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自己都合でも退職給付金は受け取れる?退職後に損をしないための手続き全ガイド

公園のベンチに座り落ち込む看護師(絶望)

仕事を辞めたいと考える際、多くの人が直面するのが「退職後の収入」という問題です。「自己都合で辞めると失業手当はもらえないのでは?」「退職後に支払う保険料はどうなるのか?」といった不安や疑問を抱え、退職へ踏み切れない方も多いはずです。

結論から言うと、「自己都合退職=何ももらえない」というのは大きな誤解です。

退職後の経済的権利は、国が法律に基づいて定めている公的な制度です。しかし、これらの制度について社会が詳しく教えてくれることは基本的ににありません。自分から正しい情報を集め、必要な手続きを行わない限り、本来受け取れるはずの権利がそのままになってしまう、いわゆる「取りこぼし」が発生してしまいます。

本記事では、自己都合退職であっても活用できる公的な給付金や減免制度を網羅し、経済的な損失を最小限に抑えるための戦略を解説します。手続きで損をしないために、今知っておくべき知識を整理しましょう。

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自己都合退職かは関係ない!どんな制度が使えるかを考えよう

前提として退職時に受け取れる金銭について、一般的に「退職給付金」という言葉で検索されることが多いですが、公的な制度として「退職給付金」という単一の名称は存在しません。

退職時に意識すべきお金は、ずばり「国が運営する雇用保険や健康保険などに基づく公的給付」です。そして、自己都合退職だからといって、これらの権利がすべて消滅するわけではありません。

これらの制度を知らないまま退職してしまうとやはり取りこぼしにより損をしてしまいがちです。退職後に生活を安定させ、次のキャリアへ向かうための助走期間を確保するためには、自身が置かれた状況を正しく把握し、制度を能動的に活用する姿勢が重要です。

自己都合退職における失業手当(基本手当)の基本条件

失業手当(雇用保険の基本手当)は、再就職を目指す方の生活を保障するための制度です。自己都合で退職する場合でも、原則として「離職の日以前の2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算して12ヶ月以上あること」で受給が可能となります。

参考:厚生労働省|離職されたみなさまへ

失業手当の受給に必要な雇用保険の加入期間

被保険者期間の計算には注意が必要で、離職日を起点に過去へ遡り、1ヶ月単位で区切った際、賃金支払いの基礎となる日数が11日以上ある月を「1ヶ月」とカウントします。週20時間以上勤務していた方であれば、パートやアルバイトであっても雇用保険の対象となるため、自身の加入状況を必ず確認しておく必要があります。

また、転職をしてからの期間が短く現在の会社での加入期間が短い場合でも、過去2年以内であれば前の会社の期間と通算が可能です。ただし、前の会社で失業手当を受給していないことが条件となるため、過去の雇用保険加入歴を整理しておくことが重要となります。

自己都合退職における給付制限期間の仕組みと注意点

自己都合で退職する場合、ハローワークで求職の申し込みを行い、7日間の待機期間(失業している期間)を経た後に1か間の「給付制限期間」が設けられます。この期間は失業手当が支給されないため、退職後の資金計画を立てる上で最も注意すべきポイントです。

なお給付制限については、令和7年4月1日以降の法改正により給付制限期間の取り扱いが変更されており、自己都合で退職した場合の給付制限期間が原則として「1か月」に変更されたという背景があり、それ以前は原則2か月でした。

参考:厚生労働省|令和6年雇用保険制度改正(令和7年4月1日施行分)について

給付制限期間が3か月となるケース

以下のいずれかに該当する場合は、給付制限期間が「3か月」となります。この場合、1か月への短縮などの緩和措置は適用されません。

  • 退職日から遡って5年間のうちに、自己都合退職によって2回以上受給資格決定を受けたことがある場合
  • 自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇(重責解雇)された場合

会社都合退職と自己都合退職の決定的な違い

退職区分は、失業手当の「給付日数」および「給付制限」を左右する最も重要な要素です。会社側の理由で退職を余儀なくされる「会社都合(特定受給資格者)」と、自身の意思で退職する「自己都合」では、受け取れる手当の内容が大きく異なります。

