2025.11.06

給付金について

失業保険を一度もらうとどうなる?退職理由別に次に受け取れるのがいつになるかを解説

失業保険を一度もらうとどうなるか考える女性

失業保険は一度受給すると「もう二度と受け取れない」と思い込んでいませんか?

実は、失業保険は条件を満たせば何度でも受給できる制度です。

ただし、一度受給すると被保険者期間がリセットされ、再度受給するためには一定期間の就労が必要になります。退職理由などの条件によっても、受給できる要件や日数などが変わるため、自分の状況を確認することが重要です

この記事では、失業保険を再び受給するのに必要な条件や、あらためて申請する際の手順までをわかりやすく解説します。

以前に失業保険を受け取っていて、もう一度受給できるか確認したい方は、ぜひこの記事を最後までお読みください。

 

社会保険給付金サポートのお問い合わせはこちら▼

 

失業保険を一度もらうとどうなる?

失業保険を一度もらうとどうなるのか調べる女性

失業保険を一度もらった人は、以下の4つのポイントを理解しておく必要があります。

  • 雇用保険の被保険者期間(加入期間)がリセットされる
  • 受給中に再就職すると残りを受給できる可能性がある
  • 失業保険の回数制限はない
  • 失業期間中は厚生年金から国民年金に切り替わる

 

特に重要なのは、雇用保険の被保険者期間(加入期間)が0にリセットされることです。

4つのポイントについて、詳しく解説していきます。

​​雇用保険の被保険者期間(加入期間)がリセットされる

失業保険を受け取ると、雇用保険の被保険者期間が0にリセットされます。被保険者期間とは、雇用保険に加入していた期間のことです。

失業保険の受給資格を得るには、一定の被保険者期間が必要です。失業保険を再び受給するためには、一定期間働き、被保険者期間の条件をあらためて満たす必要があります。

つまり、失業保険を一度もらうと、すぐに次の失業保険をもらえるわけではありません。たとえば、失業保険を受給後に、1か月で再就職先を辞めたとしましょう。この場合、被保険者期間が条件に満たないため、再就職先を辞めても失業保険は受け取れないのです。

受給中に再離職すると残りを受給できる可能性がある

前述のように、原則は失業保険を一度もらうと、雇用保険の被保険者期間はリセットされます。なぜなら、再就職先で雇用保険に加入することで新たな受給資格を取得することになり、就職前の受給資格は消滅するからです。

しかし、再就職先で新たな受給資格を得られず、就職前の受給期間と給付日数が残っている場合は、就職前の受給資格が継続され、失業保険の残りを受け取れる可能性があります。

就職の際に再就職手当などの手当を受け取っているときは、再離職でもう一度失業保険をもらうときの受給額から差し引かれた残りを受け取れます。

失業保険の回数制限はない

失業保険は一度受給したら二度と受け取れない、というわけではありません。被保険者期間がリセットされても、再び受給資格を満たせば失業保険は受け取れます。

自己都合または会社都合いずれの理由で退職しても、失業保険の受給回数に制限はありません。

失業保険を受給するための資格は、一般的な離職者であれば、離職前の2年間における被保険者期間が12ヵ月以上あることです。

ただし、特定受給資格者や特定理由離職者と認定された場合は、離職前の1年間における被保険者期間が6ヵ月以上あれば受給資格を満たします。

​​失業期間中は厚生年金から国民年金に切り替わる

会社員として働いている間は、厚生年金に加入しているのが一般的ですが、失業すると厚生年金に加入できなくなるため、国民年金に切り替わります。

国民年金の保険料は原則として収入に関係なく、一定額を毎月支払う必要があります。国民年金の保険料は、月額17,510円(令和7年度)です。(参考:日本年金機構

しかし、失業中で収入が減ってしまい、支払いが難しい人もいるかもしれません。年金保険料を納められない場合も未納にはせず、保険料の免除や納付猶予といった制度を利用するのがおすすめです。

保険料が免除または納付猶予された期間も、年金の受給資格期間に算入されます。ただし、受け取れる年金額は免除された金額に応じて減ってしまいます。年金受け取り額を増やしたい人は、再就職が決まってから保険料を追納すると良いでしょう。

失業保険は一度もらうと次はいつもらえるようになる?

失業保険を一度もらうと雇用保険の被保険者期間がリセットされ、再就職後に1から期間の通算が始まります。

そもそも失業保険を受給するためには、雇用保険に一定期間以上加入する必要があります。どれくらいの被保険者期間が必要かは、次の退職理由によって異なるため、自分のケースに当てはめて考えてみましょう。

次の退職理由が会社都合の場合はいつもらえる?

