2025.10.08
失業保険について
アルバイトを4時間ピッタリすると失業手当はどうなる?支給条件や注意点も解説
失業手当を受給中でも、生活費を補填するためアルバイトを考える方は多いのではないでしょうか。しかし、労働時間や日数によっては、手当が減額されたり不支給となったりするため注意が必要です。
特に「1日4時間ピッタリ」で働く場合は「4時間以上」とみなされ、不支給日となる点を理解しておかなければなりません。本記事では、失業手当とアルバイトの関係や注意点をわかりやすく解説します。受給しながらアルバイトしたい人は、損しないためにもぜひ参考にしてみてください。
失業手当の受給中にアルバイトを4時間ピッタリするとどうなる?
失業手当を受給中でもアルバイトは可能ですが、働く時間や日数によっては手当が減額されたり、支給が先送りされたりする可能性があります。特に、働く時間が「1日4時間ピッタリ」の場合はどう扱われるのか、注意点を詳しく解説します。
1日4時間以上のアルバイトの場合は先送りされる
失業手当の受給条件には「失業状態であることが」が含まれるため、1日4時間以上労働すると手当は不支給となります。
「4時間ピッタリ」は「4時間以上」と同じ意味のため、不支給日の対象です。つまり、3時間59分までであれば、原則として不支給の対象にはなりません。
失業手当が不支給になるのは、1日4時間以上働いた日に限られます。たとえば、1日4時間のアルバイトで週2日働いた場合は、残りの5日分は失業手当が支給されます。アルバイトしたことで不支給日に受け取れるはずだった失業手当は先送りされ、支給総額が減ることはありません。
1日4時間未満のアルバイトは減額されることがある
1日4時間未満のアルバイトは、支払われたバイト代(賃金)によって失業手当が減額されることがあります。減額された場合、減額分は手元に戻ってくることはなく、支給総額自体が減ってしまうので注意が必要です。
週20時間以上働くと支給停止される
1日4時間ピッタリで働いていた場合でも、1週間の合計労働時間が原則20時間以上になると、「就職した」と判断されて失業手当の支給自体が停止されることがあります。
たとえば、1日4時間のアルバイトを週5日行った場合、1週間の労働時間が20時間となるため、支給停止の対象です。1日の労働時間だけでなく、1週間にどれくらい働くかも考慮する必要があります。
アルバイト以外で失業手当の不支給・減額・支給停止となるケース
アルバイトやパートだけでなく、受給中に次の行為をした場合も就職とみなされ、失業手当の不支給や減額、支給停止になる可能性があります。
- 内職
- 家業の手伝い
- ボランティア活動
失業手当の受給条件には、「積極的に就職する意思があること」「失業中であること」が含まれます。上記の労働に従事している場合、「就職する意思がない」あるいは「失業中ではない」と判断されることがあり、不支給や減額、支給停止につながる可能性は否定できません。
失業手当をもらいながらアルバイトする際の条件
4時間ピッタリであれば、1週間の労働時間によっては、失業手当の受給中にアルバイトすることも可能です。しかし、受給中のアルバイトは労働時間以外にも条件があります。
ここでは、失業手当をもらいながらアルバイトするときの条件6つを解説します。
働いたことをハローワークに申告する
失業手当の受給中に働いた場合は、労働時間や賃金の有無に関わらずハローワークに申告する必要があります。
具体的には、失業認定日に提出する失業認定申告書に、働いた日や時間、賃金などの情報を記入することで手続きが完了します。もしも申告し忘れたり、故意に申告しなかったりすると不正受給と見做されることがあるので、必ず申告が必要です。
失業認定申告書にどのように書けばよいかわからない場合や、申告が必要なのかわからない場合は、そのままにせずハローワークに問い合わせて確認しましょう。
一定回数以上の求職活動実績を作る
アルバイトに夢中になっていると、求職活動が疎かになってしまうことがあります。指定された期間内に一定の求職活動実績がないと、失業手当を受給できなくなることがあるため、求職活動も併せて行うことが重要です。
