2025.08.05
就労について
解雇通知書とは?会社都合で解雇された際の手当についても解説
会社から解雇通知書を受け取り、「どう対応すればいいのか分からない」と戸惑う方も多いのではないでしょうか。とくに会社都合で解雇された場合は、退職理由の確認や手当の受け取り、失業保険の申請など、知っておくべきポイントがいくつもあります。適切な制度を活用できないまま手続きを進めてしまうと、生活面で不利益を被る可能性もあるため注意が必要です。
本記事では、会社都合による解雇時に受け取る解雇通知書の扱い方をはじめ、確認すべき手当や失業保険の受給条件、自己都合退職との違い、不当解雇への対応などをわかりやすく解説します。
解雇通知書とは
会社が従業員を解雇する際に交付する書面のひとつが「解雇通知書」です。この文書には、解雇の事実や解雇日などが記載されており、今後の手続きやトラブル対応にも関わる重要な意味を持ちます。
解雇通知書の役割と、混同されやすい「解雇予告通知書」「解雇理由証明書」との違いについて解説します。
解雇通知書の役割
解雇通知書は、会社が従業員に対して「解雇する」という意思を明確に示すための書面です。法律上、解雇の意思表示は口頭でも可能ですが、後日トラブルになることを避けるため、書面による通知が一般的とされています。
また、労働者が不当解雇を主張する際には、この通知書が重要な証拠となることもあります。いつ、どのような理由で解雇されたのかを確認するためにも、必ず解雇通知書の内容をチェックしておきましょう。
解雇予告通知書との違い
「解雇通知書」と「解雇予告通知書」は、名前が似ているものの、それぞれ用途が異なる書類です。
会社が従業員を解雇する際には、少なくとも30日前に通知することが法律で義務づけられています。解雇予告通知書は、その通知内容を書面にしたものです。 一方で、解雇通知書は「即日解雇」のように、解雇の実施と同時に交付されるケースが多く、実際に解雇を伝えるためのものです。
どちらも解雇の意思を伝える文書ですが、交付のタイミングや法的な位置づけが異なるため、混同しないよう注意しましょう。
解雇理由証明書との違い
- 解雇理由証明書とは、会社が労働者を解雇した際に、なぜ解雇に至ったのか、その理由を明示するための書面
- 不当解雇かどうかを判断するための重要な証拠になる
- 解雇通知書は法律上の交付義務はないが、トラブル防止のため一般的に交付される。解雇理由証明書は労働者が請求した場合、会社は交付を拒否できない
解雇理由証明書は、会社が労働者の解雇に至った理由を記載した書類です。労働者が請求した場合、会社には書類を交付する義務があります。会社は、交付を拒否できません。正当な解雇かどうかを判断する上で重要な材料となるため、不当解雇を疑う場合などには必ず入手しておくべきです。
一方、解雇通知書には必ずしも理由が記載されるわけではなく、法律上の交付義務もありません。ただしトラブル防止の観点から、実務上は交付されることが一般的です。
解雇通知を受けたら確認すべきこと
突然解雇通知を受け取った場合、動揺してしまうかもしれません。しかし、焦って手続きを進める前に、確認しておくべき重要なポイントがあります。
退職理由や手当の有無、解雇の正当性など、確認しておきたい基本事項について解説します。
自己都合退職か会社都合退職かどうか
一般的に、会社からの一方的な解雇は「会社都合退職」に分類されます。この場合、失業保険を早く受け取れるなどのメリットがあります。ただし、従業員側に重大な規律違反や故意による損害行為があった場合は、「自己都合退職」として扱われることもあります。
退職理由は、失業保険の受給開始時期や給付日数にも影響するため、会社から受け取った書類やハローワークでの説明内容をしっかりと確認しましょう。
解雇予告手当を受け取ることができるかどうか
労働基準法では、少なくとも解雇の30日前に予告することが義務付けられています。30日未満の解雇に関しては、不足日数分の「解雇予告手当」の支払が求められます。
さらに解雇通知書に記載された「通知日」と「解雇日」の間の日数が30日に満たない場合、会社に手当の支払い義務が生じます。万が一、手当が支払われていない場合は、会社に請求できる可能性があります。まずは日付を確認し、不足がある場合は対応を検討しましょう。
解雇理由は何か
解雇には法的な要件があり、正当な理由がなければ無効とされる可能性があります。そのため、どのような理由で解雇されたのかをしっかりと確認することが大切です。
解雇通知書に理由の記載がない場合でも、「解雇理由証明書」を請求すれば、会社は交付しなければなりません。理由に納得できない、または不当解雇の可能性があると感じた場合は、労働基準監督署や労働問題に詳しい専門家への相談も検討してください。
解雇予告手当とは
会社から突然の解雇を言い渡された場合でも、労働者が生活に困らないようにするため、法律では「解雇予告手当」という制度が定められています。解雇の際の金銭的な補償として重要な制度であり、受け取れる条件や支払いのルールを知っておくことが大切です。
解雇予告手当の概要
