傷病手当と傷病手当金の違い

傷病手当は雇用保険から支給される給付金の一種です。一方、傷病手当金は健康保険から支給される給付金です。
2つの手当はもととなる制度が異なるため、受給条件や金額など、さまざまな違いがあります。
| 傷病手当 | 傷病手当金 | |
| 受給条件 | 失業しハローワークで求職を申し込んだ後に、病気やけがにより職探しができなくなった | 会社に勤めている健康保険の被保険者が、病気やケガにより仕事を休まざるを得なくなった |
| 受給金額 | 失業保険の基本手当と同じ金額で、離職前に受け取っていた総支給額の5〜8割程度にあたる金額 | 1日当たりで、「支給開始日以前の継続した12カ月間の標準報酬月額の平均 ÷ 30日 × 3分の2」にあたる金額 |
| 受給期間 | 所定給付日数から、すでに基本手当が支給された日数を差し引いた残りの日数 | 支給開始日から通算して1年6ヶ月以内 |
| 申請方法 | ハローワークで「傷病手当支給申請書」を提出 | 会社が加入している組合から「健康保険傷病手当金支給申請書」を取り寄せ、健康保険組合または協会けんぽに提出 |
それぞれの項目について、傷病手当と傷病手当金の違いを詳しく見ていきましょう。
傷病手当とは
傷病手当とは、失業し、ハローワークで求職の申し込みをしたあと、病気や怪我により求職活動ができなくなった場合に支給される給付金です。
傷病手当の受給条件、金額、期間、申請方法について詳しく解説します。
傷病手当の受給条件
傷病手当はハローワークに求職の申し込みをしたあと、病気や怪我により、引き続き15日以上求職活動を行うことができない場合に支給されます。
なお、病気や怪我で働けなかった期間が14日以内の場合は、傷病手当ではなく基本手当が支給されます。
傷病手当の受給金額
傷病手当の受給金額は、失業保険の基本手当と同じです。離職前の6か月間の賃金の総額を基に算出され、離職前に受け取っていた総支給額の5~8割程度になることが多いです。
基本手当の金額は、給付日数に基本手当日額をかけた金額です。ここで「基本手当日額」とは、雇用保険で1日当たりに受給できる金額をさします。退職前6か月間の総支給額の約50%〜80%(60歳〜64歳については45%〜80%)が支給されます。給付率は離職時の年齢や退職前の賃金により異なり、賃金が低いほど給付率が高くなります。
なお、受給できる基本手当日額には、年齢に応じて上限が設けられています。基本手当日額の上限は、下にあげた表のとおりです。
| 年齢 | 基本手当日額の上限 |
| 30歳未満 | 7,065円 |
| 30歳以上45歳未満 | 7,845円 |
| 45歳以上60歳未満 | 8,635円 |
| 60歳以上65歳未満 | 7,420円 |
出典:厚生労働省「雇用保険の基本手当日額が変更になります~令和6年8月1日から~」
傷病手当の受給期間
傷病手当の受給期間は、所定給付日数から、すでに基本手当が支給された日数を差し引いた残りの日数となります。所定給付日数とは、手当を受け取れる日数の上限のことです。
たとえば、
- 基本手当の所定給付日数が90日(最長で90日間、手当を受け取れる)
- すでに14日間働けず、基本手当を受け取った
といった場合、傷病手当の受給期間は90日から14日を差し引いた残りである76日間です。
基本手当と傷病手当のどちらを受給するかは、「疾病又は負傷のために職業に就くことができない期間」によって変わります。
仕事探しができなかった期間が14日以内ならば、基本手当が支給されます。15日以降30日未満の間、病気やケガで求職活動ができない状態が続いていると、その期間は傷病手当の受給対象です。30日以上職に就けない状況であれば、基本手当か傷病手当のいずれかの受給を延長することになります。
病気やけが、あるいは妊娠、出産、育児などで30日以上仕事ができない場合、働けない状態の日数分だけ受給期間を延ばせます。延長期間は最長で3年間です。
たとえば、
- 所定給付日数が330日ならば、延長できる期間は3年-30日
- 所定給付日数が360日ならば、延長できる期間は3年-60日
となります。
傷病手当の申請方法
傷病手当を申請するには、「傷病手当支給申請書」を入手し、必要事項を記入します。申請書は、ハローワークでもらうか、「ハローワークインターネットサービス」からダウンロードすることができます。