原則、前回の失業認定日から今回の失業認定日前日までに、2回以上の実績が必要です。初回認定日は雇用保険説明会も求職活動1回分にカウントされるため、初回認定日の前日までに1回以上の実績を作っておきましょう。
求職活動の具体例として、求人への応募やハローワークが行う職業相談、各種講習の受講、再就職のための資格試験の受験などが挙げられます。
待期期間中は働かない
失業手当の受給手続き後、7日間の待期期間が設けられています。失業状態を証明するための期間であるため、短時間のアルバイトであっても働いてしまうと失業していると認められずに受給できません。
万が一、待期期間に働いてしまうと、働いた日の分だけ待期期間が延長されます。待期期間が明けた後の給付制限期間中であれば、一定時間以下のアルバイトは可能です。ただし、失業認定申告書で働いた時間や賃金の申告が必要です。
労働時間を週20時間未満に抑える
失業手当の受給中にアルバイトする際は、1週間の労働時間を20時間未満に抑える必要があります。20時間以上働くと就職扱いとなり、「就職の届出」により失業手当を打ち切る手続きをしなくてはいけないためです。
週20時間未満であれば、アルバイト以外で週20時間以上の安定した職業に就く意思があると見なされるため、失業手当の受給を続けられます。
ただし、週20時間未満であっても積極的に求職活動していない場合や、20時間未満の短時間労働を希望している場合は、失業手当の受給が打ち切られることがあるので注意しましょう。
「就職」とみなされる雇用条件に注意する
1週間の労働時間を20時間未満に抑えることに加え、雇用期間にも注意が必要です。ハローワークでは、原則として「1週間の労働時間が20時間以上」かつ「31日以上の雇用が見込まれる」という2つの条件を両方満たした場合に「就職した」と判断します。
この条件は雇用保険の加入要件に該当するため、この働き方をすると失業手当の支給は終了となります。アルバイトの契約を結ぶ際には、労働時間だけでなく、雇用契約書などで雇用期間の定めもしっかりと確認しましょう。
失業手当の受給中は、スキマバイトやフードデリバリー、在宅ワークなど単発・短期間のバイトを選ぶと、雇用期間の制限の影響を受けにくいでしょう。
バイト代を一定額以下に抑える
1日4時間未満のアルバイトのバイト代が一定額以上になると、減額後の支給額が計算上マイナスになるため、該当する日の失業手当を受給できなくなります。
具体的には、1日のバイト代から控除額を引いた金額に、失業手当の基本手当日額を足した金額が賃金日額の80%を超える場合が該当します。賃金日額とはバイト代のことではなく、退職日前6か月間に決まって支給された賃金の合計を180日で割って、1日分に換算した金額のことです。
失業手当受給中のアルバイトで減額された場合の支給額
では、実際に失業手当を受け取っているときにアルバイトすると、どれくらい減額されるのでしょうか。
ここでは、減額されるケースにおける支給額の計算方法と減額のタイミングを解説します。
減額される金額の計算方法
減額対象になる日について、以下の計算式で算出された失業手当が支給されます。
減額幅=(4時間未満で働いた日の賃金÷4時間未満で働いた日数-内職控除額+基本手当日額)-賃金日額×80%
減額対象の日の支給額=基本手当日額-減額幅
内職控除額は定期的に変更されるもので、過去の実績としては令和7年8月1日から1年間の内職控除額が1,391円となっています。
基本手当日額とは、失業手当として支給される1日分の金額のことです。以下の計算式で算出できるほか、雇用保険受給資格者証でも確認できます。
基本手当日額=賃金日額×給付率
賃金日額=離職日直前の6か月間に支払われた賃金の合計額÷180日
給付率は離職日における年齢や賃金日額によって、60歳未満の人は50〜80%、60歳以上65歳未満の人は45〜80%に設定されています。
