ハローワークの主な給付金一覧

ハローワークでもらえる給付金には、さまざまな種類があります。給付金の一覧と概要に加え、各給付金の内容について詳しく紹介します。
| 雇用保険による基本手当 | ・雇用保険の被保険者が離職をした際、再就職を支援する |
| 教育訓練給付金 | ・対象の教育訓練講座を受けると費用の一部が支給される |
| 求職者支援制度 | ・転職、再就職、スキルアップを支援する制度 |
| 就職促進給付 | ・再就職を希望する求職者への給付金 |
| 技能習得手当 | ・公共職業訓練などを受ける方で、条件を満たす対象者へ支給 |
| 育児休業給付金 | ・育児休業を取得する方のうち、要件を満たす方へ支給 |
| 介護休業給付金 | ・介護休業を取得した方への給付金 |
| 傷病手当 | ・求職者がケガや病気で就職できないときの生活支援金 |
| 日雇労働求職者給付金 | ・日雇労働者が失業した(派遣予約していたが派遣されなかった)際に支払われる給付金 |
| 高年齢求職者給付金 | ・高齢者被保険者が失業した際、期間に応じた金額が支給される |
| 特例一時金 | ・就職と離職を繰り返している方が対象の一時金 |
| 住居確保給付金 | ・失業等による収入の減少により住居を失いそうな方への給付金 |
雇用保険による基本手当

雇用保険の被保険者が離職した際、生活費の心配をせずに、就職活動に専念できるように支給される手当です。
給付日数は、離職理由や年齢、被保険者期間などによって異なり、90日~360日です。「自己都合」「会社都合」など離職理由を判断するのは会社ですが、異議がある場合はハローワークに申し立てを行うことができます。倒産や解雇などにより離職した場合は、「特定受給資格者」となり、自己都合退職者に比べて、給付日数が長くなります。
基本手当日額には上限があり、年齢区分によって以下のように異なります。
- 30歳未満…7,065円
- 30歳以上45歳未満…7,845円
- 40歳以上60歳未満…8,635円
- 60歳以上65歳未満…7,420円
再就職を目指す方への給付金

失業し、再就職を目指す方のスキルアップや早期就職を支援するために、複数の給付金制度が用意されています。それぞれの支給対象者や条件などを詳しく解説します。
教育訓練給付金
教育訓練給付金は、主に4つの種類があります。下記表に、特徴をまとめました。
| 支給対象者 | 支給金額 | |
| 一般教育訓練給付金 | ・受講を開始するとき、雇用保険の支給要件期間が3年以上の方(初めて受ける方は1年以上)
・被保険者資格を失くした後から、受講を開始するまで1年以内(最大20年)である方 ・前回の教育訓練給付金受給から3年以上経過している ・要件を満たす方が対象の教育訓練を修了すること |
・教育訓練経費の20%にあたる金額が支給される
・上限は10万円、4千円以下は支給されない ・キャリアコンサルタントによるキャリアコンサルティングを受けた方は、2万円まで教育訓練経費にできる |
| 専門実践教育訓練給付金 | ・受講を開始するとき、雇用保険の支給要件期間が3年以上の方(初めて受ける方は2年以上)
・被保険者資格を失くした後から、受講を開始するまで1年以内(最大20年)である方 ・前回の教育訓練給付金受給から3年以上経過している ・要件を満たす方が対象の教育訓練を修了すること |
・教育訓練経費の50%にあたる金額が支給される
・1年間の上限は40万円(最大3年120万円)、4千円以下は支給されない ・受講修了後、定められた資格等を取得し受講修了から1年以内に被保険者として雇用された場合は教育訓練経費20%相当額が追加 |
| 教育訓練支援給付金
※令和7年(2025年)3月31日までの時限措置 |
・専門実践教育訓練(通信制、夜間制は除く)を初めて受講する方
・受講開始時45歳未満 ・訓練期間中、失業状態の方 |
・離職前の基本手当日額の80%相当(注意:上限あり) |
| 特定一般教育訓練給付金 | ・受講を開始するとき、雇用保険の支給要件期間が3年以上の方(初めて受ける方は1年以上)
・被保険者資格を失くした後から、受講を開始するまで1年以内(最大20年)である方 ・前回の教育訓練給付金受給から3年以上経過している ・要件を満たす方が対象の教育訓練を修了すること |
・教育訓練経費の40%にあたる金額が支給される
・上限は20万円、4千円以下は支給されない |
支給要件期間は、給付金ごとに異なります。支給要件期間とは、対象の講座を受けるまでに、同じ事業主の適用事業に引き続き、被保険者として雇用された期間を意味します。
教育訓練給付金の詳細は、ハローワークで確認可能です。ただし、支給要件や支給対象者、支給額など、大変複雑な点に注意しましょう。専門家に相談し、正しく理解を深める方法がおすすめです。
求職者支援制度
求職者支援制度とは、再就職やスキルアップ、転職などを目指す求職者向けの制度です。詳しい内容を、下記表にまとめました。
