2025.11.06

就労について

失業保険とうつ病の手続き、300日分の再就職手当を受け取る方法と就職困難者とは

うつ病の場合の失業保険申請を調べる女性

うつ病になって会社を退職する事になってしまった場合、病気で次の仕事に就けるか不安を感じている方も多いのではないでしょうか。

実は、うつ病でも失業保険を受け取ることは可能です。さらに、うつ病の場合は条件を満たすと300日分の失業保険を受給できるケースもあるため、自分が対象になるか確認してみましょう。

この記事では、うつ病で失業保険を300日分受け取れるケースと受給までの流れを解説します。うつ病の人が受けられるその他の給付金についても紹介するので、退職後の生活に不安を感じている方はぜひ参考にしてみてください。

 

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うつ病でも失業手当(失業保険)は受け取れます

うつ病が原因で退職した場合でも、条件を満たしていれば失業手当を受け取る事ができます。

うつ病になる原因は様々ですが、日本では全体の約83%が「仕事上のストレス」からうつ病を発症しているという調査結果が出ています。(ニールセン・カンパニー調べ)
それだけ仕事をストレスだと感じている人は多く、うつ病になった事が原因で会社を退職する人も少なくありません。

うつ病だからといって諦めず、給付金制度を活用して不安なく再就職まで過ごせるよう生活の基盤を整えましょう。

原則として失業保険を申請するためには、以下2つの条件をどちらも満たしている必要があります。

  1. 離職日以前の2年間に被保険者期間が通算して12か月以上あること
  2. ハローワークで求職申し込みを行い、就職する意思と能力があるが失業状態であること

 

うつ病になってしまった人が特に注意したいのは、②の条件についてです。

失業保険は【就職する意思と能力がある人】が対象となります。そのため【うつ病と診断されているが、就労可能な状態】であれば失業保険を受給できます。

一方、【うつ病と診断されており、現在就労が難しい】という方は、失業保険を受け取る事はできません。「まだ就労は難しい」と医師から診断されている場合は、退職後は失業保険ではなく、社会保険の【傷病手当金】を申請するとよいでしょう。

傷病手当金については以下の記事をご確認ください。

退職する前にも申請してもらえる給付金「傷病手当金」とは?条件や金額を解説

うつ病で失業保険を300日分受け取れるケース

うつ病で失業保険を300日分受け取れるのは、就職困難者として認定されたときです。

通常、退職理由や離職時の年齢、雇用保険の加入期間に応じて90日〜330日の所定給付日数が設定されています。就職困難者は、その他の離職者とは異なる所定給付日数が設定されており、離職時の年齢と雇用保険の加入期間に応じて、150日・300日・360日のいずれかが所定給付日数となります。

就職困難者に認定される条件

就職困難者とは、失業保険の受給に際し、以下の理由により一般の人より就職が難しい人です。

  1. 身体障害者(身体障害者手帳を持っている人)
  2. 知的障害者(療育手帳を持っている人)
  3. 精神障害者(精神障害者保健福祉手帳を持っている人)
  4. 刑法等の規定により保護観察に付された方
  5. 社会的事情により就職が著しく阻害されている方など

 

上記に当てはまる方は「就職困難者」として、通常よりも失業保険を受け取るうえで優遇されます。

障害者手帳を持っていないと就職困難者にはなれない?

就職困難者は主に障害者手帳を持っている人が対象ですが、障害者手帳を持っていなくても就職困難者として失業保険を受給できるケースがあります。

それは【ハローワークが定めている疾病名に該当する場合】です。ハローワークが定めている【躁鬱病(うつ病含む)、てんかん、統合失調症】と診断されている場合は、就職困難者として失業保険を受給できることがあります。

精神障害者保健福祉手帳は、精神科の初診から6か月以上経過しないと取得することができません。しかし上記の条件を満たす事で、「うつ病と診断された1か月後に退職する事になってしまった」などという方も就職困難者として認められる可能性があります。

うつ病だと自己都合退職でもすぐに失業手当(失業保険)が支給される?

