結局、退職は何ヶ月前に伝えるべき?
結論からお伝えすると、「退職の2〜3ヶ月前」に伝えるのが、最もトラブルが少なく、自分も会社も納得して辞められる理想的なタイミングです。
「1ヶ月前でも大丈夫では?」と思うかもしれませんが、なぜ「2〜3ヶ月前」を推奨するのか。それには、会社側の事情と、あなた自身の権利の両方が関係しています。
会社側の「引き継ぎ・採用」の都合
あなたが担っている業務を誰かに引き継ぐには、想像以上に時間がかかります。
- 既存のメンバーへの業務の割り振り
- 新しい人員の採用活動(求人を出して面接し、決定するまで)
- 後任への具体的なレクチャー(実務の引き継ぎ)
これらをスムーズに行うには、1ヶ月ではどうしても時間が足りません。特に採用活動には平均して2〜3ヶ月かかることが多いため、早めに伝えておくことが「立つ鳥跡を濁さず」に繋がります。
あなた自身の「有給消化」の都合
「退職するなら、残っている有給休暇をすべて使い切りたい」と考えるのは当然の権利です。しかし、退職の1ヶ月前に伝えて、そこから2週間の引き継ぎをして、残り2週間を有給消化となると、スケジュールはかなりタイトになります。2〜3ヶ月の余裕があれば、しっかり引き継ぎを終えた上で、心置きなくリフレッシュ休暇を楽しんでから次のステップへ進めます。
知っておかないと怖い!退職にまつわる「法律」と「ルール」
「会社から『辞める3ヶ月前に言わないとダメだ』と言われたけれど、これって絶対なの?」
そんな疑問を持つ方のために、まずは基本となる法律の知識を整理しておきましょう。ここを正しく知っておくだけで、無駄な不安は消し飛びます。
民法では「2週間前」でOKとされている
日本の法律(民法)では、期間の定めのない雇用契約(正社員など)の場合、以下のように定められています。
第六百二十七条
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
参考:e-Gov法令検索 民法
つまり、極論を言えば法律上は「辞めます」と伝えてから2週間経てば、会社の承諾がなくても辞めることができるのです。
それでも「就業規則」を優先すべき理由
法律が2週間なら、会社のルールなんて関係ないのでは?と思うかもしれません。しかし、多くの会社の就業規則には「退職の1ヶ月前(あるいは2ヶ月前)までに申し出ること」といった規定があります。
原則は法律が優先されますが、円満な退職や、後のトラブル(賞与の査定や退職金の支払い、離職票の発行スピードなど)を避けるためには、まずは自分の会社の「就業規則」を確認し、可能な限りそれに従うのが一番安全です。
有期雇用(契約社員・パートなど)の場合は注意が必要
正社員とは異なり、契約期間が決まっている「有期雇用契約」の場合は少しルールが異なります。原則として、契約期間中は「やむを得ない事由」がない限り辞めることができません。ただし、契約更新を重ねて合計1年を超えている場合は、いつでも退職の申し出ができるようになっています。
退職が決まったらまず自分の現在の状況を確認
退職を切り出す前に、まずは今の自分の雇用形態や、会社独自のルールを再確認しましょう。
- 雇用形態の確認: 正社員(無期雇用)か、契約社員(有期雇用)か。
- 就業規則の閲覧: 職場の共有ドライブや、総務に置いてある規定集をチェック。「退職の申し出期限」の項目を必ず確認しましょう。
- 残有給日数の把握: 給与明細や勤怠システムで、あと何日休みが残っているか数えておきましょう。
これらを把握することで、「いつ、誰に、何を言うべきか」の具体的な戦略が立てやすくなります。
円満退職のためのスケジュールを逆算して考えよう
退職は思い立ってすぐ行動するのではなく、ゴール(退職日)から逆算して動くのが鉄則です。職場と良好な関係のまま送り出してもらうための理想的な流れを見ていきましょう。
ステップ1:水面下での準備(退職3ヶ月前)
まだ誰にも退職を伝えていないこの時期が、実は一番重要です。
引継ぎ資料の骨子作成:自分が担当している業務をリストアップし、マニュアル化を進めます。「自分しか知らないこと」をなくしておくのが、後々の自由(有給消化)への近道です。
転職活動・情報収集:この時点で次のステップが決まっているか、あるいは目星がついている状態にしましょう。
