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【2026年最新版】障害年金の申請手順を完全解説!受給の条件から必要書類、失敗しないコツまで

病気やケガで仕事や日常生活に制限が出てしまったとき、大きな支えになるのが「障害年金」です。でも、いざ申請しようと思うと「手続きが複雑で難しそう」「自分は本当に対象なのかな?」と不安になってしまいますよね。

障害年金は、自分から動かない限り1円も支給されません。しかも、書類の書き方一つで不支給になってしまうこともある、非常にデリケートな制度なんです。

この記事を読めば、受給の条件から申請の流れ、申請を失敗しないコツを理解することができます。

障害年金をもらえるのはどんな人?(受給の3条件)

障害年金を受給するためには、大きく分けて3つのハードルをクリアする必要があります。これらは「受給の3条件」と呼ばれ、どれか一つでも欠けると受給は難しくなります。

まずは自分がこの条件を満たしているか、チェックしてみましょう。

1. 初診日要件:その症状で初めて病院へ行った日はいつ?

「初診日」とは、障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師や歯科医師の診察を受けた日のことです。

なぜこれが重要かというと、初診日に「どの年金制度(国民年金か厚生年金か)」に加入していたかによって、将来もらえる年金の種類や金額が決まってしまうからです。

ポイント:初診日の時点で年金制度に加入している必要があります(20歳前や、60歳〜65歳未満で日本国内に住んでいる場合も対象になります)。

参考:障害年金|日本年金機構

2. 保険料納付要件:年金保険料をルール通り払っていたか

「年金を払っていないともらえない」というのは基本ですが、実は「全期間払っていなければダメ」というわけではありません。初診日の前日において、以下のどちらかを満たしていればOKです。

原則:初診日のある月の前々月までの加入期間のうち、3分の2以上の期間で保険料を納付(または免除)していること。

特例:初診日のある月の前々月までの直近1年間に、保険料の未納がないこと(初診日に65歳未満である場合)。

※20歳前に初診日がある場合は、本人が保険料を払う義務がなかったため、この納付要件は問われません。

3. 障害認定日要件:障害の状態が国の基準に該当しているか

最後に、「障害認定日」の時点で、法令で定められた障害の状態(障害等級)に該当している必要があります。

「障害認定日」とは、原則として初診日から1年6ヶ月を経過した日、あるいはその期間内に症状が固定した日のことを指します。この時点での体調や生活のしづらさが、審査の対象になります。

障害等級の目安と生活への支障度

国の基準による障害の重さは、以下のようになっています。身体障害者手帳の級数とは必ずしも一致しないので注意が必要です。

障害等級 状態の目安 支給対象となる年金
1級 他人の介助がなければ、自分の身のまわりのことがほとんどできない。病院内や家庭内で、常に活動が制限される状態。 障害基礎年金・障害厚生年金
2級 必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活が著しく困難で、労働による収入を得ることができない程度の状態。 障害基礎年金・障害厚生年金
3級 労働に著しい制限を受ける、または労働に著しい制限を加えることを必要とする状態。 障害厚生年金のみ

※3級より軽い場合でも、一定の条件を満たせば「障害手当金(一時金)」が支給されるケースがあります。

「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の違い

障害年金の申請準備を始める前に、自分が「どちらの年金」を請求するのかを正しく把握しておく必要があります。

結論から言うと、「初診日にどの年金制度に加入していたか」で決まります。これによって、受け取れる金額や、対象となる障害の範囲(等級)が大きく変わってくるんです。

どちらの対象になる?チェックリスト

障害基礎年金:初診日に自営業、フリーランス、学生、専業主婦(主夫)、無職だった方。

障害厚生年金:初診日に会社員や公務員として厚生年金に加入していた方。

基礎年金と厚生年金の主な違い

制度内容に基づいた比較表です。

項目 障害基礎年金 障害厚生年金
対象となる等級 1級・2級のみ 1級・2級・3級(+一時金)
年金額の構成 定額(1級は2級の1.25倍) 報酬比例(給与額に連動)+定額
子への加算 あり あり
配偶者への加算 なし あり(配偶者加給年金)
3級の最低保証 なし あり