給付制限の有無

最大の違いは、ハローワークでの申請後に手当が支給され始めるまでの期間です。

  • 自己都合退職: 待機期間(7日間)終了後、原則として1ヶ月(または2ヶ月)の給付制限期間が課されます。この期間中は手当が一切支給されません。
  • 会社都合退職: 待機期間(7日間)が経過すれば、給付制限なしで即座に手当の受給が開始されます。

 所定給付日数の差

再就職までの期間を支える「給付日数」についても、会社都合退職の方が優遇されています。

  • 会社都合退職(特定受給資格者): 離職時の年齢や雇用保険の被保険者期間に応じて、90日〜330日間の給付日数が設定されています。自己都合に比べて受給期間が長く設定されているのが特徴です。
  • 自己都合退職: 雇用保険の加入期間に応じて90日〜150日程度と、会社都合と比較して短く設定される傾向にあります。

こういった明確な差が存在しまうが、自己都合退職でも会社都合退職と同等の、あるいは会社都合退職へ後から変更ができる可能性があります。

自己都合退職でも給付制限期間がなくなる特例

下記に挙げられる一定の条件を満たす場合は、給付制限期間が解除され、待機期間満了後からすぐに失業手当の受給が可能となります。

再就職に向けて自ら厚生労働大臣が定める教育訓練等を受けた場合

離職期間中や離職日前1年以内に、自ら雇用の安定および就職の促進に資する教育訓練を行った場合は、給付制限が解除されます。

特定理由離職者に該当する場合

離職理由が自己都合であっても、長時間労働や心身の不調など、就業継続が困難な正当な理由がある場合は「特定理由離職者」として認定される可能性があります。特定理由離職者として認められた場合、給付制限期間は課されません。

参考:厚生労働省|特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準

離職票の離職理由が「自己都合」でも、ハローワークで覆せる可能性

多くの退職者が犯す最大のミスは、会社から受け取った離職票の記載を「決定事項」だと信じ込み、そのままハローワークで手続きを済ませてしまうことです。

離職票の記載に納得がいかない場合、ハローワークの窓口で「異議申し立て」を行うことが重要です。この際、単に「納得がいかない」と感情的に訴えるだけでは不十分であり、ハローワークが「特定理由離職者」への区分変更を検討する基準としてあくまで以下のような「事実」を証拠を添えて提出することが必要です。

  • 賃金未払い: 離職直前に、賃金(残業代含む)が全く支払われていない、あるいは大幅な遅延があった場合。賃金明細や銀行口座の履歴が重要な証拠となります。
  • 長時間労働: 離職直前の期間に、法廷労働時間を大幅に超える労働を強要されていた場合。勤怠記録やメールの送信ログなどが有効です。
  • ハラスメント: パワハラ、セクハラ、あるいは職場環境の著しい悪化。医師の診断書や、日頃のやり取りを記録したメモ、メール・チャットの履歴などが「客観的な証拠」として扱われます。

給付制限期間中のアルバイト について、受給資格への影響は?

失業手当の受給を待つ「給付制限期間中」であっても、生活費を補うためにアルバイトやパートをすることは法律上禁止されていません。しかし、無計画に行うと「失業の認定」が受けられなくなるだけでなく、最悪の場合、給付日数が削られたり、受給資格そのものが取り消されたりするリスクがあります。

ここでは、給付制限期間中にアルバイトをする際、必ず押さえておくべきルールと注意点を解説します。

アルバイトをした日は「失業」とみなされない

失業手当を受給するための大前提は「失業状態にあること」です。給付制限期間中にアルバイトをして、その報酬を得た場合、その日は「働いている(失業状態ではない)」とみなされます。

このとき、特に重要なのが「週の労働時間」です。

  • 週の労働時間が20時間以上の場合: 雇用保険の加入要件を満たすため、「就職した」とみなされます。この場合、失業手当の受給資格自体が喪失する可能性が非常に高いため、注意が必要です。
  • 週の労働時間が20時間未満の場合: 「就職」には該当しませんが、働いた日については「失業の認定」の対象外となります。

ハローワークへの「申告」は必須

給付制限期間中に行ったアルバイトの事実をハローワークに隠すことは、絶対にしてはいけません。失業手当の申請手続きや、その後の失業認定日において、アルバイトをした事実を正直に申告する義務があります。

もし、アルバイトの事実を隠蔽して受給した場合、「不正受給」として以下の厳しい処分が下されます。

  • 失業手当の全額返還命令
  • 支給された手当の2倍相当額の納付命令(合計で受け取った額の3倍を支払うことになる)
  • 以後の失業手当の支給停止

これらは行政による厳格な調査により発覚します。アルバイトの内容、時間、期間については、すべてメモを取り、失業認定の際に正確に報告する準備をしておいてください。

参考:ハローワークインターネットサービス|失業認定申告書

給付制限期間明けのアルバイトは?

