日数が残っていても残額は支給されません。たとえば、失業保険の給付日数が90日の人が、受給期間の最後の日から60日前に受給開始となった場合、残りの30日分は支給されないため、支給日数を考慮したうえで受給開始の手続きが必要です。
期限を遡って申請できる失業保険の種類
雇用保険の一部給付(たとえば高年齢雇用継続基本給付金など)については、2年以内の申請で支給されるものがあります。ただし、再就職手当や教育訓練給付金などは原則、所定の申請期限を過ぎると受給できません。
2年の時効が対象となるのは雇用保険の以下の給付です。
- 再就職手当
- 就業促進定着手当
- 常用就職支度手当
- 移転費
- 広域求職活動費
- 短期訓練受講費
- 求職活動関係役務利用費
- 一般教育訓練に係る教育訓練給付金
- 専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金
- 教育訓練支援給付金
- 高年齢雇用継続基本給付金
- 高年齢再就職給付金
- 育児休業給付金
- 介護休業給付金
なお、各給付によって時効が開始される日の条件が異なる点に注意しましょう。
失業保険とは
失業保険とは、雇用保険制度の基本手当のことであり、失業手当とも呼ばれています。求職活動に専念できるように生活を支援することで、再就職を促す社会保険給付金制度です。
ここでは、失業保険の受給条件・金額・期間をそれぞれ詳しく解説します。
失業保険の受給条件
失業保険を受け取るための条件は、次のとおりです。
- 雇用保険に加入し、保険料を支払っていること
- 離職前2年間に12ヶ月以上の雇用保険の被保険者期間があること(特定受給資格者、特定理由離職者の場合は1年間に6ヶ月以上)
- 就労の意志と能力があり、求職活動を行っていること
雇用保険に関する条件を満たしていても、次の人は就労の意志と能力がないと判断され、受給条件に当てはまらないことがあります。
- 妊娠・出産・育児などのために、すぐに就労できない人
- 病気・ケガ・障害などのために、すぐに就労できない人
- 就職するつもりがない人
- 家事に専念している人
- 学業に専念している人
- 会社などの役員に就任している人
- 雇用保険に加入していなかった自営業の人
失業保険の受給金額
失業保険の受給額は「給付日数 × 基本手当日額」で計算され、一般的には離職前の賃金総支給額の5〜8割程度となります。具体的な計算手順は、以下のとおりです。
- 賃金日額の計算方法:退職前6ヶ月の賃金合計÷180日
- 基本手当日額の計算方法:賃金日額×給付率
- 基本手当総額の計算方法:基本手当日額×給付日数
「基本手当日額」とは、失業保険で受け取れる1日当たりの金額です。ボーナスを除く退職前6ヶ月間の賃金を180日で割った「賃金日額」に、50〜80%の給付率を掛けて算出します。給付率は離職時の年齢や退職前の賃金日額によって異なり、賃金日額が低いほど給付率が高く設定されています。
基本手当日額と賃金日額には下限と上限が設けられており、下限を下回る場合は下限額、上限を上回る場合は上限額が支給される仕組みです。
失業保険の受給期間
失業保険(雇用保険の基本手当)は、原則として離職日の翌日から1年間が受給期間です。ただし、短期雇用特例被保険者は6ヶ月間となっています。
失業保険の受給手続き後、失業状態にある日について所定給付日数を限度に支給されますが、受給期間を過ぎると満額受け取っていない場合でも支給が終了する点に注意が必要です。受給期間ぎりぎりに手続きするのではなく、所定給付日数を踏まえて早めの申請が推奨されます。
失業保険を受け取るまでの流れ
失業保険を受給する際は、自ら必要書類を持って手続きに行く必要があります。二度手間にならないように、事前に書類や手順を把握しておくことが重要です。
ここでは、失業保険を受け取るまでの流れを解説します。
必要書類を事前に揃えておく
失業保険に関する手続きの窓口は、居住地を管轄するハローワークです。まずは、以下の書類を準備しましょう。
- 雇用保険被保険者離職票-1・2
- 雇用保険被保険者証
- 証明写真(たて3cm×よこ2.4cm、正面上半身)×2枚
- 本人名義の普通預金通帳またはキャッシュカード
- 住所・氏名・年齢が確認できる本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)
- 個人番号確認書類(マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載のある住民票のいずれか1つ)
