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雇用保険が未加入だったら泣き寝入りするしかない?退職後でも失業保険を受け取る方法を解説

壁際に立つ男性

退職後の暮らしを支えるために必要不可欠な雇用保険。「退職してから失業保険の申請に行ったら、雇用保険に入っていないと言われた」
——そんな状況に直面して、途方に暮れていませんか。

結論からお伝えすると、雇用保険に未加入でも、泣き寝入りする必要はありません。
条件を満たしていれば過去にさかのぼって加入できる制度があり、失業保険(基本手当)を受け取れる可能性が十分にあります。

この記事では、退職後に雇用保険未加入に気づいた方を主な対象として、未加入のままでいると何を失うのか、自分が加入対象かどうかの確認方法、会社への対処法、そして実際に失業保険を取り戻すための手順まで、順を追って詳しく解説します。

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そもそも雇用保険とは?未加入でいると何が困るのか

雇用保険の給付内容

雇用保険は、失業した際の生活を守るだけでなく、育児や介護で休んでいる間や、スキルアップのための学習中にも給付が受けられる、労働者にとって非常に重要な公的保険制度です。
参考:厚生労働省の案内(雇用保険の加入手続はきちんとなされていますか!)上記にも届け出が適正になされていないと「労働者が失業した場合などに支給される給付について、不利益を被る事態を生じることがある」と明記されています。

雇用保険から受けられる主な給付をまとめると、以下のとおりです。

給付の種類 主な内容 主な対象
基本手当(失業手当) 失業中に支給される生活保障 離職者
再就職手当 早期に再就職した際の一時金 基本手当受給者
育児休業給付金 育休中の収入補填(休業前賃金の最大80%) 育休取得者
介護休業給付金 介護休業中の収入補填(賃金の67%) 介護休業取得者
教育訓練給付金 指定講座の受講費用の一部を支給 スキルアップを目指す在職者・離職者

未加入だと受けられなくなる具体的な損失

もっとも身近な影響は、失業手当(基本手当)がもらえなくなる点です。
受給できる日数は加入期間によって変わり、一般的な自己都合退職では以下のようになります。

被保険者期間(加入期間) 所定給付日数(一般の受給資格者)
1年以上10年未満 90日
10年以上20年未満 120日
20年以上 150日

たとえば月収30万円の方が90日分の基本手当を受け取る場合、おおよそ45〜70万円程度(基本手当日額は賃金日額の約50〜80%で算定)になります。未加入のままでは、上記のような給付を受けられなくなる可能性があります。育児休業給付金も同様で、未加入期間があると受給要件(原則として過去2年間に12か月以上の加入)を満たせなくなるケースがあります。

あなたは加入対象?雇用保険の加入条件を確認しよう

「自分は加入対象だったのか」という点を最初に確認することが重要です。
雇用保険の適用事業に雇用される労働者は、原則として意志にかかわらず被保険者となります。

参考:厚生労働省「事業主の行う雇用保険の手続き」

2つの加入条件(週20時間・31日以上)

加入が必要かどうかは、次の2つの条件をどちらも満たすかどうかで判断します。

条件 内容
① 週の所定労働時間 1週間に20時間以上(残業・休日出勤は含まない)
② 雇用見込み期間 31日以上継続して雇用されることが見込まれる

なお、2024年の雇用保険法改正により、2028年10月からは①の要件が「週10時間以上」に緩和される予定となり、今後はさらに多くの労働者が対象になります。

参考:厚生労働省「雇用保険制度の改正内容について」

パート・アルバイト・契約社員でも対象になるケース

「正社員ではないから関係ない」と思っている方も多いですが、それは誤解です。雇用保険の被保険者資格は雇用形態を問わず、上記の2条件を満たせば、パート・アルバイト・派遣社員・契約社員のいずれも対象になります。週4日・1日5時間以上の勤務であれば、週20時間の条件を満たすケースがほとんどです。