| 訓練受講の要件 | ・求職のためにハローワークへ申し込みをしている
・雇用保険被保険者ではない ・雇用保険受給資格者ではない ・働く意思と能力を持ち合わせている ・ハローワークが「職業訓練などの支援が必要」と認めた方 |
| 離職者・在職者の要件 | ・離職者…自営業やフリーランスを廃業した・雇用保険の受給が終わっている・雇用保険の適用がない離職者など
・在職者…一定額以下の収入のパート、アルバイトとして働きながら正社員への転職を目指す方など |
| 支給要件 | ・世帯全体の収入が月30万円以下である
・本人の収入が月8万円以下である ・世帯全体の金融資産が300万円以下である ・所有している建物・土地は、現在住んでいるところのみである ・すべての訓練実施日に出席可能 ・世帯に同時に給付金受給者がいない ・過去3年以内に不正行為による特定の給付金の支給がない ・過去6年以内に、職業訓練受講給付金の支給がない |
| 支給金額 | ・職業訓練受講手当…訓練の受講期間のうち、要件を満たせば支給される。1か月ごとに10万円
・通所手当…訓練施設へ通う際の定期券など。上限は42,500円 ・寄宿手当…訓練施設へ通うため、家族と別居しアパートなどへの入居が必要とハローワークが認めた場合。1か月ごとに10,700円 |
就職促進給付
就職促進給付は、失業者が早期に安定した職業に就くことを促進するための給付金です。就職促進給付は主に4つあります。下記表に特徴をまとめました。
・支給対象者
| 再就職手当 | ・基本手当の受給資格のある方で、安定した職業についた方
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上ある |
| 就業促進定着手当 | ・再就職手当の支給を受けた方
・再就職先に6か月以上雇用された方 ・再就職先での1日分の賃金が、前職に比べて低い方 |
| 就業手当 | ・基本手当の受給資格があり、再就職手当の支給対象外の方
・本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上 ※就業手当は令和7年3月31日廃止 |
| 常用就職支度手当 | ・基本手当の受給資格のある方
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1未満である ・就職困難な方が安定した職業に就職した場合 |
・支給内容と金額
| 再就職手当 | ・基本手当の支給残日数×給付率×基本手当日額で算出される
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2,3分の1かにより式が変わる ・再就職手当に係る基本手当日額の上限額:6,395円、60歳以上65歳未満は5,170円 |
| 就業促進定着手当 | ・(離職前の賃金日額-再就職の日から6か月間に支払われた賃金額の1日分の額)×再就職の日から6か月間内における賃金の支払いの基礎となった日数で算出される
・上限は基本手当日額×基本手当の支給残日数に相当する日数×40%もしくは30%(令和7年4月1日以降の再就職の場合は20%)※基本手当日額上限は6,395円、60歳以上65歳未満は5,170円 |
| 就業手当 | ・就業日×30%×基本手当日額で算出される
・1日あたりの上限支給額は1,918円、60歳以上65歳未満は1,551円 |
| 常用就職支度手当 | ・90(基本手当の支給残日数が90日以下の場合は、その日数)×40%×基本手当日額で算出される
・基本手当日額上限は6,395円、60歳以上65歳未満は5,170円 |
計算式は煩雑かつ、上限額が決まっていたり、注意事項があったりするため、自分だけで正確な数字を出すことは困難です。専門家に任せると効率良く受給できるでしょう。
技能習得手当
雇用保険の受給資格を持つ求職者が、公共職業訓練を受講する際に受け取れる手当です。
≪支給対象者≫
・ハローワークにて就職する強い意思のある方
・いつでも就職可能な能力がある方
・ハローワーク又は地方運輸局長の指示にて公共職業訓練等を受講する方
≪支給内容と金額≫
| 受講手当 | ・指定された公共職業訓練を受けるときに支給される
・日額は500円、上限額は2万円 |
| 通所手当 | ・公共職業訓練施設に通う際に、公共交通機関または自動車を使用する際に威給される
・最高42,500円 ・支給対象にならない日がある場合、減額される |
| 寄宿手当 | ・家族と別居して公共職業訓練を受ける場合に支給される
・月額10,700円 |
育児休業給付金
育児休業を取得する人のうち、一定の条件を満たす人に対して支給される給付金です。
≪支給条件≫
・1歳未満の子どもの養育を目的に、育児休業を取得した被保険者である
・休業開始前の2年間に、賃金支払い基礎日数が11日以上の完全月が12か月以上ある
・一支給単位期間(1か月)中の就業日数が10日以下または80時間以下
・期間の定めがある雇用形態の場合、子どもが1歳6か月になるまでの間に、契約期間満了とならないこと
