退職後の健康保険、選択肢は主に3つ
退職して会社の健康保険(保険組合や共済組合など)の資格を喪失した場合、必ず国民健康保険などに加入しなければなりません。
主な選択肢は以下の3つです。
| 選択肢 | 概要 | 主な特徴 |
|---|---|---|
| 健康保険の任意継続 | 在職中の健康保険を退職後も継続する制度 | 最大2年間加入可能。保険料は全額自己負担(会社負担分がなくなる) |
| 国民健康保険 | 自治体が運営する医療保険 | 前年の所得や世帯人数で算出。居住地により料率が異なる |
| 家族の扶養に入る | 配偶者や家族の健康保険に被扶養者として加入 | 自身の保険料負担はなし。ただし収入制限などの要件がある |
※なお、扶養に入るための収入制限は加入する健康保険組合により異なるため、家族の勤務先で確認しましょう
健康保険切り替えのプロセス
- 家族の扶養に入れるか確認
- 対象外の場合、任意継続の保険料を確認する
- お住まいの自治体で国民健康保険料の概算を確認する
- 金額・条件を比較して期限内に申請
任意継続と国民健康保険の違い
任意継続と国民健康保険には、保険料の決まり方や制度の仕組みにいくつか違いがあります。主なポイントは次のとおりです。
任意継続の特徴:在職中の保険を続ける
これまで加入していた会社の健康保険を、退職後もそのまま継続できる制度です。
- 在職中は会社が半分負担、任意継続は全額自己負担
- 毎月の支払額は在職中のおよそ2倍になるケースが多い
- 保険料には上限があり、所得が高くても一定額以上にならない
国民健康保険の特徴:住んでいる場所で金額が決まる
- 市区町村が運営する健康保険制度
- 保険料は「前年の所得」と「世帯人数」をもとに自治体が計算する
- 自治体ごとにルールが異なるため、引っ越すと保険料が変わることも
- 収入が減った場合、自治体独自の減免制度が利用できる
任意継続と国民健康保険の比較表
以下の表で、主な違いを整理しました。
制度選択の参考にしてください。
| 比較項目 | 健康保険の任意継続 | 国民健康保険 |
|---|---|---|
| 保険料の計算基礎 | 退職時の標準報酬月額 | 前年の総所得金額等 |
| 会社負担の有無 | なし(全額自己負担) | なし(全額自己負担) |
| 保険料の上限 | あり(標準報酬月額30万円等 ※組合による) | あり(賦課限度額まで) |
| 世帯人数の影響 | なし(被扶養者の人数に応じる) | あり(人数分の均等割が加算される) |
| 自治体による差 | 原則なし(全国一律または組合規定) | あり(居住地により異なる) |
ここまで読んで「自分の場合はどちらが得になるのか判断が難しい」と感じた方も多いのではないでしょうか。
退職後は健康保険の選択だけでなく、失業手当や傷病手当金など利用できる公的制度をあわせて確認しておくことが重要です。
具体的なシミュレーションと計算方法
ご自身の保険料がいくらになるかを確認することで、「国民健康保険」と「任意継続」のどちらを選択するか検討する際の判断材料になります。
それぞれの保険料は算出根拠が異なるため、以下の手順で目安を確認してください。
国民健康保険料の算出方法
国民健康保険料は、お住まいの自治体によって算出式が異なります。
各自治体のWebサイトには、所得額を入力するだけで保険料を試算できる「保険料試算シミュレーション」が公開されています。
自治体のWebサイトで所得を入力して試算できるため、参考にしてみてください。(源泉徴収票等を用意)
任意継続保険料の算出方法
任意継続の保険料は、退職時の「標準報酬月額」を基準に計算されます。
基本的には「標準報酬月額 × 保険料率」で算出されます。
注意すべき点は、在職中に会社が折半してくれていた保険料率が、任意継続では「全額自己負担(=折半前の料率)」になることです。
また、多くの健康保険組合では「保険料の算定基礎となる上限額」が設定されています。
退職時の標準報酬月額がこの上限を超えている場合、上限額をベースに計算が行われます。
保険料を比較
国民健康保険料と任意継続の保険料を比較する際は、以下の視点を持つことが重要です。
- 任意継続は、退職時の標準報酬月額を上限として算出される固定費である
- 国民健康保険は前年の所得で算出されるため、年収が高いと保険料も高くなる
- 自治体によっては、国民健康保険に独自の減免制度や均等割の軽減措置が設けられている場合がある
これらを踏まえ、比較検討する際は必ず両方の金額を試算し、一覧にして並べてみることが推奨されます。
