2025.10.17

失業保険について

失業保険の初回支給はいくら?【2025年最新版】支給額と計算方法・少ない理由を徹底解説

失業保険の初回支給額が少ないと悩む男性

退職後の生活を支える「失業保険(雇用保険の基本手当)」。
しかし実際に受け取ると、「初回の振込が思ったより少ない…」と感じる方が多いのではないでしょうか。

この記事では、2025年10月時点の最新制度をもとに、
• 失業保険の基本構造
• 年齢別の上限・下限
• 初回支給額と支給日数の目安

を図と表でわかりやすく解説します。

なお、本記事は厚生労働省・ハローワーク公式情報をもとに作成し、最新の上限(2025年8月改定)・給付制限(1か月短縮)を反映しています。

失業保険の基本構造を理解しよう【図解】

失業保険(基本手当)とは?

失業保険(=正式名称「雇用保険の基本手当」)は、失業中の生活を一時的に支える国の制度です。
再就職までの間に一定の所得を確保できるよう、退職前の給与をもとに国が現金を支給します。
ただし、支給される金額や日数は「退職理由」「雇用保険の加入年数」「年齢」などによって異なります。
制度の仕組みを正しく理解するために、まずは失業保険の支給構造を全体図で整理してみましょう。

失業保険の受給額について図解

図:失業保険の支給構造

基本手当日額 = 賃金日額 × 給付率(50〜80%)となっています。

参考:https://www.mhlw.go.jp/content/001520021.pdf

初回支給額はいくら?【月給×給付率で算出】

多くの方が気になるのが「実際いくらもらえるのか?」という点。
結果として、初回の支給額は 「月給 × 給付率(50〜80%) × 支給対象日数」 で計算されます。
この「支給対象日数」は一律ではなく、
申請タイミング(=初回認定日までの期間)によって変動します。
一般的には13日前後が目安ですが、申請が月中・月末の場合は短くなり、初回金額も少なくなります。

表:初回支給日数と支給額の目安(30~44歳)

総支給(月給)(30~44歳)

賃金日額の目安

基本手当日額の目安

失業保険

初回受給金額(13日分)

20万円

約6,667円

約4,993円

約50,000円

25万円

約8,333円

約5,707円

約60,000円

30万円

約10,000円

約6,208円

約70,000円

40万円

約13,333円

約6,667円

約90,000円

50万円

約16,667円

約8,055円

約100,000円

給付率は賃金水準によって異なり、低収入の人ほど高く(最大80%)、高収入の人ほど低く(最小50%)なります。
一般的な月給20〜35万円帯では、上記の60〜65%水準が現実的な目安です。

2025年最新版:基本手当日額の上限・下限

2025年8月1日改定の最新データでは、基本手当日額の上限・下限は次のとおりです。

表:基本手当日額の上限・下限額(2025年8月以降)

年齢区分

上限額(1日)

下限額(1日)

29歳以下

7,255円

2,355円

30〜44歳

8,055円

2,355円

45〜59歳

8,870円

2,355円

60〜64歳

7,623円

2,355円

参考:https://www.mhlw.go.jp/content/001520021.pdf

上限に達するのはどのくらいの月給から?

上限に達する(年齢差が生じる)のは、給付率が最小の50%に下がる高所得帯からです。
この表では、「月給換算 → 上限に達する賃金日額 → 上限日額」の順で比較しています。

表:上限到達ライン(年齢別)

年齢区分

月給換算(×30日)

上限に達する賃金日額

基本手当日額の上限

29歳以下

約43.5万円

14,510円

7,255円

30〜44歳

約48.3万円

16,110円

8,055円

45〜59歳

約53.2万円

17,740円

8,870円

60〜64歳

約50.8万円

16,940円

7,623円

つまり、月給43万円以上(29歳以下)〜53万円以上(45〜59歳)で上限に到達します。
月給35万円前後ではどの年齢層でも上限未満のため、初回支給額は年齢に関係なく同額です。

初回支給額は「申請日」によって変わる

初回支給額は、ハローワークで申請した日から初回認定日までの日数によって変わります。
初回認定日は申請日から約3〜4週間後に設定されるため、
月のどの時期に手続きしたかによって支給対象日数が異なります。

表:申請日別・初回支給額の変動イメージ(例:月給25万円・給付率65%の場合)