雇用保険被保険者離職票は、勤めていた会社から退職後に受け取る書類です。自宅に郵送されるのが一般的ですが、会社によっては自分で取りに行く必要があります。事業主と連絡が取れない場合など、離職票が交付されない場合はハローワークに問い合わせが必要です。
ハローワークに求職の相談に行く
求職の意思があり失業保険を受けたい場合は、離職票の提出と求職の申し込みが必要です。離職票を受け取ったら、以下の流れで居住地を管轄するハローワークの窓口で求職の申し込みを行います。
- 求職申込書に記入する
- 必要書類の提出、職業相談を行う
- 雇用保険説明会の日時が決定する
求職の申し込み後に受給資格が決定すると、「失業等給付受給資格者のしおり」が渡されます。また、申請日から7日後以降に雇用保険説明会の日時が設定されるので、忘れないようにメモしておきましょう。
待期期間を過ごす
受給資格を得た後、受給対象とならない7日間の待期期間が設けられており、この期間中に再就職した場合、基本手当は給付されません。待期期間の7日間は、ハローワークが本人の失業状態を調査する期間であり、短期間の勤務やアルバイトも含め、一切の就労をしないことが求められます。
また、基本手当の受給資格者が再就職や開業した場合に受給できる「再就職手当」は、待期期間中の再就職には適用されません。再就職手当の受給を目指しているのであれば、就職する時期に注意が必要です。
雇用保険説明会に参加する
失業保険を受給するためには、求職の申し込み時に案内された雇用保険受給説明会に参加する必要があります。説明会では失業保険の仕組みや受給の流れ、求職方法などが詳しく説明されます。受給にかかわる内容のため聞き漏らさないようにすることはもちろん、失業保険の理解を深めることが重要です。説明会には、以下を持参します。
- 雇用保険受給資格者のしおり
- 印鑑
- 筆記用具
説明会終了後に、雇用保険受給資格者証と失業認定申告書が渡され、初回の失業認定日が案内されます。上記の書類は、失業保険の受給に必要なため、なくさないように大切に保管しましょう。
ハローワークで失業認定を受ける
説明会で案内された失業認定日を迎えたら、ハローワークの窓口に失業認定申告書を提出する必要があります。
「失業認定日」とは、失業の事実を認定する日です。通常、失業認定日は4週間ごとに1日指定されますが、初回は離職票を提出した日から約3週間後に設定されます。
指定された失業認定日にハローワークへ行き、申告書に就職活動の実績を記入し、報告することで失業状態にあることを報告します。
失業保険を受け取らなかったメリット・デメリット
もし、失業保険を受け取らなかった場合、どのようなメリットとデメリットがあるのでしょうか。ここでは、具体的なメリット・デメリットをそれぞれ紹介します。
メリット
失業保険を受け取らない場合のメリットとして、主に以下の3つがあります。
雇用保険の加入期間がリセットされない
自由に転職活動ができる
面倒な手続きをしなくて良い
受給条件にある雇用保険の加入期間は、失業保険を受け取るとリセットされます。しかし、受け取らない場合はリセットされないため、再就職後すぐに離職したとしても受給条件を満たすことが可能です。
また、自由に転職活動できることもメリットの一つです。失業保険を受給中はさまざまな制限がかかるため、思うように転職活動ができないジレンマを感じる方も少なくありません。受給に必要な手続きもしなくて済むため、時間に余裕が生まれることもメリットです。
デメリット
一方で、失業保険を受け取らなかった場合は、以下のようなデメリットがあることを理解しておきましょう。
- 金銭面の不安が出る
- 再就職手当などももらえなくなる
失業保険を受け取ることで金銭面での不安がなくなり、就職活動に集中できる環境をつくれます。しかし、受け取らない場合は生活が不安定になり、焦って再就職を決めなくてはならない状況に追い込まれてしまう可能性があります。
また、再就職手当などの失業保険にかかわる手当が受け取れなくなることがデメリットです。
失業保険に関するよくある質問
最後に、失業保険に関するよくある質問をいくつか取り上げ、詳しく解説します。
会社を自己都合で退職した場合と会社都合で退職した場合の失業保険の違い
給付制限期間の有無と受給条件が、主な違いです。
自己都合退職の場合は、ハローワークで求職申し込みした後、7日間の待期期間に加えて原則1ヶ月の給付制限期間が設けられています。一方、会社都合退職の場合は、7日間の待期期間後、すぐに受給が開始される点が異なります。
また、自己都合退職では、離職前の2年間に雇用保険の被保険者期間が通算12ヶ月以上必要です。会社都合退職は、離職前の1年間に通算6ヶ月以上の被保険者期間があれば受給資格を得られます。
失業保険の受給期間にアルバイトはしてもいい?