加入できないケース

以下に当てはまる場合は加入対象外になります。

対象外のケース 理由
昼間学生(通学中) 本業が学業のため
週20時間未満のパート 労働時間が基準未満
31日未満の雇用の方 雇用見込み期間が短い
個人事業主・フリーランス 「雇用」関係にない
法人の代表取締役など 雇用関係がないと判断される
公務員 別制度が適用される

上記に当てはまらない場合は、加入対象である可能性が高いです。
「条件を満たしているのに会社が手続きをしていなかった」という状況は、会社側の法令違反に当たります。

自分が未加入かどうか確認する3つの方法

退職後であっても、自分が過去に雇用保険に加入していたかどうかを確認することは可能です。

① 給与明細で確認する

毎月の給与明細の控除欄に「雇用保険料」という項目があるかどうかを確認します。金額が記載されていれば、少なくとも会社は保険料を天引きしていたことになります。ただし、天引きしていながら実際には届け出をしていなかった悪質なケースもあるため、この方法だけでは確定的な確認にはなりません。

② ハローワークで照会する(最も確実な方法)

雇用保険への加入実態を確認する最も確実な方法が、ハローワークへの照会です。
本人がハローワークに自ら照会できる仕組みが設けられています。

参考:厚生労働省の案内

手順は以下のとおりです。

STEP 内容
1 「雇用保険被保険者資格取得届出確認照会票」をハローワークまたは公式サイトで入手し、必要事項を記入する
2 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)を用意する
3 会社の所在地または自宅を管轄するハローワークの窓口に提出する
4 後日「雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書」が送付されてくる

③ マイナポータルで確認する

マイナンバーカードをお持ちであれば、マイナポータルからオンラインで雇用保険の加入記録を確認できます。あらかじめマイナンバーをハローワークに届け出ている必要がありますが、窓口に行かずに確認できるため、退職後でも手軽に活用できる手段です。

泣き寝入りしない!雇用保険未加入への3つの対処法

加入対象であるにもかかわらず未加入だったと確認できた場合、以下の順で対処を進めましょう。

順番 方法 こんな場合に有効
 1 会社に加入を要求する まずはすべての場合に試みる
 2 遡及(さかのぼり)加入の手続きをしてもらう 会社が応じる場合
 3 ハローワーク・労働基準監督署に申告する 会社が応じない・連絡が取れない場合

STEP 1:会社に加入を要求する

まず、元の勤め先に連絡を取り、雇用保険の未加入(または加入手続き漏れ)の事実を伝え、対応を求めましょう。担当者が手続きを忘れていたり、制度の理解が不十分だったりするケースも少なくないため、最初は穏やかに事実確認から入るのが得策です。

要求する際は、口頭ではなくメールや書面で記録を残しておくことが重要です。後のトラブルに備えて「いつ・誰に・何を伝えたか」の証拠が必要になる場合があります。

STEP 2:遡及加入の手続きをしてもらう

会社が手続きに応じる場合、過去にさかのぼって加入手続きをしてもらいます。
原則として遡及できるのは2年間ですが、給与明細など「給与から雇用保険料が天引きされていた証拠」がある場合は、2年を超えてさかのぼれることがあります(雇用保険法第14条)。

退職後に遡及加入ができれば、失業保険の受給要件である「離職前2年間に被保険者期間が通算12か月以上」を満たせる可能性が出てきます。

STEP 3:ハローワーク・労働基準監督署に申告する

会社が対応してくれない場合や、会社と連絡が取れない場合には、行政機関に相談・申告することができます。

ハローワークでは、事業主が届け出をしていない場合でも、本人が直接ハローワークに申し出ることで、事実確認と加入手続きの是正に向けた指導が行われます。また、会社による未加入が意図的なものと疑われる場合は、労働基準監督署への申告も有効です。

なお、会社側には雇用保険法に基づく罰則(懲役6か月以下または罰金30万円以下)が設けられており、悪質なケースでは行政の指導・勧告を経て刑事罰の対象になることもあります

