通勤定期券、払い戻しを忘れていませんか?
まずは無駄なお金の見直しとして、退職時の「通勤定期券」について考えてみましょう。
退職に伴い勤務先に通うことがなくなれば、通勤定期券は不要になります。そこで、もう会社に行かないと決めたなら、その日のうちに、手持ちの定期券の払い戻しが可能か、払い戻しでいくら戻ってくるのかを調べることをおすすめします。
通勤定期券の払い戻しが可能な条件や金額は交通機関によって異なりますが、払い戻しでお金が戻ってくることがわかった時点で、できる限り早く交通機関の営業窓口で払い戻しましょう。
払い戻しを急いだ方が良い理由とは?
なぜ、そんなに急いで払い戻すのか、というと、払い戻し日が一日ずれただけで、利用している交通機関の払い戻し算定基準により戻ってくる金額が大きく減額されたり、一ヶ月定期の場合は払い戻し不可になったりすることがあるからです。
なお、払い戻し条件や戻ってくる金額によっては、退職代行が勤務先に退職を通知する前でも思い切って通勤定期券を払い戻ししてしまい、勤務先への通勤は回数券などを購入したほうが結果的に安くつく場合もあります。
ただし、通勤手当について退職日以降の通勤手当の返金を勤務先から求められる可能性があり、未払い分の給与や残業代と相殺されることもあり得ます。この通勤手当の返金については、原則的に通勤ルートとして利用している交通事業者の返金額と同等が適当とされています。
ですので、仮に定期券の払い戻しが交通機関からは月額単位なのに、勤務先から日割り計算でより多額の返金を求められる場合もあり得ます。退職代行サービスなどを利用するケースで、定期代などについて不安がある場合は、事前にその旨を伝えることをおすすめします。
クレジットカードはお持ちですか?

次にクレジットカードについて考えてみましょう。
今やクレジットカードは、日常の生活を快適に過ごすために間違いなく必要な存在です。そこでクレジットカードをまだ持っていない人は、退職する前、できればなるべく早くクレジットカードを1枚、作っておくことをおすすめします。
なぜかというと退職後の定収入がない状態でクレジットカードを作ろうと思っても審査が通らないからです。そして退職・転職した際に、クレジットカード会社に対してその旨の連絡は必要だということも忘れないでください。
なお、定収入がないがクレジットカードがどうしても必要な場合は、家族カードを作成するという方法もあります。これは定収入があり生計を同一にしている実家の両親や配偶者がクレジットカード会社の審査を通っていれば、無収入の人でもクレジットカードを作成できます。
そしてこれは大事なことですが、クレジットカードには「クレジットヒストリー(クレヒス)」というものがあります。このクレジットヒストリーとは、クレジットカードの利用履歴のことで、信用情報機関に記録されている個人情報です。
クレジットカードを作り、長年に渡って支払い遅延等なしを継続していくことで「良いクレジットヒストリー」を持つことができます。ただし、このクレジットヒストリーはカードを持っているだけではダメで、実際に使用した「実績」が必要です。
クレジットカードの使用を必要最小限の抑えたい人もいるかと思います。その場合は、毎月ほぼ決まった額の出費がある支払いだけに充てるということでもいいと思います。例えば携帯電話の使用料金や、公共料金の支払いを、銀行口座払いからクレジットカード払いに切り替えるだけでも良いでしょう。
カードローンの利用は可能?
クレジットカードに引き続き、カードローンについても考えてみましょう。
カードローンはクレジットカードと同様、気軽に契約できるイメージがありますが、実はかなり性格が異なる存在です。まず、クレジットカードと同様に、カードローンも定収入がない状態では審査は通りません。さらに国による総量規制により、カードローンは年収の1/3を超える借入はできないと決まっているため、年収についても源泉徴収票の提出を求められるなど厳しくチェックされます。また、総量規制の対象ではない銀行系カードローンについても審査基準の厳格化が近年進められていると言われています。
さらにクレジットカードと同様に、契約者が転職や失業した場合、それをカードローン会社に通知する義務があります。転職や失業し無収入になった場合は、カードローン会社から貸付金について一括返済を求められる場合もあります。
なお、カードローンの利用限度額の増額基準は、勤続年数が1つの判断基準となっていることから、転職後1年~1年半後くらいに申請した方が審査を通り易いと言われています。
退職日までの「アルバイト」には注意が必要です。
それでは最後に、有給休暇や代休期間中にアルバイトなどをしてお金を稼ぐということはどうでしょうか。
退職が決まり、退職日までの間、やや長めの休みが取れたとします。その期間をなにもしないで過ごすくらいなら「ちょっと軽くアルバイトをしてみようか」と考える人もいるでしょう。実際、休暇期間中のアルバイトや副業は、法的には問題ありません。
ただし、現在の勤務先企業の就業規則に副業(二重就労)禁止規定がある場合、勤務先に副業やアルバイトをしていることを知られるとトラブルになる可能性があります。場合によっては副業禁止規定により懲戒解雇される場合も考えられ、退職金が貰えないということもあり得ます。
また、労働災害(労災)についても無視できません。アルバイト先、あるいはその通勤・帰宅中にいわゆる通勤災害として怪我をした場合です。軽度の傷病なら通院で済み、健康保険の範囲内で収まると思います。
しかし、障害が残るような傷病の場合、労災の休業補償給付を受けることになります。その際、現在の制度ではアルバイトや副業先の労災保険が適用されることになります。
つまりアルバイト先や副業先での事故・通勤災害に対しての給付額算定は、傷病を受けた人が勤務先全てから得ている賃金すべてを合算するのではなく、アルバイト先や副業先での賃金だけを対象にします。
さらに場合によっては、傷病による入院や自宅療養が必要になり、転職先への出社や就職活動がしばらく無理になることもあり得ます。このようにアルバイトや副業について、労災上のリスクがあることも、十分に念頭にいれておいた方がよいでしょう。
転職先企業で働く場合は?
では転職先企業で働くのはどうでしょうか。
少しでも早くお金が欲しい、環境に慣れたいなどの理由で、転職先企業で働き始めたい場合もあるでしょう。これは前述のアルバイト同様、法的には問題はありません。
ただし、現在の勤務先企業の就業規則に副業(二重就労)禁止規定がある場合、現在の勤務先と転職先の両方の企業に確認し、転職先で働くことについて問題がないか確認を取っておくのが安全です。
また、社会保険を現在の勤務先と転職先の両方の企業で加入することはできません。この場合、転職先企業で働く日まで(つまり現在の勤務先企業の退職日以前)に、現在の勤務先に対して雇用保険の資格喪失手続きを行う必要があります。
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今回は退職時に考えておくべき「お金」にまつわる様々なものごとについて触れてみました。退職とそれに伴う充実したライフプラン実現のためにも、少しでもご参考になればと思います。
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