2025.11.26
社会保険について
傷病手当金の金額を早見表でチェック!支給額が変わるケースや退職後の申請についても解説

安心して療養するためには、傷病手当金の支給額を把握することが重要です。傷病手当金は支給開始後にも、状況によって金額が増減することがあるため、注意が必要です。
この記事では、全国健康保険協会(協会けんぽ)における、傷病手当金の具体的な支給額について、わかりやすく解説します。具体的にイメージできるよう、支給日額の早見表も作成しましたのでぜひご活用ください。
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傷病手当金の概要を先におさらいしておこう
まずは「そもそも傷病手当金ってどんな制度?」というところを簡単に整理しておきます。
細かな計算方法はこの後の章で紹介しますが、前提を押さえておくと読み進めやすいです。
傷病手当金は、健康保険法に基づく会社の健康保険から支給される所得補償制度です。
仕事中のケガではなく、プライベートや通勤中・病気による休業でも対象になるのが大きな特徴です。
傷病手当金が受けられる4つの条件
傷病手当金は、条件を満たさないと支給されません。
代表的なのは次の4つです。
- 業務外の病気やケガであること
労災保険の対象になるものは原則支給されません。
- 仕事に就けない状況であること(医師の意見が必須)
医師の判断が「就労不可」である必要があります。
- 連続する3日間の待期期間があること
休み始めの最初の3日は“無給期間”のような扱いになります。
3日連続で休むと4日目以降から支給対象です。
- 給与の支払いがないこと
休業中に会社から給与や手当が支払われると、その金額によっては傷病手当金が減額または不支給になります。
参考:全国健康保険協会|病気やケガで会社を休んだとき
(傷病手当金)
傷病手当金の支給期間は「最長1年6か月」
傷病手当金は最長で1年6か月受け取れますが、この期間は通算であり、「治ったらリセット」ではありません。
そのため最初に労務不能になった日からカウントし、途中で少し働いても期間は延びません。
参考:全国健康保険協会|病気かやケガで4日以上仕事を休んだ時
退職後も受け取れることがある
あまり知られていませんが、
退職日までに条件を満たしていれば、退職後も傷病手当金が継続して支給されます。
ただし、退職日当日に「健康保険に加入している」「労務不能の状態である」などの条件をクリアしていることが重要です。
その他にも在職中と比べ手続きがかなり複雑なものとなるため、「社会保険給付金サポート」への相談もおすすめです。
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傷病手当金の支給日額を早見表でチェックしよう

大体の目安でもいいからざっくり傷病手当金の支給日額を知りたいという方もいるでしょう。
そこで、給与額から傷病手当金の支給日額の目安が分かる早見表を作成しました。ぜひ参考にしてください。
|
実際の月給 |
標準報酬月額(等級) |
傷病手当金の支給日額 |
|
146,000~155,000 |
150,000(12) |
3,333 |
|
155,000~165,000 |
160,000(13) |
3,553 |
|
165,000~175,000 |
170,000(14) |
3,780 |
|
175,000~185,000 |
180,000(15) |
4,000 |
|
185,000~195,000 |
190,000(16) |
4,220 |
|
195,000~210,000 |
200,000(17) |
4,447 |
|
210,000~230,000 |
220,000(18) |
4,887 |
|
230,000~250,000 |
240,000(19) |
5,333 |
|
250,000~270,000 |
260,000(20) |
5,780 |
|
270,000~290,000 |
280,000(21) |
6,220 |
|
290,000~310,000 |
300,000(22) |
6,667 |
|
310,000~330,000 |
320,000(23) |
7,113 |
|
330,000~350,000 |
340,000(24) |
7,553 |
|
350,000~370,000 |
360,000(25) |
8,000 |
|
370,000~395,000 |
380,000(26) |
8,447 |
|
395,000~425,000 |
410,000(27) |
9,113 |
|
425,000~455,000 |
440,000(28) |
9,780 |
|
455,000~485,000 |
470,000(29) |
10,447 |
|
485,000~515,000 |
500,000(30) |
11,113 |
|
515,000~545,000 |
530,000(31) |
11,780 |
|
545,000~575,000 |
560,000(32) |
12,447 |
|
575,000~605,000 |
590,000(33) |
13,113 |
参考:全国健康保険協会|令和6年度保険料額表(令和6年3月分から)
なお、過去1年間で給与に変動があった場合や、健康保険の加入期間が1年未満の場合は、上記の表と実際の支給額が異なる場合があります。
傷病手当金の実際の支給額はいくら?

