公務員の休業補償は3種類ある
公務員が病気や怪我で長期療養に入る場合、いきなり傷病手当金を申請するわけではありません。一般的に、以下の3段階を経て、受け取れるお金の種類が変わっていきます。
| 段階 | 期間の目安 | 支給されるものの名称 | 金額の目安 |
| 第1段階 | 最初の90日間 | 病気休暇中の給与 | 給与の100% |
| 第2段階 | 91日目〜最大3年 | 休職中の給与 | 給料等の80% |
| 第3段階 | 給与が止まった後 | 傷病手当金 | 標準報酬日額の2/3 |
民間企業の場合、欠勤すると数日で給与がストップし、4日目から健康保険の「傷病手当金」を申請するのが一般的です。しかし公務員は、法律(国家公務員法や地方自治法)や条例によって「身分」が強く保障されているため、まずは給与として補償を受ける仕組みになっています。
病気休暇中の給与(100%支給)
まず、体調を崩して最初に利用するのが「病気休暇」です。
90日間は給与が全額支払われる
国家公務員および多くの地方公務員において、病気休暇の期間中(原則として最大90日間)は、給与が100%全額支給されます。つまり、休んでいる間も現役で働いている時と同じ金額が口座に振り込まれるということです。
この期間は「傷病手当金」の出番はありません。なぜなら、傷病手当金はあくまで「給与が支払われない期間」の生活を補償するための制度だからです。
参考:人事院「職員の休暇」
ただし、 地方公務員の場合、自治体の条例によって「90日」という期間や、支給割合が若干異なる場合がありますが、多くの自治体で同様のルールが採用されています。
ボーナス(期末・勤勉手当)への影響
病気休暇中は給与が全額出ますが、ボーナス(期末・勤勉手当)については、休んだ期間に応じて「除算(カット)」される可能性がある点には注意が必要です。
休職期間中の給与支給(80%支給)
病気休暇の90日間を超えても復職できない場合、任命権者(知事や市町村長、各省庁の長など)から「休職」を命じられることになります。
給与の8割が補償される「分限休職」
休職期間に入ると、給与の全額支給は止まりますが、代わりに「給料、扶養手当、地域手当等の80%」が支給されます。
・国家公務員の場合: 法律により、病気休職の期間が1年を超えない範囲において、給与の8割が支給されます。
・地方公務員の場合: 地方公務員法に基づき各自治体の条例で定められていますが、多くの自治体で「3年以内の休職」が認められており、そのうち「最初の1年間(または2年間)」は給料の8割を支給するとしています。
この期間も「傷病手当金」は原則もらえない?
ここでよくある疑問が、「8割に減った分、残りの2割を傷病手当金で補填できないのか?」という点です。
結論として、「給与(8割分)」と「傷病手当金(約67%分)」を比較して、給与の方が多い場合は、傷病手当金は支給されません。
公務員の場合、休職中の「8割支給」の方が傷病手当金の計算式(約67%)よりも金額が高くなることが多いため、この期間もまだ傷病手当金を受給しないケースが一般的です。ただし、給与が8割支給されていても、それが傷病手当金の額を下回る場合に限り、その「差額」が共済組合から支給される仕組みになっています。
共済組合と健康保険の関係
公務員の多くは「共済組合」に加入していますが、制度上、健康保険法に準じた仕組みも持っています。
健康保険への加入がある場合
公務員であっても、特定の勤務形態や任意継続などの状況により、健康保険の被保険者資格を持つ場合があります。この場合、共済組合の傷病手当金と同様の条件で受給が可能です。
重要なのは、自分が「どこの組合(共済組合または協会けんぽ等)から給付を受ける権利があるのか」を確認しておくことです。多くの正規職員は「共済組合」の定款に基づいた傷病手当金を受け取ることになりますが、どちらにせよ「給与が支払われている間は調整が入る」という基本ルールは変わりません。
共済組合の「傷病手当金」を徹底解説
休職期間が長引き、自治体や省庁からの「給与支給(8割支給など)」が終了して無給になったとき、あるいは給与が大幅に減額されたときに、いよいよ共済組合から「傷病手当金」が支給されます。
傷病手当金はいくらもらえる?
