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精神疾患で障害年金を受給するための完全ガイド【2026年最新版】

精神疾患(うつ病、双極性障害、統合失調症、発達障害など)の影響で、日常生活や仕事に大きな困難を抱えている方は少なくありません。こうした状況を支える国の制度が「障害年金」です。

しかし、精神疾患の申請は「目に見えない障害」を書類だけで証明しなければならず、審査も年々厳しさを増しています。この記事では、2026年現在の最新の支給額や、厚生労働省の「等級判定ガイドライン」に基づき、確実に受給するためのポイントを徹底的に解説します。


精神疾患で障害年金をもらうための「3つの壁」

障害年金を受給するには、法で定められた「3つの要件」をすべてクリアしなければなりません。一つでも欠けると、どれほど症状が重くても不支給となってしまうため、まずはこの基本を完璧に把握しましょう。

① 初診日の壁:すべての権利は「最初の日」から始まる

障害年金において最も重要なのが「初診日」です。これは、今の精神疾患のために初めて医師や歯科医師の診察を受けた日を指します。

初診日の証明がなぜ重要か?

初診日に加入していた年金制度によって、将来受け取れる年金額が数百万円単位で変わります。会社員時代に初診日があれば「障害厚生年金」となり、3級まで対象になりますが、自営業や学生、主婦などの時期に初診日があると「障害基礎年金」となり、2級以上でなければ1円も受給できません。

「いつ」が初診日になるのか?

「うつ病」と診断された日ではなく、その前の「不眠で内科に行った日」や「耳鳴りで耳鼻科に行った日」が初診日とされるケースがあります。これを「相当因果関係」と呼び、審査において非常にシビアにチェックされます。

証明できない場合の対策

精神疾患は発症から数年経って申請することが多く、病院のカルテが破棄されていることも珍しくありません。その場合は、当時の領収書、お薬手帳、診察券、あるいは当時の状況を知る第三者(友人や元同僚など)の証言をまとめた「第三者証明」を活用して証明を試みる必要があります。

② 保険料納付の壁:年金を納めてきたか

「年金は老後のため」と思われがちですが、障害年金は「現役世代の保険」としての側面が強いため、保険料を納めていたかが厳しく問われます。

原則的なルール

初診日のある月の前々月までの加入期間のうち、3分の2以上の期間で保険料を納付、または免除されていることが必要です。

直近1年間の特例(2026年も継続中)

初診日が65歳未満で、初診日のある月の前々月までの直近1年間に未納がない場合は、上記の原則を満たさなくても受給可能です。

20歳前障害の特例

生まれつきの知的障害や、20歳前に発症した精神疾患の場合、本人の保険料納付要件は問われません。ただし、本人の所得制限が設けられるという特徴があります。

③ 障害認定日の壁:いつから請求できるか

障害年金を請求できるのは、原則として初診日から1年6ヶ月が経過した「障害認定日」以降です。

事後重症請求

認定日時点では症状が軽かったものの、その後悪化してしまった場合に請求する方法です。この場合、支給は「請求した月の翌月」からとなり、過去に遡って受け取ることはできません。

遡及請求(さかのぼり請求)

認定日時点で基準を満たしていたことが証明できれば、最大5年分を遡って一括で受給できる可能性があります。

参照:障害年金の受給要件|日本年金機構


2026年最新版:いくらもらえる?障害年金の支給額一覧

2026年4月分からの改定金額を反映した最新の支給額目安です。障害年金は物価スライド等により毎年金額が変動します。

障害基礎年金(1級・2級のみ)

主に自営業者、主婦、学生、無職の方が対象です。

等級 2026年度 年額(目安) 2026年度 月額(目安)
1級 約1,059,120円 約88,260円
2級 約847,200円 約70,600円
子の加算

第1子・第2子は各 約234,800円、第3子以降は各 約78,300円がプラスされます。

障害厚生年金(1級・2級・3級)