※障害厚生年金の対象者は、1級・2級に該当すれば「障害基礎年金」もセットで受給できる(2階建て構造)ため、受給額がかなり手厚くなります。


失敗しないための「障害年金申請」の7ステップ

ここからは、具体的な申請手順を解説します。障害年金の審査は「書類審査のみ」で行われるため、各ステップの内容をしっかり理解し、手続きを進めることが大切です。

STEP1:年金事務所での「納付要件」確認

まずは、お近くの年金事務所(または街角の年金相談センター)へ行きましょう。 ここで確認すべきは、先ほど説明した「保険料をちゃんと払っていたか(納付要件)」です。

持っていくもの:年金手帳または基礎年金番号通知書、本人確認書類。

聞くべきこと:「初診日が〇年〇月〇日の場合、納付要件を満たしていますか?」

もしここで納付要件を満たしていないと判断されると、残念ながらその初診日での申請はできません。まずはここが「スタートライン」になります。

STEP2:「初診日」を証明する書類の取得

納付要件がクリアできたら、次に「初診日の証明」を取りに行きます。 これに使う書類を「受診状況等証明書」といいます。

どこでもらう?:初めて診察を受けた病院の窓口。

注意点:もし初診の病院と、今通っている病院が同じであれば、この書類は省略できます。

もし病院が閉院していたら?

診察券、お薬手帳、母子手帳、当時の領収書などが代わりの証拠になることがあります。諦めずに年金事務所へ相談しましょう。

参考:障害年金のご案内|厚生労働省

STEP3:医師への「診断書」作成依頼

障害年金の審査において、診断書は「最強の証拠」です。しかし、ただ医師に依頼するだけでは不十分。ここでは、どのように医師と連携すべきかを深掘りします。

【病種別】診断書の重要ポイント

障害の種類によって、審査官が注目するポイントは異なります。自分の該当するケースを確認してください。

精神疾患(うつ病、統合失調症、発達障害など)

精神疾患の場合、「日常生活能力の判定」という7項目のチェック欄が合否を分けます。

・適切な食事:献立を考え、調理し、後片付けまで含めて一人でできるか。

・身のまわりの清潔保持:入浴、着替え、洗髪、歯磨きが適切な頻度でできるか。

・対人関係・意思疎通:他者とトラブルを起こさず、自分の意思を伝えられるか。

これらが「助言や指導があればできる(2点)」なのか、「できない(4点)」なのかで、2級か3級かのラインが決まります。

参考:国民年金・厚生年金保険 障害認定基準(精神の障害)|日本年金機構

肢体の障害(手足、体幹の不自由)

関節の可動域(どれくらい動くか)や筋力だけでなく、「日常生活動作(ADL)」が重視されます。

・片足立ちができるか、階段の上り下りが可能か。

・タオルを絞れるか、ボタンを留められるか。

数値だけでなく「実際に生活でどれだけ困っているか」を医師に具体的に伝えてください。

内部疾患(がん、人工透析、心疾患、糖尿病など)

血液検査の数値や、心機能の数値(EF値など)が基準となります。

がん:衰弱具合を数値化する「パフォーマンスステータス(PS)」が重要です。

人工透析:透析を導入していれば原則「2級」に認定されます。

参考:国民年金・厚生年金保険 障害認定基準|日本年金機構

医師に渡す「依頼状(メモ)」の作成例

口頭で伝えるのが難しい方は、以下の内容をメモにまとめて医師に渡しましょう。

・発症から現在までの体調の波

・家族から受けているサポートの内容(食事、洗濯、買い物など)

・仕事をしている場合は、職場での特別な配慮(短時間勤務、座り仕事への変更など)


STEP4:「病歴・就労状況等申立書」の作成

診断書が「医師の視点」なら、この書類は「あなたの視点」で作成するものです。

3年から5年おきに「場面」を切り替える

発症から現在までが長い場合、ずっと同じトーンで書くのはNGです。「悪化した時期」「少し回復した時期」「また働けなくなった時期」というように、エピソードを区切って記載しましょう。

「具体的」かつ「定量的」に書く

「体調が悪かった」という抽象的な表現は避けましょう。

悪い例:毎日しんどくて、何もできませんでした。

良い例:倦怠感が強く、1日のうち20時間は横になって過ごしていた。週に1回通院するのが精一杯で、それ以外の外出は一切できなかった。

診断書との「整合性」を100%にする

例えば、診断書で「外出には付き添いが必要」と書かれているのに、申立書で「一人でスーパーに買い物に行っていた」と書くと、信頼性が一気に損なわれます。必ず診断書の写しを手元に置いて、内容をリンクさせてください。


STEP5:市区町村役場や年金事務所への書類提出

全ての書類が揃ったら、窓口へ提出します。

提出先

障害基礎年金のみ:お住まいの市区町村役場の年金窓口、または年金事務所

障害厚生年金:お近くの年金事務所

アドバイス

提出前に、必ず全ての書類のコピー(控え)を取っておきましょう。後日、年金事務所から内容の確認で電話が来ることがありますが、控えがあれば落ち着いて回答できます。

STEP6:審査(3〜6ヶ月程度)