解雇予告手当とは、会社が労働者を即時に解雇する場合に支払うべきお金です。通常、会社は解雇の少なくとも30日前にその旨を労働者に伝える必要がありますが、30日前の予告がなかった場合、その不足日数分について平均賃金を支払うことが義務づけられています(労働基準法第20条)。
たとえば、10日前に解雇を通知した場合は、残り20日分の平均賃金を手当として支払わなければなりません。急な解雇による収入の空白期間を少しでも補うための制度です。必ず、受け取れるかどうかを確認しましょう。
解雇予告手当の対象者
解雇予告手当の対象となるのは、正社員に限りません。原則として、パートやアルバイト、有期契約社員など、雇用形態にかかわらず、すべての労働者が対象になります。
ただし、例外もあります。たとえば、労働者に重大な過失や問題行動があった場合や、天災などやむを得ない事由による解雇の場合は、手当の支払いが免除されることがあります。
このようなケースに当てはまるかどうかは、個別の事情によって判断されます。
解雇予告手当の支払い日
即時解雇の場合、解雇予告手当は解雇と同時の支払いが原則です。また、30日未満の予告と手当を併用する場合には、会社は解雇日までに不足日数分を支払う必要があります。
実際の運用では、最終給与とまとめて支払われることもありますが、支払いが遅れるとトラブルの原因になる可能性もあります。解雇通知書や給与明細などで、手当の支払い有無と金額をしっかりと確認しておきましょう。
解雇された際には失業保険も受け取れる
会社都合による解雇の場合、再就職までの生活を支えるための大切な支援制度である「失業保険」を活用しましょう。ここでは、制度の概要や受給条件、計算方法などをわかりやすく解説します。
失業保険とは
失業保険とは、雇用保険に加入していた人が、離職後に一定の条件を満たすことで受け取れる給付金のことです。正式名称は「雇用保険の基本手当」といい、就職する意思と能力があるにもかかわらず、職に就けない状態にある人が対象となります。次の仕事を見つけるまでの生活資金として支給されます。
失業保険の受給条件
以下のすべてを満たすことが、基本的な受給条件です。
- 雇用保険に加入し、保険料を支払っていたこと
- 離職前の2年間に通算して12カ月以上の被保険者期間があること
※会社都合退職(特定受給資格者)の場合は、1年間に6カ月以上でも可 - 就職の意思と能力があり、求職活動を行っていること
反対に、以下のような状態では受給対象外になります。
- 妊娠・出産・育児などのために、すぐに就労できない
- 病気・ケガ・障害などのために、すぐに就労できない
- 就職するつもりがない
- 家事に専念している
- 学業に専念している
- 役員に就任している、自営業で雇用保険未加入
失業保険の申請方法
1.必要書類を揃える
2.ハローワークで求職を申し込む
3.待期期間(7日間)を過ごす
4.雇用保険説明会に参加する
5.失業認定日にハローワークに行く
必要な書類
・雇用保険被保険者離職票-1・2
・雇用保険被保険者証
・証明写真(たて3cm×よこ2.4cm、正面上半身)×2
・本人名義の普通預金通帳またはキャッシュカード
・住所・氏名・年齢が確認できる本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)
・個人番号確認書類(マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載のある住民票のいずれか1つ)
失業保険の金額
失業手当の金額の計算式は「基本手当日額 × 給付日数」です。基本手当日額は、退職前の賃金に応じて決まり、賃金が低いほど給付率が高くなる仕組みです(おおよそ賃金の5〜8割)。毎年8月1日に、基本手当日額が変更されます。
賃金日額には上限と下限があり、上回る場合は上限額、下回る場合は下限額が適用されます。
賃金日額の上限額(円) |
基本手当日額の上限額(円) |
|
29歳以下 |
14,130 |
7,065 |
30〜44歳 |
15,690 |
7,845 |
45〜59歳 |
17,270 |
8,635 |
60〜64歳 |
16,490 |
7,420 |
賃金日額の下限額(円) |
基本手当日額の下限額(円) |
|
全年齢 |
2,869 |
2,295 |
参考:厚生労働省|雇用保険の基本手当日額が変更になります ~令和6 年8月 1 日から~
失業保険の計算方法
1. 賃金日額の計算方法:退職前6カ月の賃金合計 ÷ 180
2. 基本手当日額の計算方法:賃金日額 × 給付率(50~80%)
3. 基本手当総額の計算方法:基本手当日額 × 給付日数(90~330日)
賃金日額とは、離職前の6カ月間に受け取った賃金の合計を180で割った金額のことです。これは、失業保険の金額を決めるための基礎となる数値です。
ここでの「賃金」には、基本給、残業代、通勤手当、住宅手当など、定期的に支払われる手当が含まれます。一方で、賞与(ボーナス)や退職金、祝い金など、臨時的に支給されるものは含まれません。
基本手当日額は、上記の賃金日額に給付率(50〜80%)を掛け合わせて計算されます。給付率は、退職時の年齢や賃金水準に応じて決定され、一般的に賃金が低いほど高い給付率が適用される仕組みです。