傷病手当金の支給額は給料の2/3程度ですが、直近の給料だけでは正確な支給額は計算できません。正確な支給額は以下の方法で計算できます。
傷病手当金の支給額の計算方法
傷病手当金は、実際に休業した日数に応じて支給されます。休業した日数には、公休日や土日も含まれます。たとえば、8月いっぱい休むのであれば、31日分の傷病手当金が支給されます。
傷病手当金の1日あたりの支給額は、次の式で計算します。
- 支給開始日以前の継続した12か月間の各月の「標準報酬月額」を平均した額 ÷ 30日 × 2/3
ただし、健康保険の加入期間が1年未満の場合は、以下のいずれか低いほうの金額を用いて計算します。
- 支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額
- 加入している保険組合の標準報酬月額の全体平均額
傷病手当金の支給日額は、実際の給料の額ではなく、「標準報酬月額」を用いて計算する点にご注意ください。健康保険では給与額に応じて50の等級が設定されており、それぞれの等級ごとに「標準報酬月額」が決められています。
等級は給与明細などに記載されている場合があるため、確認してみましょう。分からなければ、会社の担当者に問い合わせてみるのがおすすめです。
会社が傷病手当金を嫌がる理由と対処法について詳しく知りたい場合は以下の記事を参考にしてください。
参考:会社が傷病手当金を嫌がる3つの理由!申請方法や対処法も紹介
傷病手当金の計算を実例で理解する
制度の説明だけだとイメージが湧きにくいので、実際の数字を使って計算してみます。
ここで自分の給与と照らし合わせてみてください。
月収30万円・休業30日の場合(フルタイム)
標準報酬月額:30万円
日額:300,000 ÷ 30 × 2 / 3 = 約6,666円
30日休むと → 約199,980円
「月収の3分の2」と言われると多く感じるかもしれませんが、実際の手取りよりは少し下がる、というイメージです。
シフト制(勤務日数が月によって変動)の場合
シフト制でも、標準報酬月額に基づき計算されるので、勤務日数が変わっても日額は同じです。
ただし、標準報酬月額は毎年7〜9月の保険料の計算に使った給与を基準にするため、直近の勤務状況ではなく“前年の働き方が反映される”こともあります。
ボーナスがある場合
ボーナスは標準報酬月額に含まれません。
そのため、年収が高くても支給額が思ったより低くなるケースもあります。
「固定給が低めで、ボーナスで調整している」タイプの方は要注意です。
パート・アルバイトの場合
時給で働くパート・アルバイトの方も、会社が社会保険に加入している場合は同じ計算、同じ金額です。
時給×労働時間で直近の給与を見ながら、前述の早見表を参考にするとイメージしやすくなります。
傷病手当金の支給額が変わるケース
傷病手当金は、あくまで休業中の生活を保障するための制度です。そのため、休業中であっても、給与の支払いがある場合や他の社会保険制度を利用できる場合は、傷病手当金の支給額が減額されたり、支給が停止されたりすることがあります。
給与が支払われている場合
傷病手当金の支給要件の一つに「休業した期間について給与の支払いがないこと」があります。給与の支払いがある場合は、原則として傷病手当金は支給されません。
ただし、給料が傷病手当金の支給日額より少ない場合には、その差額が支給されます。
労災保険で休業補償給付を受けている場合
仕事を休む理由が、労災保険の休業補償給付と同一の病気や怪我である場合には、そもそも傷病手当金は受給できません。
労災保険の休業補償給付を受けている間に、別の病気や怪我で仕事を休む必要が生じた場合でも、傷病手当金は原則として支給されません。
ただし、休業補償給付の日額が傷病手当金の支給日額より少ない場合には、その差額が支給されます。
出産手当金を受給している場合
出産手当金と傷病手当金の両方の受給資格を満たす場合は、出産手当金が優先されます。そのため、出産手当金を受給できる期間は、傷病手当金の支給は停止されます。
出産手当金の金額が傷病手当金よりも少ない場合には、差額分が傷病手当金より支給されます。