また、基本手当日額は上限額と下限額が決まっているため、一定額以上または以下になる人は上限・下限額で計算されます。
例えば、以下の条件の人が1日3時間週2日アルバイトしたとして、いくら支給されるかをみてみましょう。
- 年齢:32歳
- 賃金日額:5,000円
- 基本手当日額:4,000円
- アルバイト1時間あたりの賃金:1,000円
減額幅「(6,000円÷2日-1,391円+4,000円)-5,000円×80%=1,609円」が、働いた日の基本手当日額から差し引かれて支給されます。
減額されるタイミング
実際に失業手当が減額されるのは、アルバイトの賃金支払い日直後の失業認定日です。
減額対象になる日を失業認定日で申告したとしても、賃金支払日が認定日後の場合は、次回の認定日で支給される失業手当が減額されます。単発バイトなど都度賃金が支払われる場合は、賃金を受け取った日の直後の失業認定日に減額される仕組みです。
失業手当をもらいながら4時間ピッタリでアルバイトするメリット
失業手当の受給中にアルバイトすると支給停止や減額のリスクがある一方で、さまざまなメリットもあります。ここでは、4時間ピッタリ(4時間以上)アルバイトするメリットを解説します。
<h3>さまざまな職業を知るきっかけになる
単に収入を得る目的だけでなく、自己啓発への取り組みの一環としてアルバイトしてみるのも一つの方法です。
短時間のアルバイトを通してさまざまな職種に挑戦することで、自分に合った仕事を見つけられることがあります。これまで選択肢になかった職種を知るきっかけになるため、新たな目標が見つかるかもしれません。
スキルアップにつながる
職種や業務内容によっては、アルバイトで新たなスキルや知識を身につけられるため、再就職に活かすことも可能です。例えば、事務のバイトであればパソコンスキル、接客業であればコミュニケーションスキルなど、取り組んだ内容次第で自分の強みとして売り込めます。
支給総額は変わらない
アルバイトを1日4時間ピッタリする場合、働いた日は失業手当の不支給日となります。不支給日は失業手当をもらえませんが、先送りされるだけなので支給総額は減らないことがポイントです。
働かない日は失業手当が支給されるので、支援を受けながら再就職を目指せるメリットがあります。
失業手当の受給中に4時間以上アルバイトするときの注意点
失業手当を受け取りながら4時間以上アルバイトする場合は、いくつかの注意点に気を付ける必要があります。
求職活動の時間が減る
1日4時間以上働く場合、アルバイトに時間を取られてしまい求職活動する時間を確保しにくくなることが注意点です。特に日中アルバイトする場合は、志望する会社の就職面接やハローワークの就職相談など、時間調整が難しくなりチャンスを逃してしまう可能性があります。
失業手当を受給しながら4時間以上のアルバイトをする際は、求職活動が疎かにならないよう優先順位を明確にすることが重要です。
ブランク期間が長くなり就職しにくくなる
1日4時間以上働いた日は失業手当が不支給となって先送りされるため、支給終了までの期間が延びやすくなります。
特に、失業手当を満額もらってから再就職しようと考えている場合は、支給終了前の期間が延びることでブランクも長くなり、再就職の際に不利になる可能性があることに注意しましょう。1日4時間以上アルバイトする場合でも、早く再就職するための積極的な求職活動を心がけることが大切です。
失業手当を満額もらえないことがある
1日4時間以上アルバイトした日は、失業手当が支給されず先送りされるため、条件によっては満額もらう前に受給期間が過ぎてしまう可能性があります。失業手当の受給期間は原則離職日の翌日から1年間で、期間が終了するときに支給日数が残っていても、受給期間を過ぎると残りは受け取れなくなります。
受給期間の終了が迫っているときに、1日4時間以上アルバイトしてしまうと不支給日が発生し、失業手当を満額もらえない可能性があることに留意しましょう。
不正受給するとペナルティがある
1日4時間以上アルバイトする場合、必ず失業申告書で申告する必要があることを忘れないようにしましょう。