失業手当の受給が開始された後(給付制限期間終了後)にアルバイトを継続する場合、アルバイトの日数や収入に応じて、その日の分の失業手当が支給停止になったり、減額されたりすることがあります。

収入や時間が一定基準を超えた場合: その日の手当は支給されません(ただし、支給されなかった手当は、後ろの給付期間に繰り越される仕組みになっています)。

給付制限期間中であっても、アルバイトの内容が「家業の手伝い」や「個人的な請負作業(内職)」である場合も、必ずハローワークの担当者にその旨を伝え、判断を仰ぐことが重要です。個々の労働実態は雇用契約の有無や勤務日数によって複雑に判定されるため、トラブルを避けるためにも自己判断は厳禁です。

結論として、給付制限期間中のアルバイトは「生活の維持」のために必要最低限にとどめ、週20時間を超えない範囲で、かつ必ずハローワークにその内容を報告する体制をとることが大原則です。

失業手当以外にもある!自己都合でももらえる様々な退職給付金の活用

失業手当は再就職を支援するための「基本手当」ですが、退職後の経済的な基盤を安定させるためには、この手当以外の制度も組み合わせて活用することが重要です。自己都合退職であっても、特定の条件や状況を満たしていれば、国が定めた給付金や減免制度を正当に受け取ることができます。

ここでは、失業手当と併用、あるいは切り替えて活用すべき主要な公的制度を、実務的な観点から詳細に解説します。これらを知っているか否かが、退職後の経済的余裕を左右します。

傷病手当金:療養が必要な場合の優先的な選択肢

退職の背景に精神疾患や身体的な不調がある場合、失業手当の受給を急ぐよりも、まずは「傷病手当金」の活用を検討してください。これは健康保険制度に基づく給付であり、失業手当とは別の支給元による制度です。

  • 給付額: 標準報酬月額の約3分の2が支給されます。
  • 受給期間: 同一の病気や怪我につき、最長1年6ヶ月まで支給されます。
  • メリット: 失業手当のように「すぐに求職活動ができる状態」であることを求める必要がなく、まずは療養に専念できる点が最大の特徴です。

退職日時点での継続して1年以上の被保険者期間や待期期間の成立などの要件を満たしている場合、退職後も受給を継続できる可能性があります。失業手当との併給は制度上不可能ですが、体調回復が最優先の状況であれば、こちらを選択する方が経済的リスクを抑えられるケースがほとんどです。

参考:全国健康保険協会|傷病手当金

再就職手当:早期の再就職でもらえるお祝い金

再就職手当とは、失業手当の受給資格がある方が、支給残日数を大幅に残して早期に安定した職業に就いた際に支給される手当です。これは「早く働くと手当がもらえなくなる」という失業手当の欠点を補い、早期の再就職を促進するために国が設けている制度です。

支給対象となれば、残りの給付日数の60%(または70%)に相当する金額が一時金として支給されるため、経済的なメリットは非常に大きいです。

再就職手当を受給するためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • 待機期間の経過: 離職後の待機期間(7日間)が経過した後に就職していること。
  • 給付日数の残存: 失業手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上残っていること。
  • 雇用形態: 1年を超えて雇用されることが確実であること(派遣社員の場合も、派遣元で1年を超えて雇用される見込みがあれば対象となります)。
  • 離職先との関係: 離職前の会社に再び就職したものではないこと。また、離職前から内定していた会社への就職ではないこと。
  • 雇用保険の加入: 再就職先で雇用保険に加入すること。
  • 過去の受給歴: 過去3年以内に再就職手当や常用就職支度手当の支給を受けていないこと。

