傷病手当金を受給中に退職したらどうなる?

傷病手当金を受給している途中で、会社を退職した場合でも、条件を満たしていれば継続して受け取れます。また、対象となる傷病の初診日が在職中であれば、退職後に申請することも可能です。
まずは、傷病手当金を受給できる基本の条件と、支給対象になる人の条件を解説します。
傷病手当金の受給条件
退職後に受け取るかどうかに限らず、そもそも傷病手当金を受け取るためには、以下の4つの条件をすべて満たす必要があります。
- 業務以外の病気やケガで療養するための休業である
- 労務不能である
- 連続した3日間を含む4日以上休業している
- 休業期間中に給与が支払われていない
傷病手当金の支給対象にならない人
前述した受給条件を満たしていたとしても、以下に当てはまる人は、支給対象になりません。
- 傷病が発生した日に国民健康保険に加入している人
- 任意継続被保険者になった後に傷病が発生した人
- 業務上の病気やケガで療養している人
- 家族の扶養に入っている人
傷病手当金は、社会保険(健康保険)から支給される給付金です。そのため、傷病が発生した日に協会けんぽ(全国建国保険協会)や健康保険組合、共済組合などの健康保険に加入している必要があります。国民健康保険にはない制度のため、傷病発生日に国民健康保険に加入している人は対象外です。
任意継続健康保険は、退職後も引き続き在職中の健康保険に加入できる制度です。ただし、任意継続被保険者になった後に発生した傷病については、傷病手当金の対象外です。
また、業務上の傷病は労災保険の対象になるため、傷病手当金の申請はできません。
退職後も続けて傷病手当金を受給できる4つの条件
在職中に発生した傷病に対して、退職後も続けて傷病手当金を受給する場合は、さらに以下の4つの条件を満たす必要があります。
- 退職日までに健康保険の加入期間が1年以上ある
- 退職日前日までに3日連続で休み、退職日も休業した
- 退職日と同じ傷病で働けない状態が続いている
- 支給日が通算1年6か月に達していない
ここでは、退職後の継続給付に求められる上記の条件を一つずつ解説します。
退職日までに健康保険の加入期間が1年以上ある
在職中は、傷病手当金を受け取る際は加入期間の条件がないため、1年未満でも受給できます。
しかし、退職後も引き続き傷病手当金を受け取るためには、健康保険の加入期間が退職日までに継続して1年以上あることが条件です。例えば、健康保険に加入したのが退職日の10か月前の場合は、継続給付を受けられません。
1年以内に転職していても、退社日と入社日の間隔が1日も空いておらず、健康保険に加入し続けていた場合は通算できます。
退職日前日まで連続で3日休んで退職日も休業した
支給開始日が退職日ぎりぎりの場合は、休業日と退職日の位置関係に注意が必要です。この場合、退職日の前日までに対象の傷病によって3日連続で仕事を休み、さらに退職日も休業していることが条件です。
退職日に出勤したときや、退職日前日までの連続した休みが2日以下のときは対象外です。「連続した3日の休業」には、原則として土日祝日や有給休暇も含まれます。
退職日と同じ傷病で働けない状態が続いている
退職後も傷病手当金を受け取るためには、退職日と同じ傷病で療養が必要な場合に限ります。退職後に発生した別の傷病で受け取ることはできません。
また、退職後は働ける日が1日でもあると、その日以降の傷病手当金は受け取れないことにも注意が必要です。在職中は同じ傷病であれば、途中で働ける日があっても、受給可能な期間内で再び受給することは可能です。在職中と退職後では異なるので、細かい条件の違いを確認しておきましょう。
支給日が通算1年6か月に達していない
傷病手当金は、在職中か退職後かにかかわらず、最大の支給日数は1年6か月です。条件を満たせば退職後も受給可能ですが、支給日の通算が1年6か月を超えると支給は終了します。
病気やケガで仕事を休んだ日に対して1日ごとに支給されるため、途中で受給していない日がある場合も支給日を通算して数えます。例えば、3か月の休業後に1か月出勤し、その後再び同じ傷病で6か月休んで退職した場合は、残りの9か月が最大の支給日数です。
退職後に初めて傷病手当金を申請する条件
在職中に発症した傷病であれば、退職後に初めて傷病手当金を申請して受給を開始することも可能です。ただし、ここで紹介する条件を満たしている必要があります。
退職日より前に初診日がある
傷病手当金の受給には、発病・負傷日に健康保険に加入していることが求められます。発病・負傷日とは、傷病手当金を受けたい病気やケガについて、医療機関を初めて受診した「初診日」のことです。
退職日の翌日に健康保険の資格喪失となるため、初診日が退職後の場合は対象外です。ただし、転職して退職日の翌日から別の会社で健康保険に入る場合は、初診日が転職後でも新たな資格を得て、傷病手当金を受け取れます。
労務不能日の翌日から2年以内に申請している
傷病手当金を申請できる期限は、労務不能日の翌日から2年間です。傷病手当金は1日ごとに支給されるため、支給日ごとに時効が存在します。
例えば、2025年11月1日が支給対象日の場合、申請期限は2027年11月1日となります。
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退職後に傷病手当金を受給したいときの注意点
退職後に傷病手当金を受給する際は、以下の点に注意が必要です。
- 失業保険との併用はできない
- 別の収入があると支給額が調整される
ここでは、傷病手当金の申請前に押さえておきたい注意点を解説します。
失業保険との併用はできない
傷病手当金と失業保険(失業手当)は、同時に受け取ることができません。
失業保険とは、正式には雇用保険の失業等給付に含まれる「基本手当」のことです。退職後、再就職するまでの収入が途絶える期間に、求職活動に専念できるよう生活を安定させるために支給されます。
失業保険の受給要件には、「いつでも就職できる能力があること」とあるため、傷病により療養が必要で働けない場合は受給できません。退職後の療養期間は傷病手当金を受け取り、失業保険の受給期間を延長しておくと、働けるようになったときに受給できるようになります。
別の収入があると支給額が調整される
傷病手当金以外に、以下の収入がある場合は支給額が調整されることがあります。
- 給与
- 障害厚生年金・障害手当金
- 老齢年金等
- 労災保険の休業補償給付
- 出産手当金
ただし、上記の日額が傷病手当金の日額を上回るときは、傷病手当金は支給されません。
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まとめ
退職後も傷病手当金を受給するには、在職中の初診日や健康保険の加入期間、退職時の休業状況など、いくつかの条件を満たす必要があります。初めて申請する場合や失業保険との兼ね合いなど、判断が難しい点も少なくありません。
退職後の手続きに不安がある方は、「社会保険給付金サポート」への相談がおすすめです。社会保険給付金サポートでは、専任スタッフが書類の準備や手続きをサポートします。退職後に傷病手当金を受給したい場合も、個々の状況に合わせてベストな方法をご提案しますので、ぜひ一度ご相談ください。
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