2025.11.12

失業保険について

再就職手当はもらわない方がいいって本当?どんなメリットやデメリットがあるか解説

再就職手当を受け取るか悩む女性

再就職手当は、失業保険を受給している人が再就職したときに受け取れる給付金です。たしかに、給付金を受け取ると失業保険の支給は停止されますが、本当に再就職手当はもらわない方がいいのでしょうか。

本記事では、再就職手当をもらわない方がいいと言われる理由やもらった方がいい人・もらわない方がいい人の特徴を解説します。どちらを選ぶかの判断基準や具体例を用いたシミュレーションも紹介するので、迷っている方はぜひ参考にしてみてください。

 

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再就職手当をもらわない方がいいと言われる3つの理由

3つの理由を示す男性
再就職手当とは、失業保険(失業手当)の受給資格者が再就職した際に支給される給付金です。失業保険の支給は停止される一方で、まとまったお金を受け取れるため、新生活のための資金に当てられます。

しかし、状況によって再就職手当はもらわない方がいいケースもあるため、受給前にポイントを押さえておきましょう。ここでは、なぜ再就職手当はもらわない方がいいと言われるのか、その理由を3つ紹介します。

次回の離職時に再就職手当をもらいやすい

再就職手当の受給条件の一つに、「就職日以前の3年以内の就職で再就職手当を受け取っていないこと」という項目があります。そのため、今回再就職手当をもらって就職した場合は、3年以内に再び離職すると再就職手当をもらえない可能性があることに留意が必要です。

例えば、2025年10月1日に再就職手当をもらって就職した場合、次回もらえるのは2028年10月1日以降の就職です。就職後に再度離職し、2028年9月30日までに再就職した場合はもらえません。

一方、再就職手当をもらわず就職すれば、次回の離職後に再就職した際に受給が制限されることを気にすることなく受け取れます。

手続きや書類準備の手間がかからない

再就職手当の申請時は、就職先に採用証明書や再就職手当支給申請書を書いてもらう必要があります。さらに、勤務実績の証明書類を求められることがあるため、就職先の協力が不可欠です。

手続きはハローワークの窓口申請のほか、郵送申請や電子申請も可能です。しかし、期日までに書類を準備して提出する時間を確保しなくてはいけません。

再就職手当をもらわない場合と比べて、手続きや書類の準備に時間がかかるため、手間をかけたくない場合はもらわない選択肢もあります。

再就職手当の受給条件を気にせず就職活動できる

再就職手当は、早期に就職することで受給額を計算する際の給付率が大きくなります。また、失業保険の給付日数が3分の1未満しか残っていない場合は、そもそも再就職手当は受給できません。

再就職手当をもらおうとすると、「早く就職しなければ」と焦って就職を決めてしまうことがあります。受給のために条件の合わない会社に無理やり就職したり、企業研究が疎かになって早期退職につながったりするケースもあるため、早く就職することだけにこだわるのはおすすめできません。

再就職手当をもらわない場合は焦って就職活動する必要がなくなり、時間をかけて自分に合う条件の会社を見つけやすくなります。

再就職手当をもらわないデメリットもある

「再就職手当はもらわない方がいい」と言われることのある給付金ですが、もらわないことでデメリットが生じるリスクも知る必要があります。

失業保険の受給中に就職する際、就職する日から失業保険の受給が停止されます。再就職手当をもらわない場合は、失業保険が終わって給付金がなくなり、経済的な安定が見込めなくなる可能性があることに注意が必要です。

再就職手当以外にも、就職後にもらえる給付金の一つに移転費があります。しかし、条件によっては対象外となるため、自分の状況と条件を考慮して「もらう・もらわない」を判断しましょう。

再就職手当をもらう4つのメリット

再就職手当をもらった場合、主に以下の4つのメリットがあります。

  • 就職活動のモチベーションが上がる
  • 経済的に安定しやすい
  • すぐに離職しても返還義務がない
    短期離職で再び失業保険をもらえる可能性がある

 

それぞれのメリットを詳しく解説します。

就職活動のモチベーションが上がる

就職時期が早いほど、再就職手当でもらえる金額が大きくなるため、就職活動のモチベーションが高まるきっかけになります。

再就職手当をもらわない場合、就職により失業保険の支給が停止されるのを避けたい心理が働き、だらだらと就職活動を続けてしまう恐れがあります。就職活動が長引くと、その分ブランクが長くなって就職に不利になる可能性に注意が必要です。