参考:ハローワークインターネットサービス|就職促進給付

教育訓練給付金:資格取得とキャリアアップの費用補助

次の職場での年収向上や、専門性の高い職種への転身を考えている場合、「教育訓練給付金」が有用です。厚生労働大臣が指定する講座を受講・修了した際に、受講費用の一定額が国から補助されます。

  • 一般教育訓練給付金: 受講費用の20%(上限10万円)
  • 特定一般教育訓練給付金: 受講費用の40%(上限20万円)
  • 専門実践教育訓練給付金: 受講費用の50%〜70%(上限168万円)

特に「専門実践教育訓練給付金」は、長期的なキャリア形成を目指す場合に活用できる制度です。失業手当を受給している間であっても、ハローワークで事前相談を行い、所定の手続きを経ることで、給付金を受け取りながら効率的にスキルアップが可能です。自身の希望する講座が対象かどうかは、ハローワークインターネットサービスで検索できます。

また、前述の通り離職期間中や離職日前1年以内に、自ら雇用の安定および就職の促進に資する教育訓練等を受けた場合、ハローワークでの申請により給付制限期間が免除され、待機期間満了後からすぐに失業手当の受給が可能となる特例措置があります。

「給付制限期間中にお金がない」という不安を、前向きなスキルアップ行動によって解決できるため、自己都合退職を予定している方は、離職前からこの制度を活用した「給付制限回避戦略」を検討しておくことを強く推奨します。詳細な対象講座や手続きについては、必ず管轄のハローワーク窓口で「給付制限の解除要件」を含めて相談してください。

参考:ハローワークインターネットサービス|教育訓練給付金

社会保険料・住民税の軽減措置で支出を減らすという選択肢

給付金を受け取るだけでなく、退職後に発生する固定費をいかに抑えるかも、経済的損失を回避するために重要な選択肢です。退職直後は前年の所得に基づいて算出された保険料や住民税が家計を圧迫しますが、これらには軽減措置が存在します。

国民健康保険料の軽減制度

退職後、会社の健康保険を脱退して国民健康保険に切り替える際、離職理由が「特定理由離職者」などに該当する場合、前年の給与所得を3割として計算する軽減措置が適用されます。これにより、本来の保険料から大幅に減額される可能性があります。居住地の市区町村にある国民健康保険窓口へ必ず確認を行ってください。

参考:厚生労働省|非自発的失業者に対する国民健康保険税(料)の軽減措置について

国民年金保険料の免除・納付猶予

退職により収入が減少した場合、国民年金保険料の支払いが困難になることが想定されます。その際は、放置せずに「免除・納付猶予制度」を申請してください。離職票や雇用保険受給資格者証を提出することで、本人所得を0円として審査を受けることができ、保険料の全額または一部が免除されます。

参考:日本年金機構|国民年金保険料の免除・納付猶予制度

まとめ

自己都合退職だからといって、退職後の経済的な手立てが全くないわけではありません。多くの人が「自己都合」という言葉だけで思考を止め、本来得られるはずの給付や減免措置を見落としてしまいます。離職票の記載に疑問がある場合は、客観的な証拠を揃えてハローワークで異議を申し立て、離職区分の変更を求めることが実務上の鉄則です。

また、失業手当のみを収入源と考えるのではなく、状況に応じて傷病手当金や教育訓練給付金を検討し、社会保険料の減免制度を併用することで、手元の資金を最大限に残すことが可能です。再就職を決める際は再就職手当の要件を事前に確認し、早期就職の経済的なメリットを逃さないようにしてください。

退職後の手続きは、会社が管理するものではなく、あなた自身の権利を守るためのものです。不明な点は放置せず、管轄のハローワーク窓口へ直接相談し、制度を能動的に使いこなすことで、次のステップへ向かうための確実な準備を進めてください。

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この記事の監修者

萩原 伸一郎

CREED BANK株式会社

ファイナンシャルプランナー(FP)資格を持ち、東証一部上場企業に入社。資産形成、資産運用、個人のライフプランニングなどを経験。これまでに10,000名以上の退職後のお金や退職代行に関する相談などを対応した経験から、社会保険や失業保険についてわかりやすく解説。

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