初診日に厚生年金に加入していた会社員や公務員の方が対象です。

1級・2級

上記の「障害基礎年金」に加えて、「報酬比例の年金(現役時代の給与に応じた額)」が加算されます。さらに、生計を維持している配偶者がいれば、約234,800円の加給年金がつきます。

3級

厚生年金独自の等級です。報酬比例の年金額のみとなりますが、最低保証額として年額 約635,400円(月額 約52,950円)が設定されています。

参照:令和8年度の年金額改定について|厚生労働省


精神障害の認定基準「ガイドライン」を攻略する

精神疾患の審査は、審査官が直接本人に会うことはありません。すべて「書類」で決まります。その審査の「ものさし」となるのが、厚生労働省の「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」です。

審査の要:日常生活能力の判定(7項目)

診断書の裏面に記載される以下の7項目が、4段階評価(できる〜できない)でスコアリングされます。

  1. 適切な食事:献立、準備、片付けを含め、栄養を考慮した食事ができるか。

  2. 身辺の清潔保持:入浴、着替え、洗面、掃除が自発的に行えるか。

  3. 金銭管理と買い物:計画的な消費と、日常生活に必要な買い物ができるか。

  4. 通院と服薬:通院の必要性を理解し、副作用を考慮しつつ正しく服薬できるか。

  5. 他人との意思伝達及び対人関係:他人の意図を理解し、適切な応答や交流ができるか。

  6. 身の回りの安全保持・危機の回避:事故防止や、体調悪化時の適切な対応ができるか。

  7. 社会性:公共施設の利用や、社会のルール、対人マナーを守れるか。

判定の「目安」を知る

この7項目の平均点と、診断書全体の「日常生活能力の程度(5段階評価)」を組み合わせた「判定用パネル」によって、等級の目安が導き出されます。

〈例〉7項目の平均が「3.0(助言や指導が必要)」で、程度が「4(日常生活の大部分に援助が必要)」であれば、2級の可能性が非常に高くなります。

参照:精神の障害に係る等級判定ガイドライン|厚生労働省


疾患別:審査で見られるポイントと「不支給」を避ける対策

精神疾患は、その傷病名によって審査官が着目するポイントが微妙に異なります。自分の病気特有の「認定のクセ」を理解しておきましょう。

うつ病・双極性障害(気分障害)

うつ病や双極性障害の場合、最も注意すべきは「症状の変動」です。

診察時だけ頑張ってしまう罠

診察の日は「外に出るためのエネルギー」を振り絞っているため、医師の前では比較的ハキハキ話してしまいがちです。その結果、診断書に「会話は良好」と書かれ、実態より軽く判定されるケースが後を絶ちません。

対策

普段の「どん底のときの状態」を紙に書いて医師に渡しましょう。特に、お風呂に何日入っていないか、食事を何食抜いているか、といった具体的な「できないこと」を伝えるのがコツです。

統合失調症

統合失調症では、幻覚や妄想といった「陽性症状」だけでなく、意欲がわかない、感情が乏しくなる「陰性症状」が日常生活にどう影響しているかが重視されます。

ポイント

身の回りの清潔保持(セルフケア)ができているか、他者とのコミュニケーションにおいて誤解やトラブルが生じていないかが焦点となります。

発達障害(ASD・ADHD)

大人になってから判明した発達障害の場合、「子どもの頃から困っていたこと」の証明が重要です。

20歳前受診の有無

幼少期に療育センターなどに通っていた場合、それが「初診日」になります。

就労状況の厳しさ

発達障害の方は「働いているが、職場でトラブルが絶えない」「パニックで早退を繰り返す」「指示が理解できずミスが続く」といった状況を詳しく記載する必要があります。単に「働いている」という事実だけでは不支給のリスクが高まるため、職場での配慮(ジョブコーチの有無やマニュアルの個別化など)を強調しましょう。