失業保険をもらって就職し、その就職先を退職する理由が会社都合の場合は、離職日以前の1年間に通算6か月以上の被保険者期間があれば再度受給できます。

例えば、2025年10月1日に再就職し雇用保険に加入したものの、会社が倒産して2026年4月30日に退職した場合は、離職日以前の1年間に通算6か月以上被保険者期間があることになります。その他の失業保険の受給条件を満たしていれば、もう一度受給可能です。

一方、2025年10月1日に再就職後、2026年3月1日に倒産により退職した場合、被保険者期間は約5か月となり条件を満たせず受給できません。

次の退職理由が自己都合の場合はいつもらえる?

次の就職先を退職する理由が転職やスキルアップなど、自己都合によるものの場合は、会社都合のケースと条件が異なります。自己都合退職の場合、雇用保険の被保険者期間が離職日以前の2年間に通算12か月以上ないと失業保険をもう一度もらえません。

ただし、2年間に退職と就職を繰り返しており、被保険者期間を加算すると12か月以上になる場合で、その他の受給条件を満たせば失業保険を受給できます。

失業保険をもらうデメリット

失業保険は、失業中の生活を支える大切な給付金です。受け取ることで一定の収入が確保され、求職活動に集中できるメリットがあります。

一方で、失業保険をもらうデメリットも理解しておくことが大切です。特に、給付金がなくても失業中の生活費を賄える場合は、デメリットを加味して受給するかしないかを決めるとよいでしょう。

再び失業保険をもらえるようになるまで時間がかかる

失業保険を一度もらうと、次回もらえるようになるまで時間がかかることがデメリットです。

次の就職先を退職した理由にもよりますが、一度受給してしまうと、一定期間は受給できません。会社都合による退職でも、6か月後が最短です。

必要な雇用保険の被保険者期間が長い場合は1年後になるため、失業期間が短いことが想定される場合は、あえて受給しないでおく選択肢もあります。

年金の支給が停止・減額されることがある

65歳までに受け取れる老齢年金と失業保険は、同時にもらえないことに注意しましょう。年金と失業保険の受給条件を同時に満たしている場合は、どちらをもらうほうが得か検討する必要があります。

65歳以上で退職し、高年齢求職者給付金をもらいながら年金を受け取ることは可能ですが、受給額によっては全部が停止されたり、減額されたりすることに注意が必要です。

ただし、障害年金や遺族年金と失業保険の同時受給は可能です。

失業保険をもらわないデメリット

前述のように、失業保険をもらうと短期間で再離職したときにもう一度もらえなくなるリスクがあります。しかし一方で、給付金をもらわないことによるデメリットも理解しておくことが重要です。

ここでは、失業保険をもらわない選択をする前に知っておきたいデメリットを解説します。

失業中の生活が不安定になる

失業保険を受給せず再就職を目指す場合、資産状況によっては失業中の生活が不安定になりやすいことがデメリットです。

退職理由にもよりますが、退職前の賃金に応じて90日〜330日分が支給されるため、状況によっては総額100万円以上受け取れる人もいます。失業中の生活費は問題ないが、資産が減って将来的な不安につながることもあるため、もらうデメリットだけで判断せず、自分の状況に合わせて決めることが重要です。

求職活動に集中しにくくなる

失業保険をもらわず、アルバイトをして生計を立てながら就職を目指す場合、求職活動に集中にくくなることがあります。

失業保険をもらいながら求職活動する場合は、生活費の不安が少なく、じっくりと時間をかけて就職先を探せる環境を作りやすいことがメリットです。

しかし、失業保険がないと生活費のために働く必要があり、求職活動が疎かになってしまう可能性があります。求職活動に集中できず、再就職が遅れるとブランクが長くなり、就職しにくくなるという悪循環にも陥りやすいことに注意しましょう。

会社都合退職と自己都合退職の違い

会社都合で退職したのか、自己都合で退職したのかによって、失業保険の給付日数などが変わります。それぞれの退職理由の違いについて説明しましょう。

会社都合退職とは

会社都合退職とは、労働者の意思ではなく、会社側の都合により退職を余儀なくされることです。会社都合に該当する理由としては、主に以下が挙げられます。

  • 会社の倒産
  • 業績悪化によるリストラ
  • 有期雇用や派遣社員の雇い止め

 

