2025.10.08
再就職手当
失業認定日までに就職が決まったらどうする?必要な手続きの手順を解説
失業保険の手続き後、失業認定日までに就職が決まることは少なくありません。しかし、そのタイミングによっては「受給できる日数が減る」「再就職手当の対象外になる」など、給付金の受け取りに影響が出るケースがあります。
特に、待期期間中や給付制限中の就職は失業保険を受け取れなかったり、就職促進手当がもらえなかったりするため注意が必要です。本記事では、失業認定日までに就職が決まったときの扱いをパターン別に解説し、必要な手続きやもらえる可能性のある給付金について紹介します。
失業認定日までに就職が決まったらどうなる?
失業保険の手続き完了から認定日までに就職が決まった場合、タイミングによって支給額やその他の給付金に影響が出ることがあります。
ここでは、失業認定日までに就職が決まったらどうなるのか、パターンごとに解説します。
就職日から失業保険を受け取れなくなる
通常、就職した日から失業保険の受給が停止されますが、給付開始から失業認定日の前日までは支給されます。
そもそも失業保険の支給停止は、ハローワークでの「就職申告」により手続きします。申告しないと支給が継続し、不正受給と見なされるケースがあるので、就職が決まったら速やかに手続きすることが大切です。
また、週20時間以上働く場合、パートやアルバイトなど雇用形態にかかわらず、「就職した」と判断されることがあります。失業保険の受給中に働くときは、就職の定義を把握しておきましょう。
待期期間・給付制限中に再就職すると失業保険はもらえない
待期期間や給付制限のかかっている期間中に再就職すると、失業保険の受給条件を満たしていても支給されません。
待期期間とは、失業保険の申請後に設けられる7日間の期間のことです。期間中は支給対象にならず、期間が明けてから受給開始となります。
一方、給付制限とは退職理由に応じて設けられる期間で、この期間も支給対象にはなりません。給付制限がかかるのは、自己都合で退職した人などです。キャリアアップや職場への不満など自己都合で退職した場合、初回の失業認定日までに就職が決まっていると失業保険をもらえない可能性があります。
就業促進手当の支給対象外になる可能性がある
失業保険の受給中に再就職すると、条件を満たせば就業促進手当をもらえます。
就職促進給付にはいくつか種類がありますが、「再就職手当」の場合、待期期間中の再就職は対象外です。詳しくは後述しますが、給付制限中の就職については一定の制限がかけられています。
つまり、初回の失業認定日までに就職が決まった場合、就職促進給付の支給条件を満たさない可能性があります。
<h2>失業認定日までに就職が決まったらやること
認定日までに就職が決まったら、ハローワークに「就職申告」を行う必要があります。「就職の申告」をせずに就職し、失業保険の受給が継続したままになると、不正受給と判断されることがあるので、就職が決まったら速やかに手続きの準備を始めましょう。
就職先に採用証明書を書いてもらう
就職が決まったら、まずは就職先に「採用証明書」を書いてもらいましょう。採用証明書とは、失業保険を受給している人が再就職したことを証明する書類で、「就職の申告」の手続きで提出を求められます。
採用証明書はハローワークの窓口や公式ホームページから入手できます。就職日の前日までに採用証明書の準備が間に合わないときは、後日郵送による提出でも問題ありません。後日提出した場合、最後の失業保険の振込は採用証明書の提出後になります。
就職日の前日にハローワークに行く
就職日の前日にハローワークへ行き、「採用証明書」「雇用保険受給資格者証」「失業認定申告書」を提出して、以下の手続きを行います。
- 就職申告
- 前回認定日から来所日までの失業認定手続き
- 再就職手当の条件や申請方法などの説明
就職日の前日がハローワークの閉庁日の場合は、その直前の開庁日に来所しましょう。就職日の前に失業認定日が来る場合は、認定日にも来所が必要です。
失業認定を受ける
失業認定日までに就職が決まった場合でも、待期期間後または給付制限後から就職日の前日までの支給対象日は受給できるので、失業認定を受けるのを忘れないようにしましょう。ただし、給付制限中に就職日が来る人は、失業保険の支給はないので失業認定の手続きはありません。
失業認定申告書には、就職日の前日までに行った求職活動実績を記入します。就職が決まったからといって一定以上の求職活動をしていない場合、就職日の前日までに失業保険の支給対象日があっても「不認定」となり受給できないので注意しましょう。
再就職するともらえる可能性がある給付金
失業保険の受給中に就職が決まると、以下のような給付金をもらえる可能性があります。
- 再就職手当
- 就業促進定着手当
- 常用就職支度手当
それぞれの給付金制度について、条件や給付額などの詳細を解説します。
再就職手当
再就職手当とは、失業保険の受給資格者が一定の条件を満たしたうえで再就職・開業したときに受給できる就職促進給付に含まれる「就業促進手当」の一つです。
