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障害年金の受給条件と金額を徹底解説!対象の病気や申請のコツは?

「病気やケガで前のように働けない…」「将来の生活費が不安」

そんなとき、心強い味方になってくれるのが「障害年金」です。

でも、いざ調べようとすると「制度が複雑でよくわからない」「自分は対象外だと思い込んでいた」という方が非常に多いのが現状。実は、身体の障害だけでなく、うつ病などの精神疾患、がん、糖尿病、難病など、目に見えない病気も対象になることをご存知でしょうか。

この記事では、障害年金の仕組みをゼロから分かりやすく解説します。

「自分はいくらもらえるのか?」「どうすれば確実に受給できるのか?」という疑問を、全て解決していきましょう。

障害年金とは?

障害年金とは、病気やケガによって生活や仕事に制限が出た場合に、国から支給される公的年金の一つです。老後にもらう「老齢年金」の仲間ですが、現役世代であっても条件を満たせば受け取ることができます。

対象となる病気・ケガのリスト(精神・身体・内部疾患まで)

「障害者手帳を持っていないから自分は無理だ」と諦めていませんか?実は、障害者手帳の有無と障害年金の受給は全く別物です。

障害年金の対象となる疾患は、想像以上に幅広いです。厚生労働省の資料(国民年金・厚生年金保険 障害認定基準)に基づき、主な対象例をまとめました。

・精神疾患: うつ病、双極性障害、統合失調症、発達障害(ADHD・自閉スペクトラム症など)、てんかん、若年性アルツハイマーなど

・外部障害: 眼(視力・視野)、耳(聴力)、肢体(手足の欠損や麻痺)、脊柱の障害など

・内部障害: 呼吸器疾患(肺結核など)、循環器疾患(心疾患・心不全など)、腎疾患(人工透析)、肝疾患、糖尿病、がん(悪性新生物)、難病など

・その他: 高次脳機能障害、化学物質過敏症など

基本的には「医師の診断があり、その症状によって日常生活や労働に著しい制限がある」状態であれば、どんな病名であっても受給のチャンスがあります。

障害年金の種類(基礎年金と厚生年金の違いを徹底比較)

障害年金には大きく分けて「障害基礎年金」「障害厚生年金」の2種類があります。どちらがもらえるかは、その病気で初めて病院に行った日(=初診日)に、どの年金制度に加入していたかで決まります。

ここが運命の分かれ道と言っても過言ではありません。以下の比較表で違いを確認してみましょう。

項目 障害基礎年金 障害厚生年金
初診日の加入状況 自営業、フリーランス、学生、専業主婦(夫)、無職など(第1・3号被保険者) 会社員、公務員(第2号被保険者)
対象となる等級 1級、2級 1級、2級、3級、障害手当金(一時金)
加算の仕組み 子の加算(18歳までの子がいる場合) 配偶者加算(65歳未満の配偶者がいる場合)
特徴 3級がないため、ハードルが少し高い 3級があるため、比較的軽い症状でも受給の可能性がある

もし初診日に会社員として社会保険に加入していれば、障害厚生年金の対象となり、1級〜3級のいずれかに該当すれば受給できます。一方、自営業や学生、あるいは未加入だった場合は障害基礎年金の対象となり、2級以上に該当しなければ1円も受給できない、という厳しい現実があります。

参考:障害年金|日本年金機構


障害年金をもらうための「3つのハードル」

「病気が重ければもらえる」と思われがちですが、実は医学的な重さだけでは決まりません。障害年金には、審査の土俵に乗るための「3つの必須条件」があります。このどれか一つでも欠けると、どれほど症状が重くても不支給となってしまいます。

1. 【初診日】すべての起点となる「最初の日」の特定と証明

障害年金において、最も重要で、かつ最も厄介なのがこの「初診日」です。

初診日とは、障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日のことを指します。

・うつ病など:最初に行った心療内科の日

・糖尿病など:健康診断で異常を指摘されて再検査に行った日

なぜこれが重要かというと、前述した「年金の種類」が決まるだけでなく、次の「保険料の納付状況」をチェックする基準日にもなるからです。数年前、十数年前の病院を特定し、証明書(受診状況等証明書)を書いてもらう必要があるため、ここが最初の大きな壁になります。

2. 【保険料納付】未納があっても諦めないための特例・免除知識

次にチェックされるのが、「初診日の前日において、それまでの年金保険料をしっかり払っていたか?」という点です。

具体的には、以下のいずれかを満たす必要があります。

原則: 初診日のある月の前々月までの加入期間のうち、3分の2以上の期間で保険料を納付(または免除)していること。

特例: 初診日のある月の前々月までの直近1年間に未納がないこと。(※初診日に65歳未満である場合)