早期退職制度に応募して退職する、いわゆる希望退職も会社都合退職に含まれます。

事業所の移転などにより通勤することが難しくなるなどして、自分の意思に反して退職せざるを得ない場合も、会社都合退職に当てはまります。

自己都合退職とは

自己都合退職は、結婚や転職など個人的な理由で退職を申し出る場合をいいます。

自己都合の場合は、退職理由を「一身上の都合」として簡潔に伝えられます。再就職に向けた求職活動における面接でも、ポジティブな印象を与えやすいでしょう。

一方で、会社都合による退職と比べて、失業保険の給付制限期間が長くなるなどのデメリットもあります。自己都合退職の場合、原則として1か月は受給されない期間があります。

2025年4月の雇用保険制度改正により、給付制限期間が2か月から1か月に短縮になりました。

出展:https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/001253533.pdf

会社都合退職の場合はこうした給付制限期間はありません。

ただし、自己都合であっても正当な理由があると認定されると、「特定理由離職者」として会社都合による退職者と同等の優遇措置を受けられる可能性があります。特定理由離職者と認められるには、以下のような正当な理由が必要です。

  • 本人の健康上の問題
  • 妊娠・出産・育児
  • 家族の介護や扶養など家庭の事情
  • 配偶者や扶養親族との別居が困難になった場合
  • 会社への通勤が不可能または困難になった場合

失業保険の受給に関する違い

会社都合と自己都合による退職では、失業保険の受給条件や受給額が異なります。それぞれの違いを以下の表にまとめました。

 

 

退職理由

 

会社都合退職者

特定理由離職者

自己都合退職者

受給に必要な雇用保険の被保険者期間

離職日以前の1年間に6か月以上

離職日以前の1年間に6か月以上

離職日以前の2年間に12か月以上

失業保険の所定給付日数

90日〜330日

90日〜330日

(正当な理由による退職者は最大150日)

90日〜150日

給付制限の有無

なし

なし

原則1か月

 

表のように、会社都合による退職者のほうが、自己都合退職者より条件が緩和・優遇されます。特定理由離職者のうち、正当な理由による退職者の所定給付日数は、自己都合退職の人と同じです。

そもそも失業保険とは?

そもそも失業保険は、労働者が失業してしまった場合に、生活と雇用の安定を図るための仕組みです。

一度もらった失業保険をもう一度受給できるかを考えるうえで、失業保険の仕組みを理解しておくことが重要です。失業保険について4つのポイントを説明します。

  • 失業保険の概要
  • 失業保険を受給するための条件
  • 失業保険によって受給できる金額
  • 失業保険を受け取れる期間

失業保険の概要

失業保険は労働者が失業したり、雇用の継続が困難となった場合に、必要な給付を行う仕組みです。失業してしまった人々の生活・雇用の安定を図ることをねらいとしています。

そもそも失業保険とは、雇用保険という大きな制度の中にある仕組みです。雇用保険は、労働者を雇用した際に必ず加入させる社会保険制度です。従業員を雇用している間、必要となる保険料を従業員だけでなく事業主も負担しあうことになります。

失業保険の給付を受けるには、ハローワークで申し込みをし、失業認定を受けなければいけません。失業認定は、原則4週間に一度のペースで実施されます。求職活動の実績を報告し、失業状態にあると認められることで、失業保険の給付を受けられます。

失業保険の受給条件

失業保険を受給するには、以下にあげるような条件を満たす必要があります。

  • 雇用保険に加入し、保険料を支払っていること
  • 離職する前の2年間に、12か月以上の雇用保険の被保険者期間がある
  • 就労の意志と能力があり、求職活動を行っていること

 

ただし、特定受給資格者または特定理由離職者であれば、離職前の1年間に6か月以上の被保険者の期間があればよいとされています。

これらの条件を満たし、かつ、ハローワークの審査に通れば、失業保険を受給することが可能です。

ただし、以下のいずれかに当てはまる人は、失業保険は受給できません。

  • 妊娠・出産・育児などのために、すぐに就労できない
  • 病気・ケガ・障害などのために、すぐに就労できない
  • 就職するつもりがない
  • 家事に専念している
  • 学業に専念している
  • 会社などの役員に就任している
  • 雇用保険に加入せず自営業をしている

