2024.09.20
社会保険について
派遣でも社会保険の制度は使えるの?
通常、会社員として働いていると社会保険に入りますよね。しかし、派遣で働こうと思った時に、社会保険の制度を使う事が出来るのか心配だという人もいるかもしれません。なぜなら、派遣は通常の正規雇用の社員とは違う仕組みがあるからです。今回は、派遣でも社会保険の制度を使う事が出来るのかについて、解説していきたいと思います。会社を退職し、派遣で社会保険に加入したいと思っている人は、ぜひ参考にしてみてくださいね。
そもそも社会保険の制度とは?
それでは最初に、社会保険とはどのような制度なのかを詳しくご紹介しましょう。社会保険全体の仕組みを理解しておくと、派遣で社会保険へ加入するための方法が、より分かりやすくなると思います。社会保険とは、国民の生活を保障する事を目的とした制度で、一定の条件を満たしている人に対して、法律により加入が義務付けられているものです。社会保険の特徴は、被保険者と事業主の双方で保険料を負担します。
社会保険には、大きく分けて「健康保険」「厚生年金保険」「雇用保険」「労働者災害補償保険」「介護保険」の5つの制度があります。これらの内訳としては、病気やケガなどをした時に、経済的な負担を軽減するための健康保険や老後に年金を受け取るための「老齢年金」。病気やケガで障害が残った場合に支給される「障害年金」、加入者が死亡した時に遺族に支払われる「遺族年金」などが含まれる厚生年金保険があります。また、一般的に失業保険と呼ばれている雇用保険、そして労災保険と呼ばれている労働者災害補償保険や、介護が必要となった高齢者を国民全体で公平に支えるための介護保険が用意されています。
派遣が社会保険に加入できる条件とは?
それでは次に、派遣社員が社会保険に加入できる条件にはどのようなものがあるでしょうか?社会保険は、非正規雇用である派遣社員でも一定の条件さえ満たしていれば加入する事が出来ますし、社会保険に加入していれば制度を使う事ももちろん可能です。ここでは、派遣でも社会保険に加入して、適切に制度を使うための条件をお伝えします。
「健康保険」「厚生年金保険」「介護保険」の場合は、次の条件を満たしていれば社会保険に加入する事が出来ます。
① 1週間の所定労働時間が正社員の4分の3以上である
② 1週間の所定労働時間が20時間以上で、1年以上の雇用が見込まれる、月額の賃金が88,000円以上、会社の従業員数が501人以上である
1週間の所定労働時間が30時間未満もしくは、1か月の所定労働日数が15日未満であっても、②の条件を満たしていれば社会保険加入が可能となっています。
一方、「雇用保険」の場合は、1週間の所定労働時間が20時間以上かつ、31日以上の雇用が見込まれている場合は加入する事が出来ます。雇用保険は、健康保険などよりは加入条件のハードルが低いので、雇用保険のみの加入になる可能性も大きいです。さらに、「労働者災害補償保険」の場合は、雇用主が労働者を1人でも雇用する場合は、必ず加入が義務付けられているので、就業した時点で自動的に加入することになります。
派遣の社会保険の加入手続き方法
派遣の仕組み上、基本的には全ての手続きに関して派遣会社が管理しているので、社会保険の加入手続きも派遣会社が行うこととなります。そのため、派遣で働く人が自分で加入手続きを行う事はありません。一定の加入条件を満たしている場合に、もし社会保険への加入が出来ていない場合は、派遣会社に問い合わせてみる事をおすすめします。そうすることで、社会保険への加入手続きとともに、いつから加入出来るのかも派遣会社に確認すれば分かるようになっています。
しかし1点だけ、脱退の手続きに関しては注意が必要です。派遣で働く以前に、国民健康保険に加入していた場合は、自分で脱退の手続きを行う必要があります。国民健康保険の脱退手続きを忘れてしまっていると、2重払いになるので気を付けましょう。脱退手続きは、お住まいの各市町村役場で行います。
派遣が社会保険に加入するメリットとは?
それでは最後に、派遣で働く際に社会保険に加入するメリットについて、ご紹介していきましょう。まず1つ目は、将来受け取れる年金が増えるという点です。社会保険に加入すると、基礎年金に上乗せする形で厚生年金が支給される「2階建て構造」になり、働けなくなった老後に、より手厚い保障を受けられる事が可能になります。
2つ目は、保険料の一部を事業所が負担してくれるという点です。国民健康保険の場合の保険料は、全額自分で負担する必要がありますが、社会保険に加入すれば、健康保険と厚生年金の保険料は、事業所と被保険者で折半する形になります。そのため、保険料を全額負担する必要がなくなり、自己負担額を抑えることが出来るのです。
3つ目は、病気やケガ、妊娠・出産などで休職した際に手当を受けることが出来るという点です。社会保険に加入していると、国民健康保険にはない手厚い保障制度を受けることが可能となります。例えば、病気やケガによって3日以上連続で休んだ場合などには、4日目以降から傷病手当金を受け取ることが出来ますし、妊娠や出産などで長期間休んだ場合は、出産手当金や出産育児一時金が支給されます。このように、派遣でも社会保険に加入するメリットはとても大きいと言えますね。
まとめ
今回は、派遣でも社会保険に加入できるのかや、社会保険の制度を使う事が可能なのかについて解説してきました。社会保険の加入というと、正規雇用の社員のみの制度というイメージがありますが、非正規雇用の派遣でも一定の条件を満たしていれば加入出来ますし、社会保険の制度を利用する事も出来ます。社会保険の中でも、いくつかに分類されますが、条件さえ満たしていれば大丈夫です。また派遣の場合は、派遣会社が社員の社会保険手続きなどの管理を行うという仕組み上、自分で手続きをする必要はありません。社会保険は、何かがあった時に手厚い保障を受けるための制度ですので、それを理解し、適切に制度を利用しましょう。
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