もしも申告を怠ったり嘘の内容を申告したりした場合、不正受給とみなされることもあるので注意が必要です。不正受給と判断されると、不正行為があった日以降の失業手当が支給されないだけでなく、不正受給した金額分の返還とその2倍に相当する金額の納付が命じられる可能性もあります。
特に悪質な場合は刑事罰が科せられることもあるので、正しい申告内容で失業認定を受けましょう。
失業手当受給中のアルバイトを4時間未満に抑えるメリット
4時間ピッタリでアルバイトすると不支給日になり、タイミングによっては満額受け取れない可能性があります。一方、アルバイトを4時間未満に抑えることで、4時間以上のときとは異なるメリットが得られます。
受給しながらスキルを身につけられる
1日4時間未満のアルバイトなら失業手当は減額されますが、受給しながらスキルを磨ける利点があります。一方、4時間ピッタリ働くとその日は手当を受け取れず支給日数を繰り越せますが、再就職のタイミング次第では満額を受け取れないこともあります。
4時間未満のアルバイトで減額されても早く再就職できれば、不支給日がある場合より総額が多くなる可能性もあるため、どちらが得かは受給中には判断できません。
失業手当を最後まで受け取れる
4時間未満で働いた日は減額されることがありますが、不支給日にならないので、4時間以上働く場合と比べて支給期間が延びることはありません。
失業手当は、受給期間を過ぎると受け取れなくなります。受給期間ぎりぎりの人は、不支給日があると最後まで受け取れなくなるため、結果的に1日4時間未満でアルバイトするほうがもらえる額は大きくなることがあります。
求職活動しやすい
アルバイトが1日4時間未満であれば、生活費をアルバイトと失業手当で補いながら、求職活動に集中しやすくなることがメリットです。4時間以上働く場合と比べて、求人を探したり資格の勉強をしたりと求職活動に使える時間を確保しやすくなります。
また、平日に行われる企業の説明会や面接の参加も柔軟に対応しやすく、再就職の機会を逃しにくくなることもメリットのひとつです。
失業手当の受給中に早く就職するメリット
週20時間以上働きたい場合は、再就職手当を申請することも可能です。
再就職手当とは、一定の条件を満たして再就職した人に支給される手当金です。再就職すると失業手当の支給が終了しますが、再就職手当を申請すると残っている失業手当の総額の6〜7割が一括で支給されます。
支給日数が多く残っているほど給付率が高くなるので、早く再就職するほど大きな金額を受け取れる可能性があります。
まとめ
失業手当の受給中に1日4時間ピッタリでアルバイトすると、その日は不支給日となります。4時間未満では減額の可能性があり、週20時間以上働けば支給停止になるため、働き方の調整が不可欠です。
しかし実際には、「具体的にどれくらい働いたらアウトなのか」「申告の仕方は正しいか」と迷う方も少なくありません。
そんな不安を解消してくれるのが「社会保険給付金サポート」です。給付金制度に詳しい担当者が、必要な手続きをサポートするため、安心して受給しながら再就職を目指せます。相談は無料ですので、お気軽にお問合せください。
この記事の監修者

杉山雅浩
スピネル法律事務所 弁護士
東京弁護士会所属。
池袋中心に企業顧問と詐欺被害事件に多く携わっています。
NHKやフジテレビなど多くのメディアに出演しており、
詐欺被害回復などに力を入れている個人に寄り添った弁護士です。
YouTubeの他、NHK、千葉テレビ、テ日本テレビ、東海テレビ、FM西東京、フジテレビ、共同通信社、時事通信社、朝日新聞、朝日テレビ、読売新聞、日本経済新聞、毎日新聞、TBS、CBCテレビ、名古屋テレビ、中日新聞その他数多くのネット記事、週刊誌多数のメディアに取材されたり、AbemaTV、NHKスペシャル、クローズアップ現代、バイキングモア、おはよう日本、など有名番組に出演してます!
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