失業保険の受給金額

失業手当の給付額は、給付日数に基本手当日額をかけて計算します。一般的には、受給額は離職前に受け取った総支給額の5〜8割ほどになる場合が多いです。

失業手当の金額は、具体的には次のような流れで計算します。

1.賃金日額を計算:退職前6か月の総支給額 ÷ 180
2.基本手当日額を計算:賃金日額 × 給付率
3.基本手当総額を計算:基本手当日額 × 給付日数

 

「基本手当日額」とは、雇用保険で1日あたり受給できる金額です。退職前6か月間の総支給額を日割りして、50%〜80%(60歳〜64歳については45%〜80%)の給付率をかけて計算します。

総支給額は、税金や社会保険料を引く前の基本給や手当を合計した金額です。いわゆる「額面」の給与額にあたります。

給付率は離職時の年齢や退職前の総支給により異なり、総支給額が低いほど給付率が高くなります。

なお、受給できる基本手当日額には、年齢に応じて上限が設けられています。基本手当日額の上限は、下にあげた表のとおりです。

離職時の年齢

基本手当日額の上限

29歳以下

7,255円

30〜44歳以下

8,055円

45〜59歳以下

8,870円

60〜64歳以下

7,623円

出典:厚生労働省「雇用保険の基本手当日額が変更になります~令和7年8月1日から~」

失業保険の受給期間

雇用保険(基本手当)の受給期間は、原則として、離職日の翌日から1年間です。短期雇用特例被保険者だった人は、離職の翌日から6か月間となります。

受給手続きを行った後、失業状態の日について、所定給付日数を限度として支給されます。

受給期間を過ぎると、所定の給付日数分の給付を受け取っていなくても支給は終わってしまうので、早めの手続きが必要です。

失業保険を受け取る際に知っておきたいこと

失業保険を受け取る際に、知っておきたい以下の3つのポイントを紹介します。

  • 失業保険の受給中に再就職すると、手当を受け取れることがある
  • 自己都合の退職の場合、初回の給付が2か月以降になる
  • 受給期間中にアルバイトやパートをしてもよい

 

知っておくと得する可能性があるため、しっかり確認しておきましょう。

受給期間中に再就職すると手当を受け取れる可能性がある

失業保険の支給日数を残したまま就職できた場合、再就職手当という祝い金を受け取れる可能性があります。

所定支給日数の3分の1以上だけ支給日数を残して就職できた場合、未受給額の60%を再就職手当として受け取ることが可能です。また、所定支給日数の3分の2以上を残したならば、まだ受け取っていない金額の70%が支給されます。

例えば、失業保険の所定給付日数が90日間あるとします。給付日数を30日残して再就職した場合、つまり60日間だけ給付を受けて就職したとして考えてみましょう。この場合、残りの給付日数である30日分の60%、つまり18日分の給付額を再就職手当として受け取れます。

給付日数を消化するよりも早く再就職することで、給与に加えて再就職手当を受け取れるというメリットがあります。

また、確実な再就職手当の受給を目指すなら、転職エージェントの活用もおすすめです。

退職コンシェルジュの転職エージェントは、国の認可を受けているため、待期期間の終了からすぐ再就職手当の申請が可能です。

転職&給付金の相談はこちら

自己都合の退職の場合、初回の給付が2か月以降になる

会社都合や病気などのやむを得ない理由での退職であれば、給付制限期間はありません。7日間の待期期間が終われば、失業保険をすぐに受給できます。

一方で、自己都合による退職の場合、失業手当の初回給付までには次のような期間を経ることが必要です。

  • 待期期間として7日
  • 給付制限期間として1か月

 

失業認定日までのスケジュールを考えると、自己都合退職の場合は、初回給付までにかなりの時間がかかることを念頭においておきましょう。

なお、5年間に2回以上自己都合退職をしていると、給付制限期間が1か月ではなく、3か月に延びるので注意が必要です。

受給期間中にアルバイトやパートをしてもよい

失業保険の受給期間中は、アルバイトやパートをして収入を得ることも可能です。ただし、アルバイトやパートをする場合は、その旨をハローワークに申告しなければなりません。

無申告であったことが発覚した場合は、受け取った給付はもちろん返す義務が生じます。それだけでなく、不正に受給した金額の2倍を納めるなどのペナルティも受ける可能性があります。受給期間中に働く場合は、申告を決して忘れないようにしてください。

なおパートなどで一定の就業時間を超えると「就職」したとみなされ、失業手当が受給できなくなります。原則としては、週あたり20時間を超える労働をすると、就職したとみなされます。