通常は自己都合退職の場合、手当の支給開始前に原則1か月間の【給付制限期間】を待つ必要があります。

給付制限期間は手当が発生しないので、初回の手当が振り込まれるのは退職後約3~4か月後になります。
しかし【特定理由離職者】であるとハローワークが認めると、給付制限期間が免除されます。うつ病の場合、特定理由離職者に該当するケースがあるため、ここで詳しくみていきましょう。

特定理由離職者に認定される条件とは

特定理由離職者に区分される条件のなかに、「正当な理由により自己都合退職した場合」が含まれます。正当な理由として認められるのは、以下のような場合です。

(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
 (a) 結婚に伴う住所の変更
 (b) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
 (c) 事業所の通勤困難な地への移転
 (d) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
 (e) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等
 (f) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
 (g) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
(6) その他、上記「特定受給資格者の範囲」の2.の(11)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等

参考:特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要【ハローワークインターネットサービス】

うつ病で退職した場合は(1) の”心身の障害、疾病”にあたる可能性があります。事前に医師の診断書※などを準備し、離職票と併せてハローワークに提出して、特定理由離職者として手続きしましょう。
※必要書類は各ハローワークによって異なります。

特定理由離職者になると受けられる優遇措置

特定理由離職者と認定されると、失業保険の受給で以下のような優遇措置を受けられます。

所定給付日数が自己都合退職の人より長くなる
給付制限がかからないため、7日間の待期期間後すぐに受給開始となる

ただし、所定給付日数が自己都合退職の人より長くなるのは、雇用期間の満了後に労働者が希望したにもかかわらず更新がなく離職した場合に限られます。

うつ病だと通常よりも長く失業手当が受け取れる?

失業手当申請時にうつ病と診断されている場合、給付制限期間が免除になるだけではなく、失業手当の受給日数が延長される事があります。
それはハローワークに【就職困難者】として認められた場合です。

就職困難者とは

以下に当てはまる方は「就職困難者」として、通常よりも失業手当を受け取るうえで優遇されます。

①身体障害者(身体障害者手帳を持っている人)
②知的障害者(療育手帳を持っている人)
③精神障害者(精神障害者保健福祉手帳を持っている人)
④刑法等の規定により保護観察に付された方
⑤社会的事情により就職が著しく阻害されている方など

障害者手帳を持っていないと就職困難者にはなれない?

主に障害者手帳を持っている人が対象となりますが、障害者手帳を持っていなくても就職困難者として失業手当を受給できるケースがあります。
それは【ハローワークが定めている疾病名に該当する場合】です。
ハローワークが定めている疾病名は【躁鬱病(うつ病含む)、てんかん、統合失調症】です。

精神障害者保健福祉手帳は精神科の初診から6か月以上経過しないと取得することができません。
しかし上記の条件を満たす事で、「うつ病と診断された1か月後に退職する事になってしまった」などという方も就職困難者として認められる可能性があります。

どのくらい失業手当(失業保険)の給付日数が延長されるの?

失業保険の給付日数は、以下のように離職理由・年齢・被保険者であった期間をもとに定められています。

どのくらい失業手当の給付日数が延長されるの?

 

就職困難者として申請が通った場合の給付日数は以下となります。

就職困難者として申請が通った場合の給付日数は以下となります。

就職困難者として失業保険を申請した場合、被保険者期間が1年未満でも150日、1年以上であれば45歳未満が300日、45歳以上65歳未満では360日です。
自己都合退職の場合は90日~の給付日数となりますので、条件によっては大幅に長くなることがあります。。

焦って再就職先を探しても、また合わない会社に入社してしまい働けなくなってしまっては元も子もありません。
300日の給付があれば、じっくり自分にあった会社を探す事ができるでしょう。