「学生のときに払っていなかった」「生活が苦しくて未納がある」という方でも、「免除申請」をしていれば納付済みとしてカウントされます。未納があるからと即座に諦めず、まずは年金事務所で「納付要件を満たしているか」を確認するのが鉄則です。

3. 【障害認定日】いつから請求できる?遡及請求の可能性

最後に「いつの状態を審査するのか?」という時期の問題です。

原則として、初診日から1年6ヶ月が経過した日を「障害認定日」と呼び、この日以降に申請が可能になります(一部、人工透析の開始や人工関節の挿入など、特例で1年6ヶ月待たずに認定されるケースもあります)。

もし、障害認定日の時点で既に症状が重かったのに、制度を知らずに数年経ってしまった…という場合、過去に遡って最大5年分をまとめて受給できる「遡及請求(そきゅうせいきゅう)」ができる可能性があります。これは金額的に非常に大きなメリットになるため、心当たりのある方は慎重に準備を進めるべきポイントです。


【2026年版】障害年金の支給額シミュレーション

障害年金の受給を考える際、やはり一番気になるのは「具体的にいくらもらえるのか」という点ですよね。

障害年金の支給額は、物価や賃金の変動に合わせて毎年改定されます。2026年度(令和8年度)の最新データに基づき、等数や家族構成によってどれくらいの差が出るのか、シミュレーションしてみましょう。

障害基礎年金の支給額(1級・2級)

障害基礎年金は、定額制です。1級は2級の1.25倍の金額に設定されています。

障害基礎年金1級

年間1,059,125 円 (月額 88,260 円)+ 子の加算

障害基礎年金2級

年間847,300 円 (月額  70,608 円)+ 子の加算

子の加算

18歳到達年度の末日までの子(障害がある場合は20歳未満)がいる場合、以下の金額が支給されます。

・第1子・第2子:1人につき、243,800 円 (月額20,316円)

・第3子以降:1人につき、 81,300 円 (月額 6,775 円)

障害厚生年金の支給額(1級・2級・3級)

障害厚生年金は、現役時代の給料(厚生年金保険料の納付額)と加入期間によって計算される「報酬比例」の部分があるため、人によって金額が異なります。

障害厚生年金1級

報酬比例の年金額 × 1.25 + 配偶者加給年金

障害厚生年金2級

報酬比例の年金額 + 配偶者加給年金

障害厚生年金3級

報酬比例の年金額(最低保証額 635,500円(月額52,958 円))

配偶者加給年金

65歳未満の配偶者がいる場合に、243,800 円(月額 20,317円)が加算されます。

参考:令和8年度(2026年度)の障害年金の金額

【世帯別】年間受給額の早見表

家族構成や加入していた年金の種類によって、合計でいくら受給できるのかをまとめました。

世帯構成 加入年金(等級) 年間受給額の目安
独身の方 基礎2級 約840,000円
配偶者あり 厚生2級 約1,070,000円〜
配偶者・子2人 厚生2級 約1,530,000円〜
独身(重度) 基礎1級 約1,050,000円

 


審査を左右する「診断書」と「申立書」の作成戦略

条件を満たし、もらえる金額の目安がついたら、いよいよ最大の難所である「書類作成」です。障害年金の審査は、原則として書類審査のみで行われます。審査官にあなたの今の辛さを直接訴える場はないため、詳細に病状を記載する必要があります。

医師に「正しく」今の状態を伝えるための準備

最も影響力が大きいのが医師の作成する「診断書」です。しかし、ここで一つ大きな落とし穴があります。

医師は医学の専門家ですが、あなたの24時間の生活全てを見ているわけではありません。診察室で「最近はどうですか?」と聞かれ、つい無理をして「まあまあです」「なんとかやっています」と答えてしまうと、実態よりも軽い内容の診断書が書かれてしまうリスクがあります。

対策

診察前に、日常生活で困っていること(一人で買い物に行けない、お風呂に入れない、倦怠感で1日中横になっている等)をメモにまとめ、医師に渡しましょう。

病歴・就労状況等申立書で「不支給」を避ける記述のコツ

自分で作成する唯一の書類が「病歴・就労状況等申立書」です。これは、発病から現在までの経過を数年単位で区切って記入するものです。

よくある失敗は、単なる日記のようになってしまうこと。

ポイント

①診断書との整合性

診断書では「自炊不可」となっているのに、申立書で「料理が趣味で毎日作っている」と書いてしまうと、矛盾が生じて信頼性が落ちます。

➁具体的なエピソードの記載

「体がだるい」だけでなく、「だるさのため、週に3日は着替えができず寝たきりである」といった、客観的に支障度が伝わる書き方を心がけましょう。


働きながら障害年金はもらえる?