アルバイトやパートをする場合は、求職活動や日常生活に支障がないようにすることが大切です。

参考:大阪労働局|不正受給について

失業保険をもう一度受け取るための手順

失業保険の受給手順について説明を受ける様子

失業保険をもう一度受け取るためには、次のような手順で進めます。一度目の失業保険を受給する際の流れと変わりません。あらためて、手順を確認しておきましょう。

  • 必要書類を準備する
  • 会社から離職票を受け取る
  • ハローワークを訪れる
  • 待機期間が過ぎるのを待つ
  • 雇用保険受給者初回説明会に参加する
  • 求職活動を始める
  • 失業の認定を受ける

必要書類を用意する

失業保険をもう一度受け取るためには、以下にあげる書類を準備する必要があります。

  • 雇用保険被保険者離職票
  • 個人番号確認書類(マイナンバーカード、通知カード、住民票のいずれか)
  • 身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 証明写真2枚(縦3.0cm×横2.4cm)
  • 本人名義の預金通帳またはキャッシュカード

参考:ハローワークインターネットサービス|雇用保険の具体的な手続き

マイナンバー通知カードは個人番号確認書類としては使えますが、公的な身分証明書としては使えません。

雇用保険被保険者離職票は、退職した会社に発行してもらいましょう。離職票には、退職理由や被保険者期間などが記載されています。

会社から離職票を受け取る

退職後は、まず会社から離職票を受け取ってください。離職票は、失業保険を申請する際に必要です。

事前に伝えておけば、離職票は退職から2週間程度で郵送されることが多いです。受け取りをスムーズに進めるために、離職票が必要なことを退職前に伝えておきましょう。会社によっては発行に時間がかかる場合があるので、早めに手続きを依頼しておくのをおすすめします。

ハローワークを訪れる

離職票を受け取ったら、失業手当の受給手続きに必要な書類を持ってハローワークに行きます。ハローワークに来所したら、まず総合受付で失業保険の受給を希望する旨を伝えます。その後、雇用保険の窓口で、必要書類を提出しましょう。

雇用保険被保険者証と離職票をもとにして、ハローワークで受給資格が決定されます。また、手続きの際に初回説明会の日程と会場を知らされるため、忘れないように、メモなど記録を残しておきましょう。

<h3>待期期間が過ぎるのを待つ
ハローワークでの手続きが終わり受給資格が決まったら、7日間の待期期間に入ります。この期間中にアルバイトをするとその日数分、期間が延長されるので注意しましょう。

待期期間中は、まだ求職活動をする必要はありません。期間中でも求職活動はできますが、この期間の活動は失業認定に必要となる実績としてはカウントされません。

会社都合による退職の場合は、受給開始までに待つ必要のある期間は待期期間の7日間のみです。一方、自己都合退職の場合は7日間の待期期間に加えて、2か月の給付制限期間があります。退職理由に応じて給付が始まるタイミングも異なるため、自分の場合はいつ受給開始となるか確認しておきましょう。

待機期間が過ぎるのを待つ

ハローワークでの手続きが終わり受給資格が決まったら、7日間の待機期間に入ります。この期間中にアルバイトをするとその日数分、待機期間が延長されるので注意しましょう。

待機期間中は、まだ求職活動をする必要はありません。待機期間中でも求職活動はできます。しかし、この期間の活動は失業認定に必要となる実績としてはカウントされないので、注意が必要です。

会社都合による退職の場合は、待機期間は7日間のみです。一方、自己都合退職の場合は7日間の待機期間に加えて、2カ月の給付制限期間があります。給付が始まるタイミングにも気をつけてください。

雇用保険受給者初回説明会に参加する

待機期間が終了したら、ハローワークで開催される雇用保険受給者初回説明会に参加します。説明会では、失業保険の受給方法やハローワークの利用方法について詳しい説明を受けます。

ハローワークで最初に説明された持ち物を持参したうえで、参加しましょう。説明会に参加すると、「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」の2つの書類が配られます。

雇用保険受給資格者証は、失業保険の受給資格があることを証明する書類です。失業認定申告書は、求職活動の実績を報告する際に必要となるため、大切に保管しましょう。

求職活動を開始する

雇用保険受給者初回説明会に参加したら、ハローワークで職業相談や職業紹介を受け、求職活動を開始します。

失業保険は、次の仕事を探している人に支給されるため、失業状態を確認する認定日が、28日間ごとに設定されます。

28日間のうちに最低2回以上の求職活動を行う必要があります。以下にあげるのが、求職活動として認められる取り組みの例です。

  • 求人への応募
  • 職業相談
  • セミナーへの参加
  • 国家試験・資格試験の受験

 

