2023.03.24
給付金について
産休、育休ってどんな違い?
仕事をしている人が出産を迎える際に取得する産休や育休ですが、産休と育休ってどう違うの?と聞かれた時に、2つの違いがよくわかっていない人も少なくありません。
そこで産休や育休にはどんな違いがあるのか、また産休と育休を取得するときに気をつけておきたいことなどを詳しく解説します。
産休について
「産休」とは、出産の準備期間である「産前休業」と出産後の回復期間である「産後休業」を合わせた期間の休暇のことです。産休は、女性だけしか取得することができない休暇になります。
産休期間は労働基準法で守られており、出産予定日から数えて6週間前から(双子を出産する場合は14週間前から)、産前休業に入ります。ただし、産前休業は一人一人のニーズに合わせて設定することができますし、取得しない人もいます。また、「実家に里帰りして出産するから、少し長めに産前の期間を取る」という人もいるように、各家庭の事情に合わせて設定することができます。
そして、出産の翌日から後の8週間までの期間を「産後休業」といいます。この産前休業と産後休業を合わせた休暇を「産休」と呼ぶことが多いです。
「出産後8週間までは休み」というのは、法律で定められているため、産後2ヶ月は自宅や実家でゆっくり回復することになります。しかし、母体が健康で医師も問題なしと認めている場合は、産後6週間で復帰することができます。
育休について
産休は女性しか取得することができませんが、育休は女性も男性も取得することができます。育休の期間は、男性と女性で取得の期間が変わります。
女性の場合は、産休期間が終わった翌日〜子どもが1歳になるまでの間、希望する期間休みを取ることができますが、男性の場合は配偶者の出産日から子どもが1歳になるまでの間、希望する期間休みを取ることができます。ただし、育休を申請する場合は、育休の開始予定日の1ヶ月前までにそれぞれの企業に申請することが法律で定められています。
また、子育ては予定通りにはいかないこともあるため、育休明けの時期が来た時に職場復帰するのが難しい状況になっている可能性もあります。保育園に空きがなくて入所できない場合や、配偶者の状況がやむおえない状態である場合などは、最大で2年まで育休期間を延長することも可能です。
最近では、職場復帰したくても保育園などの空きがないために保育園に入所できないという問題が全国で起こっており、待機児童の問題は深刻化するばかりです。そのため、産休と育休を合わせて最大で2年3ヶ月ほど出産前後の休暇を取る人が増えてきました。
産休中や育休中は社会保険料の免除ができる
産休期間や育休期間は、健康保険・厚生年金の社会保険料を免除することができます。社会保険料の免除を1年間受けた場合、かなりの金額を支払わずに住むことになります。
例えば、14ヶ月の産休・育休期間を取り、13ヶ月間分社会保険料の免除を受けた場合、健康保険料と厚生年金保険料合わせて月々28,000円支払っている人の場合364,000円もの金額を免除してもらえることになるのです。免除の手続きは自動でしてもらえるものではなく、自分で申請する必要があります。忘れないように、産休前にしっかり準備しておきましょう。
社会保険料の免除ができる対象期間は、産休期間、育休期間のどちらも休業開始月〜休業期間が終了する前月までになります。免除している期間中も、被保険者としての資格は継続しています。ですから、年金を納めた期間として扱われるため、将来年金をもらう時に支払いが抜けている部分はなく換算されます。
社会保険料の免除は、勤務先に申請してもらう必要があります。勤務先から、社会保険料の免除申請のための書類を受け取り、勤務先に提出しておきましょう。産休からそのまま育休期間へ入る人は、産休・育休でそれぞれ申請しなければならないため、合計2回申請することになります。産休に入る前に、勤務先へ申請方法について確認しておくことをおすすめします。
また、育休期間を延長した場合も、手続きをし直せば社会保険料の免除対象となる期間を延長することが可能です。育休期間が予定より早く終わって職場復帰した場合は、「健康保険、厚生年金保険育児休業等取得者終了届け」を提出しましょう。
産休・育休中のマタニティハラスメントの実態
働く女性が妊娠した際に、仕事を制限されることや解雇を促されるなどの嫌がらせを受ける場合があります。このように、妊娠や出産に対して肉体的または精神的な嫌がらせをすることを、マタニティハラスメント(マタハラ)と呼びます。
マタニティハラスメント問題は、まだまだ身近にある深刻な問題です。
例えば、働く女性が妊娠した際に産休や育休を取得しようとすると、遠回しに退職を勧めるような発言をすることや、妊娠しているからといって休暇は認めないなどという嫌がらせを受けたという報告が数多くあります。このようなマタニティハラスメントは法律違反になりますので、妊婦側もしっかりと権利を主張しましょう。
妊娠した女性は、産休や育休の他にも、時間外勤務を制限する時短勤務を希望することや、体に危険を伴わない仕事へ変更希望を出すことができる制度があります。しかし、この制度を利用することによって解雇や降格だと脅されることや、希望を取り消すように促されたりすることもあるのです。
また、直接本人に発言をすることがなくても、職場全体が妊婦さんを追い詰めるような雰囲気を作り出してしまう場合もあります。本人の身体を気遣う雰囲気で「身体を大事にしたほうがいいから辞めた方がいいんじゃないの」と言い続けて、妊婦側から退職を切り出すのを待つパターンもあり、間接的な嫌がらせが続くことも考えられます。
ハラスメントという言葉は、言葉や態度を発した人に悪意はなくても、受け取った側に嫌悪感があれば、ハラスメントになってしまいます。マタニティハラスメントを受けた場合は、我慢をせずに嫌だという意思表示をすることが大切です。それでも改善されない場合は、労働局やパワハラ相談を受け付けている事業所へ相談してみましょう。
マタハラが一向に改善されず退職を検討している場合は、退職前に一度退職コンシェルジュに相談してみることも一つの選択です。退職コンシェルジュでは、様々な社会保険給付金の申請方法から受け取りまでをサポートしてくれますので、まずは一度無料相談を受けてみるのもおすすめです。
まとめ
働く女性にとってしっかり知っておきたい産休や育休制度や、社会保険の免除やマタハラの対処法など詳しくご紹介しました。産休、育休期間は妊娠・出産のための大切な休暇期間になります。きちんと取得して、出産・育児に専念しましょう。
産休、育休期間は、自分受け持っていた仕事は他の人に任せることになるため、引き継ぎなどはしっかりしておくことも忘れないようにしましょう。
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