参考:雇用保険法 第8章 罰則 |e-Gov法令検索

遡及加入で失業保険を受け取るための手順

「遡及加入」とは、加入していなかった期間をさかのぼって雇用保険の被保険者期間として認めてもらう手続きです。退職後でも、以下のステップを踏むことで失業保険を受け取れる可能性があります。

1:加入要件を確認する

まずは自分が当時、雇用保険の加入要件を満たしていたかを確認します。確認するポイントは「週の所定労働時間が20時間以上だったか」と「31日以上継続して雇用されていたか」の2点です。当時の雇用契約書や労働条件通知書があれば、それが証拠になります。

 2:事業主に過去分の加入手続きを依頼する

加入要件を満たしていたことが確認できたら、元の勤め先(事業主)に過去にさかのぼった雇用保険の加入手続きを依頼します。事業主がハローワークに「雇用保険被保険者資格取得届」を提出することで、遡及加入の手続きが進みます。事業主が対応を拒否する場合は、本人から直接ハローワークに申し出ることも可能です。

 3:雇用保険料をまとめて支払う(計算例あり)

遡及加入が認められると、未加入期間分の雇用保険料を支払う必要があります。
保険料は「賃金総額 × 雇用保険料率」で計算します。

令和7(2025)年度の雇用保険料率(一般の事業)は、労働者負担分が1,000分の5.5(0.55%)です。
参考:厚生労働省「令和7年度 雇用保険料率のご案内」

計算例:月収25万円・未加入期間12か月の場合
項目 内容
月収 250,000円
雇用保険料率 0.55%
未加入期間 12か月
合計(労働者負担分の合計) 16,500円

失業手当の受給額と比べれば、大幅に少ない負担です。
たとえば月収25万円の方が90日間の基本手当を受け取る場合、受給総額はおよそ35万〜60万円程度になることが多く、16,500円を支払って受け取れる給付との差は歴然です。

STEP 4:離職票をもらって失業保険を申請する

雇用保険料の支払いが完了し、被保険者として正式に認定されたら、元の勤め先に「離職票」の発行を依頼します。離職票が手元に届いたら、住所を管轄するハローワークへ持参し、失業保険の受給申請を行います。申請後は7日間の待期期間を経て、(自己都合退職の場合は給付制限期間もある)受給が始まります。

会社に損害賠償請求できる?未加入の法的リスクを解説

雇用保険の未加入は「債務不履行」として損害賠償の対象になりうる

雇用保険への加入は事業主の法的義務です。
会社が意図的に、または過失によってその手続きを怠った場合、民法上の債務不履行として損害賠償請求が可能なケースがあります。請求できる損害の内容は、未加入によって受け取れなかった基本手当や育児休業給付金など、「本来受け取れたはずの給付金」に相当する額が基準になります。

会社側に課される罰則

会社(事業主)が正当な理由なく雇用保険の加入手続きを怠っていた場合、行政の指導・勧告を受けることがあります。それでも是正しない場合には、懲役6か月以下または罰金30万円以下の制裁が科される可能性があります。
参考:雇用保険法の罰則規定

注意点:満額請求は難しいことも

損害賠償請求を行う場合、損害額の立証が必要です。労働者側にも「加入していることを確認すべきだった」という過失相殺が認められるケースがあり、全額が認められるとは限りません。
また、損害賠償請求には時効(原則10年)があるため、気づいた時点で早めに動くことが重要です。法的な対応を検討する場合は、労働問題に詳しい弁護士や労働組合に相談することをお勧めします。

ケーススタディ:実際にこんな場合はどうなる?

ケース① アルバイトで3年間未加入だったと退職後に発覚した場合

週25時間勤務で月収15万円、3年間継続勤務していたAさんが退職後にハローワークへ行き、未加入と判明したケースです。加入条件は明らかに満たしていたため、ハローワークに直接相談し、元の勤め先に遡及加入の手続きを促してもらいました。原則として遡及可能な直近2年分について雇用保険の加入が認められました。被約24か月被保険者期間として扱われ、。90日分の基本手当(月収15万円ベースでおよそ22〜30万円程度)を受け取ることができました。