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うつ病で失業保険をもらえないケース

うつ病でも失業保険をもらえるケースがある一方で、もらえないケースもあります。ここでは、うつ病で失業保険を受給できない2つのケースを詳しく解説します。

就職できない状況にある

失業保険は【就職する意思と能力がある人】が対象です。そのため【うつ病と診断されているが、就労可能な状態】であれば失業保険を受給できます。

一方、【うつ病と診断されており、現在就労が難しい】という方は、失業保険を受け取る事はできません。

また、就労可能な状態であっても、就職する意思がないと失業保険はもらえないことに注意が必要です。しばらくは就職せず休みたいと考えている場合や、失業保険における「就職」に当たらない短時間のアルバイトで働きたい場合は受給できません。

雇用保険の加入期間が足りない

そもそも失業保険の受給条件を満たしていない場合は、うつ病であることに関係なく受給できません。

正当な理由のない自己都合退職では、離職日以前の2年間に通算12か月以上の加入期間が必要です。うつ病の場合、正当な理由による退職と認められれば、離職日以前の1年間に通算6か月以上で受給可能になることがあります。

うつ病で失業保険を受け取る流れ

夜眠れない様子

うつ病で退職後、失業保険を受け取るまでの流れは以下のとおりです。

  1. 在職中に受診して診断を受ける
  2. 就業規則に則り退職する
  3. 失業保険の受給手続きを行う
  4. 求職活動を行って失業認定を受ける

 

上記の手順を詳しくみていきましょう。

在職中に受診して診断を受ける

うつ病により就職困難者や特定理由離職者と認定されるためには、在職中に医師の診断を受ける必要があります。認定を受ける際の証明書類として、医師の診断書を提出する必要があるためです。

インターネットなどで調べて、うつ病の症状と一致しているからといって、個人の判断では認定されないことに注意しましょう。退職後に診察を受けて診断されても、退職理由がうつ病だと証明できないため、退職前に受診しておくことが重要です。

就業規則に則り退職する

会社の就業規則を確認し、退職の申し出を行います。

うつ病の症状がひどい場合は、就業規則や民法上の申し出の期限通りでなくても退職できる可能性があるため、無断で欠勤するのではなく上司や人事に相談して退職日を決めましょう。

退職日まで休職や時短などの対応を取ってもらえることもあるので、無理して症状を悪化させないよう、会社と相談して今後の流れを決めます。

失業保険の受給手続きを行う

退職後、会社から離職票を受け取ってハローワークで失業保険の受給手続きを行います。手続きで提出する必要書類は、以下のとおりです。

  • 雇用保険被保険者証
  • 離職票
  • 個人番号確認書類(マイナンバーカードなど)
  • 本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)
  • 顔写真2枚
  • 本人名義の預金通帳やキャッシュカード

 

うつ病で就職困難者や特定理由離職者の認定を受ける際は、医師の診断書の提出も必要です。

原則として、失業保険の受給手続きができるのは退職日の翌日から1年間です。うつ病によりすぐには就職活動ができない場合は、最長4年間受給期間を延ばす延長申請もできます。

求職活動を行って失業認定を受ける

特定理由離職者に認定されると、失業保険の受給申請後、7日間の待期期間を経て受給開始となります。就職困難者のうち、正当な理由があって退職した場合も同様に給付制限はかかりません。

就職困難者でも自己都合退職と判断された場合や一般の離職者は、1か月の給付制限後に失業保険の受給が開始されます。

給付制限中、受給中は積極的に求職活動を行い、一定回数以上の実績を作る必要があることにも留意しましょう。ハローワークに指定された失業認定日に来所し、失業認定を受けることで指定の口座に振り込まれます。

うつ病で失業保険を受給中に再就職するともらえる給付金

うつ病で失業保険を受給中に、再就職すると給付金を受け取れる可能性があります。

通常、再就職すると失業保険の支給は停止されますが、再就職手当を申請すると失業保険の所定給付日数に応じた給付金を受け取れます。うつ病の場合は、常用就職支度手当の対象になることもあるため、再就職手当がもらえないからと諦めずに申請できるか確認してみましょう。