【実践】診断書と申立書で「受給を勝ち取る」ための書き方マニュアル

障害年金は、本人と一度も会わない「書類審査」です。そのため、書類の「書き方」一つで運命が決まります。

① 医師に診断書を依頼する際の3箇条

診断書を書くのは医師ですが、その「材料」を提供するのはあなたです。

「日常生活報告メモ」を作成する

診察の短い時間では、生活の苦しさは伝わりません。ガイドラインにある7項目(食事、清潔、金銭管理など)について、自分の現状を箇条書きにしたメモを医師に渡してください。

「できる」の基準を合わせる

例えば「食事はできますか?」と聞かれ、「(買ってきたパンを食べるだけなら)できます」と答えてはいけません。「(献立を考え、自炊し、片付けまで一人で完結させることが)できるか」が基準です。

就労状況を正確に伝える

休職中なのか、退職を予定しているのか、あるいは配慮を受けながら働いているのか。医師に「今の状態で働くことの困難さ」を理解してもらうことが不可欠です。

② 病歴・就労状況等申立書の「黄金ルール」

自分で作成するこの書類は、診断書を補完する「最後の武器」です。

期間の区切り方

発病から現在までを、3〜5年単位(または転院、就職、退職のタイミング)で区切り、その時々の「通院状況」「生活状況」「就労状況」を記載します。

光景が目に浮かぶように書く

×悪い例:気分が悪く、何もできませんでした。

〇良い例:週に4日はベッドから起き上がれず、トイレ以外は横になっていた。洗濯物が1ヶ月以上溜まり、着る服がなくなっても洗う意欲がわかなかった。

診断書との整合性

診断書に「身の回りのことは援助が必要」とあるのに、申立書に「家事は自分でやっている」と書くと矛盾が生じ、低い方の評価に合わせられてしまいます。必ず医師の診断書と見比べながら作成してください。


働きながら受給できる?

精神障害を抱えながら「就労移行支援」や「障害者雇用」で働く方が増えています。ここで気になるのが「働いていたら年金はもらえないのか?」という点です。

結論 → 働いていても受給は可能です。

ただし、条件があります。フルタイムで一般雇用としてバリバリ働き、健常者と同じ責任を負っている場合、2級(日常生活に著しい制限がある状態)と認められるのは非常に困難です。

審査で見られる「配慮」の内容

・障害者雇用枠での採用か。

・仕事の内容が、本人の特性に合わせて軽減されているか。

・休憩を頻繁に取らせてもらっているか。

・周囲からの助言や指導が常に必要か。

・欠勤や遅退倒が頻発していないか。

これらの「特別な事情」がある場合、就労していても「労働能力が著しく低い」とみなされ、2級や3級が認定される可能性が十分にあります。

申請で絶対にやってはいけない5つのミス

障害年金の申請は一発勝負の側面があります。一度不支給決定が下されると、それを覆すには膨大なエネルギーが必要になるため、以下のミスは必ず避けてください。

① 初診日を「うつ病」と診断された日にしてしまう

精神疾患の場合、最初に行った病院が心療内科ではないケースが多々あります。

〈NG例〉
不眠で内科に数回通い、その後メンタルクリニックで「うつ病」と診断された。申請時にメンタルクリニックの日を初診日として提出した。

〈結果〉
審査で「内科の受診が相当因果関係あり」と判断され、初診日不明で却下、あるいは納付要件を満たさず不支給になるリスクがあります。必ず最初の「体調不良で受診した日」を起点に検討してください。