記入した申請書をハローワークに提出します。郵送、代理人による提出、電子申請も可能です。
傷病手当金とは
傷病手当金とは、会社に勤めている健康保険の被保険者が、病気や怪我により仕事を休まざるを得なくなったときに支給される給付金です。傷病手当と名前は似ていますが、対象となる人や制度が異なります。
傷病手当金を受け取る条件や金額、期間、申請方法を順に紹介します。
傷病手当金の受給条件
傷病手当金を受け取るためには、下にあげた条件をすべて満たす必要があります。
・業務外で病気やケガとなり療養中である
業務上・通勤途中の病気やケガは、労働災害保険の対象となり傷病手当金は受け取れません。また、美容整形手術など健康保険の対象外となる治療には支給されません。
・療養のため労務不能である
労務不能とは、今まで従事していた業務に取り組めない状態をさします。労務不能かどうかは、医師の意見や業務内容をもとに判断されます。
・4日以上仕事を休んでいる
療養開始から連続した3日間(待期期間)は傷病手当金を受け取れません。4日目から手当金が支給されます。
・給与の支払いがない
療養中も給与の一部が支給されている場合は、給与額分を減額したうえで傷病手当金が支払われます。
傷病手当金の受給金額
傷病手当金は1日当たりで、「支給開始日以前の継続した12カ月間の標準報酬月額の平均 ÷ 30日 × 3分の2」にあたる金額が支払われます。標準報酬月額とは、事業主から受け取る毎月の給与などの報酬月額を、区切りのよい幅で分けたものです。報酬月額から標準報酬月額がどう決まるかは、全国健康保険協会のWebサイトに紹介されています。
12カ月間における標準報酬月額の平均がわかれば、以下の早見表を使っても、傷病手当金がいくらもらえるかが分かります。たとえば、月に20万円ほど給与などの報酬を受け取っている人は、標準報酬月額も20万円となり、1日休業するごとの傷病手当金は4,444円です。
| 標準報酬月額の平均 | 報酬月額の目安 | 1日あたりの傷病手当金 |
| 20万円 | 19.5〜21.0万円 | 4,444円 |
| 30万円 | 29.0〜31.0万円 | 6,667円 |
| 41万円 | 39.5〜42.5万円 | 9,111円 |
| 50万円 | 48.5〜51.5万円 | 11,111円 |
傷病手当金の受給期間
傷病手当金の受給期間は、手当の支給日数が合計して1年6カ月になるまでです。
傷病手当金が支給されるタイミングは、病気やケガで休んだ期間のうち、最初の3日間を除いた4日目からとなります。
退職後に健康保険の資格を喪失しても、保険の加入期間が継続して1年以上あれば、傷病手当金を受給できる場合があります。ただし、会社が加入している健康保険組合によってルールが異なるため、実際に受給できるかは専門家に確かめる必要があります。
傷病手当金の申請方法
傷病手当金を申請するには、まず「健康保険傷病手当金支給申請書」を準備し、記入します。申請書は、会社が加入している組合から取り寄せてください。組合によっては、インターネットで申請書を公開している場合もあります。
申請書の一部は、勤務先や医療機関に記入してもらう必要があります。申請書の作成には、ある程度時間がかかることを見積もっておきましょう。
申請書ができあがり必要な書類を揃えたら、健康保険組合または協会けんぽに提出します。申請書以外の書類が必要となる場合もあるので、組合の申請の手引きを見たり、担当者と相談したりしながら確認しておきましょう。
傷病手当と傷病手当金は併給できる?

傷病手当と傷病手当金を同時に受け取ることはできません。
傷病手当のもととなる失業保険は、働く意思と能力があるのが受給要件です。働ける状態で求職活動をしていた最中に病気やケガをしてしまった人が対象となります。
それに対して、傷病手当金は労務不能とみなされる人に対して支給されるお金です。労務不能ということは働けない状態ですから、この時点で働く能力がないとみなされ、傷病手当の対象にもなりません。
まとめ
傷病手当や傷病手当金を申請しようとすると、さまざまな書類や手続きが必要です。ハローワークや勤め先、診察を受ける病院など、多くの場所をまわって書類を整えなければなりません。しかし、病気やケガになっている中、自分の力だけで調査し準備を進めるのは負担が大きいです。
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