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傷病手当金と障害年金の併給はできる?

傷病手当金と障害年金の併給はできる?

障害年金(障害厚生年金・障害基礎年金)とは?

病気やケガが原因で、日常生活や仕事に大きな制限が出てしまったときに支えとなるのが「障害年金」です。老後にもらう年金とは別の制度で、現役世代であっても要件を満たせば受給できます。

障害年金には大きく分けて「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類があり、どちらを請求するかは“初診日にどの年金制度に加入していたか”で決まります。初診日が国民年金の加入中であれば障害基礎年金、厚生年金の加入中であれば障害厚生年金が対象です。厚生年金に加入していた場合は、障害基礎年金と障害厚生年金の両方が支給される仕組みになります。

障害年金の目的と支給対象

障害年金の目的は、障害によって長期的に生活や労働能力が制限される人の生活を支えることです。単に病気になったという事実だけではなく、「どの程度、生活や仕事に支障が出ているか」が重要になります。

対象となる障害は非常に幅広く、身体障害だけでなく、精神疾患や内部疾患も含まれます。たとえば、うつ病や統合失調症、双極性障害、がん、糖尿病の合併症、人工透析を受けているケースなども審査の対象になります。

対象となる傷病の範囲については、日本年金機構のQ&Aでも整理されています。

なお、受給には「初診日要件」「保険料納付要件」「障害状態要件」の3つを満たす必要があります。特に初診日は制度の種類を左右する重要なポイントなので、カルテや診療録の確認が欠かせません。

障害等級の基準と認定方法

障害年金では、障害の重さを「等級」で判断します。障害基礎年金は1級・2級、障害厚生年金は1級・2級・3級に分かれています(3級は厚生年金加入者のみ)。

等級は「病名」ではなく、「日常生活能力や労働能力への影響」で判断されます。たとえば、同じうつ病という診断名でも、日常生活にほとんど支障がない場合と、常時援助が必要な場合では評価は大きく異なります。

認定は主に以下の資料をもとに行われます。

・医師が作成する診断書
・病歴・就労状況等申立書
・初診日を証明する書類

精神障害の場合は「日常生活能力の判定」項目が重視され、身体障害の場合は機能障害の程度が基準になります。認定基準の詳細は、日本年金機構の障害認定基準のページで確認できます。

ここが傷病手当金との大きな違いで、障害年金は「どのくらい働けないか」よりも「どのくらい生活に支障があるか」という観点で判断される点が特徴です。

「障害厚生年金」と「障害基礎年金」の違い

この2つの違いを整理すると、ポイントは3つです。

1つ目は、加入していた制度。
国民年金のみの加入期間中に初診日がある場合は障害基礎年金、厚生年金加入中であれば障害厚生年金です。

2つ目は、等級の範囲。
障害基礎年金は1級・2級のみですが、障害厚生年金は1級・2級・3級まであります。3級は「労働に制限があるが、日常生活はある程度可能」というレベルが目安です。

3つ目は、年金額の仕組み。
障害基礎年金は定額ですが、障害厚生年金はそれまでの報酬額に応じて計算されます。そのため、同じ等級でも受給額に差が出ることがあります。

まとめると、障害基礎年金は「全国共通の定額保障」、障害厚生年金は「報酬比例で上乗せされる保障」と考えるとわかりやすいでしょう。

参考:障害年金|日本年金機構

傷病手当金とは?

傷病手当金は、会社員や公務員など健康保険に加入している人が、業務外の病気やケガで働けなくなったときに受け取れる給付金です。目的は、療養中の生活を支えること。給与が支払われない期間の“収入の穴埋め”をする制度と考えるとわかりやすいでしょう。

ここでよく誤解されるのが、障害年金との違いです。障害年金は長期的な障害状態を対象にする年金制度ですが、傷病手当金はあくまで「治療のために一時的に働けない期間」を支えるもの。制度の性質がそもそも違います。