申請時期

支給対象日数

初回支給額の目安

月初(1〜3日頃)

約21日

約113,750円

月中(10〜15日頃)

約16〜18日

約86,000〜97,000円

月末(25日以降)

約10〜12日

約54,000〜65,000円

ただし、「初回支給=13日分」というのはあくまで一般的な目安のため、
実際の支給額は申請タイミングとハローワークの認定サイクルによって前後します。

所定給付日数(支給期間)は加入年数と年齢で変わる

初回の支給額は短期ですが、
全体の支給期間(=所定給付日数)は、雇用保険の加入年数・離職理由・年齢によって異なります。

 

表:自己都合・会社都合別の所定給付日数(一般被保険者)

自己都合退職の所定給付日数(一般被保険者)

雇用保険の加入年数

29歳以下

30〜44歳

45〜59歳

60〜64歳

1年未満

―(受給資格なし)

1年以上〜5年未満

90日

90日

90日

90日

5年以上〜10年未満

90日

90日

120日

120日

10年以上〜20年未満

120日

120日

150日

150日

20年以上

150日

150日

150日

150日

自己都合退職では、最大でも150日(約5か月)が上限です。
加入年数が1年以上ない場合は、受給資格が得られません。

会社都合退職の場合(リストラ・倒産など)

表:会社都合退職の所定給付日数(一般被保険者)

雇用保険の加入年数

29歳以下

30〜44歳

45〜59歳

60〜64歳

1年未満

90日

90日

90日

90日

1年以上〜5年未満

90日

120日

150日

180日

5年以上〜10年未満

120日

180日

240日

240日

10年以上〜20年未満

180日

240日

270日

270日

20年以上

240日

270日

330日

330日

会社都合の場合は、最長330日(約11か月)まで支給されます。
特に中高年層・長期勤続者ほど、支給日数が長くなる傾向があります。

参考:https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_benefitdays.html

初回支給分はこの「総支給期間」の一部にあたります。
給付日数が長いほど、トータルの支給額も大きくなります。

なぜ初回支給が少ないのか?

給付金の注意点を確認する女性

「初回の支給が思ったより少ない」と感じるのは、制度上の構造が関係しています。
ここでは、厚生労働省が定める3つの要因をもとに、その理由をわかりやすく解説します。

① 待期期間(7日間)は支給対象外

失業保険の申請をすると、最初の7日間は「待期期間」として支給の対象外になります。
この間は失業の状態が続いているか確認するための期間で、全員に一律で発生します。
たとえば10月10日に申請した場合、10月16日までは「待期期間」として支給ゼロとなり、実際の支給対象はその翌日(10月17日以降)からカウントされます。

参考:https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-hellowork/content/contents/001755530.pdf

② 自己都合退職は1か月の給付制限がある

2025年4月以降、自己都合退職の「給付制限期間」は2か月→1か月に短縮されました。
ただしこの1か月間も支給対象外となるため、初回の振込までが遅くなります。

離職理由

給付制限

初回支給開始時期

自己都合退職

約1か月

退職から約8〜9週間後

会社都合退職

なし

退職から約4〜5週間後

制度改正後も、「自己都合退職は待期+給付制限の合計約5週間」が空く点は変わりません。

③ 初回認定期間が短い

通常の支給サイクルは28日ごとですが、初回のみ認定日が短いため支給日数が減ります。
これは、申請日から最初の「認定日」が3〜4週間後に設定されるためで、
実際の支給対象が10日〜21日程度になることが多いのです。
つまり、初回支給額が少ないのは「支給が減っている」のではなく、
「初回期間が短い」だけ。2回目以降は通常28日分が支給されます。

初回支給までのスケジュール例

初回支給のタイミングは、退職日・申請日・離職理由によって前後します。
ここでは代表的な2パターンを図解で整理します。

自己都合退職の場合(例:9月30日退職)

9/30
退職
離職票の発行時期を会社に確認。

10/10 前後
離職票到着・ハローワーク申請
離職票が届き次第すぐに申請。申請が遅れると全体スケジュールも遅延。

10/11〜10/17
待期期間(7日間)
支給対象外。求職の意思確認期間。

10/18〜11/17 頃
給付制限 1か月(自己都合のみ)
この期間は支給されません。求職活動実績の準備を。

11/22〜11/26 頃
初回の失業認定日
申請から約3〜4週間後に設定。出席必須/ここまでの対象日数が初回支給額に反映。

11/29〜12/3 頃
初回振込(約10〜21日分)
認定日の約1週間後に入金。以後は28日ごとに認定→振込を繰り返し。

平均すると、退職から初回振込まで約8〜9週間(約2か月)かかります。
これは「待期7日+給付制限1か月+初回認定期間の短縮」が重なるためです。

会社都合退職の場合(例:9月30日退職)