別の傷病で傷病手当金を受給している場合
新たに病気や怪我をした場合、すでに傷病手当金を受給している傷病と関連があると判断された場合は、同一の傷病とみなされ、新たに傷病手当金を申請することはできません。
関連のない傷病の場合は、傷病手当金を新たに申請することができます。この場合、すでに受給している傷病手当金と重複する期間については、支給額が高いほうの日額のみが支給されます。
障害厚生年金や障害手当金を受給している場合
傷病手当金と同じ傷病で、障害厚生年金や障害手当金を受給する場合には、障害厚生年金や障害手当金は全額支給され、傷病手当金の支給額が調整されます。障害厚生年金と併給する場合、傷病手当金は、障害厚生年金との差額分のみ支給されます。
障害手当金を受給する場合は、傷病手当金の支給は一時停止となります。障害手当金は性質上、高額であり、傷病手当金の支給日額を超えるためです。具体的には、障害手当金の支給額を傷病手当金の支給日額で割った日数分、傷病手当金の支給が停止されます。
なお、障害厚生年金や障害手当金の受給には時間がかかるため、手続き中に傷病手当金が過払いとなる可能性があります。その場合は、後日、傷病手当金を返還する必要があるので注意しましょう。
扶養に影響するケース(収入扱いになるため)
傷病手当金は非課税ですが、
国税庁の取り扱いでは「税金はかからないが“収入”として扱う」ものに分類されます。
そのため、被扶養者認定(健康保険)の基準では、
年間収入として見られることがあり、扶養を外れるケースもあります。
健康保険組合や協会けんぽごとに基準に差があるため、実際には加入先へ確認するのが確実です。
傷病手当金を受給中に退職したらどうなる?

傷病手当金は、退職と同時に支給が打ち切られるわけではありません。しかし、退職後に傷病手当金を受給するには、一定の条件を満たす必要があります。
退職を検討している方は、以下の点にご注意ください。
社会保険給付金サポートのお問い合わせはこちら▼
引き続き傷病手当金を受給できるケース
退職時に傷病手当金を受給している場合は、退職後も継続して受給できます。
ただし、以下の条件を満たす必要があります。
- 退職日までに1年以上継続して健康保険に加入している(任意継続や国民健康保険の加入期間を除く)
- 退職日に出勤していない
退職日当日に出勤し給与が支給されると、「働ける状態になった」とみなされ、傷病手当金の支給が停止されかねないため注意が必要です。
また、在職中の傷病手当金申請手続きは会社が行いますが、退職後は自分で手続きを行う必要があります。退職後もスムーズに傷病手当金を受給できるよう、事前に手続き方法や必要書類などを確認しておきましょう。
傷病手当金をもらいながら働く方法は可能なのか知りたい場合は以下の記事を参考にしてください。
参考:傷病手当金をもらいながら働く方法はある?収入を得る方法や注意点を解説
退職したら傷病手当金の支給がストップするケース
退職日当日に出勤すると、傷病手当金の支給は停止されます。「出勤=働ける状態になった」とみなされ、傷病手当金の受給要件を満たさなくなるためです。また、退職後に雇用保険を受給する場合も就労が可能とみなされかねないため、傷病手当金の支給は停止されます。
一度、退職後に傷病手当金の支給が停止されると、再び受給することはできません。退職する際はこれらの点に注意し、慎重に判断しましょう。
退職後に申請して傷病手当金を受給し始めるケース
退職後でも傷病手当金の申請ができる場合もあります。
具体的には、以下の2つの条件を満たしている必要があります。
- 退職日までに1年以上継続して健康保険に加入している(任意継続や国民健康保険の加入期間を除く)
- 退職日の前日までに連続して3日以上出勤せず、退職日も出勤していない(医師が労務不能と認めている必要あり)
なお、退職後の傷病手当金申請手続きは、会社ではなく、健康保険の窓口で行います。申請には2年間の時効があるため、注意が必要です。医師や会社に記入してもらう書類もあるため、早めに手続きを行いましょう。
国保に切り替えた後も金額は同じ?