「働いていたら障害年金はもらえないんですよね?」という質問をよくいただきますが、結論から言うと、働いていても受給できる可能性は十分あります。

ただし、疾患の種類によって審査の厳しさが異なります。

肢体不自由などの身体障害

車椅子を使用しながらデスクワークをしている場合など、就労していても障害の状態が明確なため、受給に影響しにくい傾向があります。

精神疾患・内部疾患

「働けている=日常生活能力がある」と判断されやすく、審査が厳しくなる傾向にあります。

就労していても受給が認められやすいケース

もし働いているのであれば、以下の「配慮」を受けていることを申立書でしっかり伝える必要があります。

・障害者雇用枠での就労である。

・就労継続支援(A型・B型)を利用している。

・一般雇用だが、短時間勤務業務内容の軽減、頻繁な休憩などの特別な配慮を受けている。

・家族や同僚の多大なサポートがあって初めて仕事が成立している。

ただ「フルタイムで元気に働いている」と見なされると、2級以上の認定は非常に難しくなります。今の自分の働き方が、どのような制約や支援の上で成り立っているのかを言語化することが、受給への鍵となります。


20歳前に病気・ケガをした場合の「20歳前傷病」のルール

「生まれつきの障害がある」「子どもの頃から難病を患っている」という方は、「20歳前傷病による障害基礎年金」の対象になります。これは、通常の障害年金とは少し異なるルールがあるため、注意が必要です。

20歳前傷病ならではのメリット

最大のメリットは、「保険料納付要件」が問われないという点です。 本来、年金は保険料を払っていないともらえないものですが、20歳前の時点では保険料を払う義務がないため、未納があっても受給が可能です。20歳の誕生日の前日(または初診日から1年6ヶ月経った日)が障害認定日となり、そこから請求ができます。

注意点:所得制限という壁

通常の障害年金には所得制限はありませんが、20歳前傷病の障害基礎年金は「保険料を払わずに受給できる」という特例のもと成り立っているため、本人に一定以上の所得がある場合に支給が停止(または半額停止)されます。

全額停止:単身者の場合、所得額が約472万円を超える場合

半額停止:所得額が約370万円を超える場合 (扶養親族の数によって上限は上がります。)

バリバリ働いて高年収を得るようになると、一時的に止まる可能性があることは覚えておきましょう。


障害年金の更新(再認定)で支給停止にならないためにすべきこと

障害年金には、一生涯もらえる「永久認定」と、数年ごとに診断書を出し直す「有期認定」の2種類があります。多くの場合は後者で、1〜5年おきに更新の手続き(障害状態確認届の提出)が必要です。

更新時に「支給停止」や「級下げ」になる原因

更新で最も怖いのが、症状が変わっていないのに「支給停止(0円)」や「3級から不支給」になってしまうこと。これは、前回の診断書の内容と今回の内容に乖離がある、あるいは就労状況が変わったのに適切に説明できていない場合に起こります。

対策

更新時も、新規申請時と同じ熱量で準備してください。前回の診断書のコピーを保管しておき、それと比較して「良くなっていないこと」「相変わらず生活に支障があること」を医師にしっかり伝えるのが鉄則です。


他の給付金(傷病手当金・失業保険・生活保護)との併用調整

「他にもお金をもらっているけど、障害年金も同時にもらえるの?」という疑問。ここは非常に複雑ですが、損をしないために知っておくべきポイントです。

傷病手当金との関係(調整あり)

会社を休んでいる間にもらえる「傷病手当金」と障害厚生年金は、同時にもらうことができません。 両方の対象になる場合は、原則として障害年金が優先され、傷病手当金の額が年金額を上回る分だけ、差額として傷病手当金が支給されます。

参考:傷病手当金の返納が必要かも?|全国健康保険協会

失業保険(基本手当)との関係(調整なし)

意外かもしれませんが、障害年金と失業保険は両方満額もらうことができます。 ただし、失業保険は「いつでも働ける状態」であることが条件のため、障害年金の診断書で「就労不能」と書かれている場合、ハローワークから「本当に働けるの?」と確認が入る場合があります。

生活保護との関係(調整あり)

生活保護を受給している場合、障害年金は「収入」としてカウントされます。そのため、年金でもらった分だけ生活保護費が差し引かれます。「それなら意味がないのでは?」と思うかもしれませんが、障害年金を受給すると生活保護の「障害者加算」がつくため、世帯全体の受給総額はプラスになることがほとんどです。


よくある質問

Q.精神疾患だと審査が通りにくいって本当?