ここでは、再就職手当と常用就職支度手当について解説します。

再就職手当

再就職手当は、失業保険の受給者が支給残日数を3分の1以上残して早期に就職することで得られる支援金です。支給にはいくつかの条件があり、ハローワークへの求職申請後、所定の待期期間(7日間)が終了した後に再就職が決まっていること、さらに再就職先で一定の雇用期間が見込まれることなどが必要です。

支給額は、再就職時点で残っている支給日数によって異なり、「支給残日数×60%〜70%×基本手当日額」で計算できます。

常用就職支度手当

常用就職支度手当とは、失業保険の受給資格者のうち、身体障害や知的障害など特別な理由があって就職が難しい状況にある人の常用就職を支援する制度です。支給要件を満たし、再就職手当のように再就職したときに給付金が支給されます。

精神障害者も対象となるため、うつ病と診断された人も対象になる可能性があります。再就職時の支給残日数が90日以上の場合は、以下の計算式で支給額を計算可能です。

常用就職支度手当の支給額=90日×40%×基本手当日額(上限あり)
参考:ハローワークインターネットサービス|就職促進給付

ただし、支給残日数が90日未満の場合は、「支給残日数×40%×基本手当日額」で計算します。

うつ病として手当を受け取っていた事は再就職先に伝わる?

結論として、基本的には再就職先に「うつ病で失業保険を受け取っていた」と伝わることはありません。

うつ病として傷病手当金や失業保険を受け取っていた場合、うつ病だった事が再就職先に伝わってしまうのではないかと心配される方も多いのではないでしょうか。

しかし、健康保険組合やハローワークが再就職先に報告することはありません。再就職手当の受給に必要な書類を会社に書いてもらう際にも、うつ病として失業保険を受け取っていたと分かるような内容は記載されないため、安心して本来の退職理由で失業保険を受給しましょう。

しかし会社によっては、入社時に”既往歴”を聞かれるケースもあります。既往歴で申告せず就職した場合、万が一病気が原因で業務に支障が出てしまうと、採用時の嘘がトラブルに発展する可能性も否定できません。就職後のトラブルを避けるためにも、既往歴は正直に伝えて不安のない状態で再出発するのが望ましいでしょう。

失業保険以外でうつ病の人が知っておきたい制度

失業保険の制度について問い合わせる様子

失業中の生活を安定させるための失業保険以外にも、うつ病の人が活用できる制度は主に以下があります。

  • 傷病手当金
  • 障害年金
  • 生活保護

 

ここでは、それぞれの制度を解説します。

傷病手当金

「まだ就労は難しい」と医師から診断されている場合は、退職後は失業保険ではなく、社会保険の【傷病手当金】を申請するとよいでしょう。

傷病手当金とは、健康保険に加入している人が、仕事以外が原因の病気やケガで働けなくなったときに給付される手当です。働けなくなった期間に応じて、通算1年6か月分が支給されます。

ただし、失業保険との併用はできません。うつ病ですぐに就職できない場合は、失業保険の延長申請と傷病手当金の受給手続きを行い、働けるようになってから失業保険を受け取る選択肢があります。

障害年金

障害年金とは、病気やケガによる障害で日常生活や就労が困難になった人に支給される年金です。障害の重さによって等級が決められており、もらえる金額も異なります。厚生年金に加入している間に、障害を負う原因となった病気やケガの初診日があることが条件です。

うつ病により働けなくなった場合も障害年金の受給は可能ですが、障害の程度によっては認定されないこともあります。傷病手当金とは異なり、障害年金と失業保険を同時にもらうことが可能です。

生活保護

生活保護とは、健康で文化的な最低限の生活を保障するための制度です。生活に困窮している人を保護する制度で、うつ病により働けず、収入も資産もない場合の選択肢として利用できます。

しかし、資産状況や扶養してくれる親族がいないか、入念な調査が行われます。家や車など資産価値があるものを持っている場合、扶養義務のある親族がいる場合などは審査に通らない可能性があるため、誰でも利用できる制度ではありません。

失業保険と生活保護の併用は原則できませんが、失業保険の受給額が生活保護でもらっている金額を下回る場合は差額が支給されます。

うつ病で退職したら、傷病手当金と失業手当(失業保険)どちらを受け取る?