退職後に国民健康保険へ切り替えても、すでに資格があった時点の健康保険が支給元となるため、支給額は変わりません。
ただし、退職日に「傷病手当金を受けられる状態である」ことが条件になるので、
退職直前に一度会社の担当者や医師に確認しておくと安心です。
失業保険と併給できる?
傷病手当金と失業保険(基本手当)は同時には受給できません。
ただし、
- 先に傷病手当金を受けて、受給満了後に失業保険を受ける
- 失業保険の「受給期間延長」を申請しておく
といった方法で両方を活用できる場合はあります。
参考:サンリオ健康保険組合|雇用保険の失業給付金と傷病手当金を同時に受給できますか?
傷病手当金を最大限もらうためのポイント
最後に、支給額を“損しないためのコツ”をまとめておきます。
複雑な制度ですが、最低限ここだけ押さえておけば安心です。
申請前に確認しておく給与情報
- 標準報酬月額
- 最近の給与の増減
- 休んでいる期間の「給与支払い有無」(給与が発生する期間は傷病手当金が減額または不支給になります)
給与明細が手元になくても、会社の担当者に聞けばすぐに教えてもらえます。
医師の証明の内容で支給額が変わる理由
医師の証明(傷病手当金申請書の「医師記入欄」)が適切でないと、
「働けると判断される期間」が増えてしまい、結果的に支給額が減ることもあります。
診療時に「仕事に支障がある具体的な状況」をしっかり伝えておくと、誤解なく記載してもらいやすくなります。
退職前にやっておくと損しないポイント
傷病手当金を退職後も受け続けたい場合は、以下が重要です。
- 退職日前日まで会社の健康保険に加入している
- 退職日に「労務不能である」状態で医師の証明が取れている
- 退職日またぎで連続して休んでいることが確認できる
この条件を満たさないと、退職後の継続給付が受けられないため、早めの準備が安心です。
まとめ
病気や怪我で長期的な療養が必要になると、経済的な不安も大きくなります。社会保険に加入している場合は、傷病手当金制度を利用することで、経済的な不安を軽減できる可能性があります。本記事を参考にして、傷病手当金の支給額や受給条件などを理解し、安心して療養生活を送れるように準備しておきましょう。
とはいえ、体調が優れないなか、制度を最大限活用する方法を考えるのは大変です。制度に対する不明点や不安がある場合にはぜひ、退職コンシェルジュの社会保険給付金サポートをご活用ください。傷病手当金をスムーズに受給できるよう、専門スタッフが丁寧かつ迅速にサポートいたします。
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この記事の監修者
杉山 雅浩
東京弁護士会所属。
池袋中心に企業顧問と詐欺被害事件に多く携わっています。
NHKやフジテレビなど多くのメディアに出演しており、
詐欺被害回復などに力を入れている個人に寄り添った弁護士です。
YouTubeの他、NHK、千葉テレビ、日本テレビ、東海テレビ、FM西東京、フジテレビ、共同通信社、時事通信社、朝日新聞、朝日テレビ、読売新聞、日本経済新聞、毎日新聞、TBS、CBCテレビ、名古屋テレビ、中日新聞その他数多くのネット記事、週刊誌多数のメディアに取材されたり、AbemaTV、NHKスペシャル、クローズアップ現代、バイキングモア、おはよう日本、など有名番組に出演してます!
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