会社都合による退職では、初回の受給説明会が求職活動1回分としてカウントされます。そのため、最初の失業認定日まで、さらに活動する必要はありません。

しかし、自己都合による退職の場合は、2回目の認定日までに3回以上の求職活動が必要となります。

失業認定を受ける

失業手当を受給するには、28日間に1度の失業認定を受ける必要があります。

認定日には、失業認定申告書に求職活動の状況を記入し、雇用保険受給資格者証とともにハローワークへ提出しましょう。求職活動の実績が不足している場合は、失業認定が受けられない可能性もあります。

認定日にハローワークへ行かないと、その期間の失業手当を受給できません。急用などで行けない事情がある場合は、事前にハローワークの担当窓口に連絡してその指示にしたがってください。

失業保険を受給するときの注意点

失業保険は回数制限なく受給できる給付金ですが、もう一度もらいたいからと嘘をついたり、一定期間に何度も受給したりすると、ペナルティを受けることがあります。

ここでは、失業保険を受給する際に気をつけたいポイントを解説します。

嘘をついて受給するとペナルティを課せられる

失業保険をもう一度もらいたいからと嘘をついて受給すると、不正受給とみなされペナルティが課せられることがあります。

不正受給とみなされる具体的な事例は、以下のとおりです。

  • 医師の診断書など、証明書類を偽造して提出した場合
  • 離職理由を偽って受給した場合
  • 本来受給できない人が虚偽の申告をした場合

 

不正受給が発覚すると、不正行為のあった日以降の失業保険は停止され、不正受給した分を返還しなくてはいけません。また、返還金額の最大2倍の納付が命じられることがあります。

悪質と判断されると刑事事件に発展するケースもあるため、嘘をついて受給することは避けましょう。

受給を繰り返すと給付制限が長くなる

失業保険を一度もらっても回数制限なく受給は可能ですが、給付制限の期間に影響が出ることがあります。退職日以前の5年間に2回以上正当な理由なく自己都合退職し、受給資格を受けた人は給付制限が3か月になります。

「正当な理由のない自己都合退職」とは、会社都合で退職した特定受給資格者ややむを得ない事情で退職した特定理由離職者以外の個人的な都合で退職したケースです。

過去5年間に2回失業保険の受給手続きを行っている場合、3回目以降は3か月間受給開始が遅くなることを把握しておきましょう。

まとめ

失業保険を一度もらった場合でも、条件を満たせば回数の制限なく受給することが可能です。

ただし、退職理由や個々の条件によって受給できるか、いくらもらえるかは異なります。そのため、まずは自分の状況が条件を満たすのかを確認することが大切です。

しかし、「いつから失業保険を受給できるか」「いくら受け取れるのか」など、失業保険の制度は複雑です。これらがわからないと退職後の計画を立てることにも苦労するかもしれません。

「自分の場合では、もう一度失業保険をもらえるのか」「もらえるとしたらいくら支給されるのか」といった不安がある方は、「社会保険給付金サポート」を利用してみましょう。

当社の社会保険給付金サポートでは専門家が申請手続きをサポートします。給付金を受給できる可能性が高まり、退職後の生活のめども立てやすくなります。WEB説明会の視聴とLINEでの相談はどちらも無料です。退職にともない失業保険を受け取れないかお考えの方は、お気軽にご相談ください。

 

社会保険給付金サポートのお問い合わせはこちら▼

転職&給付金の相談はこちら

 

 

この記事の監修者

杉山 雅浩

スピネル法律事務所 弁護士

東京弁護士会所属。
池袋中心に企業顧問と詐欺被害事件に多く携わっています。
NHKやフジテレビなど多くのメディアに出演しており、
詐欺被害回復などに力を入れている個人に寄り添った弁護士です。

YouTubeの他、NHK、千葉テレビ、日本テレビ、東海テレビ、FM西東京、フジテレビ、共同通信社、時事通信社、朝日新聞、朝日テレビ、読売新聞、日本経済新聞、毎日新聞、TBS、CBCテレビ、名古屋テレビ、中日新聞その他数多くのネット記事、週刊誌多数のメディアに取材されたり、AbemaTV、NHKスペシャル、クローズアップ現代、バイキングモア、おはよう日本、など有名番組に出演してます!

テーマ

新着記事