自治体の窓口や、加入していた健康保険組合へ問い合わせることで、より正確な金額を確認することが可能です。
手続きの流れと注意点
退職後の健康保険への切り替えには、期限が定められています。
手続きが遅れると保険証の交付が遅れ、医療機関の受診時に全額自己負担となる可能性があるため、迅速な対応が必要です。
任意継続の手続き期限と注意点
任意継続被保険者制度への加入には、退職日の翌日から起算して「20日以内」という申請期限があります。
この期間を1日でも過ぎてしまうと、原則として加入を認められないため注意してください。
申請先は、在職中に加入していた健康保険組合や協会けんぽの各都道府県支部となります。
申請に必要な主な書類は以下の通りです。
-
-
- 任意継続被保険者資格取得申出書
- 退職日や資格喪失日が確認できる書類(離職票や資格喪失証明書など)
- 本人確認書類(マイナンバーカードや住民票の写しなど)
-
※健康保険組合により異なります
申請書を提出した後に保険料の納付通知書が郵送され、原則として指定された期日までに保険料を納付することで、正式に任意継続被保険者としての資格を取得できます。
国民健康保険の加入手続き
国民健康保険への加入手続きは、退職日の翌日から「14日以内」に行う必要があります。
申請先は、現在住民票を置いている市区町村の国民健康保険窓口です。
手続きに必要な主な書類は以下の通りです。
-
-
- 健康保険資格喪失証明書(会社から発行されるもの)
- 本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)
- マイナンバーが確認できる書類
-
会社を退職した日から自動的に国民健康保険へ切り替わるわけではありません。
ご自身で市区町村へ届け出る必要があることを忘れないようにしましょう。
切り替え時の保険証の扱いと空白期間
健康保険の切り替え時には、古い保険証を会社へ返却し、新しい保険証が手元に届くまでの期間が発生し、この期間中に通院が必要になった場合は一時的に医療費を全額自己負担する必要があります。
新しい保険証が交付された後に手続きを行うことで差額の返金(療養費の支給)を受けることが可能ですので、不安な場合は加入先の健康保険組合へ早めに連絡し、空白期間の対応方法を確認しておきましょう。
Q&A:よくある疑問
退職後の健康保険手続きにおいて、特によく質問される事例をまとめました。
ご自身の状況に合わせて参考にしてください。
Q:退職後すぐに再就職する場合の手続きは?
A:新しい職場で社会保険への加入手続きを行うため、退職した会社や国民健康保険での手続きは不要となるケースがほとんどです。
ただし、再就職までの期間が数日であっても保険が空白になる場合は、一時的に国民健康保険の加入が必要になることがありますので、念のため自治体の窓口へ確認してください。
Q:任意継続中に国民健康保険へ切り替えることはできる?
A:原則可能です。
「退職後1年目は任意継続を利用し、2年目以降は国民健康保険へ切り替える」場合、任意継続をやめる際には加入している健康保険組合に「任意継続被保険者資格喪失申出書」等を提出します。
健康保険組合によって書類や手続きが異なる場合がありますので、詳細は任意継続をされている健康保険組合へご確認ください。
手続きの期限と確認窓口
最後に、手続きの期限と主な窓口を一覧にしました。
申請漏れを防ぐためのチェックリストとして活用してください。
| 制度 | 手続き期限 | 申請先 |
|---|---|---|
| 任意継続 | 退職日の翌日から20日以内 | 加入していた健康保険組合 |
| 国民健康保険 | 退職日の翌日から14日以内 | お住まいの市区町村役場 |
また、健康保険制度は国の法令改正によって運用や基準が見直されることがあります。
正確な情報は下記をご確認ください。
まとめ
退職後の健康保険は、任意継続と国民健康保険のどちらが有利になるかは、事前にシミュレーションして確認することが大切です。
退職前後の所得見通しを立て、会社や自治体で具体的な保険料を確認しましょう。
また、退職後は健康保険の選択だけでなく、傷病手当金や失業手当など、「社会保険給付金サポート」で受け取れる可能性のある給付制度を確認しておくことも重要です。
制度や手続きを整理して、安心して退職後の生活を迎えましょう。
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