うつ病で退職した場合、退職後は傷病手当金か失業保険を受給する流れになりますが、この2つの手当金は同時に受給する事ができません。

どちらを申請するべきなのかは基本的に医師の判断次第となります。医師から【労務不能な状態である】と診断される場合は傷病手当金、【就労可能な状態である】と診断される場合は失業保険を申請しましょう。ただし、医師によっては「本人の判断に任せる」と言われる場合もあるかと思います。

自分で選択できる場合は、どちらの方が手当てを多く受け取れるかで判断する方法もあります。

ひと月に受け取れるおおよその金額は、以下のとおりです。

傷病手当金:総支給の2/3(約65%)
失業保険 :総支給の50~80%

失業保険は、給付率によってもらえる金額に大きな幅があります。給付率が変わる要因は、賃金日額です。

基本的には、賃金日額が低いほど給付率は高く、賃金日額が高いほど低く設定されています。

また失業保険の受給金額には上限があり、2025年8月時点の上限額は、以下のとおりです。

離職時の年齢

1日分の上限額

1回分(28日分)の上限額

29歳以下

7,255円

20万3,140円

30歳〜44歳

8,055円

22万5,540円

45歳〜59歳

8,870円

24万8,360円

60歳〜64歳

7,623円

21万3,444円

参照:厚生労働省|雇用保険の基本手当日額が変更になります〜令和7年8月1日から〜

年齢によりますが、退職前6か月の総支給の平均が【42万円以上】の方は上限に引っかかる可能性があります。

一方、傷病手当金のひと月あたりの上限金額は90万円以上となるため、あまり上限を気にする必要はないでしょう。

そのため具体的に計算してみると、以下の金額がひと月あたりの目安金額となります。

総支給が25万円を超える場合は、傷病手当金の方が受給金額が高くなるケースが多いです。
受給金額次第でどちらの手当てを使っていくべきなのか、判断材料のひとつにするのもよいでしょう。

うつ病として手当を受け取っていた事は再就職先に伝わる?

うつ病として傷病手当金や失業手当を受け取っていた場合、うつ病だった事が再就職先に伝わってしまうのではないかと心配される方も多くいらっしゃいます。

結論、”基本的に再就職先に伝わる事はない”です。
保険組合やハローワークが再就職先に報告する事もありませんし、再就職手当の受給に必要な書類を会社に書いてもらう際にも、”うつ病として失業手当を受け取っていた”という事が分かるような内容が記載されている事もありません。

しかし会社によっては、入社時に”既往歴”を聞かれるケースもあります。
その場合は正直に伝える必要があるでしょう。

まとめ

近年うつ病が原因で退職する人は増えていますが、”就職困難者”としてではなく”自己都合退職”として失業手当の申請をしてしまっている人も多くいます。
うつ病と診断されていても正しい順序で手続きをおこなわないと、給付日数を延ばすことはできません。
しかしうつ病になって精神的にも辛い状況の中、制度について自分で勉強したり、ハローワークと病院を何度も行ったり来たりする気力もないという人も多いでしょう。

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もちろんうつ病で会社を辞める事になった人が使える給付金は失業手当の就職困難者制度だけではありませんので、どの手当を使うのがベストなのかなど、退職コンシェルジュが相談にのります。

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この記事の監修者

萩原 伸一郎

CREED BANK株式会社

ファイナンシャルプランナー(FP)資格を持ち、東証一部上場企業に入社。資産形成、資産運用、個人のライフプランニングなどを経験。これまでに10,000名以上の退職後のお金や退職代行に関する相談などを対応した経験から、社会保険や失業保険についてわかりやすく解説。

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