② 医師に「良い顔」をしてしまう

診察室に入ると、無意識に背筋を伸ばし、ハキハキと受け答えをしてしまう方がいます。

〈NG例〉
実際には週5日寝込んでいるのに、診察時に「最近はどうですか?」と聞かれ「なんとかやってます」と答えてしまう。

〈結果〉
診断書に「病識あり、対人交流良好、日常生活は自立」と記載され、実態とかけ離れた軽い判定が下されます。

③ 「病歴・就労状況等申立書」を簡潔に書きすぎる

「特記事項なし」「以前より悪い」といった短い言葉では、あなたの苦しみは伝わりません。

〈NG例〉
10年間の経過を数行でまとめてしまう。

〈結果〉
診断書の裏付けができず、実態が不透明であるとして低い等級に据え置かれます。

④ 診断書の内容を確認せずに提出する

医師から預かった封筒をそのまま提出するのは危険です。

〈NG例〉
自分の認識と異なる(例えば、一人暮らしなのに「家族と同居し援助を受けている」と間違って書かれている)内容のまま提出する。

〈結果〉
虚偽や矛盾があるとみなされ、審査に悪影響を及ぼします。

⑤ 無収入の期間に「年金免除」の手続きを忘れる

納付要件で最も怖いのが「未納」です。

〈NG例〉
働けなくなって保険料が払えず、そのまま放置していた。

〈結果〉
初診日における納付要件を1日分でも満たしていないと、その時点で門前払いとなります。収入がない時は必ず「免除申請」を行ってください。免除期間は「納付」としてカウントされます。


ケーススタディ:精神疾患で受給に至った具体的な実例

読者の方に近い状況があるかもしれません。3つの代表的なケースを紹介します。

【ケースA】うつ病で2級を受給(30代・厚生年金)

〈状況〉
大手企業の営業職。過労からうつ病を発症し、1年休職後に退職。現在は実家で親のサポートを受けて生活。

〈勝因〉
初診日が厚生年金加入中だったため、まず3級以上の権利を確保。診断書には「食事は親が用意し、入浴も数日に1回、親の促しでようやくできる」という具体的な援助状況を明記。病歴申立書には、仕事中のパニック症状や、退職に至るまでの詳細な経緯を記載し、労働能力が喪失していることを強調しました。

【ケースB】発達障害で2級を受給(20代・国民年金)

〈状況〉
学生時代からコミュニケーションに悩み、社会人になってADHDとASDの診断を受ける。一般雇用では数ヶ月で離職を繰り返し、現在は障害者雇用で週3日の短時間勤務。

〈勝因〉
20歳前に一度受診歴があったため、20歳前障害として申請。職場での「具体的な配慮(指示を紙でもらう、個室での作業許可)」や「ミスの多さ」を申立書に記載。働いてはいるものの、周囲のサポートがなければ就労が継続できないことを証明し、2級認定となりました。

【ケースC】統合失調症で3級を受給(40代・厚生年金)

〈状況〉
一人暮らし。幻聴はあるが投薬でコントロールしており、清掃の仕事をフルタイムで継続中。

〈勝因〉
一人暮らしでありフルタイム労働もしているため、2級は厳しいと判断。しかし初診日が厚生年金だったため、3級を狙って申請。職場での対人トラブルや、自宅での金銭管理の困難さを具体的に訴え、3級(最低保証額)の受給が決まりました。


他の制度との賢い併用法(傷病手当金・自立支援医療)

障害年金だけが支えではありません。以下の制度との組み合わせが重要です。

傷病手当金との調整

会社員の方が休職した場合、まず「傷病手当金」を最大1年6ヶ月受給します。

注意点:障害年金と傷病手当金を同時に受給する場合、年金額が優先され、傷病手当金はその分「減額(支給停止)」されます。

戦略:まずは傷病手当金をしっかり受け切り、その期限が切れるタイミングに合わせて障害年金の支給が始まるようにスケジュールを組むのが理想的です。

自立支援医療

精神疾患の通院費が原則「1割負担」になる制度です。

メリット:障害年金の申請には高額な診断書料(5,000円〜15,000円程度)がかかりますが、日々の診察代を抑えることで、申請費用の捻出を助けます。

精神障害者保健福祉手帳

メリット:税金の控除や公共料金の割引、公共交通機関の優遇が受けられます。障害年金の受給が決まれば、年金証書の写しで手帳の申請(または更新)が簡略化できる場合があります。

参照:厚生労働省|自立支援医療(精神通院医療)について


活用すべき行政の相談窓口

障害年金の申請は「孤独な戦い」になりがちですが、無料で頼れる窓口は意外と多く存在します。

年金事務所(街角の年金相談センター)