参考:傷病手当金|全国健康保険協会

傷病手当金の支給条件

傷病手当金を受け取るには、次の条件をすべて満たす必要があります。

1.業務外の病気やケガであること
労災に該当する場合は、健康保険ではなく労災保険の対象になります。

2.仕事に就くことができない状態であること
医師の意見書などにより、療養のため労務不能と判断される必要があります。

3.連続する3日間を含み4日以上仕事を休んでいること
最初の3日間は「待期期間」と呼ばれ、この期間は支給対象外です。4日目以降から支給対象になります。

4.休業期間中に給与の支払いがない、または少ないこと
給与が満額支払われている場合は支給されません。ただし、給与が傷病手当金の日額より少ない場合は、その差額が支給されます。

支給期間は、支給開始日から通算して1年6か月が上限です。この「通算」という点も重要で、途中で復職しても再び同じ傷病で働けなくなった場合は合算されます。

参考:病気やケガで会社を休んだとき|全国健康保険協会

支給対象になる「病気・ケガ」の範囲

傷病手当金の対象になるのは、「業務外」の病気やケガです。精神疾患、がん、心疾患、整形外科的な疾患など、基本的には種類を問いません。

ここでポイントになるのが、「病名」そのものではなく、「その病気やケガによって働けない状態かどうか」です。たとえば同じうつ病でも、医師が就労可能と判断すれば対象外になりますし、軽いけがでも医師が安静を要すると判断すれば対象になります。

つまり、傷病手当金は“病名基準”ではなく“労務不能かどうか”で判断されます。これは障害年金が「障害等級に該当するかどうか」で判断されるのとは大きく異なる点です。

傷病手当金が支給されないケース

以下のような場合は、傷病手当金は支給されません。

・業務上のケガや病気(労災対象)
・美容整形など、療養と認められないケース
・待期期間を満たしていない
・休業中も給与が全額支給されている
・自営業者など、健康保険の被保険者でない人(国民健康保険には原則として傷病手当金制度はありません)

また、障害厚生年金を同じ傷病で受給している場合は、健康保険法の規定により調整が行われ、傷病手当金が支給されない、または減額されることがあります。この調整については、後の章で詳しく解説します。

傷病手当金と障害年金は併給できる?注意点を解説

さて、ようやく本題です。傷病手当金と障害年金は併給できるのでしょうか。

結論から言うと、条件次第で併給できるケースもあります。ただし、同じ傷病については“調整”や“支給停止”が生じることがあるため注意が必要です。

どの疾病で併給が認められるのか

併給が認められる代表的なケースは、傷病手当金と障害年金の“対象となっている傷病が異なる場合”です。

たとえば、

・うつ病で傷病手当金を受給している
・過去のがんによる後遺症で障害厚生年金を受給している

このように原因となる病気が別であれば、制度上の調整は原則として行われません。

また、障害基礎年金のみを受給している場合は、健康保険法上の調整対象が「障害厚生年金」と規定されているため、傷病手当金との直接的な支給停止規定はありません。

参考:傷病手当金(傷病手当金の調整)|全国健康保険協会

つまり、

・傷病が異なる
・障害基礎年金のみである

このようなケースでは併給が可能となります。

どの疾病で併給が否認される可能性があるか

注意が必要なのは、「同一の傷病」による場合です。

健康保険法では、同一の傷病について障害厚生年金を受けられるときは、傷病手当金は支給しない、または年金日額相当分を差し引いて支給すると定められています。

たとえば、

・うつ病で傷病手当金を受給中
・同じうつ病で障害厚生年金が決定

この場合、重複部分について調整が行われます。年金額を日額換算し、傷病手当金の日額より少なければ差額のみ支給、多ければ傷病手当金は停止、という扱いになります。

「同じ病名=必ず停止」というわけではなく、実際は日額計算による調整が入る点が実務上の重要ポイントです。

参考:傷病手当金と老齢年金等の併給について|全国健康保険協会

調整が入る理由

なぜこのような調整があるのかというと、社会保険制度は「二重給付を避ける」という原則で設計されているからです。

傷病手当金は“働けないことによる所得補填”、障害厚生年金も“障害による所得保障”という性格を持つため、同一の原因について両方を満額支給すると二重保障になるという考え方が背景にあります。

実務では、次のようなケースがよくあります。

・傷病手当金を受給中に障害厚生年金がさかのぼって決定
・過去分の傷病手当金と年金が重複し、後日調整・返還が発生

このため、障害年金を請求するタイミングや、遡及請求を行う場合は特に注意が必要です。

傷病手当金と障害年金はどちらが優先される?