≪支給額≫
| 「休業開始時賃金日額×休業期間の日数」に対して支払われた賃金 | 支給額の算出方法 |
| 13%以下 | 休業開始時賃金日額×休業期間の日数×67% |
| 13%超~80%未満 | 休業開始時賃金日額×休業期間の日数×80%-賃金額 |
| 80%以上 | 支給なし |
ただし、育児休業の開始から181日目以降の場合、下記計算式に変わります。
| 「休業開始時賃金日額×休業期間の日数」に対して支払われた賃金 | 支給額の算出方法 |
| 30%以下 | 休業開始時賃金日額×休業期間の日数×50% |
| 30%超~80%未満 | 休業開始時賃金日額×休業期間の日数×80%-賃金額 |
| 80%以上 | 支給なし |
介護休業給付金
介護休業給付金は、介護休業取得者を対象とした給付金です。介護休業とは父母や配偶者、子などが病気や怪我などによって常時介護を必要とする状態になった場合に、被保険者が事業主に申し出ることで取得できる制度です。
≪支給条件≫
・介護休業を始めた日から、被保険者期間が前2年間より12か月以上あること
・契約期間に定めのある有期雇用労働者は、上記の条件に加えて、介護休業開始予定日から数えて、93日が経過する日より6か月を経過する日まで、労働契約が満了する予定がないこと
≪支給額≫
正式な額は、ハローワークに提出する「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」から算出されます。目安の金額は、以下のとおりです。
・平均して月15万円ほど…月額10万円程度
・平均して月20万円ほど…月額13,4万円程度
・平均して月30万円ほど…月額20,1万円程度
傷病手当
傷病手当とは、求職の意思と能力がある受給資格者が、求職活動開始後に病気や怪我などを理由に15日以上就職できない場合に、基本手当の支給を受けられない日の生活の安定を図るために支給される手当です。
就業できない期間が30日以上の場合、基本手当の受給期間を最大4年まで延長することができます。
日雇労働求職者給付金
日雇労働被保険者資格を取得すると、仕事がある日、仕事のない日それぞれに支援を受けることができます。仕事がある日は、事業者に「日雇労働被保険者手帳」を提出し、賃金の支払いとともに雇用保険印紙を貼ってもらいます。
雇用保険印紙の枚数などの条件を満たし、受給資格が決定した場合、「失業の状態」の認定を受けることで、給付金が支給されます。
日雇労働被保険者の対象者は、以下のとおりです。
・適用区域または厚生労働大臣が定める地域に居住し、適用事業に雇用されている
・適用区域外の地域に居住し、適用区域内の適用事業に雇用されている
・厚生労働大臣が指定したものに雇用されている
・直前2か月の各月、同一事業主に18日以上雇用されていない
・直前2か月の各月、同一事業主に継続して31日以上雇用されていない
高年齢求職者給付金
高年齢求職者給付金とは、高年齢被保険者(65歳以上)が失業した際に支給される給付金です。
| 支給条件 | 支給金額 |
| ・65歳以上の被保険者である
・短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者ではない ・離職により給付金の資格対象者になる ・労働の意思と能力はあるが職につけない方 ・原則離職前1年間の被保険者期間が、通算6か月以上 |
・1年以上の方…50日分
・1年未満の方…30日分 |
特例一時金
特例一時金は、離職と就職を一定の期間で繰り返している失業者を対象として支給されます。
| 支給条件 | 支給金額 |
| ・労働の意思と能力はあるが職につけない方
・離職前1年間に11日以上働いた日が、通算6か月以上 |
・基本手当の日額の40日相当額 |
住居確保給付金
住居確保給付金は、廃業や離職により収入が減少し、住居を失うおそれがある場合の生活支援を目的とした給付金です。
| 支給条件 | 支給金額 |
| ・主な生計維持者が廃業・離職後2年以内である
・主な生計維持者の給与などが離職・廃業レベルにまで減少している ・現在の世帯の預貯金合計額が一定額を超えていない(最大100万円) ・ハローワーク等に求職申し込みを行い、積極的に活動すること |
・市区町村の定める金額を上限に、家賃額を3か月間、および延長により最大9か月間支給される |
まとめ
ハローワークでは、失業や転職、病気や怪我などで収入が減少した方の生活を支援するため、さまざまな給付金制度を設けています。これらの給付金制度を活用すれば、生活の安定を図りながら、スキルアップや求職活動を行うことができます。
ただし、ハローワークの給付金制度は種類が多く、手続きも複雑なため、ご自身だけで手続きを行うのは大変な場合もあるでしょう。誤った申請をしてしまうと、不正受給とみなされる可能性もあるため、注意が必要です。
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