まずはここがスタート地点です。初診日の前日時点で年金の納付要件を満たしているか、無料で調べてくれます。予約制が一般的なので、事前に電話で「障害年金の納付要件を確認したい」と伝えて予約しましょう。

精神保健福祉センター

各都道府県や政令指定都市に設置されています。年金の手続きだけでなく、病気との付き合い方や就労、自立支援医療など、生活全般について専門の相談員(精神保健福祉士など)がアドバイスをくれます。

市区町村の障害福祉窓口

障害者手帳の申請や、福祉サービスの利用と併せて相談が可能です。

障害年金申請に特化した社労士事務所

行政の窓口に加え、より確実かつスムーズに受給を目指したい場合に検討したいのが、障害年金申請に特化した社会保険労務士(社労士)事務所の活用です。

社会保険労務士は、年金制度の唯一の国家資格保持者であり、法律に基づいて障害年金の申請を代行することができます。最近では、精神疾患や発達障害の申請代行を専門とする事務所も増えており、その多くで無料相談を実施しています。

社労士に依頼する最大のメリットは、以下の3点に集約されます。

煩雑な手続きの完全代行

初診日の特定や年金事務所での納付要件確認など、心身に負担がかかる作業をすべて任せられるため、自分で行うケースに比べて圧倒的に手間が少なくなります。

「受給のポイント」を逃さない

精神疾患の審査で重要となる医師への診断書依頼や、病歴・就労状況等申立書の作成において、プロの知見から的確なアドバイスを受けられます。

不支給リスクの軽減

障害年金は「一発勝負」と言われるほど最初の書類が重要です。経験豊富なプロに任せることで、書類の不備による不支給リスクを抑え、受給可能性を高めることができます。

代行費用(一般的に受給が決まった際の成功報酬制)はかかりますが、自力での申請に限界を感じている方や、確実に受給へ繋げたい方にとって、専門家へ任せることは非常に賢い選択と言えるでしょう。

よくある質問

診断名が「適応障害」ですが、受給できますか?

原則として、適応障害やパニック障害などの「神経症」は対象外です。ただし、診断書に「うつ病を併発している」といった記載や「精神病の状態を呈している」といった医師の見解があれば、受給の可能性があります。諦めずに主治医と相談してください。

一人暮らしをしていると受給に不利ですか?

2級の基準は「日常生活に著しい制限がある」ことなので、一人暮らしで家事全般をこなせていると判断されると不利になります。ただし、「親から仕送りや惣菜の差し入れを受けている」「訪問看護を利用している」「隣駅の家族が週に数回掃除に来ている」といった「外部からの援助」があれば、一人暮らしでも2級が認められるケースは多々あります。

昔の年金未納が心配です。今から払えば間に合いますか?

残念ながら、初診日の「前日」までに納付されている必要があります。初診日を過ぎてから慌てて後払いをしても、障害年金の審査においては「未納」として扱われます。ただし、初診日を勘違いしている可能性もあるため、まずは年金事務所で全ての記録を照合してもらいましょう。


まとめ

ここまで精神疾患における障害年金の仕組みを詳しく解説してきましたが、「制度はわかったけれど、やっぱり一人で進めるのは不安……」と感じてしまうのは、決してあなただけではありません。

精神疾患を抱えながら、過去の通院歴を遡ったり、医師に複雑な依頼をしたり、何千文字もの書類を書いたりするのは、並大抵のエネルギーではありません。その負担のせいで、本来受け取るべき権利を諦めてしまうことだけは避けてほしいと願っています。

もし、今のあなたに「少しでも負担を減らして、確実に受給を目指したい」という気持ちがあるなら、退職コンシェルジュの提携社労士事務所を頼ってみてください。

障害年金を知り尽くしたプロの社労士が、あなたのこれまでの歩みに耳を傾け、複雑な書類作成や行政とのやり取りを全力でサポートします。

「自分の症状でももらえるの?」「初診日がわからない」など、今の不安な気持ちをそのまま相談してみませんか?

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相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

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