受け取れる失業保険の金額は、過去の収入や年齢などをもとに個別に算出されます。あらかじめ自分が受け取る目安を知っておくと、生活設計にも役立ちます。
会社都合で解雇された場合と自己都合で退職した場合の失業手当の違い
失業保険は、退職理由によって受給開始のタイミングや給付日数に大きな違いがあります。ここでは「会社都合退職」と「自己都合退職」の違いを比較しながら、それぞれの受給条件や注意点を解説します。
会社都合退職の場合
会社都合退職とは、従業員が自らの意思でなく、会社側の都合によって退職するケースを指します。たとえば、一方的な解雇、整理解雇・倒産・事業の縮小などが該当します。
また、職場でのハラスメントや過度な労働環境が原因でやむを得ず退職した場合も、「特定受給資格者」として会社都合と同等に扱われることがあります。
労働者が退職のタイミングを選べないことから、7日間の待期期間が終われば、すぐに失業保険の支給が開始されます。給付日数は、年齢や勤続年数に応じて90日〜最大330日までと、自己都合退職よりも長く設定されています。
自己都合退職の場合
自己都合退職とは、従業員本人の申し出によって会社を辞めるケースです。キャリアアップや家庭の事情など、理由はさまざまです。自己都合退職の場合、退職後すぐに失業保険を受け取ることはできません。
まず7日間の待期期間に加えて、原則として1ヵ月間の「給付制限期間」が設けられています。この期間が終了してはじめて、失業手当の支給が始まります。給付日数は90日〜150日程度に設定されており、会社都合退職よりも短めです。
会社都合の解雇に関するよくある質問
会社都合による解雇は、手続きや説明が不十分なまま進められてしまうケースも少なくありません。ここでは、よくある3つの疑問について、実務的な対応方法を含めて解説します。
会社都合で解雇になったのに自己都合退職にされてる場合はどうすべき?
本来会社都合退職であるにもかかわらず、離職票などに「自己都合退職」と記載されている場合は、ハローワークの窓口で訂正を申し出ることが必要です。
申し出の際には、解雇であることを裏付ける証拠として、解雇通知書や業務終了の通告メールなどを持参しましょう。
会社都合と自己都合では、失業保険の受給開始時期や給付日数が大きく異なるため、誤ったままにしておくと損をする可能性があります。解雇通知書を受け取った場合は、記載されている退職理由を必ず確認しておきましょう。
会社都合の解雇が不当だと感じた場合はどうすべき?
解雇の理由に納得できない、あるいは正当な理由が示されていない場合、不当解雇の可能性があります。まずは「解雇理由証明書」の交付を会社に求め、理由を明確にしてもらいましょう。
そのうえで、不当な内容が含まれていると感じた場合は、労働問題に詳しい弁護士へ早めに相談することが大切です。解雇が無効と認められれば、復職を求めることや、退職を前提に金銭で解決することもできます。
会社が解雇予告通知書を出してくれない場合の対処法は?
会社に解雇予告通知書の交付を求めても対応がない場合、「内容証明郵便」で正式に請求することで、交付を求めた事実を証拠として残すことができます。それでも対応がない場合は、労働組合や労働基準監督署に相談し、会社の対応が適切かどうかの確認や指導を依頼することが可能です。
会社には、解雇予告通知書の発行義務はありません。しかし労働者が「解雇理由証明書」を請求した場合、会社には交付義務があります。解雇の理由を明確にしておくためにも、必ず請求しておくようにしましょう。
まとめ
解雇通知書は、会社が従業員に対する解雇の意思を正式に伝える重要な書面です。解雇を告げられた際には、退職理由の確認や手当の有無、失業保険の受給資格など、確認しておくべき項目が多数あります。
また、解雇予告手当や失業保険の支給には条件や手続きのルールがあり、会社都合か自己都合かによっても受給内容が大きく変わります。不当解雇の疑いがある場合は、証拠の保管や専門機関への相談も検討しましょう。
解雇による生活資金に不安がある方は、社会保険給付金制度の活用も視野に入れてみてください。「解雇された際の失業保険について知りたい」「受給可能かどうかを相談したい」とお考えの方は、社会保険給付金サポートの利用がおすすめです。対象制度の確認や専門家による手続きのサポートを受け、安心して次のステップへと進めます。
この記事の監修者

杉山雅浩
スピネル法律事務所 弁護士
東京弁護士会所属。
池袋中心に企業顧問と詐欺被害事件に多く携わっています。
NHKやフジテレビなど多くのメディアに出演しており、
詐欺被害回復などに力を入れている個人に寄り添った弁護士です。
YouTubeの他、NHK、千葉テレビ、テ日本テレビ、東海テレビ、FM西東京、フジテレビ、共同通信社、時事通信社、朝日新聞、朝日テレビ、読売新聞、日本経済新聞、毎日新聞、TBS、CBCテレビ、名古屋テレビ、中日新聞その他数多くのネット記事、週刊誌多数のメディアに取材されたり、AbemaTV、NHKスペシャル、クローズアップ現代、バイキングモア、おはよう日本、など有名番組に出演してます!
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