9/30
退職
離職票の発行を会社に依頼しておく。

10/10 前後
離職票到着・ハローワーク申請
離職票が届き次第ハローワークへ。申請が遅れると全体が後ろ倒しに。

10/11〜10/17
待期期間(7日間)
この期間は支給なし。求職の意思確認期間。

10/24〜10/27
初回の失業認定日
申請から約3〜4週間後。出席必須で、ここまでの日数が支給対象。

11/1〜11/5
初回振込(約10〜21日分)
認定日の約1週間後に振込。以降は28日ごとに認定・支給を繰り返し。

給付制限なしのため、自己都合より約1か月早いスケジュールで支給開始されます。

初回支給と2回目以降の違い

表:初回と2回目以降の支給内容比較

比較項目

初回支給

2回目以降

対象期間

約10〜21日分

約28日分

支給金額

少なめ(目安:7〜9割)

通常支給

支給時期

手続後 約1〜2か月

認定日ごと(毎月約1回)

給付制限影響

あり(自己都合のみ)

なし

トラブル発生率

高い(離職票・認定日忘れ等)

低い

初回は日数が短い分、金額が少ないのが制度上の正常状態です。
2回目以降は満額支給に戻るため、焦らず制度通りに受け取りましょう。

支給が遅れる主なケースと対策

初回支給が予定より遅れる原因の多くは、書類や日程に関するものです。

原因

内容

対策

離職票の発行が遅い

会社の処理が遅延

退職前に発行時期を確認し、2週間経っても届かない場合はハローワークへ相談

認定日に行けなかった

出席しないと支給不可

認定日は必ずカレンダー登録+前日通知

口座登録ミス

名義や支店番号違い

通帳原本持参でその場確認が確実

特に「認定日を忘れてしまった」場合は、その回の支給が1か月丸ごと遅延するケースもあるため、
日程管理はスマホのカレンダーなどに登録しておくのがおすすめです。

初回支給が少ないのは「制度の仕様」

  • 初回は待期+短期認定+(自己都合なら)給付制限の影響で少ない
  • 支給対象日数は申請日によって10〜21日程度
  • 自己都合なら退職から約2か月後、会社都合なら約1か月後に支給
  • 2回目以降は通常28日分が支給され、金額は安定
  • 書類遅延・認定日忘れに注意すれば支給はスムーズ

 「初回が少ない=損している」ではなく、制度上のタイミングの問題です。
正しく理解し、落ち着いて手続きを進めましょう。

再就職手当とは?早期就職で最大70%を一括支給

再就職手当の基本概要

失業手当を受け取る途中で就職が決まった場合、残りの受給日数に応じて「再就職手当」が支給されます。
これは「早期の再就職を促すためのインセンティブ」で、残りの支給日数に応じて最大70%が一括でもらえます。

計算式:再就職手当 = 基本手当日額 × 支給残日数 × 給付率(60〜70%)

残り日数

支給割合

例(基本手当日額7,000円の場合)

所定給付日数の3分の2以上

70

7,000円 × 残日数 × 0.7

所定給付日数の3分の1以上3分の2未満

60

7,000円 × 残日数 × 0.6

参考:https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001129215.pdf

例:90日支給予定のうち、30日分受給後に再就職した場合
→ 残60日 × 7,000円 × 0.7 = 約29万4,000円が一括支給されます。

初回支給前に就職が決まった場合は?

