障害年金が不支給になる理由
障害年金が不支給になる理由には様々なものがありますが、主なものとしては次の3つが挙げられます。
①初診日が特定できていない
②障害の程度が軽い
③年金の納付要件を満たしていない
①初診日が特定できていない
障害年金では、初診日から1年6ヶ月経過した日である障害認定日時点での診断書を取得し、その障害認定日から1年以内に請求することを「認定日請求(本来請求)」といいます。
この「初診日が特定できていない」ことでの不支給なのであれば、初診日を特定する資料を提出し、認定について再度、判断してもらうことで、不支給から支給に変更される可能性があります。
この初診当時のカルテが保管されていないなどの理由で障害認定日時点における診断書が取得できない場合について、障害年金では「事後重症」と呼んでいます。これには障害認定日時点で医療機関に受診されていない場合も含まれます。
さらに事後重症には、初診日から1年6ヶ月を経過した障害認定日時点には障害等級に認定される状態ではなかったものが、さらにその後65歳に達する日の前日までに障害が悪化し、障害等級に該当する状態に至った場合も該当します。
なお、診断日が特定できていない状態で初めて障害年金の受給を申請することは「遡及申請」と呼びます。再度申請する場合はさきほど説明した「事後重症」と呼び、用語として区別されます。
| 名称 | 内容 | 申請時の必要書類 |
|
認定日請求 (本来請求) |
初診日から1年6ヶ月経過した日である障害認定日時点での診断書を取得し、その障害認定日から1年以内に請求すること | 原則として障害認定日から3ヶ月以内の診断書 |
| 事後重症 | ・初診日から1年6ヶ月を経過した障害認定日時点には障害等級に認定される状態ではなかったものが、さらにその後65歳に達する日の前日までに障害が悪化し、障害等級に該当する状態に至った場合
・初診当時のカルテが保管されていないなどの理由で障害認定日時点における診断書が取得できない場合 ・障害認定日時点で医療機関に受診されていない場合 |
請求時点での診断書 |
| 遡及申請 | 診断日が特定できていない状態で初めて障害年金の受給を申請すること | 原則として障害認定日から3ヶ月以内の診断書と請求時点での診断書の合計2枚 |
②障害の程度が軽い
判断基準として障害の程度が軽い、というのは医師の診断書の記載が申請者本人の現況を正しく伝える状態になっていない可能性があります。
たとえば、医師の診察時には現れない障害、あるいは申請者本人が伝えきれていない日常生活への支障をきたす障害があるのですが、それが本人の伝達不足や医師の診察時には症状が出ていないなどの様々な理由で提出した診断書に反映されていないことにより、結果として不支給や低い等級への判定につながってしまっているのです。
この場合は、障害による日常生活への支障が大きいことについて、さらに申請している等級に該当すると判断しうる補強資料を提出するなどの対応をすれば、不支給や低い等級への判定結果が変更される可能性は十分にあります。
さらに等級について、障害年金制度では2級相当の障害が2つ以上あると、合わせて1級になります。この低い等級や不支給になった場合の対応は本記事の後半で解説します。
③年金の納付要件を満たしていない
以前にも説明しましたが、障害基礎年金を受けるためには、初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていること(保険料納付要件)が必要です。この要件を満たしていない場合による不支給という審査結果について、基本的に変更は困難と思われます。
(1)初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
(2)初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
※なお、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。
不支給・低い等級になった場合は「審査請求」で対応
さきほど低い等級への認定や不支給の際、対応方法は2つあります。1つ目が「審査請求」「再審査請求」で、そしてもう1つが裁判です。
①審査請求・再審査請求
審査請求とは、年金の決定に不服がある際に、決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に地方厚生局内に設置された社会保険審査官に文書または口頭で申し立てを行うものです。
その決定に対してさらに不服があるときは、決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して2か月以内に社会保険審査会(厚生労働省内)に再審査請求できます。
②裁判
障害年金の審査結果について、裁判で取り消しを求めることができます。
たとえば不支給決定(もしくは低い等級での支給決定)の審査結果が出た後、裁判を起こすことができます。ただし、「①審査請求と再審査請求」で解説したように、再審査請求を行いその結果が出てから裁判を起こす方が良いとされています。それは再審査請求で審査結果が覆る場合もあるためです。
なお、次の場合は審査結果を待たずに裁判を起こすことが可能です。
(1)審査請求があった日から2か月を経過しても審査請求の決定がないとき
(2)決定の執行等による著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき
(3)その他正当な理由があるとき
この訴えは、審査請求の決定(再審査請求をした場合には、当該決定または社会保険審査会の裁決)の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内に、国を被告(代表者は法務大臣)として提起できます。ただし、原則として、審査請求の決定の日から1年を経過したときは訴えを提起できません。
まとめ
障害年金が不支給、あるいは等級が下げられる、というのは、様々な障害によって就労等に制限のある人にとって非常に大きな問題で、裁判になった事例もいくつか報道されています。
<参考記事>
▼障害基礎年金、不支給処分取り消しを国に命令 東京地裁
https://digital.asahi.com/articles/ASLDG5RQ0LDGUTFK010.html
▼1型糖尿病患者が再提訴「年金不支給は権限乱用」 大阪地裁
https://mainichi.jp/articles/20190703/k00/00m/040/249000c
実際にこのような状態になった場合、解説したように自力で解決することも可能ですが、難しい場合は専門のサービスの利用をおすすめします。
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