再就職手当によりモチベーションを高めることで、早期の就職が期待できます。

経済的に安定しやすい

再就職手当をもらうことで、就職後の生活が安定しやすくなります。

就職すると就職活動中に受け取れていた失業保険が停止され、生活費の不安が大きくなることがあります。また、新しい職場で使う文房具や洋服などが必要になるため、就職後まとまったお金を受け取れるメリットは大きいでしょう。

再就職手当の用途は自由なため、生活費や再就職にかかる費用をまかなうだけでなく、貯蓄に回したり、さらなるスキルアップのための資金に当てたりすることが可能です。

すぐに離職しても返還義務がない

再就職手当をもらって就職した後、すぐに退職してしまった場合でも、不正受給でない限り返還義務はありません。「仕事が続くかわからないのに受け取れない」と遠慮する必要はないため、迷っているならもらっておくという選択肢もあります。

短期離職で再び失業保険をもらえる可能性がある

再就職手当をもらって就職し、その後すぐに退職した場合、一定の条件を満たすと再び失業保険をもらうことも可能です。その際も、再就職手当の返還義務はありません。

通常、一度失業保険を申請すると就職前の受給資格が消滅し、就職後の雇用保険の加入状況に応じて受給資格を取得することになります。

しかし、短期離職など就職先で新たな受給資格を得られない場合は、受給期間と支給残日数の条件次第で、失業保険の残りを受け取れます。もらっていない分を満額受け取れるのではなく、再就職手当として受け取った金額との差額が支給されるため、支給日数が残っていても受け取れないケースもある点に注意が必要です。

再就職手当をもらうデメリット

再就職手当をもらうと、就職活動のモチベーションが上がったり経済的に安定しやすくなったりする一方で、以下のようなデメリットも存在します。

もらえる総額が失業保険より少なくなることがある
1度受給すると3年間は際受給できなくなる

上記のデメリットを詳しくみていきましょう。

もらえる総額が失業保険より少なくなる可能性がある

再就職手当では、失業保険の支給残日数の60%〜70%が支給されるため、失業保険を最後まで受け取った場合の総額より少なくなります。

失業保険の受給中に就職すると、受給期間中に再び退職したときに残りを受け取れるケースがあります。しかし、条件を満たさないと再受給できないため、損する可能性も否定できません。

1度受給すると3年間は再受給できなくなる

1度再就職手当をもらうと、3年以内に離職して再就職しても再受給できません。短期間で退職と再就職を繰り返してしまうと、再就職手当を受け取れなくなる可能性があることを理解しておきましょう。

ただし、再就職手当をもらった就職日から3年経過後であれば、2回以上の受給も可能です。

また、そもそも失業保険自体が、短期離職を繰り返すと受け取れないことがあります。失業保険の受給条件の一つが、「離職前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算12か月以上あること」です。「通算」のため加入期間が連続している必要はありませんが、失業していた期間によってはもらえなくなることがあります。

再就職手当をもらわない方がいい人の特徴

ここまで、再就職手当をもらう場合ともらわない場合のメリット・デメリットを解説しました。結論として、再就職手当をもらわない方がいい人の特徴は、以下のとおりです。

短期間で離職する可能性が高い
じっくり時間をかけて就職活動したい
給付日数の残りが少ない

なぜ上記の人は再就職手当をもらわない方がいいのか、詳しく解説します。

短期間で離職する可能性が高い

短期間で退職する可能性が高く、経済的に安定している場合は、今回の就職では再就職手当をもらわない方がいいケースがあります。前述のとおり、再就職手当は1度受給すると3年間は再受給できなくなるためです。

次に退職・再就職する際の経済状況によっては、再就職手当の支給がないのは厳しいと感じる人もいるのではないでしょうか。そのため、短期離職する可能性が高い場合は、今回の就職では受け取らない選択肢も視野に入れておきましょう。

じっくり時間をかけて就職活動したい

早く就職するほど再就職手当でもらえる金額が大きくなることから、焦って就職活動してしまいやすくなります。業界や企業の情報収集に時間をかけ、自分に合う条件の求人を探したい人は、再就職手当をもらうことは一旦考えないでおくことも重要です。