結論から言うと、優先されるのは障害厚生年金です。

健康保険法では、同一傷病で障害厚生年金を受けられる場合、傷病手当金は原則として支給しない、または年金日額相当分を差し引いて支給すると規定されています。

つまり、

・障害厚生年金の日額が傷病手当金の日額より多い場合
→ 傷病手当金は支給停止

・障害厚生年金の日額が傷病手当金の日額より少ない場合
→ 差額のみ支給

という仕組みです。

ここで注意が必要なのは、年金は「年額」で決定されるのに対し、傷病手当金は「日額」で計算される点です。実務では、年金額を日額に換算して比較します。

支給金額の計算方法

①障害厚生年金より傷病手当金の金額の方が多い場合

傷病手当金の金額の給付を受けている期間中に、重複して障害年金の支給開始になった場合を想定してみましょう。傷病手当金の金額が障害年金よりも多い場合、重複期間については傷病手当金から障害年金の日額の差額が傷病手当金の金額として支給されます。下の例のように結果的に傷病手当金は減額されることになります。

▽例:傷病手当金日額7,000円 & 障害厚生年金額216万円

障害厚生年金より傷病手当金の金額の方が少ない場合

傷病手当金の「日額」と、障害厚生年金の「年額を360で割った額」を比較して、障害厚生年金の金額の方が多ければ、重複している期間においては、傷病手当金は受け取ることができません。

▽例:傷病手当金日額5,000円 & 障害厚生年金額216万円▽

なお、本来は①と②のように「傷病手当金を受け取っている時期と障害年金の認定が決まった日が重複している場合は、傷病手当金が調整される」のですが、未調整のまま、両方を下の図のオレンジの部分のように受け取ったとします。その場合、後日に傷病手当金の返金通知というものが届き、一括で返金しなければならなくなります。

よくある質問

Q.障害年金の支給が後から決まった場合は、傷病手当金を返還しないといけない?

障害厚生年金が過去にさかのぼって支給され、傷病手当金と重複している期間が発生した場合、差額調整が行われます。

「突然返還通知が届く」というケースもあるため、資金管理に注意が必要です。

Q.傷病手当金や障害年金は課税されますか?

障害年金は非課税です。傷病手当金も非課税所得です。

そのため、原則として所得税・住民税はかかりません。

ただし、医療費控除や障害者控除との関係は別途整理が必要です。

Q.傷病手当金と失業保険は同時にもらえますか?

同時受給はできません。

傷病手当金は「働けない状態」、失業給付は「働ける状態」が申請条件となるためです。

ただし、雇用保険の受給期間延長の手続きをすれば、傷病手当金終了後に失業給付を受けられる可能性があります。

参考:受給期間延長の申請期限を変更します|厚生労働省

Q.障害年金を申請したことは、会社に知られてしまいますか?

原則として日本年金機構から会社へ直接通知されることはありません。

ただし、
・診断書作成
・休職手続き
などの関係で事実上知られるケースはあります。

Q.障害年金生活者支援給付金とは?

障害年金生活者支援給付金は、所得が一定以下の障害年金受給者に上乗せで支給される給付金です。

障害基礎年金の1・2級受給者などが対象で、前年所得が基準以下の場合に支給されます。

障害年金受給者の生活支援を目的としています。

参考:障害年金生活者支援給付金の概要|日本年金機構

まとめ

今回は、傷病手当金と障害年金の併給について解説しました。

一番重要なのは、二つの制度を「同じ症状で申請するのか」「異なる症状で申請するのか」です。

状況によって併給の可否が異なりますので、きちんと把握しておきましょう。

わからないことがあったら、専門の窓口に問い合わせてみるのもよいでしょう。

 

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