ケース② 給与から保険料が天引きされていたのに実は未加入だったと判明した場合

給与明細には毎月「雇用保険料」の記載があったBさん。退職後にハローワークで照会したところ、被保険者として登録されていないことが判明しました。この場合、保険料を天引きしていながら手続きをしていなかったことが明らかなため、2年を超えた期間への遡及加入が認められるケースに当たります(雇用保険法第14条ただし書き)。ハローワークへの申告を経て、勤続5年分が被保険者期間として認定され、加入期間に応じた基本手当の所定給付日数(例:120日など)の受給が出来ました。

ケース③ 退職後に未加入と発覚したが、会社がすでに閉業していた場合

元の勤め先がすでに廃業しており連絡が取れないCさん。この場合でも諦める必要はありません。ハローワークに「事業主による手続きが不可能な状況」として相談することで、本人からの申し出による資格確認・遡及加入の手続きを進めることができます。廃業後でも労働保険の記録が残っている場合があり、雇用保険料の記録から加入実態を確認できるケースがあります。まずは最寄りのハローワークに状況を説明して相談することが第一歩です。

雇用保険未加入に関するよくある質問(Q&A)

Q1:未加入のまま退職してしまったらもう手遅れ?

手遅れではありません。退職後でも遡及加入の手続きは可能です。原則として未加入の発覚から最大2年間(証拠がある場合はそれ以上)さかのぼれます。気づいた時点でできるだけ早くハローワークに相談することが大切です。時間が経てば経つほど遡及できる期間が短くなるため、後回しにするのは禁物です。

Q2:未加入でも雇用保険以外のサポートはある?

雇用保険に加入できていない・受給要件を満たせないケースでも、「求職者支援制度」を活用できる場合があります。これは雇用保険を受給できない求職者が、無料の職業訓練を受けながら「職業訓練受講給付金(月10万円)」を受け取れる制度です。
給付金の受給には収入・資産などの要件があるため、詳細はハローワークで確認することをおすすめします。

参考:厚生労働省「求職者支援制度のご案内」

Q3:会社が倒産していて連絡が取れない場合は?

元の勤め先が倒産・廃業していても、ハローワークへ直接申し出ることで対応してもらえます。労働保険の徴収記録などをもとに事実確認が行われ、加入要件を満たしていたと認められれば、遡及加入の手続きを進めることが可能です。また、給与が未払いのまま会社が倒産した場合には「未払賃金立替払制度」(独立行政法人労働者健康安全機構が運営)の活用も検討できます。いずれも最寄りのハローワークへ相談を行いましょう。

Q4:会社が「条件を満たしていない」と主張してきた場合は?

会社が「週20時間未満だった」「31日未満の雇用だった」などと主張してくることがあります。こうした場合は、シフト表・タイムカード・雇用契約書・給与明細などの証拠を揃えた上でハローワークに相談してください。ハローワークが実態を確認したうえで会社に対して指導を行います。会社の主張をそのまま受け入れる必要はありません。

まとめ

雇用保険に未加入だったと退職後に気づいても、泣き寝入りする必要はありません。
加入条件を満たしていれば、過去2年間(証拠があればそれ以上)にさかのぼって加入手続きができ、失業手当を受け取れる可能性があります。

大事なのは、気づいた時点でなるべく早く動くことです。時間が経つほど遡及できる期間が縮まり、受け取れる給付日数にも影響します。

まずは「自分が加入対象だったか」を確認し、対象であれば会社への要求→ハローワーク相談の順で進めましょう。会社が対応しない場合や倒産している場合でも、ハローワークへの直接申し出という手段が残っています。

雇用保険は働く人の権利を守る制度です。
正しく活用して、次のステップへ進む準備を整えてください。

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この記事の監修者

萩原 伸一郎

CREED BANK株式会社

ファイナンシャルプランナー(FP)資格を持ち、東証一部上場企業に入社。資産形成、資産運用、個人のライフプランニングなどを経験。これまでに10,000名以上の退職後のお金や退職代行に関する相談などを対応した経験から、社会保険や失業保険についてわかりやすく解説。

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