「再就職手当はもらわない」と決めておくことで、失業保険の給付残日数を気にせず、自分のペースで就職活動しやすくなります。

給付日数の残りが少ない

給付残日数が少ない場合、そもそも再就職手当の受給条件を満たさないことがあります。受給できる場合でも、給付残日数が少ないと再就職手当の受給額が少なくなります。そのため、失業保険を最後まで受給したほうが、結果的にもらえる金額が大きくなるケースがあるため、自分のパターンで考えることが大切です。

本来、失業保険や再就職手当でもらえる金額で、就職のタイミングを決めるべきではありません。しかし、制度を最大限活かして給付金をもらいたい場合は、どちらが得かを検討することが重要です。

再就職手当をもらった方がいい人の特徴

短期離職する可能性が高い人や時間をかけて就職活動したい人など、再就職手当をもらわない方がいいケースがある一方で、以下のような人はもらった方が得することがあります。

  • 早期に再就職が決まった
  • 就職後の生活費に不安がある
  • 再就職先の給与が前職より低い

 

ここでは、再就職手当をもらった方がいい人の特徴を詳しく解説します。

早期に再就職が決まった

失業保険の受給手続き後、条件を満たしたうえで、待期期間後から支給残日数が3分の1以上ある状態ばら再就職手当がもらえます。支給残日数が多いほどもらえる金額が多くなるため、早期に再就職が決まった人はまとまったお金を得られるチャンスです。

特に支給残日数が3分の2以上残っているときに就職すると、失業保険でもらえるはずだった支給残日数の70%を受け取れます。

就職後の生活費に不安がある

再就職手当の用途は定められておらず、生活費や再就職に関する費用に当てられます。貯蓄しておくこともできるため、就職後の生活費に不安がある場合や将来的に資金を用意しておきたい場合などに、さまざまな場面で使えることが魅力です。

失業保険は原則として28日分ずつ支給されますが、再就職手当は一括で支払われます。就職後にまとまった金額が欲しいときにも、再就職手当を受給していると役立つことがあります。

再就職先の給与が前職より低い

再就職手当を受け取っていると、就職先の給与が前職より低い場合に就業促進定着手当を受け取れるケースがあります。

就業促進定着手当とは、雇用保険の失業等給付のうち「就職促進手当」と呼ばれる給付金の一つです。以下の条件を満たすと支給されます。

  • 再就職手当を受給した
  • 再就職した日から同じ事業主に6か月間雇用され、雇用保険に加入している
  • 再就職後6か月間の1日分の賃金が前職の賃金日額を下回る

 

上記の条件を満たすと、前職と再就職後の給与の差額に6か月間のうち給与支払いの対象日をかけた金額が支給されます。

再就職手当をもらうか迷っているときの判断基準

受給対象に該当する場合、再就職手当をもらう・もらわないは各自の判断で決められます。

しかし、どちらの選択肢にもメリットとデメリットがあるため、判断に迷う方も多いのではないでしょうか。そこでここでは、再就職手当をもらうか迷っているときの判断基準を4つ解説します。

今後のキャリアプラン

再就職手当をもらうかどうか迷っている場合は、今後のキャリアプランを見据えたうえで判断することが大切です。

再就職手当は1度受給すると3年間は再び受給できなくなるため、受け取る場合は短期間での退職は避けたいところです。そのため、再就職先で長く働けそうかを判断する必要があります。

また、再就職後に転職してさらなるキャリアアップを目指している場合など、数年以内に退職する予定があるときも、今回は再就職手当をもらわない方がいいかもしれません。

再就職先の雇用条件

再就職先の雇用期間が1年未満の雇用契約では、そもそも再就職手当はもらえません。受給するには、1年以上継続して職業に就くことが見込まれる必要があります。

また、労働契約の更新に一定のノルマを課している場合も、再就職手当の受給対象外です。雇用期間だけでなく、労働時間や勤務地、休日などの雇用条件も含めて、長く働けるかを慎重に検討したうえで再就職手当の受給を決めましょう。