早期に安定した職に就くことを促進するための給付金で、早期に就職するほど受け取れる金額が大きくなります。初回の失業認定日までに就職が決まった人でも、条件を満たせば受給できることがメリットです。
就業促進定着手当
就業促進定着手当は再就職手当を受け取った人のうち、再就職先の6か月間の賃金が、前職の賃金より低い場合に支給される給付金です。条件を満たしたうえで申請すると、失業保険の支給残日数の最大40%が支給されます。
給付金を受け取るためには、以下の条件を満たす必要があります。
- 再就職手当の支給を受けている
- 再就職の日から同じ会社で6か月以上働いている
- 再就職後も雇用保険に加入している
- 再就職後6か月間の賃金1日分が離職前の賃金日額より低い
失業認定日までに就職が決まって再就職手当を受け取って再就職した場合、上記の条件を満たすと受け取れます。
常用就職支度手当
常用就職支度手当とは、就職が困難な状況にある人の再就職を支援する給付金です。
具体的には、失業保険の支給残日数が3分の1未満の人や高年齢受給資格者、特例受給資格者、日雇受給資格者のうち以下の条件を満たす人が、一定の条件を満たすと支給されます。
- 障害を抱えている人
- 就職日に45歳以上の人
- 刑余者
- その他社会的事情により就職が著しく困難な人
上記に当てはまる人が、次の条件を満たす場合は給付金を受け取れます。
- ハローワークの紹介で1年以上雇用されることが確実な職業である
- 離職前の会社への再就職ではない
- 待期期間・給付制限期間後に就職した
- 就職日以前の3年以内に再就職手当・常用就職支度手当の支給を受けたことがない
再就職手当の支給対象になる人
失業認定日までに就職が決まった人でも、再就職手当をもらえる可能性があります。ただし、失業保険の支給残日数や再就職先の雇用条件など、いくつかの条件を満たす必要があるため、ここでは支給対象になる基準を紹介します。
支給残日数が所定給付日数の3分の1以上ある
失業保険は離職理由や年齢、雇用保険の加入期間などにより給付される日数が決まり、この日数を所定給付日数と呼びます。再就職手当を受け取れるのは、失業保険をまだ受け取っていない日数が所定給付日数のうち3分の1以上の人です。
早期の再就職を支援することが目的の制度であるため、3分の1未満しか支給日数が残っていない場合は支給されません。例えば、所定給付日数が90日の場合、残っている支給日数が30日未満の人は対象外です。
1年を超える雇用期間が見込まれる
再就職手当は早期の再就職かつ安定した職業に就くことを支援する制度のため、雇用期間が1年以下の就職は対象となります。例えば、具体的な派遣予定がない場合の登録型派遣、1年以内に会社都合の移籍や出向の予定がある場合などは受給対象にはなりません。
再就職手当の条件に雇用形態の制限はないため、アルバイトやパートでも雇用期間の定めがない雇用契約であれば、再就職手当の申請は可能です。
失業保険の手続き前から内定が出ている会社への就職ではない
給付金を受け取れるのは、失業保険の手続き後に再就職した場合に限られます。受給決定前から内定をもらって就職した場合は、離職後すぐに再就職したと判断され、失業保険や再就職手当の支給対象外です。
ただし、手続き前に内定をもらっていても、内定が出た会社に就職せず、さらなる求職活動を行うために失業保険を申請して別の会社に就職した場合は再就職手当をもらえます。
待期期間後の就職である
待期期間中の再就職は、再就職手当の対象外です。内定日は関係なく、就職する日(入社日)が待期期間中だと再就職はもらえません。
特定受給資格者や特定理由離職者の場合、給付制限がかからないため、待期期間が明けてからの再就職であれば再就職手当の対象になります。一方、待期期間後に給付制限がかかる人は、待期期間後の就職でも対象外になることがあるので注意が必要です。
退職理由にかかわらず待期期間は通算7日間で、この期間中に労働すると働いた日は加算されないことがあります。待期期間中に働くと延長されるため、失業保険の申請から7日経過後の就職なら問題ないとは限らない点に留意しましょう。
待期期間後から給付制限の1か月間はハローワークの紹介による就職である
待期期間後に給付制限がかかっている人は、給付制限期間の最初の1か月間は再就職する場合の求人の紹介元に制限があります。
具体的には、ハローワークや許可・届出のある民間職業紹介事業者から紹介を受けた就職先であることです。自分で見つけた求人や知人からの紹介などは対象外となるので、給付制限の1か月間に就職して再就職手当をもらおうと検討している人は注意しましょう。
給付制限期間の最初の1か月が過ぎた後は、紹介元の制限がなくなり、自分で見つけた求人からの就職でも問題ありません。職業紹介事業者を利用して求職活動する場合は、国へ許可・届出を行っているか確認することが重要です。
退職した会社や関連企業への就職ではない