受給期間中にアルバイトをしても問題ありませんが、以下の条件を満たす必要があります。
- 1週間の労働時間が20時間未満
- 31日未満の雇用が見込み
ただし、上記を満たしていたとしても、仕事をした日は給付金がもらえなかったり、減額されたりする可能性がある点に注意が必要です。1日4時間以上働いた場合、働いた日の失業保険が不支給となり、その日数分だけ給付時期が先延ばしになります。
また、受給中のアルバイトは、必ず失業認定申告書で申告が必要です。申告しないと不正受給とみなされることがあります。
失業保険の待期期間中にアルバイトはしてもいい?
7日間の待期期間中にアルバイトした場合、失業状態と認められず、待期期間が伸びる可能性があります。待期期間が終了し、給付制限期間中であればアルバイトすることは問題ありません。
ただし、1週間の労働時間が20時間を超える場合や、31日を超えて雇用される見込みがある場合は就職したと判断される可能性がある点に注意が必要です。
給付制限期間中にアルバイトする場合は、収入の有無にかかわらず、初回の失業認定日および給付制限期間が明けた最初の認定日に、失業認定申告書で働いた内容を正確に申告しなくてはなりません。
万が一、申告せずに失業保険を受け取った場合は、不正受給と判断されて以降の支給が停止されるだけでなく、不正に受給した額の3倍の納付を命じられる可能性があります。
失業保険をもらうと年金はどうなる?
退職後、すぐに再就職しない場合は厚生年金から国民年金へ切り替えます。国民年金は収入額にかかわらず、定額の保険料を毎月支払う必要がありますが、条件を満たす場合は免除制度や納付猶予制度を活用することも可能です。
また、年金受給中に失業保険の手続きを行う際は注意が必要です。65歳未満に支給される老齢厚生年金や退職共済年金は、失業給付と併給できず、失業保険の受給中は年金の支給が停止されます。
ただし、雇用保険の高年齢求職者給付金を受ける場合は、失業保険と併用して受給が可能です。高年齢求職者給付金は、64歳以下が対象となる失業保険(基本手当)より受給額は少ないものの、併用しても年金が減額されることはありません。
まとめ
失業保険の受給期限を過ぎてしまっても、状況によっては給付金を受け取れる可能性があります。遡って申請できる給付金や他の制度を活用できるケースもあるため、まずは自分がどの条件に当てはまるのかを確認することが大切です。
しかし、失業保険を含む社会保険給付金の制度は複雑で、自分だけで判断するのが難しいこともあります。そんなときに頼りになるのが、「社会保険給付金サポート」です。受給できる制度があるか、条件に合った申請手続きを専門家がサポートするため、「知らずに損をする」リスクを避けられます。
失業保険の受給期限を過ぎてしまい不安を感じている方は、まずはお気軽にお問い合わせください。どのような選択肢があるのかをご提案し、必要な手続きのサポートを支援いたします。
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この記事の監修者

杉山雅浩
スピネル法律事務所 弁護士
東京弁護士会所属。
池袋中心に企業顧問と詐欺被害事件に多く携わっています。
NHKやフジテレビなど多くのメディアに出演しており、
詐欺被害回復などに力を入れている個人に寄り添った弁護士です。
YouTubeの他、NHK、千葉テレビ、テ日本テレビ、東海テレビ、FM西東京、フジテレビ、共同通信社、時事通信社、朝日新聞、朝日テレビ、読売新聞、日本経済新聞、毎日新聞、TBS、CBCテレビ、名古屋テレビ、中日新聞その他数多くのネット記事、週刊誌多数のメディアに取材されたり、AbemaTV、NHKスペシャル、クローズアップ現代、バイキングモア、おはよう日本、など有名番組に出演してます!
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