前職と再就職先の給与額

前述のとおり、再就職手当の支給を受けた就職について、前職の給与より少ない場合は就業促進定着手当の支給対象になることがあります。

前職より給与が下がる見込みがあるのに、再就職手当をもらわない選択を取ると、就業促進定着手当ももらえないので注意しましょう。

失業保険の支給残日数

再就職手当を受給できるか、いくらもらえるかは失業保険の支給残日数によって異なります。支給残日数ごとの受給額を以下の表にまとめました。

所定給付日数に対する支給残日数

再就職手当の額

3分の1未満のとき

受給できない

3分の1以上3分の2未満のとき

基本手当日額×支給残日数×60%

3分の2以上のとき

基本手当日額×支給残日数×70%

参考:厚生労働省|再就職手当のご案内

再就職手当の受給前に知っておきたい基礎知識

ここまで、再就職手当をもらった方がいいのか、もらわない方がいいのかの判断基準を解説しました。自分にとって最適な選択をするためにも、再就職手当の基本的な知識を知っておくことも大切です。

ここでは、失業保険との違いや受給条件をわかりやすく解説します。

失業保険との違い

失業保険とは、失業した人が安定した職業に就くことを支援するための給付金です。失業等給付のうち、求職者給付に区分され、正式には基本手当と呼ばれます。

再就職手当は、早期の就職を促進するための給付金です。失業等給付の就職促進給付に区分される給付金で、安定した職業に一定期間以上就くことを支援する目的があります。

失業保険は離職理由や年齢、雇用保険の加入期間に応じた所定給付日数と、前職の賃金に応じた基本手当日額が設定されています。就職するまで、あるいは給付日数分をすべて受け取るまで約4週間サイクルで給付金を受け取る仕組みです。

一方の再就職手当は、失業保険の基本手当日額と所定給付日数の支給残日数により算出した給付金が一括で受け取れます。

再就職手当の受給条件

再就職手当を受給するためには、以下の条件をすべて満たす必要があります。

  • 失業保険の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上ある
  • 失業保険の待期期間後の就職かつ、給付制限期間中の1か月間は国が認定した職業紹介事業者の紹介による就職である
  • 前職の会社や関連会社でない
  • 1年を超えて雇用されることが確実である
  • 原則として就職後に雇用保険に加入する
  • 過去3年以内の就職にて、再就職手当や常用就職支度手当を受け取っていない
  • 失業保険の受給申請前に内定していた会社への就職でない

失業保険と再就職手当はどちらが得?受給額の計算シミュレーション

再就職手当はもらわない方が得なのか、実際にもらえる受給額をパターン別でシミュレーションしてみましょう。

以下の条件の人が失業保険を受給すると仮定し、再就職手当をもらわないパターンともらうパターンに分けて受給額を計算します。

  • 離職時の年齢:42歳
  • 所定給付日数:120日
  • 基本手当日額:6,000円

失業保険を満額受給し、再就職手当をもらわない場合

失業保険を満額受給する場合は、「基本手当日額×所定給付日数」で総額を計算します。

今回のシミュレーションでは、6,000円×120日=72万円が満額受け取ったときの受給額です。実際には、1回に約28日分が支給され、所定給付日数がなくなるまで続きます。今回の場合、28日分の支給額は16万8,000円です。

失業保険の受給中に就職し、再就職手当をもらわない場合

失業保険を受給中に就職して、再就職手当をもらわなかった場合は、就職日以降の支給が停止されます。

例えば、就職日までに数90日分の失業保険を受け取っており、支給残日数が30日の場合は再就職手当の支給対象外です。具体的には、6,000円×90日=54万円分は受け取れますが、残りの18万円はもらえなくなります。

失業保険の受給中に就職し、再就職手当をもらう場合

失業保険の受給中に就職して再就職手当をもらう場合は、就職日以降の失業保険はもらえなくなりますが、支給残日数の応じた再就職手当を受け取れます。

仮に、就職日までに40日分の失業保険を受け取っており、支給残日数が80日ある場合でシミュレーションしてみましょう。

この場合、失業保険として受け取れる金額は、6,000円×40日=24万円です。再就職手当として受け取れる金額は、6,000円×80日×70%=33万6,000円と計算できます。合計は57万4,000円となり、失業保険を満額受給するより14万4,000円少なくなります。

別のパターンとして、就職日までに所定給付日数80日分の失業保険を受け取り、支給残日数が40日の場合で考えてみます。

失業保険として受け取れる金額は、6,000円×80日=48万円です。再就職手当として受け取れる金額は、6,000円×40日×60%=14万4,000円と計算できます。合計額は624,000万円で、失業保険を満額受給するより9万6,000円少ない金額です。