A.以前はそのような傾向もありましたが、現在は「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」が運用されており、判定の公平性が高まっています。日常生活の支障度を正しく伝えれば、決して不利ということはありません。

Q.一度不支給になったら、もう二度と申請できない?

A.いいえ、何度でも再申請(再請求)が可能です。不支給になった理由を分析し、診断書や申立書を修正して再チャレンジする方はたくさんいます。

Q.初診日の病院が潰れていて、証明書が取れない場合は?

A.「受診状況等証明書が破棄・紛失等で取れない場合の申立書」を提出し、診察券、お薬手帳、当時の家計簿、第三者の証言(第三者証明)などで代用できる仕組みがあります。


万が一「不支給」になった時の対応策

準備を尽くしても、残念ながら「不支給(年金がもらえない)」という通知が届くことがあります。しかし、そこで絶望する必要はありません。国が用意している救済制度や、次の一手があるからです。

1.不服を申し立てる【審査請求】

通知を受け取った日の翌日から3ヶ月以内であれば、「審査請求」という異議申し立てができます。これは、社会保険審査官に対して「今回の決定は納得がいかないので、もう一度見直してほしい」と求める手続きです。

ポイント

単に「お金が欲しい」と訴えるのではなく、「診断書のこの部分が正しく評価されていない」「認定基準の〇〇に照らせば、2級に該当するはずだ」といった、論理的な反論が必要になります。

2.仕切り直して挑む【再請求】

審査請求と並行、あるいは審査請求をせずに、もう一度最初から書類を揃えて申請し直すのが「再請求」です。

メリット:審査請求は「過去の提出書類」をベースに再審査されますが、再請求なら「新しい診断書」や「より詳細な申立書」を作成して提出できます。

デメリット:受給が決まった場合、前の申請時に遡ってもらえる可能性が低くなる(再請求の時点からの受給になることが多い)という点です。

不支給の理由が「書類の不備」や「実態と診断書の乖離」であれば、再請求の方が受給への近道になるケースも多々あります。


障害年金の申請、自力でやる?専門家に頼る?

ここまで読んで、「自分一人でやるのは大変そうだ…」と感じた方も多いはずです。最後に、自力で進める場合と社会保険労務士(社労士)などの専門家に依頼する場合の判断基準をお伝えします。

自力でやるメリット・デメリット

メリット: 手数料(報酬)がかからない。自分のペースで進められる。

デメリット: 膨大な時間と労力がかかる。不備があって不支給になった際のリスクが大きい。

専門家(社労士)に頼るメリット・デメリット

メリット: 難しい書類作成を丸投げできる。受給の可能性を最大限に高めてくれる。不支給時のアフターフォローがある。

デメリット: 受給が決まった際、年金の数ヶ月分程度の手数料がかかる。

判断の目安

「初診日の証明がスムーズに取れる」「病状が安定しており、自分で役所へ何度も足を運べる」という方は自力でも良いでしょう。逆に「初診日が古くて証明が難しい」「精神的に追い詰められていて複雑な作業ができない」という方は、迷わず専門家を頼ることをおすすめします。


まとめ

障害年金は、知っているか知らないか、そして正しく準備できるかどうかで、その後の人生を大きく変える制度です。

①まずは「初診日」を特定し、保険料の納付状況を確認する。

➁医師とコミュニケーションを密にし、日常生活の実態を反映した診断書を作成してもらう。

③申立書では、自分の辛さを客観的かつ具体的に記述する。

この3点を意識するだけでも、受給の可能性はぐっと高まります。

もし、「自分だけでは不安…」「申請準備をしているが行き詰っている」などの状況にある方は、退職コンシェルジュの提携社労士事務所【湘南SRオフィス】が力になります。

日本年金機構で勤務経験のある社労士が、障害年金の申請を代行いたします。

相談は無料で、代行費用も完全後払い制のため、まずはお気軽にご相談ください。

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この記事の監修者

萩原 伸一郎

CREED BANK株式会社

ファイナンシャルプランナー(FP)資格を持ち、東証一部上場企業に入社。資産形成、資産運用、個人のライフプランニングなどを経験。これまでに10,000名以上の退職後のお金や退職代行に関する相談などを対応した経験から、社会保険や失業保険についてわかりやすく解説。

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