ステップ2:直属の上司への報告(退職1.5ヶ月〜2ヶ月前)
では、いよいよ退職を会社の人へ伝えます。ポイントは、「直属の上司に、口頭で、一番最初に伝える」ことです。
アポの取り方: 「今後のキャリアについてお話ししたいお時間があります」と、チャットやメールで個別の時間を確保しましょう。忙しい時間帯は避け、夕方など落ち着いた時間が狙い目です。
伝え方: 「相談」ではなく、すでに意思が固まっていることを伝える「報告」のトーンで話します。「実は他でやりたいことが見つかりまして、〇月末で退職させていただきたく考えています」と、感謝を添えつつ簡潔に伝えます。
理由は「個人的なこと」に: 会社への不満を言うと「改善するから残ってくれ」と引き止められやすくなります。「ステップアップしたい」「家庭の事情」など、会社側がコントロールできない理由にするのがスマートです。
ステップ3:退職願・退職届の提出(退職1ヶ月前)
上司と退職日の合意が取れたら、正式な書類を提出します。
退職願: 合意による解約を申し出るもの。
退職届: 確定した退職を届け出るもの。
会社の規定に合わせたフォーマットで作成しましょう。この時、返却すべき備品(PC、社員証、保険証など)のリストも確認しておくとスムーズです。
有給休暇をすべて使い切るための交渉術
「忙しくて有給なんて取れる雰囲気じゃない……」と諦める必要はありません。有給休暇は労働基準法で認められた、あなたの正当な権利です。
年次有給休暇は、労働者が請求する時季に与えなければならないものであり、取りづらい状況でも伝え方次第で意外と簡単に全消化へ持ち込める場合もあります。
「引き継ぎ完了」を条件にする
会社側が最も恐れているのは「業務が止まること」です。
「〇月〇日までに全ての引き継ぎを完璧に終わらせます。ですので、残りの期間は有給を消化させてください」と、引き継ぎの完遂とセットで提案しましょう。責任を果たす姿勢を見せることで、上司も「それなら仕方ないね」と納得しやすくなります。
買取は原則不可だが例外も
有給休暇の買い取りは原則として禁止されていますが、退職時に使い切れない分を会社が任意で買い取ることは例外的に認められています。もしどうしても消化が難しい場合は、会社側に相談してみるのも一つの手です。
強引な引き止めにあった時の対処法
深刻な人手不足もあり、最近は「辞めさせてくれない」というトラブルも増えています。もし、強引な引き止めや嫌がらせに遭遇してしまったら、どうすればいいのでしょうか。
「辞めさせない」に法的拘束力はない
繰り返しになりますが、会社に辞める人を無理やり拘束する権限はありません。「後任がいないからダメだ」「損害賠償を請求する」といった言葉は、多くの場合、心理的なプレッシャーを与えるための脅し文句です。
通常の退職で損害賠償が認められることはまずありません。強い態度で迫られても、冷静に「法律と就業規則に則って手続きを進めます」と伝えましょう。
労働局や労働基準監督署の窓口を利用する
自力での解決が難しい、あるいは精神的に辛いと感じたら、すぐに公的機関に頼りましょう。
各都道府県の労働局に設置されている「総合労働相談コーナー」では、専門の相談員が無料で相談に乗ってくれます。
「行政の窓口に相談しています」と会社に伝えるだけで、状況が劇的に好転することもあります。
退職代行という選択肢
どうしても上司と顔を合わせたくない、パワハラがひどくて出社できないという場合は、退職代行サービスを利用するのも現代の手段の一つです。かつては賛否ありましたが、現在は一つのリスクヘッジとして定着しています。
利用する場合は、弁護士法に抵触しないよう、交渉権を持つ弁護士や労働組合が運営するサービスを選ぶことが重要です。
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退職後の体調不良や経済不安を支える公的制度
退職を考える理由が、仕事によるストレスや心身の不調である場合、無理に「次の仕事」を急ぐ必要はありません。国や健康保険には、あなたの生活を支えるための頼もしい制度が用意されています。
心身を休めるための「傷病手当金」
