障害年金の更新とは
障害年金を継続して受け取るためには、定期的に「更新」が必要となる可能性があります。
定期的に必要書類を提出し、現在も障害の程度が障害年金の受給に相当するものだと証明する必要があります。
更新の間隔は人によって異なりますが、「年金証書」に記載されている更新日までに、障害状態確認届を提出する必要があります。
「永久認定」と「有期認定」
障害年金には「永久認定」と「有期認定」の2種類があります。
障害の種類に応じて、一生涯障害年金が支給されるか、定期的に更新が必要になるか判断されます。
永久認定とは
手足の切断など、症状が改善される可能性がなく、一定の固定性がある障害は「永久認定」となります。
障害の等級が一度決定されると、原則変更されることはありません。
永久認定されると定期的な診断書の提出は不要ですが、自ら申請しない限りは日本年金機構側が障害の程度を把握できないということになるので、自動的に等級が上がることはないという点に注意が必要です。
有期認定とは
内臓疾患や精神疾患など、症状の状態が変化する可能性のある障害は「有期認定」となります。
有期認定が下された場合は、1~5年の間に更新手続きを行い、引き続き受給できる状況か否かの確認が行われます。
有期認定の障害年金の年金証書には、「次回診断書提出年月日」が記載されています。
通常は、数年後の誕生月(20歳前障害は7月)です。
永久認定が取り消しになることとはある?
障害年金が永久認定されると、原則、一生涯障害年金が支給されます。
しかし、永久認定が取り消しされ、「有期認定」に変更となるケースもあります。
永久認定が取り消しになる理由
代表的な理由として挙げられるのは、「不正受給が発覚した場合」と「額改定請求を行った場合」です。
不正受給が発覚した場合
虚偽申告・偽造診断書などによる受給が判明した場合は、刑事罰・返還請求など重い処分が科されたうえで、永久認定が取り消しとなります。
額改定請求を行った場合
症状の悪化を理由に等級変更を申請した結果、「有期認定」に変更となることがあります。
これは、「症状に固定制があると認めたため永久認定の判断をした」はずなのに、「症状が悪化している=症状に固定制がなかった」と判断されるケースがあるためです。
しかし、「2級で永久認定を受けていたが、1級の有期認定に変更された」という方もいます。
等級が上がれば支給額も増えることになるため、「有期認定になってしまうのであれば、額改定請求なんてしなければよかった」と後悔する必要はないのです。
額改定請求とは
額改定請求とは、症状の悪化を理由に等級変更を申し出ることをいいます。
障害厚生年金3級を受給中の場合、過去に2級に該当したことが一度もない人は、65歳を超えた際に額改定請求を行うことはできません。
反対に、現時点で2級、または過去に一度でも2級になったことのある現3級の人は、65歳を超えた場合でも額改定請求を行うことが可能です。
再度永久認定に戻すことは可能?
永久認定が有期認定に切り替わってしまうと、今後はずっと有期認定のままなのでしょうか。
実は、状況次第では永久認定へ戻るチャンスがあります。
次回の更新時に、「症状が固定している」と判断されれば、再度永久認定となるケースもあります。
医師の診療記録や日常生活の困りごとを、時系列で客観的に示せるよう準備しておきましょう。
まとめ
今回は、「永久認定の取り消し」について解説してきました。
額改定請求をおこなったことで永久認定が取り消しとなってしまった場合でも、落ち込まず、次回更新のための準備を進めましょう。
障害年金はかなり複雑なため、不安な点がある場合は専門家に相談することをおすすめします。
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