再就職手当の不正受給を防止するため、退職した会社やその関連企業への就職は再就職手当の対象外です。退職した会社と取引していたり、人的交流があったりする会社への再就職も対象外になることがあります。
具体的に、年間売り上げの50%以上の取引関係にある会社は密接な関係があると判断されます。再就職手当の申請時に、関連企業ではないことを証明する書類の提出を求められることもある点に注意しましょう。
<h3>離職日以前の3年以内に再就職手当や常用就職支度手当をもらっていない
過去3年以内に再就職手当や常用就職支度手当をもらっている場合は、失業保険の受給中に再就職しても再就職手当はもらえません。
就職日を基準として3年以内なので、2024年4月1日に再就職した場合は、2027年4月1日までに再度離職して再就職しても再就職手当の対象外になります。
原則として雇用保険の加入条件を満たす雇用である
再就職手当をもらうには、再就職先で雇用保険に加入できることが原則です。個人事業主として開業する場合は、雇用保険には加入できませんが、一定条件を満たすと支給対象となります。
雇用保険の加入条件は、以下のとおりです。
- 1週間あたりの所定労働時間が20時間以上
- 31日以上雇用されることが見込まれていること
2028年10月1日から、雇用保険の加入条件が「週の所定労働時間が10時間以上」に変更されることが決まっているため、再就職手当の受給条件も緩和されることが見込まれます。
再就職手当でもらえる金額
再就職手当でもらえる金額は、支給残日数の割合によります。支給残日数が所定給付日数の3分の2以上は基本手当日額の支給残日数の70%、3分の1以上は基本手当日額の支給残日数の60%です。
再就職手当の計算で使う基本手当日額には上限額があり、令和7年の雇用保険制度改正で、離職時の年齢が60歳未満の人は6,570円(令和8年7月31日まで)が上限になりました。
基本手当日額と支給残日数は、失業保険申請後の雇用保険説明会で渡される「雇用保険受給資格者証」に記載されています。再就職手当の支給は一括で、指定の銀行口座に振り込まれる仕組みです。
失業認定日までに就職が決まって再就職手当を受け取る流れ
失業認定日までに就職が決まったら、どのように再就職手当を受け取るのでしょうか。ここでは、再就職手当を受け取るまでの基本的な流れを解説します。
就職日の前日に失業認定を受ける
まずは、就職申告と失業手当を就職日の前日分までを受給する手続きを進めます。再就職が決まったら、就職先に「採用証明書」を書いてもらって書類を完成させておきましょう。
就職日の前日にハローワークに行き、「採用証明書」「雇用保険受給資格者証」「失業認定申告書」を提出します。再就職手当の受給条件を満たす場合は、このとき「再就職手当支給申告書」を受け取ります。受け取り忘れたり紛失した場合は、公式ホームページからダウンロードも可能です。
離職日の翌日から1か月以内に再就職手当を申請する
再就職先に「再就職手当支給申告書」の該当欄を書いてもらい、本人記入欄を埋めておきます。
就職後、就職した日の翌日から1か月以内に申請書をハローワークに提出します。「内定日から1か月以内」ではないので注意しましょう。
再就職手当が振り込まれる
手続きがスムーズに進めば、申請後1か月〜2か月程度で再就職手当の支給決定通知書が届きます。支給決定日から1週間程度で、指定した銀行口座に再就職手当が振り込まれるのが一般的です。
まとめ
失業認定日までに就職が決まった場合でも、就職日までの失業保険は受給できますが、待期期間中や給付制限中だと支給対象外になるケースがあります。
また、再就職手当や就業促進定着手当など、受け取れる給付金の種類や金額は再就職のタイミングや条件によって変わるため、制度を理解して正しく申請することが大切です。
しかし、複雑な手続きや条件の確認は個人で判断するのが難しい場面も多く、「知らないうちに損をしていた」というケースも少なくありません。
そんなときに役立つのが「社会保険給付金サポート」です。実績豊富なスタッフが個々の状況に合った給付金の活用をサポートし、安心して再就職へ進めるよう支援します。手続きに不安がある方は、ぜひ一度お問い合わせください。
この記事の監修者

杉山雅浩
スピネル法律事務所 弁護士
東京弁護士会所属。
池袋中心に企業顧問と詐欺被害事件に多く携わっています。
NHKやフジテレビなど多くのメディアに出演しており、
詐欺被害回復などに力を入れている個人に寄り添った弁護士です。
YouTubeの他、NHK、千葉テレビ、テ日本テレビ、東海テレビ、FM西東京、フジテレビ、共同通信社、時事通信社、朝日新聞、朝日テレビ、読売新聞、日本経済新聞、毎日新聞、TBS、CBCテレビ、名古屋テレビ、中日新聞その他数多くのネット記事、週刊誌多数のメディアに取材されたり、AbemaTV、NHKスペシャル、クローズアップ現代、バイキングモア、おはよう日本、など有名番組に出演してます!
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