「仕事のストレスで心身を壊してしまい、これ以上働けない。でも辞めたら生活が不安…」という方は、健康保険の「傷病手当金」を検討してください。これは、病気やケガで働けなくなった期間の給与の約3分の2が支給される制度です。
休職中に受け取るものという印象が強いですが「退職後の継続給付」という制度もあり、一定の条件(被保険者期間が継続して1年以上ある等)を満たせば、退職後も引き続き受給することが可能です。
まずは主治医の診断を受け、加入している健康保険組合や協会けんぽに相談してみましょう。
参考:全国健康保険協会|退職後も傷病手当金の支給を受けるためには条件があります
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離職後の生活を守る「雇用保険(失業保険)」
次の仕事が決まる前に退職する場合、ハローワークで失業保険の手続きを行います。
自己都合退職の場合は離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12ヶ月以上あることが条件です。総支給の5~8割に当たる金額を受け取りながら転職活動を行うことが可能です。
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退職後に損をしないための「税金・保険」手続き
会社を辞めた翌日から、社会保険を外れ、税金や保険料などを自分で手続きを行う必要があります。ここを忘れると、後で延滞金が発生したり、病院代が全額自己負担になったりするので注意しましょう。
健康保険と年金の切り替え
退職から2週間以内に、お住まいの市区町村の役所で手続きを行います。
健康保険は「任意継続(これまでの保険を継続)」「国民健康保険に加入」「家族の扶養に入る」のいずれかを選びます。
年金は、厚生年金から「国民年金(第1号被保険者)」への切り替え手続きが必要です。
住民税の支払い
住民税は「後払い」の性質を持っているため、退職した後に前年の所得に基づいた請求が届きます。退職月によっては数ヶ月分を一括で天引きされることもあるので、あらかじめまとまった現金を用意しておくと安心です。
よくある質問(Q&A)
退職にまつわる、多くの人が抱く疑問に回答します。
ボーナスをもらってすぐに辞めるのはアリ?
完全にアリです。 ボーナスはこれまでの労働に対する評価であり、これからの労働に対する前払いではありません。
ただし、就業規則に「支給日に在籍していること」という条件がある場合が多いので、退職日は必ず支給日より後に設定しましょう。また、査定が終わる前に退職を切り出すと金額に影響する可能性があるため、切り出すタイミングには注意が必要です。
退職願を受け取ってもらえない時は?
もし上司が頑なに受け取らない場合は、人事部に直接提出するか、最終手段として「内容証明郵便」で会社に送付しましょう。郵便で送ることで「退職の意思表示をした」という公的な証拠が残り、そこから法律で定められた期間(通常2週間)が経過すれば、会社の同意なく退職が成立します。
「1ヶ月前」と言わず、もっと早く伝えた方がいい?
もし転職先が決まっていて、現職のプロジェクトが長期にわたるものなら、3ヶ月以上前に伝えても問題ありません。むしろ、会社側からすれば早めにわかっている方が後任の確保がしやすく、感謝されることもあります。ただし、伝えた瞬間に職場での居心地が悪くなるリスクもゼロではないため、上司との信頼関係を見て判断しましょう。
まとめ
「退職は何ヶ月前に伝えるべきか」という悩みは、あなたが今の職場や同僚を大切に思っている証拠でもあります。
理想的なのは「法律のルールを知った上で、2〜3ヶ月前から余裕を持って準備を進める」ことです。しかし、もし今の環境があなたを苦しめているのであれば、無理をしてまで「円満」に固執する必要はありません。行政の相談窓口や制度を活用し、自分自身を守る選択をしてください。
終身雇用が前提ではなくなった現代において、退職はキャリア形成における一つのプロセスに過ぎません。感情的な対立を避け、事務的に、かつ法的に正しい手順を踏むことが、結果として自分自身の次のステップを確かなものにします。
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