傷病手当金として支給される1日あたりの金額は、以下の計算式で算出されます。
(支給開始日前12ヶ月間の標準報酬月額の平均額) ÷30×2/3
ざっくりと言うと、「直近1年間の月給(手当含む)を日割りした金額の約65%」が支払われるイメージです。
もし給与が一部(8割など)支払われている場合は、その「給与の額」と「傷病手当金の計算上の額」を比較します。
- 給与 > 傷病手当金: 傷病手当金は支給されません。
- 給与 < 傷病手当金: その差額が支給されます。
支給期間は「通算」で1年6ヶ月
傷病手当金がもらえる期間には制限があります。以前は「支給開始から1年6ヶ月」という期間制限でしたが、2022年(令和4年)1月の法改正により、「通算で1年6ヶ月」へと変更されました。
これにより、一度復職して再び同じ病気で休んだ場合でも、実際に休んだ期間だけをカウントして合計1年6ヶ月分を受け取れるようになり、より柔軟な療養が可能となっています。
傷病手当金の「付加給付」についての注意
以前は多くの共済組合において、法定の傷病手当金に上乗せして支給される「傷病手当金付加金」という独自の制度がありました。しかし、近年の財政状況の変化に伴い、多くの組合でこの付加給付制度は廃止、あるいは停止されています。
現在は「法定給付(標準報酬日額の3分の2)」のみとなっているケースが大半です。ご自身の加入している組合に上乗せ制度が残っているかどうかは、必ず最新の組合規程や公式サイトで確認するようにしてください。
退職後ももらえる?「傷病手当金の継続給付」
「病気が治らないまま退職することになったら、支給は止まってしまうの?」という不安をお持ちの方も多いでしょう。
ですが、心配はいりません。一定の条件を満たせば、退職後も引き続き傷病手当金を受け取ることができます。 これを「継続給付」と呼びます。
継続給付を受けるための必須条件
退職後も受給を続けるには、以下の条件をすべて満たしている必要があります。
・加入期間: 退職日までに、共済組合の組合員期間(または健康保険の被保険者期間)が継続して1年以上あること。
・受給実態: 退職日の前日に、現に傷病手当金を受けているか、受ける条件(3日間の待機期間を満たしている等)を満たしていること。
・労務不能: 退職後も引き続き、病気や怪我で仕事ができない状態であること。
退職後の注意点
退職したからといって、勝手にお金が振り込まれ続けるわけではありません。定期的に医師の診断書を添えて、共済組合へ申請書を提出する必要があります。
また、「退職日に1日でも出勤してしまう」と、継続給付の権利が消滅してしまうという非常に厳しいルールがあります。退職の手続きや荷物整理などで職場に行く際は、細心の注意を払ってください。
よくある質問(Q&A)
公務員の傷病手当金に関して、窓口やネット上でよく寄せられる疑問をまとめました。
Q. うつ病などのメンタル疾患でももらえますか?
A. メンタル不調による疾病でも受給可能です。
公務員の長期休職理由として最も多いのが精神疾患ですが、医師が「就業不能」と判断すれば、身体的な怪我と同様に傷病手当金の対象となります。
Q. 休職中にアルバイトをしてもいいですか?
A. 就労は原則としてNGです。
傷病手当金は「仕事ができないこと」を条件に支給されるものです。また、公務員にはそもそも副業禁止規定(国家公務員法第103条、地方公務員法第38条)があるため、休職中に収入を得る行為は支給停止だけでなく、懲戒処分の対象となるリスクがあります。
Q. 失業保険(雇用保険)と同時にもらえますか?
A. 同時にはもらえません。
そもそも公務員には一般の雇用保険制度が適用されませんが、退職後に「退職手当」として同等の給付が行われる場合があります。しかし、傷病手当金は「病気で働けない人」のためのもので、失業保険は「健康ですぐに働ける人」のためのものです。制度の目的が正反対であるため、併用はできない仕組みになっています。
Q. 土日や祝日も支給対象になりますか?
A. 一般的には対象になります。
給与と異なり、傷病手当金は「暦日(カレンダー上の日数)」で計算されます。そのため、土日や祝日、年末年始であっても、療養中であれば支給対象日数に含まれまれるケースが多いです。ただし、共済組合によってルールが異なるため、不安な場合は共済組合へ直接問い合わせることが良いでしょう。
まとめ:公務員の権利を正しく使って療養に専念しよう
公務員の休業補償は、民間企業に比べても非常に手厚く、段階的に守られています。
- 最初の90日間: 病気休暇で給与を100%確保
- 91日目以降: 休職による「8割給与」または「傷病手当金」で約6.5割を確保
「収入が途絶えるかも……」と無理をして出勤し、症状を悪化させてしまうのが一番の損失です。まずはご自身が加入している共済組合の規定を確認し、制度を正しく理解した上で、安心して治療に専念してください。
万が一、病気が治りきらずに退職を考える場合でも、条件を満たせば「継続給付」としてサポートを受けることが可能です。一人で悩まず、「社会保険給付金サポート」への相談がおすすめです。
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