提出後、日本年金機構の「認定医」による審査が行われます。 面接などはなく、提出した「書類のみ」で判断されます。

待ち時間:通常は3ヶ月から、複雑なケースだと6ヶ月ほどかかることもあります。気長に待ちましょう。

STEP7:年金証書の受け取りと支給開始

無事に受給が決まると、自宅に「年金証書」が届きます。

いつ振り込まれる?:証書が届いてから約1〜2ヶ月後に、初回の年金が振り込まれます。

支給日:年金は偶数月の15日(15日が土日祝ならその直前の平日)に、前2ヶ月分が後払いで支給されます。


【2026年最新版】障害年金はいくらもらえる?受給額シミュレーション

お金の話は最も気になるところですよね。2026年度の最新情報をもとに、計算方法をご紹介します。

障害基礎年金(1級・2級)

国民年金に加入している方が対象です。

1級:年間 約1,020,000円 + 子の加算

2級:年間 約816,000円 + 子の加算

子の加算額

第1子・第2子:各 約234,000円

第3子以降:各 約78,000円

参考:障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額|日本年金機構

障害厚生年金(1級〜3級)

初診日に厚生年金に加入していた会社員・公務員の方が対象です。上記の基礎年金に「報酬比例部分」が上乗せされます。

1級:(報酬比例の年金額 × 1.25) + 障害基礎年金1級 + 配偶者加給年金

2級:(報酬比例の年金額) + 障害基礎年金2級 + 配偶者加給年金

3級:(報酬比例の年金額) ※最低保証額 約612,000円

参考:障害厚生年金の受給要件・請求時期・年金額|日本年金機構


障害年金と他のお金の併用・調整

障害年金を申請する際、多くの方が「今もらっている傷病手当金や生活保護はどうなるの?」という疑問を抱きます。各種手当金を併用する際のルールについてまとめました。

傷病手当金との調整

健康保険から支給される「傷病手当金」と「障害厚生年金」は、同じ病気やケガが理由である場合、同時に全額をもらうことはできません。

ルール:原則として障害厚生年金が優先されます。年金の方が額が低い場合は、その差額分だけが傷病手当金として支給されます。

注意点:障害「基礎」年金のみを受給する場合は、傷病手当金との調整は行われず、両方全額受け取れるケースがあります。

労災保険との調整

仕事中のケガなどで「労災年金」をもらっている場合、障害年金と併用すると、労災年金の側が一定割合(約12%〜27%程度)減額されます。

参考:労災保険と年金の併用調整について|厚生労働省

生活保護との関係

生活保護を受給している場合、障害年金は「収入」としてカウントされます。

結果:年金の額だけ生活保護費が減らされますが、障害年金を受給することで「障害者加算」がつくため、世帯全体の総収入は増えるのが一般的です。


もし「不支給」や「納得いかない等級」になったら?

万が一、審査の結果が「不支給」だったり、「本当は2級のはずなのに3級にされた」という場合、諦めるのはまだ早いです。行政に対するリベンジ制度「不服申し立て」が用意されています。

審査請求(第1審)

通知を受け取った日の翌日から起算して3ヶ月以内に、地方厚生局の社会保険審査官に対して行います。

ポイント:ただ「納得いかない」と訴えるのではなく、前回の審査で「どこが正しく評価されなかったのか」を分析し、新たな証拠(医師の意見書など)を提出する必要があります。

再審査請求(第2審)

審査請求でも結論が変わらなかった場合、さらに2ヶ月以内に、厚生労働省の社会保険審査会に対して再審査を申し立てることができます。

2026年の傾向

近年、精神障害の認定基準が明確化されたことで、この段階で逆転認定されるケースも一定数存在します。


準備するべき必要書類リスト

申請の際、一般的に必要となる書類をまとめました。人によって追加で必要になるものもありますが、まずはこのリストをチェックしましょう。

必ず必要なもの

・年金請求書(窓口でもらえます)

・受診状況等証明書(初診日の証明書)

・診断書(所定の様式・医師が作成)

・病歴・就労状況等申立書(自分で作成)

・振込先口座の通帳やキャッシュカードのコピー

・マイナンバーカード(または通知カード+本人確認書類)

ケースによって必要なもの

・戸籍謄本(配偶者や子がいる場合)

・所得証明書(加算の対象者がいる場合)

・受給中の年金証書(他の年金をもらっている場合)

参考:請求するときに必要な書類等|日本年金機構


【ケーススタディ】よくある申請の悩みと解決策

ここでは、多くの方が直面する「困った!」への解決策をご紹介します。

初診日の病院がつぶれていて証明が取れない場合

「10年以上前だからカルテがない」「病院が廃業した」というのはよくある話です。 その場合は、「受診状況等証明書が提出できない理由書」という書類を添えます。

解決のヒント:診察券、当時の領収書、お薬手帳、身体障害者手帳の写し、さらには「第三者からの証明(当時の知人の証言)」なども証拠として認められる可能性があります。諦めずに資料を探してみましょう。

働きながらでも受給できるのか?