初回支給前に再就職が決まった場合、
「失業手当」そのものは支給されませんが、再就職手当の対象になる可能性があります。

ポイント

  • 「1回も受給していない=受給資格が消える」わけではない
  • 初回認定日前に再就職しても、ハローワークに報告すれば再就職手当を申請できる
  • 就職日が初回認定日より前でも、条件を満たせば受給可

 

よくある誤解:「初回支給がまだ=再就職手当はもらえない」
→ 実際には初回支給の有無は関係ありません。
再就職日と残日数、雇用期間などの条件で判定されます。

初回支給で起こりやすいトラブル事例3選

初回支給のトラブルを考える女性

初回支給では、書類や日程のミスで支給が遅れるケースが多く見られます。
ハローワーク相談窓口で頻出する3つのパターンを紹介します。

トラブル①:離職票の発行が遅く申請ができない

原因:会社側の処理が遅延しているケース。
会社は原則「退職の翌日から10日以内」に離職票を発行しなければなりません。
対策:2週間経っても届かない場合は、ハローワークで「仮手続き(離職票未提出受付)」が可能です。
会社への催促と並行して、給与明細や退職届などの証明書を持参しましょう。

トラブル②:認定日を忘れてしまい支給が1か月遅れる

原因:初回認定日を失念。
認定日に出席しないと、その回の支給が丸ごと翌月以降に繰り越されます。
対策:

  • スマホのカレンダーに「認定日」を登録
  • 前日にアラーム設定
  • やむを得ない事情がある場合は、事前にハローワークへ相談すれば日程調整が可能

 

無断欠席が続くと「受給資格の一時停止」や「喪失」につながるおそれがあります。

トラブル③:振込口座の名義・番号ミス

原因:通帳と申請書類の名義・番号が一致していないケース。
特に旧姓口座やネット銀行を利用している場合に多発しています。
対策:

  • 通帳またはキャッシュカード原本を持参して、その場で照合
  • ネット銀行利用者は、事前にハローワークで取り扱い可否を確認しておくことが重要です。

 

銀行側の照合エラーによって、振込が1〜2週間遅れるケースもあります。

初回支給をスムーズに進めるためのチェックリスト

チェック項目

内容

離職票を早めに受け取ったか

退職から7〜14日以内が理想

申請を月初に行えたか

初回支給日数が長くなりやすい

認定日をカレンダー登録したか

出席忘れは1か月遅延の原因

振込口座の名義を確認したか

通帳と一致しているか要確認

再就職手当の条件を理解したか

早期就職時に申請漏れしない

この5点を守るだけで、支給遅延や金額の誤解は大幅に減らせます。

失業保険に関するよくある質問(Q&A)

Q1. 初回支給はいつ振り込まれますか?

A. 退職からおおむね4〜9週間後が目安です。
会社都合退職なら約1か月後、自己都合退職なら待期+給付制限(1か月)があるため約2か月後に振り込まれます。
実際の振込日は「初回認定日」から約1週間後です。

Q2. 初回の支給金額が少ないのはなぜですか?

A. 初回支給は「待期期間(7日間)」と「短期認定期間(10〜21日)」があるため、通常より少なくなります。
制度上の計算によるもので、2回目以降の支給で満額(約28日分)に戻るため安心してください。
支給額が少ないのは「支給対象日数」が短いためです。

Q3. 申請が遅れた場合、支給も遅れますか?

A. はい。申請が遅れると、初回認定日が後ろ倒しになり、支給時期も1〜2週間ほど遅れます。
離職票が届いたらすぐにハローワークへ申請するのが理想です。
3か月以上遅れると受給期間自体が短縮されるため注意しましょう。

まとめ:初回支給は「少なくて当たり前」焦らず正確に手続を

  • 初回支給が少ないのは「待期+短期認定+(自己都合は給付制限)」による制度上の仕様
  • 支給日数は10〜21日程度で、申請時期によって変動
  • 自己都合退職は約2か月後、会社都合は約1か月後に支給
  • 再就職が早ければ「再就職手当」で最大70%が一括支給
  • 書類遅延・認定日忘れ・口座ミスは支給遅延の主要因

「初回が少ない=損している」わけではありません。
制度上の計算とタイミングの問題です。
不明点がある場合はハローワークへ早めに相談し、安心して受給を進めましょう。

他にも、「社会保険給付金サポート」では失業保険に関する様々なケースについて相談可能です。自分の失業保険がぞう

この記事の監修者

萩原 伸一郎

CREED BANK株式会社

ファイナンシャルプランナー(FP)資格を持ち、東証一部上場企業に入社。資産形成、資産運用、個人のライフプランニングなどを経験。これまでに10,000名以上の退職後のお金や退職代行に関する相談などを対応した経験から、社会保険や失業保険についてわかりやすく解説。

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