失業保険を満額受給するより総受給額は減りますが、再就職先で安定した職業に就いて給与や賞与をもらった方が、収入の合計額は多くなる可能性があります。

再就職手当をもらうための手続き方法

再就職手当は、失業保険の受給中に就職すると自動的に振り込まれるものではありません。書類を準備し、自分で手続きを進める必要があります。

ここでは、再就職手当の申請に必要な書類と手順を解説します。

申請前に準備する必要書類

再就職手当の申請に必要な書類は、主に以下のとおりです。

  • 再就職手当支給申請書
  • 雇用保険受給資格者証
  • 採用証明書
  • その他ハローワークが求める書類

 

再就職手当支給申請書は、就職が決まってハローワークに報告した際に受け取れます。

手続きの基本的な流れ

再就職が決まってから失業保険の停止手続き、再就職手当の申請、給付金の受け取りまでの基本的な流れは以下のとおりです。

  1. 就職する日(入社日)の前日にハローワークに来所し、雇用保険受給資格者証と失業認定申告書、採用証明書を提出して就職申告する
  2. 就職日の翌日から1か月以内に必要書類を揃えてハローワークに提出し、再就職手当の申請を行う
  3. 申請から1か月程度で支給決定通知書が送られてくる
    支給決定から約1週間で指定の銀行口座に給付金が振り込まれる

 

就職する日が次回の失業認定日の後の場合、認定日にも来所が必要です。就職日の前日が土日祝日など、ハローワークの閉庁日と重なる場合はその直前の開庁日に来所します。

採用証明書は就職先の会社が記入する欄があるため、必ずしも就職申告のときに提出する必要はありません。ただし、採用証明書を提出しないと振込手続きされないので、準備でき次第提出しましょう。

再就職手当をもらうときの注意点

注意点を考える男性

ここからは、再就職手当をもらうという選択をした場合に、注意したいポイントを解説します。

給付金の振り込みまで1か月以上かかる

再就職手当は申請後、すぐに受け取れるわけではありません。申請書類の審査があるため、支給決定されるのは約1か月後です。決定後、約1週間で指定の銀行口座に振り込まれます。

ただし、金融機関によって営業日や営業時間が異なるため、振込手続きのタイミングによっては、実際に振り込まれるのが翌営業日になることがあります。

ハローワークが混み合う時期や書類の不備があるときなど、手続きがスムーズに進まないと、受給までさらに時間がかかるため、書類の記入ミスをしないよう注意しましょう。

手続き前や待期期間の再就職は支給対象外になる

再就職手当をもらうためには、就職のタイミングに注意が必要です。失業保険の手続き前に内定をもらった企業への就職や、待期期間中の就職は支給対象外になります。

正当な理由なく退職した人や重責解雇で退職した人など、給付制限がかかる場合でも、期間中の就職で再就職手当をもらうことは可能です。ただし、待期期間経過後1か月以内の就職には条件が付けられています。

また、給付制限期間中に就職すると、失業保険は1円ももらうことなく停止となります。

再就職手当をもらうのが得かは人によって異なる

失業保険を満額もらう方が、受給中に就職して再就職手当をもらうよりも受給額は大きくなります。

しかし実際には、失業保険を満額もらってから就職しようとすると、ブランクが長くなり再就職しにくくなることがあります。人によっては、再就職手当をモチベーションに早期に自分に合った就職先を見つけられる場合もあり、一概に再就職手当をもらわない方がいいとは言えません。

どちらが得かを考えることは大切ですが、自分の条件に合う就職先を見つけることを優先することが将来的な安定につながるでしょう。

まとめ

再就職手当をもらわない方がいいのは、短期間で離職する可能性が高い人や時間をかけて就職活動したい人、給付日数が残り少ない人です。

しかし、個々の状況によってどちらがいいかの判断基準は異なります。今後のキャリアプランや再就職先の雇用条件、給与額などを総合的に判断することが大切です。

再就職手当を受給するか迷っている場合は、「社会保険給付金サポート」で相談してみるのも一つの選択肢です。社会保険給付金サポートは、失業保険や再就職手当の受給に関する提案やアドバイスを受けられます。必要に応じて手続きのサポートも受けられるため、まずは無料相談を利用するのがおすすめです。

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