結論から言うと、働きながらでも受給は可能です。 ただし、審査では「労働にどの程度の制限があるか」が見られます。

審査の視点:一般企業でバリバリ働いていると「障害状態が軽い」と見なされることもありますが、障害者雇用枠での勤務や、会社から多大な配慮(短時間勤務、業務の軽減など)を受けている場合は、その事実をしっかり申立書に記載することで、2級以上に認定されるケースもあります。

精神疾患(うつ病など)での申請の注意点

精神疾患は、検査数値で表せないため、日常生活の困難さが判定の鍵となります。

ポイント:一人暮らしをしていると「身の回りのことができる」と判断されやすいため、家族のサポートを受けている実態や、福祉サービスの利用状況を詳細に伝えることが非常に重要です。


申請で損をしないためのポイント

障害年金は一度不支給の決定が出てしまうと、その後に不服申し立て(審査請求)をしても結論を覆すのは非常に大変です。最初の一回で確実に受給を決めるために、以下の3つのポイントを必ず押さえておきましょう。

診断書の内容を医師としっかり共有する

医師は医学的なプロですが、必ずしも「障害年金の等級基準」に精通しているわけではありません。特に精神疾患や内部疾患の場合、診察室での短い会話だけでは、日常生活の本当の苦しさが伝わりきっていないことがあります。

対策:診断書を依頼する前に、現在の体調や「何ができて、何ができないか」をまとめたメモを渡しましょう。

チェック項目:食事が作れるか、着替えができるか、一人で買い物に行けるか、公共交通機関を利用できるかなど、具体的なエピソードを添えるのが効果的です。

「病歴・就労状況等申立書」と診断書の整合性を保つ

審査官は、医師が書いた「診断書」と、あなたが書いた「申立書」を突き合わせて読みます。ここで内容に食い違いがあると、「どちらが本当のことだろう?」と疑念を持たれてしまいます。

NG例:診断書では「単独での外出困難」となっているのに、申立書で「趣味の旅行に出かけている」と書く。

対策:診断書の写しをもらってから申立書を完成させるのが理想的です。内容が矛盾しないよう、丁寧に時系列を整理しましょう。

専門家(社会保険労務士)への相談も検討する

「初診日がどうしても証明できない」「書類を書く気力が湧かない」といった場合は、障害年金を専門に扱う社会保険労務士(社労士)に依頼するのも一つの手です。

メリット:複雑な初診日の特定や、医師への説明、書類作成の代行を任せられます。

費用:社労士事務所によりますが、着手金+受給が決まった際の手数料(年金の2ヶ月分程度)という成功報酬制になっているケースが多いです。


よくある質問(Q&A)

申請にあたって、多くの方が抱く疑問をQ&A形式でまとめました。

Q. 不支給になったら、もう二度と申請できないの?

A. 再申請(事後重症請求)は可能です。

ただし、前回の不支給理由(納付要件なのか、障害の状態なのか)を確認し、それを解消する新しい証拠(診断書など)を揃える必要があります。

Q. 過去に遡ってもらうことはできる?(遡及請求について)

A. はい、最大5年前まで遡って受給できる可能性があります。

これを「遡及請求(そきゅうせいきゅう)」と呼びます。障害認定日(初診日から1年6ヶ月後)の時点で既に障害等級に該当していたことが証明できれば、一括でまとまった金額を受け取れるケースがあります。

Q. 障害年金に更新はある?

A. 多くの場合は「有期認定」として数年ごとに更新があります。

1年〜5年ごとに診断書を再度提出し、現在の状態を確認されます。ただし、手足の欠損などのように状態が変わらないと判断される場合は「永久認定」となり、更新が不要になります。

Q. 住宅ローンを組んでいたり、生命保険に入っていても申請できる?

A. 全く問題ありません。

障害年金は資産や収入の有無に関わらず、障害の状態と保険料の納付状況で決まる制度です。また、受給したからといって周囲に知られることもありませんので、ご安心ください。


まとめ

障害年金の申請は、人生を立て直すための正当な権利です。手続きは確かに複雑ですが、一つずつステップを踏んでいけば、決して不可能なことではありません。

1.初診日納付要件を年金事務所で確認する

2.診断書で実態を正しく伝えてもらう

3.申立書で日常生活の困りごとを具体的に書く

まずはこの3点を意識して、準備を始めてみてください。

もし、「自分だけでは不安…」「申請準備をしているが行き詰っている」などの状況にある方は、退職コンシェルジュの提携社労士事務所【湘南SRオフィス】が力になります。

日本年金機構で勤務経験のある社労士が、障害年金の申請を代行いたします。

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