退職日が決まったら、取引先や顧客にすぐ伝えてはいけない?
自分の退職日が決まっても、勤めている会社や取引先の状況を踏まえ、タイミングを考えながら伝える必要があります。また、職種やその時の仕事の状況によっても、伝えるべきタイミングは異なります。一方、後任者が決まっていたり、取引先や顧客に退職のことを言っても良い状態や状況だったりした時は、自分が勤めている会社と相談したうえで決めることが大切です。
ところが、自分の判断だけで退職の話を取引先や顧客に伝えてしまうと、不利になるケースもないとは言えません。会社に迷惑をかけて退職をすると後味が悪いですし、もしかしたら取引先や顧客も困らせてしまう可能性があるからです。
また、退職を伝えるタイミングが曖昧な場合は、無理に退職を伝えなくても良いでしょう。退職してしばらく経ってから、取引先や顧客に手紙を送ったり、プライベートで挨拶をしたりするのが好ましい場合もあります。
いずれにせよ、退職を申し出る場合は退職直前よりも余裕を持って行った方が、引継ぎ面でトラブルが少なくなります。場合によっては、退職日が決まった際に、上司や後任者と一緒に挨拶をすることもあります。
退職日が決まっても退職できないことはある?
一般的には、退職願や退職届が受理されれば退職が認められることとなります。しかし、中には退職日まで決まっても、退職できない雰囲気になることもあるでしょう。例えば、退職日が決まっているにも関わらず、強引な引き止めに合うこともないとは言えません。しかし、自分が会社を退職したいのであれば、退職できる権利があることを覚えておく必要があります。
本来、退職をするのに会社の許可は必要なく、民法では「退職の意思を伝えた日の2週間後にはやめることができる」と定められています。しかし、ほとんどの場合が退職の意思を示してから、2週間で退職することは不可能だと言えます。なぜなら、退職するまでには引継ぎなどが必要とされ、最低でも退職を申し出てから1ヶ月程度はかかる場合が多いからです。
ただ、どうしても早く辞めたいのであれば、退職を申し出てから2週間でやめることはできますので、急いでいたり、何か事情があったりする方は2週間後の退職は可能となっています。
また、退職を引き止められた場合は、退職するかどうか迷ってしまうこともあるでしょう。その際は、譲歩ができるのであれば退職をしないという選択をすることもできますし、決意が変わらないのであれば、迷うことなく退職することが重要です。
何かしらの理由で退職できない場合の注意点も覚えておこう
上記でもお伝えしたように、民法では申し出てから2週間後に退職ができますが、それが通らない以下のような場合もあります。
期間がある雇用契約の場合
雇用契約において、2ヶ月や1年などの雇用期間が限定されている場合は、退職を申し出ても退職することができません。病気やケガ、親の介護などのやむを得ない場合のみ退職が許可されるケースがありますが、それ以外の退職は難しいと言われています。
また、退職日が就業規則に記載されている場合もあるため、民法だけが優先されて退職ができるとは限らないので、注意が必要です。
自力での退職が困難な場合は、退職代行を頼むのも可
退職するためには、様々な手続きややり取りが必要です。しかし、引き止めにあったり、退職を認められなかったり、ブラック企業だったりした場合には退職代行会社へ依頼をするのも良いでしょう。このような状況下にいると、退職が決まったのに会社に行くのが辛いという場合もあり得ます。退職代行サービスを利用することによって、退職の手続きなども会社の人と顔を合わせずに進めることが可能になりますので、心身ともに楽になると言えます。
退職日が決まった後にするべきことについて
転職先が決まっている場合は、退職日と転職先の入社日が重ならないように配慮し、引継ぎと仕事の整理を行いましょう。また、後任者がいてもいなくても引継ぎの件を上司に報告しておくと、スムーズに作業をすることができます。
退職するからと言って不満などを言わないように気を付けて、自分がするべきことに集中することが大切です。もう二度と関わることのないような会社だったとしても、適当な対応をしていると、後で転職する会社にまでどこかで悪評が伝わってしまうこともあります。
さらに、転職先の年末調整あるいは確定申告の際に必要な、源泉徴収票を人事からもらってくださいね。転職先が決まっていない場合は、離職票を揃えることも忘れずに行いましょう。その他にも、雇用保険被保険者証や年金手帳を会社から返却される場合は受け取り、制服や健康保険証、社員証、名刺、パソコンなどの会社から貸し出されたものは返却が必要です。
また、加入している年金の手続きは、以下のように人それぞれ異なります。
- 退職し、そのまま再就職する70歳未満の方は厚生年金保険に。
- 自営業や無職、またはそれらの配偶者となる20歳以上60歳未満の方は国民年金(第1号被保険者)に。
- 同じく20歳以上60歳未満の厚生年金保険に加入する方の被扶養配偶者となる方は、国民年金(第3号被保険者)に。
まとめ
退職日が決まったら、取引先や顧客にいち早く知らせたいという気持ちになることが多いですよね。しかし、退職をする前には他にもやるべきことがたくさんあります。
もちろん、取引先や顧客に失礼がないようにというのは大切ですが、勤めている会社の事情もありますので、焦ることなく会社の対応を仰ぎながら、できる限りトラブルがないように退職しましょう。
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